用語集
移動式クレーン運転士免許
移動式クレーン運転士免許(いどうしきくれーんうんてんしめんきょ)とは、労働安全衛生法第61条およびクレーン等安全規則第68条に基づき、厚生労働大臣が発給する国家資格免許を指し、吊上荷重5トン以上の移動式クレーンを運転するために必須の運転免許である。免許の正式名称は「移動式クレーン運転士免許証」で、都道府県労働局長が交付し、全国で有効、原則として有効期限はないが、住所変更・氏名変更時は届出が必要となる。免許取得方法は2つあり、第一の方法は「学科試験+実技試験」を直接受験する方式で、安全衛生技術試験協会の各支部で年複数回実施される。学科試験は移動式クレーンの構造・原動機・電気・力学・関係法令の5科目(科目別40%以上、合計60%以上で合格)、実技試験は吊上・吊下・走行・旋回などの操作技能審査となる。第二の方法は「学科試験合格+実技教習修了」方式で、学科のみ合格後に登録教習機関で実技教習(24時間程度)を受講して修了する。後者の方が確実に免許取得しやすいため、多くの受験者が選択している。受講資格は18歳以上、特に学歴・実務経験要件はないが、視力・色覚など身体的要件を満たす必要がある。本免許保有者は、トラッククレーン・ホイールクレーン・クローラクレーン・オールテレーンクレーン・ラフテレーンクレーンなどあらゆる種類の移動式クレーンを運転できる。建設業界では、建設会社の経営事項審査における技術職員加点対象資格として認められ、公共工事入札の競争力向上に貢献する。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事でも、足場資材の搬入・撤去、屋上機器の入替、看板・サイン・アンテナ・避雷設備の取付などで本免許者によるクレーン操作が必要となる。明誠ではフランチャイズ加盟の建設機械専門会社・設備工事専門会社と連携し、本免許保有者を擁する安全な施工体制を構築している。

