用語集

印紙税法

読み方
いんしぜいほう

印紙税法(いんしぜいほう、英:Stamp Duty Act)とは、日本における印紙税の課税要件・税率・納付方法・罰則などを定めた国税関連法律で、昭和42年法律第23号として制定された法令を指す税法用語である。明治6年(1873年)の太政官布告印紙税規則に始まる長い歴史を持ち、第二次世界大戦後の昭和23年(1948年)印紙税法(全面改正)、昭和42年(1967年)の現行印紙税法へと体系的に整備された。現行印紙税法の主要な構成は、第一条(課税の根拠)、第二条(用語の定義)、第三条(納税義務者)、第四条(課税文書)、第八条(課税標準・税率)、第九条(納付方法)、第十条以下(特例措置・印紙税の還付・罰則・罰金など)で構成される。別表第1(課税物件表)には、20種類の課税文書(不動産売買契約書、賃貸借契約書、消費貸借契約書、請負契約書、約束手形、為替手形、株券、有価証券、預金証書、継続的取引の基本契約書、金銭等の受取書、判取帳など)が詳細に列挙されている。印紙税法の主要原則は、第一に「文書税」(経済取引の証拠としての紙の契約書・領収書に課税)、第二に「課税文書を作成した者が納税義務を負う」、第三に「印紙を貼付し消印を施すことで納付する」、第四に「印紙を貼付しないまたは消印しない場合は罰則」、第五に「電子データには課税されない」、などである。罰則は、印紙税法第20条で「過怠税」が定められており、印紙を貼付しなかった場合は印紙税額の3倍(自主申告の場合は1.1倍)、印紙税を消印しなかった場合は印紙税額相当額の過怠税が課される。電子契約・電子文書の普及に伴い、印紙税法の将来的見直しが議論されているが、現行法では電子データ形式の契約書は印紙税の対象外という法解釈が確立されている。マンション・ビル・ホテルの不動産取引・大規模修繕工事契約においても、印紙税法の正確な理解と遵守が経営上の重要事項であり、明誠ではJCSAを通じて加盟建設会社向けに税法遵守セミナーを継続提供している。

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