用語集

アクセス道路

読み方
あくせすどうろ

アクセス道路(あくせすどうろ、Access Road、進入路、引込道路)とは、不動産や建築物の敷地から公道までを接続する道路・通路の総称で、不動産取引・建築計画・大規模修繕工事の場面で重要な意味を持つ不動産用語である。日本の建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)では、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない(接道義務)と定められており、この道路への接続を実現するのがアクセス道路である。アクセス道路は、(1)公道(道路法上の道路、都道府県道、市町村道):行政が管理、(2)私道:個人または法人が所有・管理、(3)位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号):行政の指定を受けた私道で公道扱いされる、(4)2項道路(建築基準法第42条第2項):法施行前の幅員4m未満の既存道路でみなし道路扱い、(5)認定外道路(赤道):明治期からの里道、(6)開発道路:開発許可に基づき整備された道路、など多様な法的位置付けで存在する。アクセス道路の主な観点は、(A)幅員(4m以上の幅員確保が建築の前提)、(B)接道長さ(2m以上接道の確保)、(C)車両通行可能性(緊急車両、引越トラック、廃材搬出車両、足場部材搬入車両)、(D)勾配・段差(バリアフリー、車椅子対応)、(E)舗装状態(アスファルト、コンクリート、砕石)、(F)排水・側溝、(G)街路灯・標識、(H)所有権・通行権(私道の場合、通行協定・利用契約)、(I)整備・管理責任、などである。建築計画・大規模修繕工事の場面では、(i)建築確認申請時のアクセス道路の証明(道路位置証明書、地積測量図、公図)、(ii)施工計画におけるアクセス道路の活用(資材搬入、足場仮設、廃材搬出、近隣配慮)、(iii)施工時の道路占用許可(特殊車両通行許可、警察署への届出)、(iv)アクセス道路の状態保全(施工時の損傷防止、清掃、養生)、などが重要となる。マンション・ビル大規模修繕工事においては、敷地と接するアクセス道路の幅員・状態・所有権・通行権が施工効率・コスト・近隣関係に大きく影響するため、事前調査・近隣協議・所有者協議・行政手続きを丁寧に進めることが必要となる。明誠グループは、こうした不動産法務・行政手続きに関する豊富な知見を持ち、収益不動産オーナー・管理組合への大規模修繕提案において、アクセス道路の課題分析と対応策提案を含む総合的なサービスを提供している。

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