用語集

営業保証金

読み方
えいぎょうほしょうきん

営業保証金(えいぎょうほしょうきん、Sales Security Deposit)とは、宅地建物取引業者(宅建業者)が宅建業を営むにあたり、主たる事務所1,000万円・従たる事務所500万円を法務局(営業所所在地管轄の供託所)に供託する保証金を指し、宅建業に関する取引で損害を受けた相手方への弁済財源として確保される、現代の不動産取引における取引相手保護のための法定保証金概念である。本制度は、宅地建物取引業法第25条以下に基づき、宅建業者の財務的責任を担保することで、消費者・取引相手の権利を保護する社会的目的を持つ。営業保証金の金額は、第一に「主たる事務所1,000万円」、第二に「従たる事務所(支店)1事務所につき500万円」で、複数の支店を持つ大手宅建業者は数千万円〜数億円の保証金を供託することになる。供託形態として、現金供託のほか、有価証券(国債・地方債・政府保証債・社債)による供託も認められ、利息収入も得られる。なお、宅地建物取引業協会(東京:公益社団法人東京都宅地建物取引業協会、全国:全宅連)の会員になると、営業保証金の代わりに「弁済業務保証金分担金」(事務所数に応じた金額、主たる事務所60万円・従たる事務所30万円)を協会に納付することで、営業保証金供託免除を受けられる。これにより中小宅建業者の負担が軽減されている。営業保証金の還付プロセスは、第一に「宅建業に関する取引で損害を受けた相手方」が、第二に「法務省管轄の供託所に還付請求を行う」(書類審査)、第三に「審査により認められれば供託金から弁済」(最高1,000万円)、第四に「事業者は供託金を補充する義務」となる。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事業者(建設業)と宅建業者は別業種だが、収益不動産売買後の新オーナーが大規模修繕を発注するケースが多く、宅建業者との連携が営業上重要となる。明誠ではフランチャイズ加盟の不動産業協力会社ネットワーク・JCSAの会員ネットワークを通じて、宅建業者と建設業者の連携体制を強化し、収益不動産取引前後のタイミングに最適化された営業展開を実現している。JCSAでも不動産関連法規・取引慣行のセミナーを定期開催している。

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