本間社長ブログ

2024.02.26

国交省の方針により大規模修繕工事における修繕積立金の増額幅が1.1倍の上限が設けられました。

国交省の方針により大規模修繕工事における修繕積立金の増額幅が1.1倍の上限が設けられました。
本間 幸紘

著作者プロフィール

株式会社明誠 代表取締役

本間 幸紘

大規模修繕・外壁工事・ロープアクセス工事に関する情報を、現場経験をもとに分かりやすくお届けします。

国土交通省は、分譲マンションの所有者が管理組合に支払う修繕積立金に関し、段階的に増額していく場合、過度にならないよう上限を設ける方針を固めた。適正な修繕や積み立て計画の作成を求める。関係者が24日、明らかにしたそうです。27日に開く有識者会議に示し、3月中にまとめる考えのようです。
 修繕積立金は、将来の改修に備えて毎月積み立てる資金。積立金の増額方式を取るマンションは多く、引き上げには住民の合意が必要となります。
 国交省の方針では、長期修繕計画に基づき、必要となる積立金の総額を月ごとに割るなどした「基準額」の算出を求め、引き上げ額の上限は基準額の1・1倍とする方針に。具体的には、基準額が1万円なら、段階的に引き上げても最終的な額は1・1倍の1万1千円に収まるようにするそうです。
 一方、マンションが売れるよう、当初の積立金の額を低く設定する販売業者もいる。購入時に、業者が金額を著しく低くするのを防ぐため下限も設け、基準額の0・6倍とし、購入時の金額が下限なら、増額は最大で約1・8倍となる計算になります。
これらにより、購入後に積立金が著しく上がるなど、予期せぬ事態にならないよう、健全な修繕計画と建物管理が今より広がりそうですね。

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