用語集
売渡証明書
売渡証明書(うりわたししょうめいしょ)とは、不動産売買取引において、売主が買主に対して「特定物件を特定価格・特定条件で売却する意思」があることを明示的に表明する書面を指し、買主が交付する「買付証明書(買付申込書)」と対をなす、現代の不動産取引における重要な意思表示書類概念である。売渡証明書は法的には予約契約・予備的合意の段階の意思表示にあたり、正式な不動産売買契約書とは異なる法的性質を持つ。具体的には、買主からの「買付証明書」を受け取った売主が、その条件で売却する意思を持つ場合に売主から買主に対して交付されるもので、これにより両者の売却・購入意思が書面化される。記載内容としては、第一に「物件の特定情報(所在地・地番・面積・登記情報)」、第二に「売渡価格」、第三に「決済期限」、第四に「契約締結予定日」、第五に「手付金額・支払条件」、第6に「契約解除条件」、第7に「特約事項(ローン特約・瑕疵担保特約等)」、第8に「有効期限」などが含まれる。法的位置付けとしては、宅建業法上の正式書類ではないものの、不動産取引慣行上は「正式契約締結前の意思確認書類」として広く用いられている。法的拘束力については、過去の判例で「契約締結予約」として扱われたケースもあるが、原則として「契約締結に向けた誠実交渉義務」程度の効力にとどまる。実務的には、売渡証明書交付後、買主の住宅ローン仮承認・物件詳細調査・買主の本契約意思確認などを経て、正式な不動産売買契約書の調印に至るのが一般的な流れである。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事業者である明誠にとって、収益不動産売買取引の進行は重要な営業情報源となり、売渡証明書が交付された段階で買主候補との接触機会を確保できれば、新オーナー就任直後の大規模修繕受注につながる可能性がある。明誠フランチャイズの不動産業協力会社ネットワーク・JCSAの加盟業者連携を通じて、これら取引情報を共有し、効率的な営業活動を展開する体制を整えている。

