用語集
特定建築物の調査
読み方
とくていけんちくぶつのちょうさ
建築基準法12条に基づく定期報告制度。特定建築物の劣化状況等を定期的に調査する、現代の建築維持管理の重要制度。3年に1回程度の頻度で行われる、現代の建築物の安全性を支える重要制度。
建築基準法12条に基づく定期報告制度。特定建築物の劣化状況等を定期的に調査する、現代の建築維持管理の重要制度。3年に1回程度の頻度で行われる、現代の建築物の安全性を支える重要制度。
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