用語集

石綿特別教育

読み方
いしわたとくべつきょういく

石綿特別教育(いしわたとくべつきょういく、Asbestos Special Education)とは、労働安全衛生法第59条第3項および石綿障害予防規則第27条に基づき、石綿を取り扱う作業に従事する労働者に対して事業者が実施を義務付けられている教育である。教育内容は、(1)石綿の有害性に関する知識(中皮腫・肺がん・石綿肺等の健康障害)、(2)石綿等の使用状況に関する知識(建材種類・施工部位)、(3)石綿の粉じん発散抑制方法(湿潤化・局所排気・隔離養生)、(4)保護具の使用方法(呼吸用保護具・保護衣・保護手袋)、(5)関連法令(石綿障害予防規則・廃棄物処理法等)、(6)作業記録の作成方法、などで、計4時間30分以上の講習が法定されている。受講対象者は、(A)石綿含有建材の解体・除去・補修・封じ込め作業の従事者、(B)石綿含有建材の運搬・廃棄作業の従事者、(C)石綿分析業務の試料採取従事者、などで、受講修了証は事業者が保管・記録を残す必要がある。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事における石綿関連作業では、現場の全作業員が石綿特別教育修了者である必要があり、未受講者が作業に従事した場合は事業者が罰則対象となる。明誠は協力会社全体での教育受講徹底と記録管理体制を整備し、(i)法令遵守、(ii)作業者安全、(iii)施主への安心提供、を実現する。3工法(足場・ロープアクセス・ハイブリッド)の選択肢提供と並んで、安全管理体制の充実は明誠の競争力の重要な柱の一つである。

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