用語集
足場特別教育
足場特別教育(あしばとくべつきょういく)とは、労働安全衛生法第59条第3項および労働安全衛生規則第36条第39号に基づき、足場の組立・解体・変更の作業に従事するすべての労働者に対して事業者が実施しなければならない法定の安全衛生教育で、正式名称は「足場の組立て等の業務に係る特別教育」である。2015年(平成27年)7月1日施行の労働安全衛生規則改正により新設・拡充された制度で、それ以前は5m以上の足場のみ対象だったが、改正後は2m以上の足場全般に対象が拡大され、より厳格な安全管理が業界全体に求められるようになった。教育内容は学科6時間以上で、(1)足場の知識1時間(足場の種類・構造・部材)、(2)作業に関する知識3時間(組立・解体・変更の方法、悪天候時の作業中止判断、点検方法)、(3)労働災害防止に関する知識1時間(墜落・落下・倒壊・感電・転落・挟まれの防止)、(4)関係法令1時間(労働安全衛生法・労働安全衛生規則の関連条項)、の4分野で構成される。実技教育は法定義務ではないが、実際の足場部材の取扱い・組立・解体の実習を行うことが強く推奨されている。教育実施機関は事業者本体(社内講師による教育)または登録教育機関(建設業労働災害防止協会・労働基準協会・技能講習センターなど)で、修了者には「足場の組立て等の業務に係る特別教育修了証」が発行される。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事では、足場仮設工事・外装メンテナンス・防水工事・塗装工事・タイル工事のすべての高所作業従事者がこの特別教育を修了している必要があり、未修了者を就労させた事業者は労働基準監督署から是正勧告・行政処分の対象となる。明誠ではフランチャイズ加盟全社に特別教育の受講・修了を徹底させ、安全教育水準の標準化により全国どこの現場でも業界トップクラスの安全管理を提供している。

