用語集
空家等対策の推進に関する特別措置法
空家等対策の推進に関する特別措置法(あきやとうたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう、平成26年法律第127号)とは、空家対策特別措置法と同義であり、日本国内で急増する空き家問題(放置空家、廃屋、危険空家)に対する国・地方自治体による対策を法的に体系化した日本の法律の正式名称である。2014年(平成26年)11月27日に成立・公布、2015年(平成27年)5月26日に全面施行され、2023年(令和5年)12月13日の改正法(管理不全空家の新設、財産管理人活用、税制特例措置の強化など)を経て、現在の運用に至っている。本法律の目的(第1条)は、適切な管理が行われていない空家等が防災・衛生・景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命・身体・財産の保護、地域の生活環境の保全、空家等の有効活用を図ることである。主な定義は、(1)空家等:建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地、(2)特定空家等:そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等、(3)管理不全空家等(2023年改正で追加):特定空家等に該当するおそれがあるもの、などである。市町村は、(A)空家等対策計画の策定、(B)相談窓口の設置、(C)所有者の探索(固定資産税情報の活用)、(D)空家等の調査・実態把握、(E)特定空家等への助言・指導・勧告・命令・行政代執行、(F)固定資産税の住宅用地特例(1/6〜1/3減額)の解除(管理不全空家・特定空家への勧告で適用)、などの権限を持つ。建築・建設業界にとって本法は重要な事業機会と社会的責任の両面を持ち、(i)空家解体撤去工事、(ii)リノベーション・改修工事、(iii)用途変更工事(住居→店舗・宿泊施設・賃貸・福祉施設)、(iv)行政代執行による解体工事、(v)空家管理・点検サービス、などの市場が拡大している。マンション・ビルの大規模修繕を主軸とする明誠グループは、フランチャイズ加盟の専門工事会社を通じて戸建空家・廃屋の解体・改修・リノベーション工事にも対応可能であり、JCSA(一般社団法人全国建設業支援協会)では空家対策の最新動向を会員企業向けに継続的に情報発信している。

