用語集
一般建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者(いっぱんけんちくぶつせきめんがんゆうけんざいちょうさしゃ)とは、大気汚染防止法および労働安全衛生法(石綿障害予防規則)に基づき、戸建住宅以外の一般建築物(共同住宅・店舗・事務所・工場・倉庫・学校・病院など)における石綿(アスベスト)含有建材の有無を調査する権限を持つ専門講習修了者を認定する資格を指す。2020年(令和2年)の大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、建築物の解体・改修工事を実施する前に有資格者による事前調査が義務化され、その調査者として位置付けられた資格の一つである。建材調査者には「特定建築物石綿含有建材調査者」「一般建築物石綿含有建材調査者」「一戸建て住宅石綿含有建材調査者」の3区分があり、一般建築物調査者は戸建住宅以外のすべての建築物を調査できる中堅資格として、最も実務利用範囲が広い。講習は厚生労働大臣登録機関で実施され、学科11時間・実地1時間・修了試験で構成される。受講資格は一定の学歴・実務経験・関連資格保有者などで、建築士・建築施工管理技士・建築設備検査員・特定建築物環境衛生管理技術者などの保有者は受講要件を満たしやすい。本資格者は、解体・改修工事前の事前調査を実施し、調査結果を書面化し、石綿事前調査結果報告システム(環境省・厚生労働省共同運用)に電子報告する権限と責任を有する。2023年10月以降はすべての解体・改修工事において調査者による事前調査が必須となり、調査結果報告システムへの報告が義務化された。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事においては、外壁塗装の剥離、防水層の撤去、サッシ交換、外装パネル取替、内装解体、設備機器更新などで石綿含有建材を扱う可能性があり、本資格者による事前調査が法的に必須となる。明誠フランチャイズの各専門会社では、本資格者を擁する調査体制を整え、法令遵守と作業員の安全確保を両立する施工体制を構築している。

