用語集

一般定期借地権

読み方
いっぱんていきしゃくちけん

一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん、英:General Fixed-term Leasehold Right)とは、1992年(平成4年)施行の借地借家法第22条に基づき創設された定期借地権の一種で、契約期間50年以上、用途制限なし、契約終了時に更地返還を原則とする借地権を指す。従来の借地権(普通借地権)が借地借家法上強い保護を受け、地主が正当事由なしに更新拒絶できない(半永久的な借地権化)課題があったのに対し、定期借地権は契約期間満了時に確実に更地返還される設計となっており、土地所有者の土地活用の選択肢を拡大した。定期借地権には3種類あり、一般定期借地権(期間50年以上、用途制限なし、第22条)、事業用定期借地権(期間10年以上50年未満、事業用建物のみ、第23条)、建物譲渡特約付借地権(期間30年以上、契約終了時に建物を地主が買い取る、第24条)が定められている。一般定期借地権の特徴は、第一に契約期間が50年以上と長期で安定運用が可能なこと、第二に用途制限がなく住宅・店舗・オフィス・工場など多目的活用が可能なこと、第三に契約方式は公正証書等の書面によることが必要なこと、第四に契約終了時の更地返還が確実なことなどである。土地所有者(地主)にとっては、自己投資なしで土地活用ができ、長期安定地代収入が得られ、契約終了後は更地で返還されるため次の土地活用の選択肢が広がるメリットがある。借地人にとっては、土地取得費用なしで建物建築・事業展開ができ、初期投資を抑えられる利点がある。一方デメリットとして、契約期間中の解約困難、建物に対する制約、契約終了時の建物解体費用負担などがある。マンション・ビル・ホテルなどが一般定期借地権上に建設されているケースも多く、これら建物の大規模修繕工事においては、契約残存期間・建物の経済耐用年数・修繕投資の回収可能性などを総合的に判断する必要がある。明誠ではこうした条件下での合理的なリニューアル投資提案を可能としている。

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