用語集

一戸建て住宅石綿含有建材調査者

読み方
いっこだてじゅうたくいしわたがんゆうけんざいちょうさしゃ

一戸建て住宅石綿含有建材調査者(いっこだてじゅうたくせきめんがんゆうけんざいちょうさしゃ)とは、大気汚染防止法および労働安全衛生法(石綿障害予防規則)に基づき、一戸建て住宅における石綿(アスベスト)含有建材の有無を調査することができる、専門講習修了者を認定する国家資格を指す。2020年(令和2年)の大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、解体・改修工事を実施する前に有資格者による事前調査が義務化され、その調査者として位置付けられたのが本資格である。建材調査者には「特定建築物石綿含有建材調査者」「一般建築物石綿含有建材調査者」「一戸建て住宅石綿含有建材調査者」の3種類があり、一戸建て住宅調査者は文字通り戸建住宅と共同住宅の住戸内部に限定して調査が可能である。講習は厚生労働大臣登録機関で実施され、学科11時間と実地試験で構成される。試験合格者は調査者証の交付を受け、解体・改修工事前の事前調査結果報告書(環境省指定様式)を作成・提出する権限を有する。2022年4月からは延床面積80㎡以上の解体工事、請負金額100万円以上の改修工事が事前調査と石綿事前調査結果報告システムへの報告対象となり、2023年10月からはすべての解体・改修工事において調査者による事前調査が義務化された。違反した場合は環境省・厚生労働省による行政指導や罰則の対象となり、悪質な場合は事業者および工事元請に懲役・罰金が科される。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事においても、外壁塗装の剥離、防水層の撤去、サッシ交換、内装解体などで石綿含有建材を扱う可能性があり、事前調査と適切な除去・封じ込め・囲い込み工事が法的に必須である。明誠グループでは、本資格者を擁する調査会社と連携し、フランチャイズ加盟の解体・改修専門会社が法令遵守の体制で工事を実施している。

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