用語集

足場の組立等作業に係る墜落防止規定

読み方
あしばのくみたてとうさぎょうにかかるついらくぼうしきてい

足場の組立等作業に係る墜落防止規定(あしばのくみたてとうさぎょうにかかるついらくぼうしきてい)とは、労働安全衛生規則第564条・565条・566条・567条・568条等に基づき、足場の組立・解体・変更の作業を行う際に、作業員の墜落事故を防止するために事業者が遵守すべき法令上の規定の総称である。建設業の死亡災害の最大要因が墜落・転落事故であることから、厚生労働省は2009年・2015年・2019年・2023年と段階的に労働安全衛生規則を改正し、墜落防止対策を強化してきた。主な規定内容は、(1)作業床の幅は40cm以上、隙間は3cm以下、(2)作業床に手摺85cm以上・中桟・幅木(または高さ10cm以上の幅木)を設置、(3)足場の組立・解体・変更作業中の墜落防止としてフルハーネス型安全帯(要求性能墜落制止用器具)の使用義務(2022年1月2日から完全義務化)、(4)足場上部から足場板等を投下する場合の投下設備・監視人の配置、(5)作業床の積載荷重の表示・遵守、(6)昇降階段・移動通路の設置、(7)強風(10分間平均風速10m/s以上)・大雨・大雪・地震時の作業中止、(8)作業主任者の選任・指揮、(9)作業前・組立後・悪天候後の点検実施、(10)特別教育受講者・技能講習修了者・有資格者のみによる作業実施、などが含まれる。違反した場合は労働基準監督署からの是正勧告・行政処分・罰則・労災事故発生時の刑事責任追及の対象となる。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕工事では、住戸入居者・近隣住民・通行人への被害防止の観点からも、墜落防止規定の厳格遵守が必須である。明誠ではフランチャイズ加盟全社にこれらの規定の徹底遵守を求め、フルハーネス・ASAP・ASAP’SORBER等の最新墜落防止機材の標準装備、有資格者の現場配置、毎日の安全教育を実施することで、業界最高水準の労働災害ゼロを目指す体制を構築している。

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