用語集
足場組立特別教育
読み方
あしばくみたてとくべつきょういく
足場組立特別教育(あしばくみたてとくべつきょういく)とは、労働安全衛生法第59条第3項および労働安全衛生規則第36条第39号に基づき、足場の組立・解体・変更の作業に従事するすべての労働者に対して、事業者が必ず実施しなければならない法定の安全衛生特別教育である。2015年(平成27年)7月1日の労働安全衛生規則改正により新設された制度で、それ以前は5m以上の足場のみ教育義務があったが、改正後はすべての高さの足場(2m以上)に対して教育義務が拡大され、より厳格な安全管理が求められるようになった。教育時間は学科6時間(足場の知識1時間、足場の組立等の方法3時間、関係法令1時間、墜落災害防止対策1時間)で、実技教育は義務ではないが推奨されている。教育実施者は事業者(社内講師による教育)または登録教育機関(建設業労働災害防止協会・技能講習センター・労働基準協会など)であり、受講修了者には「足場の組立て等の業務に係る特別教育修了証」が発行される。修了証は全国で有効で、有効期限は設けられていないが、5年ごとの再教育(特別教育に準じた知識・技能の補足教育)が推奨されている。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事では、すべての足場工事従事者がこの特別教育を修了している必要があり、未修了者を作業に従事させた場合は事業者が労働基準監督署から是正勧告・罰則の対象となる。明誠ではフランチャイズ加盟の足場専門会社・塗装会社・防水会社・タイル工事会社・電気工事会社・看板工事会社のすべての現場従事者に対して、足場組立特別教育の受講・修了を厳格に求めており、安全教育の徹底により、業界最高水準の労働災害ゼロを目指す体制を構築している。

