用語集

石綿事前調査

読み方
いしわたじぜんちょうさ

石綿事前調査(いしわたじぜんちょうさ、Pre-construction Asbestos Investigation)とは、建築物の解体・改修・修繕工事を着手する前に、対象建築物に石綿含有建材が使用されているか否かを確認する法定調査である。2020年6月の大気汚染防止法・石綿障害予防規則改正、および2023年10月施行の事前調査結果報告義務化により、原則として全ての解体・改修・修繕工事で実施が法定義務となった。調査の主要内容は、(1)書面調査(設計図書・竣工図・改修履歴・既往石綿調査結果の確認)、(2)目視調査(現地での建材種類・施工部位・劣化状況の確認)、(3)試料採取(疑わしい建材から3〜6箇所程度採取)、(4)分析調査(X線回折分析・位相差顕微鏡法・JIS A 1481準拠)、(5)結果報告書作成、(6)電子システム(石綿事前調査結果報告システム)による行政報告、などである。報告義務の対象工事は、(A)解体工事で床面積80m²以上、(B)改修工事で請負金額100万円以上、(C)特定工作物の解体・改修で請負金額100万円以上、などである。報告先は労働基準監督署(労働安全衛生法)と都道府県知事(大気汚染防止法)の両方で、原則電子報告が必要。実施は石綿含有建材調査者の有資格者による必要があり、調査結果が不適切な場合は工事中止命令や罰則の対象となる。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事では、明誠は調査・分析・報告の一貫対応体制を整備し、施主の法令遵守責任を全面サポートする。

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