用語集
違約金
違約金(いやくきん、英:Penalty、Liquidated Damages、Cancellation Fee)とは、契約当事者の一方が契約義務に違反した場合(債務不履行)に、相手方に対して支払う金銭的補償の総称を指す民事法・契約法用語である。民法第420条以下に基づき、契約書に違約金の額・支払条件・適用範囲を明確に規定することで、契約違反時の争いを未然に防ぐ機能を持つ。違約金には法的性質上、第一に「損害賠償の予定額」(民法第420条第1項、契約違反による損害発生の蓋然性に基づき、賠償額を予め確定)と、第二に「違約罰」(民法第420条第3項、賠償とは別に支払う制裁的性格の金銭)の2類型があるが、当事者間で別段の合意がない限り損害賠償の予定額と推定される。違約金の上限は、民事執行法・利息制限法・消費者契約法などにより制限される場合があり、過大な違約金は公序良俗違反として無効になる可能性もある。不動産取引における違約金の代表例は、第一に「売買契約解除時の違約金」(手付金倍返し、または売買代金の10〜20%)、第二に「賃貸借契約解除時の違約金」(中途解約違約金、敷金返還なし)、第三に「契約条件不履行時の違約金」(引渡し遅延、修繕義務違反など)などである。建設工事請負契約における違約金の例は、第一に「工事完成遅延の違約金」(請負代金の何%)、第二に「契約解除時の違約金」(出来高金額、追加損害賠償)、第三に「不適切施工時の違約金」(瑕疵担保責任)などである。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事においては、工事請負契約書に違約金条項を明確に規定することで、工期遅延・品質問題・契約変更などのトラブル発生時にスムーズな解決が可能となる。明誠ではフランチャイズ加盟会社と建物オーナーの間の契約条項を業界標準化し、双方が安心して工事を進められる体制を構築している。

