用語集

石綿作業主任者

読み方
いしわたさぎょうしゅにんしゃ

石綿作業主任者(いしわたさぎょうしゅにんしゃ、Asbestos Work Supervisor)とは、労働安全衛生法第14条に基づき、石綿を取り扱う作業現場で作業の指揮監督・労働者の保護具着用状況確認・作業記録作成等を行う有資格者で、石綿作業主任者技能講習を修了し、所定の試験に合格した者が選任される国家資格である。石綿作業主任者の選任は、石綿障害予防規則第19条で「石綿等を取り扱う作業」全てで必須とされ、(1)石綿含有建材の解体・除去作業、(2)石綿含有建材の補修・封じ込め作業、(3)石綿含有建材の運搬・廃棄作業、(4)石綿分析業務の試料採取、などの作業現場で1名以上の選任が義務付けられる。職務は、(A)作業従事者への作業方法の指示、(B)保護具(呼吸保護具・保護衣・保護手袋)の着用確認、(C)作業区域の隔離・負圧管理状態の確認、(D)湿潤化処理の徹底、(E)作業記録の作成と30年保存、(F)作業従事者の特別健康診断管理、(G)緊急時対応の指揮、などである。資格取得には、(i)石綿作業主任者技能講習(11時間、2日間)の修了、(ii)修了試験合格、(iii)登録、が必要で、登録機関は都道府県労働局所管の指定講習機関。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事における石綿含有建材の解体・補修作業では、明誠は協力会社の有資格石綿作業主任者を必ず現場配置し、法令遵守と作業者安全を確保した施工体制を構築している。

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