用語集

印紙税額表

読み方
いんしぜいがくひょう

印紙税額表(いんしぜいがくひょう)とは、印紙税法別表第1の課税物件表に基づき、課税文書の種類別・記載金額別に印紙税額を示した一覧表を指す税務・契約実務用語である。国税庁および日本郵便が公開している印紙税額表を参照することで、各種契約書・領収書・帳票類に必要な印紙税額が一目で確認できる。代表的な課税文書と印紙税額は、第一に「第1号文書:不動産売買契約書・賃貸借契約書」(記載金額1万円未満非課税、10万円超50万円以下200円、500万円超1,000万円以下1万円、5億円超10億円以下16万円、50億円超60万円)、第二に「第2号文書:建築工事・大規模修繕工事の請負契約書」(記載金額100万円超200万円以下400円、1,000万円超5,000万円以下1万円、5,000万円超1億円以下3万円、1億円超5億円以下6万円、5億円超10億円以下16万円)、第三に「第7号文書:継続的取引の基本契約書」(4,000円)、第四に「第17号文書:金銭等の受取書(領収書)」(5万円未満非課税、5万円以上100万円以下200円、100万円超200万円以下400円、200万円超300万円以下600円、ステップアップで最高20万円)、などである。2014年4月の消費税増税に合わせて、印紙税額の軽減措置が一部講じられ、第1号文書(不動産売買契約書)・第2号文書(請負契約書)について、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるものについては軽減税率が適用される。例えば、本来5億円超10億円以下の請負契約書は20万円の印紙税が必要だが、軽減後は16万円に減額される。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事では、1億〜10億円規模の請負契約書が多く、6万〜16万円の印紙税が発生するため、契約形態・電子契約の活用などにより印紙税負担の最適化が経営課題となる。明誠ではフランチャイズ加盟会社と建物オーナー間の契約段階で、印紙税額表を参照した適正な印紙税納付・節税戦略の助言を行っている。JCSAでも建設業者向けの税務・契約実務セミナーで印紙税ノウハウを発信している。

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