用語集

案内所届出

読み方
あんないじょとどけで

案内所届出(あんないじょとどけで)とは、宅地建物取引業法第50条第2項および同施行規則第19条に基づき、宅地建物取引業者が案内所を設置して業務を行う際に、業務開始10日前までに都道府県知事(または国土交通大臣)に届け出ることが義務付けられている法定届出のことである。届出対象となる案内所の主要要件は、(1)契約締結または契約申込みを受ける案内所、(2)専任の宅地建物取引士を置く案内所、(3)継続的に業務を行う案内所、などで、単なる物件情報提供のみの案内所は届出不要な場合もあるが、実務上はほとんどの案内所が届出対象となる。届出書類の記載事項は、(A)案内所の所在地、(B)案内所で行う業務内容、(C)案内所の業務開始時期・終了時期、(D)案内所に置く専任の宅建士の氏名・登録番号、(E)案内所の標識掲示、などである。届出に違反した場合は、宅建業法第65条等に基づく業務停止処分・指示処分・罰金(50万円以下)などの行政処分の対象となり、宅建業者としての信用に重大な影響を及ぼす。届出の実務的注意点は、(i)届出は案内所所在地を管轄する都道府県への直接届出、(ii)専任宅建士の重複登録は不可、(iii)届出から業務開始まで10日間の余裕を確保した工程管理が必要、(iv)案内所の終了時にも届出が必要、などである。マンション販売の最前線で頻繁に発生する手続きで、新築マンションデベロッパー・不動産仲介会社にとって日常的な法定業務である。明誠は大規模修繕専門会社として直接の届出義務はないが、宅建業の知識を踏まえた不動産オーナーへの提案で信頼関係を構築している。

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