用語集

アーク溶接特別教育

読み方
あーくようせつとくべつきょういく

アーク溶接特別教育(アーク溶接等特別教育)とは、労働安全衛生法第59条第3項および労働安全衛生規則第36条第3号に基づき、可燃性ガス・酸素を用いて行う金属の溶接、溶断、または加熱作業に従事させる労働者に対して、事業者が必ず実施しなければならない法定の安全衛生教育を指す。具体的にはアーク溶接機を使用するすべての作業者が対象で、業務に就く前に学科11時間以上、実技10時間以上、合計21時間以上のカリキュラムを受講することが義務付けられている。教育内容はアーク溶接装置の知識(直流アーク溶接機・交流アーク溶接機・半自動溶接機・TIG溶接機・MIG溶接機の構造と特性)、アーク溶接の作業方法(被覆アーク溶接・ガスシールドアーク溶接・サブマージアーク溶接)、災害防止知識(電撃事故・火災事故・有害光線・有害ヒューム・酸素欠乏・一酸化炭素中毒)、関連法令(労働安全衛生法・労働安全衛生規則・ボイラー及び圧力容器安全規則)の4分野で構成される。この教育は登録教習機関(労働技能講習協会、各都道府県の労働基準協会、技能講習センター、建設業労働災害防止協会など)が実施しており、修了者には「アーク溶接等の業務に係る特別教育修了証」が発行される。修了証は全国で有効であり、原則として有効期限は設けられていないが、3年〜5年ごとに「危険再認識教育(特別教育に準じた再教育)」を受けることが推奨されている。建築現場では鉄骨組立・配管溶接・手すり溶接・足場溶接・補強材取付・ALC取付下地溶接など、アーク溶接が必要となる場面が多く、特別教育修了者でなければ作業に就かせることができない。違反した場合は労働基準監督署による行政指導・是正勧告の対象となり、悪質な場合は事業者に罰金刑が科される可能性がある。マンション大規模修繕工事においても、外壁補強金物の取付や手すりの撤去・新設、笠木金物の補修などでアーク溶接が必要になるケースがあり、明誠およびフランチャイズ加盟店ではアーク溶接特別教育修了者を必ず確保した上で安全に施工を行う体制を整えている。

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