用語集

請負契約

読み方
うけおいけいやく

請負契約(うけおいけいやく、Construction Contract)とは、ある仕事の完成を約束し、その仕事の結果に対して報酬を支払う契約形式を指し、民法第632条および建設業法において詳細に規定される、建設業の取引の中核を成す基本契約概念である。民法上は典型契約13種類の一つに位置付けられ、雇用契約・委任契約・準委任契約と並ぶ重要な役務提供契約類型である。本契約の本質は、第一に「仕事の完成」が請負人の義務(仕事完成義務、契約上の主要債務)、第二に「報酬請求権」が請負人の権利(仕事完成後または部分完成毎の報酬請求)、第三に「瑕疵担保責任」(請負人は完成物の瑕疵について責任を負う、現行民法では契約不適合責任)、第四に「下請負契約」(請負人が更に下請けに発注することの規制)などである。建設業の請負契約は、建設業法第19条により、当事者間の合意事項を契約書面に明記すること(書面契約義務、現在は電子契約も可)、契約変更時は変更契約書を作成すること、不当に低い請負代金の禁止、不当な使用資材等の購入強制の禁止、特定建設業者の支払期日(下請代金は工事完成日から50日以内)、見積条件の明示、注文者保証金の確保、瑕疵担保責任の特例(住宅10年瑕疵担保責任)など、特別な規制が適用される。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事は、典型的な請負契約であり、施主(マンション管理組合・オーナー・ビルオーナー・ホテル経営者)と建設会社(元請・サブコン)の間で工事請負契約書が締結される。契約書には、工事名、工事場所、工期、請負代金、支払方法、瑕疵担保責任、第三者賠償、保証金、工事中止・解除事由、契約変更手続き、紛争解決方法などが詳細に明記される。標準契約書として、第一に「公共工事標準請負契約約款」(国土交通省発行)、第二に「民間建設工事標準請負契約約款」(中央建設業審議会発行、甲・乙の2種類)、第三に「大規模修繕標準契約書」(マンション管理センター発行)などがあり、業界慣行として広く活用される。明誠のロープアクセス工法を採用したマンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事においても、適切な契約書の整備が建設業法遵守と紛争予防の基盤となる。JCSAでも加盟会社向けに契約管理・コンプライアンス・建設業法遵守のセミナーを定期開催し、健全な業界発展を支援している。

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