用語集

案内所

読み方
あんないじょ

案内所(あんないじょ)とは、宅地建物取引業法(宅建業法)に基づき、宅地建物取引業者(不動産会社)が物件販売・賃貸の営業活動のために設置する一時的な事務所・施設のことで、本店・支店とは別に物件現地または近隣に設けられる販売拠点である。代表的な形態は、(1)新築マンションの現地案内所(建設現場近隣のプレハブ・ユニットハウス)、(2)分譲住宅の現地案内所(住宅地内の常設施設)、(3)大型現地販売イベント時の臨時設置案内所、(4)モデルハウス・モデルルームに併設の案内所、(5)展示会・住宅フェアの臨時ブース、などがある。宅建業法上の規制ポイントは、(A)案内所の設置時期・所在地・期間を業務開始10日前までに都道府県知事に届出、(B)案内所には専任の宅建士を1名以上常駐させる、(C)「営業所」「事務所」と表示せず「案内所」と表示する、(D)案内所での売買契約締結はクーリングオフ対象とならない場所として届出が必要、(E)標識の掲示義務、などである。不動産会社にとっては、本店から離れた物件現地で営業活動を行う際の重要な販売拠点で、特に新築マンションの販売シーズン中は集客の最前線となる。マンション市場の販売動向としては、近年はWEB集客・オンライン内覧(VR・360度動画)の比重が高まっているものの、現地での現物確認・営業相談ニーズは依然として高く、案内所機能の重要性は変わらない。明誠は中古マンションの大規模修繕事業者として、新築デベロッパーとは異なる立場で建物の資産価値向上に貢献する。

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