用語集
遺産分割
読み方
いさんぶんかつ
遺産分割(いさんぶんかつ、Inheritance Division)とは、被相続人(亡くなった方)の遺した財産(不動産・預貯金・有価証券・動産・債務など)を、法定相続人の間で具体的に誰がどの財産を取得するかを決定する民法上の手続きである。民法第906条以下に規定され、(1)遺言書による分割(遺言で指定された通り)、(2)協議分割(相続人全員の話し合い)、(3)調停分割(家庭裁判所の調停による)、(4)審判分割(家庭裁判所の審判による)、の4類型がある。分割方法は、(A)現物分割(不動産はAに、預金はBに)、(B)代償分割(不動産を取得した人が他の相続人に金銭支払)、(C)換価分割(不動産等を売却して現金で分配)、(D)共有分割(複数人で共有持分を持つ)、の4方式があり、財産構成と相続人の意向に応じて選択する。実務上の重要論点は、(i)相続税の納税期限(相続発生から10ヶ月以内)、(ii)小規模宅地等の特例適用、(iii)配偶者居住権の活用、(iv)相続不動産の処分・運用方針、などである。マンション・ビル・収益不動産を相続した場合は、(α)相続後すぐに大規模修繕が必要な物件の判断、(β)売却か保有継続かの選択、(γ)共有名義での運用リスク、などが課題となる。明誠は収益不動産オーナー向けの大規模修繕提案を主力としており、相続した物件の資産価値維持・収益性向上を見据えた長期修繕計画提案も含め、相続関連の不動産経営課題に総合的に対応できる体制を整えている。

