用語集
違法コンテナハウス
違法コンテナハウス(いほうこんてなはうす、英:Illegal Container House)とは、ISO規格海上輸送コンテナを改造して住居・店舗・事務所・倉庫・宿泊施設として利用する「コンテナハウス」のうち、建築基準法・都市計画法・消防法などの建築関連法規に違反して設置・使用されている建物を指す建築法務用語である。コンテナハウス自体は、海上輸送用ISOコンテナ(規格寸法:20フィート・40フィートなど)を改造した可動式・モジュール式建築物で、近年は住居・店舗・宿泊施設・倉庫・事務所・ガレージ・物置などに広く活用される注目の建築形式である。しかし、コンテナハウスを建築基準法第2条第1号に定める「建築物」として恒常的に地面に設置する場合は、通常の建築物と同様に建築確認申請・耐震基準適合・耐火構造(用途・地域による)・接道義務遵守・建ぺい率容積率遵守・用途地域への適合などが法的に求められる。これら法令を遵守しないで設置されたコンテナハウスが「違法コンテナハウス」となる。具体的な違反パターンは、第一に「確認申請なしでの設置」(建築確認を取得せず勝手に設置)、第二に「市街化調整区域での違法設置」(建築禁止区域での無届け設置)、第三に「用途違反」(住居系用途地域での倉庫使用、商業地域での無届け店舗)、第四に「耐震・耐火基準違反」(必要な構造補強・防火被覆を施さない)、第五に「接道義務違反」(道路に接していない敷地への設置)、第六に「建ぺい率・容積率違反」(既存建物との合計が法定上限超過)などである。違法コンテナハウスの問題は、所有者・利用者の安全リスク(地震・火災時の被害拡大)、近隣トラブル、行政指導・除却命令・罰金リスク、売買・賃貸時の取引困難など極めて大きい。一方、合法的なコンテナハウスは、施工期間短縮・コスト削減・モビリティ(移設可能性)・ユニークなデザイン性などの利点があり、適正な手続きで採用すれば多様なニーズに応えられる建築形式となる。明誠フランチャイズの建築・電気・設備工事専門会社が、合法コンテナハウスの設計・建築・改修にも対応している。

