用語集
雨水浸透施設
雨水浸透施設(うすいしんとうしせつ、Stormwater Infiltration Facility)とは、雨水を直接下水道や河川に流すのではなく、地中に浸透させる施設の総称を指し、グリーンインフラ・気候変動対策の中核的設備として、現代の都市計画・建築における重要な環境配慮型外構要素である。種類は、第一に「透水性舗装」(透水性アスファルト、透水性インターロッキング、透水性平板)、第二に「雨水浸透桝(インフィルトレーション・ボックス)」(底や側面に穴の開いた桝で雨水を地中に浸透)、第三に「浸透トレンチ」(地下に砕石を敷き、配管で雨水を導入して浸透)、第四に「雨水浸透管」(透水性のある配管で地下に雨水を浸透)、第五に「浸透型雨水貯留槽」(雨水を一時貯留しつつ地中浸透)、第六に「緑地・植栽帯」(土壌の浸透機能を活かす)、第七に「レインガーデン」(雨水浸透機能を持つ植栽の演出)などである。本施設の主な目的は、第一に「都市浸水の軽減」(短時間豪雨対策、内水氾濫予防)、第二に「下水道負荷の低減」(処理水量・処理コストの削減)、第三に「地下水の涵養」(地下水位の維持、地盤沈下の予防)、第四に「ヒートアイランド対策」(透水性舗装による路面温度低下)、第五に「水循環の健全化」(人間活動と自然の水循環の調和)、第六に「ライフサイクルコストの低減」(下水道整備コスト削減)などである。法的位置付けとして、第一に「東京都豪雨対策基本方針」(雨水流出抑制施設の整備を推進)、第二に「特定都市河川浸水被害対策法」(雨水浸透施設の設置を求める区域指定)、第三に「下水道法・河川法」(雨水管理の総合的法体系)、第4に「地方自治体の浸水対策条例」(自治体独自の規制と補助制度)、第5に「グリーンインフラの推進」(国土交通省、環境省の連携施策)などがある。マンション・ビル・ホテルの新築・改築・大規模修繕工事において、敷地内の雨水浸透施設の設置・更新が、近年の自治体規制・環境配慮型開発のトレンドとして重要視される。明誠フランチャイズの外構・土木工事専門会社では、雨水浸透施設の設計・施工に対応し、収益不動産オーナーの環境配慮型運営を支援している。JCSAでもグリーンインフラ・SDGs対応の技術セミナーを定期開催し、加盟会社の最新トレンド対応を支援している。

