用語集

足場の組立特別教育

読み方
あしばのくみたてとくべつきょういく

足場の組立特別教育(あしばのくみたてとくべつきょういく)とは、労働安全衛生法第59条第3項に基づく法定特別教育で、足場の組立・解体・変更の作業に従事するすべての労働者に対して事業者が実施する義務を負う安全衛生教育である。前述の「足場特別教育」「足場組立特別教育」と同義の用語で、業界では現場の慣用としていくつかの呼称が併用されている。教育内容は学科6時間以上で、足場の知識(種類・構造・部材)1時間、作業に関する知識(組立・解体・変更の方法、悪天候時の作業中止判断、点検方法)3時間、労働災害防止に関する知識(墜落・落下・倒壊・転落の防止)1時間、関係法令1時間で構成される。実技は法定義務ではないが推奨され、実物の足場部材を用いた組立・解体実習を通じて、職長・職人・新入社員の現場対応力を高めることが重要である。受講対象は足場の組立・解体・変更業務に従事するすべての労働者で、年齢・経験を問わず未経験者・新規入職者にも必須となる。教育実施機関は事業者本体または登録教育機関で、修了者には特別教育修了証が発行される。修了証には有効期限は設けられていないが、5年ごとの再教育が推奨され、最新の法改正・技術動向・事故事例・安全対策を学び直すことで、現場の安全レベルを継続的に向上させることが推奨される。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事では、すべての足場工事従事者がこの特別教育を修了している必要があり、修了証の写しを現場事務所に保管しておくことが、労働基準監督署の立入検査・安全パトロール時に必須の対応となる。明誠およびフランチャイズ加盟全社では、新規入職者・他現場からの応援者・派遣社員・協力会社作業員のすべてに対して、入場前に特別教育修了証の確認・教育記録の管理を徹底しており、業界最高水準の安全管理体制と労働災害ゼロを目指す現場運営を推進している。

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