用語集

アスベスト廃棄物

読み方
あすべすとはいきぶつ

アスベスト廃棄物(あすべすとはいきぶつ、Asbestos Waste)とは、アスベスト含有建材の除去工事・解体工事から発生するアスベスト含有廃棄物の総称で、廃棄物処理法に基づき「特別管理産業廃棄物」として通常の建設廃棄物より厳格な管理・処分が義務付けられている特殊廃棄物である。アスベスト廃棄物は、(1)廃石綿等(吹付けアスベスト・保温材など飛散性アスベスト廃棄物、廃棄物処理法施行令第2条の4第5号)、(2)石綿含有産業廃棄物(成形板など非飛散性アスベスト廃棄物、廃棄物処理法施行令第6条の3)、の2分類に大別される。処理工程は、(A)排出事業者(解体・改修工事の元請)による分別・梱包(二重梱包・耐水性のあるプラスチック袋)、(B)専用容器による収集運搬(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可業者)、(C)中間処理施設での無害化処理(溶融処理・固化処理、特別管理産業廃棄物処分業の許可業者)、(D)最終処分場での埋立処分(管理型最終処分場、特別管理産業廃棄物処分業の許可業者)、の4段階である。マニフェスト(産業廃棄物管理票)による厳格な流通管理が義務付けられ、排出から最終処分まで電子マニフェストまたは紙マニフェストでトレーサビリティが確保される。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事でアスベスト含有建材の除去が発生する場合、廃棄物処理コストは通常の建設廃棄物の数倍〜数十倍に達することがあり、長期修繕計画の費用見積もりに反映する必要がある。明誠ではフランチャイズ加盟の除去・運搬・処理専門会社と連携し、法令遵守・コスト最適化・トレーサビリティ確保を実現する総合的なアスベスト対策を提供している。

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