用語集

IT重説

読み方
あいてぃーじゅうせつ

IT重説(あいてぃーじゅうせつ、IT重要事項説明)とは、宅地建物取引業法第35条に基づいて宅地建物取引士が行うべき「重要事項説明」を、Web会議システムなどのITツールを活用して対面でなくオンラインで実施する仕組みのことを指す。従来、宅地建物取引業法では、不動産売買契約・賃貸借契約に先立って宅地建物取引士が買主・借主に対し、対面で書面を交付しながら重要事項を口頭説明することが義務付けられていたが、2017年10月の規制緩和により賃貸取引における対面以外の方法(IT重説)が解禁され、2021年3月には売買取引においても全面解禁となった。IT重説の主な要件は、(1)宅地建物取引士証の画面提示、(2)映像と音声の双方向性が確保されたシステム(Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Skype、各社専用システムなど)の使用、(3)事前の重要事項説明書面の交付(電子書面でも可、要顧客同意)、(4)顧客のIT環境(端末、回線速度、操作スキル)の確認、(5)説明内容の理解度確認、などである。2022年5月18日の宅建業法改正施行により、重要事項説明書・契約書面の電子化も完全解禁され、紙の書面が不要になり、いわゆる「不動産取引のフル電子化」が実現した。IT重説のメリットは、(A)顧客の物件所在地への移動負担軽減、(B)遠隔地・海外居住者でも円滑な取引が可能、(C)感染症対策、(D)取引時間の短縮、(E)動画録画による記録性向上、(F)不動産業者の業務効率化、などが挙げられる。一方、(i)顧客のITリテラシー、(ii)通信トラブル時のリスク、(iii)紙文化の根強い高齢者層への対応、(iv)電子契約の法的有効性に対する不安、などの課題も依然として残っている。賃貸住宅、収益不動産、投資用マンションなどの取引においても、IT重説の活用が広がりつつあり、不動産投資家・収益不動産オーナーの利便性が向上している。明誠の見込み客である収益不動産オーナーの中にも遠隔地居住者・多忙な経営者・海外居住者が含まれており、IT重説対応の不動産業者との連携が顧客サービス向上に寄与する。

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