用語集

一般廃棄物

読み方
いっぱんはいきぶつ

一般廃棄物(いっぱんはいきぶつ、英:General Waste、Municipal Solid Waste)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条第2項に基づき、産業廃棄物以外の廃棄物を総称する用語を指す。具体的には家庭から排出される生活ごみ(家庭系一般廃棄物)と、事業所から排出される事業系一般廃棄物(オフィスごみ・店舗ごみ・飲食店ごみなどで産業廃棄物分類外のもの)に区分される。一般廃棄物の処理責任は市町村にあり、市町村が収集運搬・中間処理・最終処分の責任を負い、一般廃棄物処理計画に基づき適正処理を実施する。一般廃棄物の収集・運搬・処分には市町村長の許可(一般廃棄物処理業許可)が必要で、産業廃棄物処理業とは別の許可制度である。一般廃棄物の主な内訳は、可燃ごみ(生ごみ・紙くず・木くず・繊維くずなど)、不燃ごみ(金属・陶器・ガラス・小型家電など)、資源ごみ(紙・ペットボトル・缶・瓶など)、粗大ごみ(家具・布団・自転車など)、有害ごみ(電池・蛍光灯・水銀体温計など)に分類される。建設工事から発生する廃棄物の多くは産業廃棄物(建設廃材・コンクリートくず・木くず・金属くず・廃プラスチックなど)に分類されるが、現場事務所から出る一般ごみ・作業員のお弁当ごみなどは一般廃棄物として処理される。マンション・ビル・ホテルなどの大規模建築物では、入居者・利用者から排出される一般廃棄物の処理が日常的な管理項目となり、ゴミ置場の設置・運営、収集運搬業者との契約、分別ルールの周知、清掃管理などが管理組合・所有者・管理会社の責任となる。大規模修繕工事の機会にゴミ置場・ストックヤード・分別エリアのリニューアル・拡張・新設工事も行われ、ゴミ収集車のアクセス動線、防臭・防虫対策、防火対策、防犯対策などを総合的に再検討するケースがある。明誠フランチャイズの建築・設備工事専門会社が、これらリニューアル工事を支援している。

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