用語集
内金
内金(うちきん、Down Payment、内入金)とは、契約代金の一部を契約締結時または工事の中間段階で前払いする金銭を指し、建設工事・不動産取引・大規模商品取引で広く用いられる現代の経営取引の基本概念である。建設業の請負契約では、工事の進捗に応じた段階的な支払(前金、中間金、完了金)が標準的な代金支払方法として広く採用される。本概念の主な役割は、第一に「請負者の資金繰り支援」(材料発注・人件費支払のための運転資金)、第二に「契約の真意確認」(契約締結時の意思の表明)、第三に「建設業者の信用補強」(債権の一部回収による信用リスク低減)、第四に「双方の責任明確化」(契約の段階的な進捗確認)などである。建設工事における標準的な支払スケジュールは、第一に「契約時前金(前払金、内金)」(契約金額の10〜30%、契約締結時または着工前に支払)、第二に「中間金(部分代金)」(工事の進捗に応じて、上棟時・骨組み完成時・屋根完成時等の節目で支払)、第三に「完了金(残金)」(竣工・検査合格後に残額を一括支払)の3段階に分かれることが多い。公共工事における前払金の制度として、公共工事の前払金保証制度(中小建設業者の資金繰り支援、保証会社の保証付き)があり、公共工事を請負った建設業者が円滑に工事を進められる仕組みが整っている。住宅工事(注文住宅)では、建築費の30〜50%程度を前金として支払うのが標準的な慣行で、住宅瑕疵担保責任保険・住宅完成保証制度などのセーフティーネットも整備されている。マンション分譲では、申込時の手付金(売買代金の5〜20%)が内金的な性格を持つ。法的位置付けとして、第一に「民法(契約一般、手付金、内金の規定)」、第二に「建設業法(請負代金支払の規制)」、第三に「特定商取引法(クーリングオフ、解約規制)」、第4に「宅建業法(不動産取引の手付金規制)」、第5に「割賦販売法(長期間支払の規制)」などが適用される。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事の請負契約では、契約時前金30%・中間金50%・完了金20%程度の3段階支払が標準的に採用されることが多い。明誠ではフランチャイズ加盟会社全体で適正な契約・支払管理を徹底し、コンプライアンス・信用力の確保を進めている。JCSAでも契約・財務管理に関する経営支援セミナーを定期開催している。

