用語集

足場組立等作業主任者

読み方
あしばくみたてとうさぎょうしゅにんしゃ

足場組立等作業主任者(あしばくみたてとうさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法第14条および労働安全衛生規則第565条に基づき、足場の組立・解体・変更の作業(高さ5m以上の場合)を行う際に事業者が選任を義務付けられている法定の作業主任者で、足場の組立て等作業主任者技能講習修了者の中から指名する有資格者である。職務内容は労働安全衛生規則第566条に詳細に規定されており、(1)材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと、(2)器具・工具・要求性能墜落制止用器具・保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと、(3)作業の方法および労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること、(4)要求性能墜落制止用器具・保護帽の使用状況を監視すること、の4項目が義務付けられている。さらに、足場の組立完了時には作業主任者または事業者による点検を実施し、点検記録(点検年月日・点検者氏名・点検結果・対応措置)を保管する義務がある。マンション・ビル・ホテル大規模修繕工事の現場では、足場仮設工事の責任者として作業主任者が常駐し、職長・職人への指揮・指導、安全パトロール、KYK(危険予知活動)、TBM-KY(ツールボックスミーティング・危険予知)、ヒヤリハット報告、月例点検、降雨・強風時の使用中止判断などを担当する。明誠ではフランチャイズ加盟の足場専門会社全社に、足場の組立等作業主任者の複数名配置を義務付けており、現場ごとに専任の作業主任者を配置することで、墜落・落下・転倒事故の予防に最大限の注意を払っている。これにより、収益不動産オーナー・管理組合・近隣住民への安全配慮・信頼確保を実現し、業界トップクラスの工事品質を維持している。

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