用語集

一般媒介契約

読み方
いっぱんばいかいけいやく

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく、英:Non-exclusive Listing Agreement Contract)とは、宅地建物取引業法第34条の2に基づき、不動産の売却・購入・賃貸借の仲介を宅建業者に依頼する際に締結する媒介契約の一種で、複数の宅建業者に同時に仲介を依頼でき、依頼者自身が買主・借主を見つけて取引することも可能な、最も自由度の高い媒介契約形態を指す。「一般媒介」と省略表記されることが多い。専任媒介契約・専属専任媒介契約と対比される概念で、3形態の中で依頼者の自由度が最も大きく、宅建業者への制約が最も少ない形態である。契約書には依頼内容(物件特定、取引価格・条件、媒介報酬額・支払時期)、契約期間(法定制限なし、慣例的に3か月)、解約条件、自己発見取引時の取扱い、重ねて依頼の有無の明示などが記載される。重ねて依頼が「明示型一般媒介」(他に依頼している宅建業者を通知する)と「非明示型一般媒介」(他社依頼を通知しない)の2種類に区分される。明示型の方が宅建業者に対する販売活動意欲を維持しやすい傾向がある。一般媒介契約のメリットは、第一に複数社が同時に販売活動するため買主・借主に出会える機会が広がること、第二に自己発見取引(知人や親族との取引)が可能で仲介手数料を節約できること、第三に依頼者の取引に対する選択肢が広いことなどである。デメリットとしては、第一に宅建業者の販売活動が消極的になりがち(成約が他社に取られるリスクがあるため)、第二にレインズ(指定流通機構)登録義務がないため物件情報の流通範囲が限定的、第三に業務報告義務がないため依頼者が販売活動の進捗を把握しにくいなどがある。マンション・ビル・ホテルの一棟物件売却では、専任媒介・専属専任媒介を選ぶことが多いが、区分マンション・戸建住宅・小規模物件では一般媒介で複数社に依頼することも有効な戦略である。明誠ではフランチャイズ加盟の不動産仲介会社と連携し、収益不動産オーナーの売却・購入を支援している。

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