用語集

一時使用賃貸借

読み方
いちじしようちんたいしゃく

一時使用賃貸借(いちじしようちんたいしゃく、Temporary Use Lease)とは、借地借家法第40条に基づく特殊な賃貸借契約形態で、(1)期間を限定した一時使用目的、(2)通常の借家権の保護規定(更新拒絶の正当事由要件等)が適用されない、(3)期間満了で確実に契約終了、などの特徴を持つ短期賃貸借契約である。代表的な利用シーンは、(A)建替えまでの一時的な賃貸(建替予定マンション・ビル)、(B)モデルルーム・展示場(販売期間限定)、(C)一時的な事務所・店舗(イベント・期間限定キャンペーン)、(D)工事現場の仮設事務所・宿舎、(E)災害復興時の仮設住宅、(F)期間限定ポップアップストア、などである。借地借家法第40条の要件は、(i)契約書に「一時使用目的」を明記、(ii)期間を限定した契約、(iii)目的の合理性(恣意的な短期化でない)、(iv)裁判所での認定可能性、などで、形式的な記載だけでは認められず、実態として一時使用と認められる必要がある。賃貸人・賃借人双方のメリットは、(α)賃貸人:期間満了で確実に立退き、(β)賃借人:短期間の安価な賃料、(γ)双方:契約形態の選択肢拡大、などである。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事における仮設事務所・職人宿舎・資材置場等の一時利用契約や、建替予定物件の建替前の賃貸活用、などで一時使用賃貸借が活用される。明誠は大規模修繕工事の総合提案で、こうした周辺の不動産活用シーンにも対応する。

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