用語集
印紙売捌所
印紙売捌所(いんしうりさばきしょ、英:Revenue Stamp Sales Office)とは、政府が販売・流通させる収入印紙(収入印紙税法に基づく印紙)を一般の個人・法人に小売販売する公的・準公的な販売所を指す印紙税・税務用語である。日本国内では、収入印紙は財務省(国税庁の管轄)が発行・管理しており、印紙売捌所は印紙の最終販売チャネルとして全国に約3万箇所が指定されている。主な印紙売捌所は、第一に「郵便局」(全国24,000箇所超、最も広く認知された印紙販売所)、第二に「収入印紙売捌人」(各市町村の指定文具店・書店・たばこ店・コンビニエンスストアなど、特定の小売事業者)、第三に「法務局」(不動産登記・商業登記等の手続き時の利用)、第四に「税務署」(一部の税務署)、第五に「日本郵便の自動販売機」、などである。印紙売捌所では、額面1円・2円・5円・10円・20円・30円・40円・50円・60円・80円・100円・120円・160円・200円・300円・400円・500円・600円・1,000円・2,000円・3,000円・4,000円・5,000円・6,000円・8,000円・10,000円・20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円・80,000円・100,000円・200,000円の各種額面印紙が販売されている。印紙の必要金額は、課税文書の種類・記載金額により法定されており、印紙税法別表第1の課税物件表に詳細に規定されている。マンション・ビル・ホテルの不動産取引・大規模修繕工事契約では、第一に売買契約書(取引金額に応じた印紙)、第二に建築・工事請負契約書(工事金額に応じた印紙)、第三に金銭消費貸借契約書(融資金額に応じた印紙)、第四に賃貸借契約書(一部対象)、などで印紙が必要となる。近年は電子契約(クラウドサイン・ドキュサイン等)の普及により、紙ベースの契約書を作成しなければ印紙税が課税されないため、印紙税節税の手段として電子契約への移行が進んでいる。明誠でも大規模修繕工事の契約段階で適切な印紙税対応を行い、コンプライアンスを確保している。

