本間社長ブログ

2024.04.30

不動産投資家の方でも申請ができる補助金があります。

不動産投資家の方でも申請ができる補助金があります。
本間 幸紘

著作者プロフィール

株式会社明誠 代表取締役

本間 幸紘

大規模修繕・外壁工事・ロープアクセス工事に関する情報を、現場経験をもとに分かりやすくお届けします。

個人事業主を含む小規模事業者が、持続的な経営に向けた計画を立て、販路拡大や生産性向上に取り組むための経費の一部を補助するための小規模事業持続化補助金とう補助金があります。

本補助金の目的が、小規模事業者の販路拡大や生産性向上とされているため、単なる物件の取得や退去が出た場合の原状回復リフォームなどは対象外となります。

【対象となる経費】
1.機械装置等費
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
→テナントがなかなか入らない店舗などをレンタルスペース等の他事業で活用するために必要な機械装置購入費用などが該当します。

2.広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
→ 見栄えの良い写真をプロのカメラマンに撮ってもらい、他物件と差別化するマイソクなどを作成する費用などが該当します。

3.ウェブサイト関連費
販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費
→ 入居者募集のため、物件のホームページを作成し、運用する費用などが該当します。補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
→ 入居率を上げるための方法などが記載されている書籍等の購入費用などが該当

4. 借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
→ 物件を活用するため、レンタルスペースなどを運営している場合、利用率拡大のために必要な機器・設備のリースレンタル費用などが該当します。

5.委託・外注費
上記1から5に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります)
→空店舗からレンタルスペースへ改装するための費用などが該当します。

また、当該補助金の申請には、事業計画書の作成などが必要となります。

弊社は通常の足場による大規模修繕工事と無足場工法によるロープアクセス工事の両方をメイン事業としていますが、
空室対策、不動産管理、保険、士業の派遣などオーナー様の様々なお困りごとをトータルでサポートをしております。

その中で補助金申請を代行して頂く中小企業診断士の方を無料で御紹介させて頂いております。

ご相談も無料ですので、お悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。
https://rita-construction.com/renew/contact/

▼ロープアクセス工法・無足場工法の詳細解説はこちら
ロープアクセスドットコム|無足場工法専門メディア

← 前の記事 記事一覧 次の記事 →

お気軽にご相談ください!