用語集

移動式クレーン運転士

読み方
いどうしきくれーんうんてんし

移動式クレーン運転士(いどうしきくれーんうんてんし)とは、労働安全衛生法第61条およびクレーン等安全規則第68条に基づき、吊上荷重5トン以上の移動式クレーンを運転する際に必要な国家資格を指す。クレーン等安全規則上、移動式クレーンの運転業務は吊上荷重別に資格区分が定められており、吊上荷重1トン未満は資格不要(特別教育修了で可)、1〜5トンは小型移動式クレーン運転技能講習修了、5トン以上は本免許が必要となる。本免許は厚生労働大臣指定試験機関である一般財団法人安全衛生技術試験協会(労働技能講習協会)が実施する国家試験に合格し、技能講習または学科講習・実技講習を修了することで取得できる。試験範囲は学科(クレーンの構造・原動機・電気・力学・関係法令)と実技(前後左右・地切り・吊上・吊下・走行・旋回などの操作技能)に分かれ、合格率は概ね60〜70%程度である。本免許保有者は、トラッククレーン・ホイールクレーン・クローラクレーン・オールテレーンクレーン・ラフテレーンクレーンなどあらゆる移動式クレーンを運転できる。また、建設業の経営事項審査(経審)における技術職員加点対象資格にも含まれ、建設会社の経審点数向上に貢献する。実務上、移動式クレーン運転士はオペレーター(クレーンを操作する技術者)として現場で活躍し、現場代理人・主任技術者・玉掛技能者(クレーン作業の指揮者)と連携して安全な吊上作業を実現する。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事では、足場資材の搬入、長尺資材の屋上搬入、給湯器・室外機の入替、看板の取付・撤去、避雷設備の更新などに移動式クレーンが必要となるため、本免許者の確保が施工計画立案上の重要事項となる。明誠フランチャイズ加盟の建設機械専門会社・設備工事専門会社では、本免許者を擁する施工体制を整えている。

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