用語集

青色申告特別控除

読み方
あおいろしんこくとくべつこうじょ

青色申告特別控除(あおいろしんこくとくべつこうじょ)とは、日本の所得税法における青色申告制度の最大の特典の一つで、所定の要件を満たす青色申告事業者・不動産所得者に対して、所得から所定の金額を控除できる制度を指す。控除額は、(1)65万円控除:複式簿記による記帳+貸借対照表・損益計算書の添付+e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存、(2)55万円控除:複式簿記による記帳+貸借対照表・損益計算書の添付(紙申告)、(3)10万円控除:簡易簿記による記帳、の3段階に区分される(2020年分の確定申告から新区分が適用)。65万円控除を受けるためのe-Tax要件は、所得税確定申告書・青色申告決算書をe-Taxで送信することで満たされ、電子帳簿保存要件は、所定の優良な電子帳簿の備付・保存により満たされる。控除対象となる所得は、(A)事業所得(建設業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、農業、漁業等)、(B)不動産所得(賃貸住宅、賃貸ビル、駐車場経営等)、(C)山林所得(一部)、である。建設業界においては、(i)地場建設業者・専門工事業者・職人個人事業主が事業所得で青色申告、(ii)収益不動産オーナー(賃貸マンション・賃貸アパート・賃貸ビル所有者)が不動産所得で青色申告、(iii)法人形態の建設業者は法人税の青色申告で同様の特典(欠損金繰越10年、減価償却の特例等)を活用、などの形で青色申告特別控除が活用される。マンション・ビルなどの収益不動産を所有する見込み客にとって、大規模修繕工事の費用は経費算入のタイミング・科目選定(修繕費か資本的支出か)・減価償却計算などにおいて、青色申告特別控除の節税効果と並んで重要な税務トピックである。明誠は、収益不動産オーナーに対して、単なる工事費見積だけでなく、修繕計画のタイミング・工事範囲の最適化・税務面のメリット最大化を含めた総合的な経済性提案を行うことを差別化要因としている。JCSA(一般社団法人全国建設業支援協会)の経営支援セミナーでは、青色申告特別控除を含む税務知識を建設業者の経営者・後継者・経理担当者向けに体系的に情報提供している。

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