用語集

空き家の固定資産税

読み方
あきやのこていしさんぜい

空き家の固定資産税(あきやのこていしさんぜい)とは、所有者が住んでいない・誰も使っていない住宅(空き家)に対して市町村が課税する固定資産税の取扱いを指す不動産税務の重要概念である。日本の固定資産税制度では、土地の上に住宅が建っている場合(住宅用地)、固定資産税が大幅に減額される「住宅用地特例」が適用される。(1)小規模住宅用地(200㎡以下の部分):固定資産税課税標準額を1/6に軽減、(2)一般住宅用地(200㎡超の部分):固定資産税課税標準額を1/3に軽減、(3)都市計画税については1/3または2/3に軽減、という非常に手厚い減税措置である。この特例があるため、所有者は住宅を解体せずに空き家のまま放置する経済合理性が生まれ、結果として全国に約849万戸(2018年総務省調査)の空き家が存在する社会問題が深刻化してきた。これに対し、2015年5月施行の空家対策特別措置法(正式名称:空家等対策の推進に関する特別措置法)により、特定空家等(倒壊危険・衛生有害・景観悪化等)に該当し市町村から「勧告」を受けた場合、住宅用地特例が解除され、固定資産税が約4〜6倍に跳ね上がる仕組みが導入された。さらに2023年12月の改正法では、「管理不全空家等」(特定空家に該当するおそれがあるもの)の概念が新設され、この段階でも勧告対象となり住宅用地特例が解除可能となった。これにより、所有者は早期に空き家を適正管理・活用・売却・解体する経済的インセンティブが強化された。空き家の税務面での主な選択肢は、(A)相続空家の3,000万円特別控除(譲渡所得税、要件あり、2027年12月末まで延長)、(B)空き家賃貸化(賃貸開始により住宅用地特例継続)、(C)空き家解体・更地化(住宅用地特例消失、税額増加だが管理コスト削減)、(D)売却・寄付・贈与、(E)空家活用補助金の利用(市町村独自制度)、などである。マンション・ビル大規模修繕を主軸とする明誠グループの直接的市場ではないが、フランチャイズ加盟会社の中には戸建空家のリフォーム・リノベーション・賃貸転換・解体撤去に対応可能な企業も多く、地域社会の空家問題解決と建設業界全体の市場拡大に貢献している。JCSA(一般社団法人全国建設業支援協会)の経営支援セミナーでも、空家対策・税制改正・補助金活用などの実務情報を会員企業向けに発信している。

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