用語集

EV定期検査

読み方
いーぶいていきけんさ

EV定期検査(いーぶいていきけんさ、Periodical Inspection of Elevator)とは、建築基準法第12条第3項に基づき、エレベーター(昇降機)について年1回(特定行政庁が定める時期)の頻度で実施が義務付けられている法定検査で、有資格者(昇降機等検査員)による現状調査・性能測定・報告書作成を含む包括的な安全確認業務である。検査対象は、(1)かご・乗場の扉・操作盤・呼びボタン、(2)巻上機・モーター・制御盤、(3)ロープ・ベルト・ガイドレール、(4)安全装置(ブレーキ、ガバナ、緩衝装置、地震時管制運転)、(5)電気設備(配線、接地、避雷器)、(6)防水・防火関連(シャフト内の漏水・防火扉)、などエレベーター全機構である。主要な検査項目は、(A)目視点検(外観・取付状態の確認)、(B)作動試験(運転・停止・速度・乗心地の確認)、(C)安全装置試験(過速度試験、緊急停止試験、地震時管制運転試験)、(D)測定(電流・電圧・温度・絶縁抵抗)、(E)部品の摩耗・劣化状況、(F)異音・振動の有無、などである。検査結果は「特定建築物等定期検査報告書」として、建物所有者・管理者が特定行政庁(都道府県知事・市区町村長)に1年以内に提出する義務がある。検査有資格者は、(i)一級建築士・二級建築士、(ii)昇降機等検査員、(iii)登録特定建築物等調査員、などである。明誠はJCSAを通じて建物維持管理・法定検査情報をマンション管理組合・オーナー向けに発信している。

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