用語集

一般建設業

読み方
いっぱんけんせつぎょう

一般建設業(いっぱんけんせつぎょう、英:General Construction Business)とは、建設業法第3条に基づく建設業許可の区分のうち、「特定建設業」と対比される区分を指す。建設業法では建設工事の請負金額・下請発注金額により建設業許可を「一般建設業」と「特定建設業」に区分しており、一般建設業は元請として発注者から請け負った1件の工事につき、4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の下請契約を締結しない範囲で工事を行うことができる許可区分である。これに対して特定建設業は、上記金額以上の下請契約を締結する元請工事を担うことができ、より大規模な工事の元請けが可能となる。一般建設業許可の取得要件は、経営業務管理責任者の配置(経営経験5年以上)、専任技術者の配置(指定資格保有者または実務経験10年以上)、誠実性の要件、財産的基礎の要件(自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力)、欠格事由に該当しないこと、暴力団排除条項に違反しないことなどが定められている。許可は29業種(建築工事業・大工工事業・左官工事業・とび土工工事業・石工事業・屋根工事業・電気工事業・管工事業・タイル石コンクリート工事業・鋼構造物工事業・鉄筋工事業・舗装工事業・しゅんせつ工事業・板金工事業・ガラス工事業・塗装工事業・防水工事業・内装仕上工事業・機械器具設置工事業・熱絶縁工事業・電気通信工事業・造園工事業・さく井工事業・建具工事業・水道施設工事業・消防施設工事業・清掃施設工事業・解体工事業)ごとに取得する必要があり、複数業種を扱う会社は業種ごとに許可を取得する。許可は5年ごとの更新制で、有効期間内に再申請が必要となる。明誠フランチャイズ加盟の各専門工事会社は、それぞれの専門分野で一般建設業許可を保有し、塗装・防水・タイル・電気・看板など各分野での法令遵守の体制を構築している。JCSAでは加盟会社向けに建設業許可取得・更新支援を提供している。

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