用語集

印紙税

読み方
いんしぜい

印紙税(いんしぜい、英:Stamp Duty、Revenue Stamp Tax)とは、印紙税法に基づき、特定の経済取引文書(課税文書)を作成した際に課される国税を指す税務用語である。明治6年(1873年)の太政官布告印紙税規則に始まる歴史ある税制で、現在は印紙税法(昭和42年法律第23号)に基づき運用されている。課税の根拠は、課税文書(売買契約書・請負契約書・領収書など)が経済取引の証拠として高い証明力を持ち、安定した取引秩序の維持に貢献する公的価値があるとして、その作成時に納税義務が発生する仕組みである。印紙税の納付方法は、第一に「印紙税法別表第1の課税物件表で定められた金額の印紙を購入し、課税文書に貼付し、消印(印鑑押印または署名)して納付する」、第二に「法人が大量に課税文書を作成する場合は、税務署に届出を行い、印紙税を金銭で納付(自主納付)または納付計器で印紙税納付印を捺印(事前納付)する方式が認められる」、第三に「課税文書を作成しない(電子契約に移行する)ことで、印紙税の課税自体を回避する」、などがある。課税文書の主な種類は、第一号文書(不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、消費貸借契約書)、第二号文書(請負契約書)、第三号文書(約束手形、為替手形)、第七号文書(継続的取引の基本契約書)、第十七号文書(金銭・有価証券の受取書、領収書)など20種類が定められている。マンション・ビル・ホテルの不動産取引・大規模修繕工事契約では、第一に売買契約書(取引金額1億〜5億円で6万〜10万円)、第二に建築・工事請負契約書(同上)、第三に金銭消費貸借契約書(融資金額に応じて)、第四に領収書(5万円以上で200円〜)などが印紙税の対象となり、金額が大きくなるほど印紙税負担も大きくなる。明誠ではフランチャイズ加盟会社と建物オーナー間の契約段階で、印紙税の適正納付および電子契約活用による節税の選択肢を提示している。

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