用語集
一般媒介
一般媒介(いっぱんばいかい、英:Non-exclusive Listing Agreement、General Mediation)とは、不動産仲介における媒介契約の3形態のうち、最も自由度の高い契約形態を指す不動産取引用語である。宅地建物取引業法第34条の2に基づく媒介契約は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類に区分されており、それぞれ依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅建業者(仲介会社)の権利義務関係が異なる。一般媒介契約の主な特徴は、第一に複数の宅建業者に同時に仲介を依頼できる(重ねて依頼)、第二に依頼者自身が買主・借主を見つけて取引することができる(自己発見取引)、第三に契約期間に法定制限がない、第四に宅建業者にレインズ(指定流通機構)への登録義務がない、第五に依頼者への業務報告義務がないなどである。これらの特徴は、依頼者にとって他社競合による販売活動の活性化、自分でも買主を探せる柔軟性などのメリットがあるが、仲介業者にとっては販売活動への投資意欲が低下しがちで、結果として活動が消極的になる傾向もある。専任媒介契約は1社のみに依頼し、依頼者の自己発見取引は可能、契約期間3か月以内、レインズ登録7日以内、業務報告2週間に1回以上の規定があり、専属専任媒介契約は1社のみで自己発見取引も不可、契約期間3か月以内、レインズ登録5日以内、業務報告1週間に1回以上の規定がある。マンション・ビル・ホテルなど一棟物件の売却においては、物件価格が高額で買主が限定的なため、専任媒介・専属専任媒介を選択するケースが多い一方、区分マンションでは一般媒介で複数社に依頼する手法も有効である。明誠フランチャイズに加盟する不動産仲介会社も存在し、収益不動産オーナー向けの売却仲介・購入仲介サービスを提供している。物件の状態次第では大規模修繕工事を提案し、資産価値向上後の売却を支援する複合的なサービス展開も可能である。

