用語集
一般病床
一般病床(いっぱんびょうしょう、英:General Hospital Bed、General Ward Bed)とは、医療法第7条第2項第5号に基づき、精神病床・感染症病床・結核病床・療養病床以外の入院患者を収容する病床を指す医療施設分類用語である。医療法上、病床は「一般病床」「療養病床」「精神病床」「感染症病床」「結核病床」の5区分があり、それぞれ施設基準・人員配置基準・運営要件が異なる。一般病床は最も標準的な急性期医療・回復期医療を提供する病床で、内科・外科・小児科・整形外科・耳鼻咽喉科・眼科・産婦人科・皮膚科などの一般診療科目の入院患者が対象となる。医療法上の施設基準は、患者1人あたり病床面積6.4㎡以上、廊下幅員1.8m以上(両側居室の場合2.7m以上)、看護師1人あたり患者数3人以下(看護配置基準7対1または10対1または15対1により異なる)、医師1人あたり患者数16人以下などが定められている。建築計画上、一般病床を有する病院・診療所は、診療部門(外来・救急・手術・検査)、病棟部門(一般病棟・ICU・NICU・HCU)、サービス部門(薬剤・栄養・リハビリ・透析)、管理部門(事務・会議室・更衣室・職員食堂)、医療ガス供給設備、空調設備、給排水設備、防災設備など、極めて複雑な設備と動線計画が必要となる。近年は地域医療構想・地域包括ケアシステムの推進により、一般病床数の最適化(病床機能の見直し、回復期・慢性期病床への転換)が全国で進行している。マンション・ビルではないが、病院・診療所の大規模修繕工事は明誠の重要な事業領域の一つで、運営中の医療施設での施工は、感染症対策・騒音振動対策・電源切替対応・夜間休日施工・部分閉鎖工事など極めて高度な施工管理が要求される。明誠ではロープアクセス工法を活用した足場ミニマム化により、医療施設の運営影響を最小化したリニューアル工事を提供している。

