横浜市西区のマンション管理計画認定制度|市独自基準なし・市への直接申請は不可・手数料と申請の流れを整理【2026年度版】

結論:横浜市西区で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか

先に結論です。横浜市西区の分譲マンションの管理計画認定は、区役所ではなく、横浜市(建築局住宅部住宅再生課)が窓口です。横浜市の制度ページでは、認定基準は国と同じ17項目で、市独自の上乗せ基準はないと案内されています(出典:横浜市「管理計画認定制度に関するご質問」、2025年3月25日更新)。

もう一つ、横浜市ならではの大事な点があります。横浜市には、管理組合が市へ直接申請する窓口がありません。申請はオンラインで、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を通して行います。

費用の内訳は、手引き(令和7年1月改定)に次のとおり書かれています(出典:横浜市「認定申請の手引き」(PDF))。

  • 横浜市へ支払う事務手数料:3,900円(長期修繕計画が複数ある場合は、2つ目以降1計画につき1,700円を加算)
  • マンション管理センターへ支払うシステム利用料:1申請あたり10,000円
  • 事前確認審査料:長期修繕計画1計画あたり10,000円(管理組合がセンターへ直接依頼する場合など)
  • 郵送料は別途

長期修繕計画が1つで、センターに直接依頼する場合の計算例として、手引きには「センターに20,000円、横浜市に3,900円、合計23,900円に郵送料が加わる」という趣旨の記載があります。管理会社やマンション管理士に事前確認を頼む場合は、その専門家への報酬が別にかかります。

認定を受けると、固定資産税の減額、【フラット35】の金利引下げ、マンションすまい・る債の利率上乗せといった優遇の入口に立てます。横浜市の固定資産税の減額割合は、国の枠の中で最大の「2分の1」です。ただし、これは認定を受け、さらに大規模修繕工事を令和9年3月31日までに終えた場合の話ですので、日程の確認が先になります。

私は東京都東大和市で会社を構え、首都圏のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕に20年以上関わってきました。この記事は、読み終えたその日に理事会で動けるよう、認定主体、認定基準、手数料と申請ルート、経済効果、逆算スケジュールの順に整理しています。

なお、横浜市の制度ページの最終更新日は2025年12月8日と表示されています。令和8年度に変わった点は市のページから確認できませんでしたので、実際の申請前に窓口で最新の内容をご確認ください。

西区のマンション事情と認定主体:横浜市が認定行政庁です

管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合が作った管理計画を審査して認定する役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。横浜市は政令指定都市ですので、市内のマンションの認定は横浜市が行います。西区は区ですが、区役所に認定の窓口はありません。

問合せ先は、建築局住宅部住宅再生課(電話045-671-2954、受付は平日の8時45分から17時15分)です。区役所は、のちほど触れる固定資産税の減額の手続きでお世話になります。

横浜市は、管理計画認定の取組みで全国をリードしています。市の資料(令和8年5月)によれば、認定件数の累計は令和7年度末で326件、全国の認定3,746件のうち横浜市が1位とされています(出典:横浜市「第1回マンション部会 資料」(PDF))。同じ資料では、市内の6戸以上の非木造マンションは8,603件、11,482棟、518,393戸にのぼり、築40年以上の高経年マンションは約15万9千戸、全体の30.7%とされています。

西区だけの棟数は、私が確認した市の公表資料には載っていませんでした。西区は高層・大規模の分譲マンションが目立つ区だというのが私の実感です。高層になるほど足場の費用が重くのしかかりますので、長期修繕計画を見直すときは、工法の比較まで一緒にしておく価値があります。

また、横浜市のマンション管理適正化推進計画の期間は、令和4年度から令和8年度までとされています。市の資料には、改定の時期や方針は明記されていませんでした。令和9年度からの扱いは、窓口でご確認ください。

認定基準17項目を、理事会が確認しやすい順に整理する

認定の基準は、国が5つの分野に17項目で定めています。横浜市の手引きでも、17項目すべてを満たす必要があります(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」(PDF))。順に見ていきます。

管理組合の運営

管理者等(理事長など)と監事が定められていること、総会が年1回以上開かれていることが基本です。書面決議ばかりで総会の議事録が薄い組合は、まず議事録の残し方から整えるのが近道だと私は考えています。

管理規約

規約が作成されていること、緊急時に専有部分へ立ち入れる定めがあること、修繕等の履歴情報を保管する定めがあること、財務・管理情報を提供する定めがあること、の4点です。標準管理規約の改正に追いついていない古い規約の組合は、ここで引っかかることがよくあります。

管理組合の経理

管理費と修繕積立金を区分して経理していること、修繕積立金を他の会計へ流用していないこと、3か月以上の滞納額が全体の1割以内であることが条件です。滞納がある場合は、月ごとの未収金明細書を添える必要があると、市のQ&Aに書かれています。

長期修繕計画の作成及び見直し等

ここがいちばん手間のかかる分野で、6項目あります。

  • 標準様式に準拠した計画と修繕積立金額が、総会で決議されていること
  • 計画の作成または見直しが7年以内であること
  • 計画期間が30年以上で、残存期間内に大規模修繕が2回以上含まれること
  • 将来の一時金の徴収を予定していないこと
  • 修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  • 計画の最終年度に借入金の残高がないこと

その他

組合員名簿と居住者名簿を備え、年1回以上確認していること、そして「横浜市マンション管理適正化指針に照らして適切であること」です。最後の項目は、国の基準の17番目として全国共通に置かれているもので、横浜市が別に上乗せした基準ではありません。市のQ&Aにも「市独自の基準はありません」と明記されています。

現場で見る「計画の古さ」と足場費の考え方

私が以前、理事会に呼ばれたあるマンションでは、築35年を超えているのに長期修繕計画の数字が十数年動いていませんでした。見直しを機に工法も比べたところ、10階建てで外周80m、工期3か月ほどという条件の試算で、仮設足場が約168万円、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円という結果が出ました。建物の形や立地で大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、長期修繕計画を新しくするついでに工法を比べるだけで、理事の皆さまの数字の見え方が変わる場面を、私は何度も見てきました。

ロープアクセス工法の安全管理については大規模修繕工事の安全管理と進め方で、技術の詳細は姉妹サイトのロープアクセスドットコムでご紹介しています。

独自基準の有無と実務への影響:横浜市の上乗せはありません

神奈川県内の自治体や東京都内の一部では、防災関連などで独自の基準を設けている例があります。では横浜市はどうかというと、市のQ&Aと手引きのどちらにも、国の基準と同じで市独自の基準はないと書かれています。

実務上の意味は二つあります。一つ目は、国の17項目を整えれば、横浜市の追加書類に追われることはないということです。二つ目は、国の基準が令和9年4月に見直される影響を、横浜市もそのまま受けるということです。ここは、のちほど「制度改正」の節で触れます。

一点だけ注意があります。17項目目の「横浜市マンション管理適正化指針に照らして適切であること」は、手引きに指針の具体的な内容が書かれていません。指針の中身は、事前確認を担当する専門家にしっかり確かめていただきたい部分です。

手数料と申請ルート:市へ直接は出せず、事前確認から電子申請へ

横浜市の標準ルート

手引きによる流れは次のとおりです。ここが他の市と大きく違うのは、横浜市への申請の前に、必ず専門家による事前確認が入る点です。

  1. 総会で、管理計画認定の申請を決議する
  2. 事前確認を依頼する(依頼先は次の4パターン)
  3. 管理計画認定手続支援システムへ入力し、書類をアップロードする
  4. 適合すると「事前確認適合証」が発行され、メールで通知される
  5. システム上の「認定申請」ボタンから、横浜市へ申請する
  6. 横浜市から届く納入通知書で、指定金融機関にて手数料を支払う(入金確認後に審査が始まる)
  7. 問題がなければ、市長印の入った認定通知書が郵送される

メールで届く認定完了のダウンロード版は見本であり、正式な通知書は郵送されるものです。手続きの途中で慌てないよう、ご注意ください。

事前確認の4パターンと費用

パターン 依頼先 事前確認審査料
① 事前確認講習を修了したマンション管理士 管理組合とマンション管理士が取り決める
② 管理委託先(マンション管理業協会の適正評価制度と併せて) 管理組合と委託先が取り決める
③ 日本マンション管理士会連合会(診断サービスと併せて) 長期修繕計画1計画あたり10,000円
④ マンション管理センターへ直接依頼 長期修繕計画1計画あたり10,000円

①のマンション管理士は、申請するマンションの区分所有者や、管理委託先の担当者は除かれると手引きに書かれています。システム利用料は、どのパターンでも1申請あたり10,000円です(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。

所要期間と費用の見方

横浜市のQ&Aでは、事前確認に約1〜2か月、市への申請から認定まで約1か月が目安とされています。一方、制度ページには、申請から認定まで2〜3か月かかる場合があり、すまい・る債の応募期間に間に合わないこともあると書かれています。ぎりぎりの日程は組まず、余裕を持ってください。

費用を整理すると、センターに直接依頼して長期修繕計画が1つの場合、事前確認で約20,000円、横浜市へ3,900円、合計23,900円に郵送料です。ここに、長期修繕計画の作り直しや規約改正を専門家に頼む費用が別にかかります。複数の見積りを比べて、センターの最新料金もご確認ください。

認定後の手続きも押さえておきます。有効期間は認定を受けた日から5年間で、満了日までに更新の認定申請をします。手続きは新規と同じです。計画や規約を変えた場合の変更申請は、長期修繕計画の変更が事務手数料9,400円、管理規約の変更が3,900円など、変更内容で料金が変わります。なお、一度受け付けた申請の手数料は、原則として返還されません。

認定の3つの経済効果:税・住宅ローン・債券

1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)

長寿命化に役立つ大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度の建物部分の固定資産税を減額する制度です。国の制度では減額割合は6分の1から2分の1の範囲で市町村が決め、国の参酌基準は3分の1です(出典:国土交通省「管理計画認定のメリット」(PDF))。

横浜市は、この割合を固定資産税の2分の1としています。横浜市の資料(令和7年10月発行)による主な内容は次のとおりです(出典:横浜市「大規模修繕工事を行ったマンションの固定資産税の減額」(PDF))。

  • 減額されるのは工事完了の翌年度分の1年度のみ。都市計画税は対象外
  • 減額の範囲は1戸あたり100㎡まで。土地は対象外
  • 令和5年4月1日から令和9年3月31日までに工事が完了していること
  • 築20年以上、総戸数10戸以上、居住用が専有部分の床面積の2分の1以上
  • 外壁塗装等、床防水、屋根防水の3工事を一体で行い、建築士等が証明すること
  • 管理計画認定マンションは、令和3年9月1日以降に修繕積立金の平均額を認定基準未満から基準以上へ引き上げていること
  • 工事完了から3か月以内に、マンション所在地の区役所税務課へ申告すること

申告先は、西区の場合は西区役所の税務課家屋担当(電話045-320-8354〜8356、西区役所4階)です(出典:横浜市西区役所「税務課」)。認定そのものは市の住宅再生課、減額の手続きは区役所の税務課と、窓口が分かれる点に注意してください。

ここで押さえたいのは期限です。令和9年3月31日の工事完了が前提ですので、これから設計から施工まで進めるのは日程に余裕がありません。工事の計画がある組合は、完了時期を最優先で確認してください。

2. 【フラット35】維持保全型の金利引下げ

管理計画認定マンションの住戸を購入する方が使える住宅ローンの優遇です。住宅金融支援機構の【フラット35】維持保全型のページでは、当初5年間、年0.25%の引下げと案内されています。予算金額に達する見込みになると受付が終わります(出典:住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」)。売る側にとっても、認定済みの表示は買い手に選ばれる理由になり得ます。

3. マンションすまい・る債の利率上乗せと共用部リフォーム融資

管理組合が修繕積立金を運用する債券で、認定マンションの管理組合には利率が上乗せされます。国土交通省の資料では、認定マンションの利率は2.1%、非認定は2.0%と示されています。応募の受付期間は、2026年4月13日から10月9日までです(出典:国土交通省「管理計画認定のメリット」(PDF))。2026年10月8日の時点では、締切が翌日に迫っています。

マンション共用部分リフォーム融資は、横浜市の手引き(令和7年1月時点)で、認定マンションの金利が年0.2%引き下がると案内されています。借入の前に、住宅金融支援機構のページと窓口で最新の条件を確認してください(出典:住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」)。

数字で見る経済効果のイメージ

仮に総額5,000万円の大規模修繕なら、仮設足場は総工費の15〜25%(750万〜1,250万円)が目安で、外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円がレンジです。物件ごとに大きく変わります。工法で足場の比率を下げ、制度で税を下げる。私はこれを「二段構え」と呼んでいます。

株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害ゼロを続けています。通常足場、ロープアクセス、両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物に合う工法をご提案できます。

費用の考え方は大規模修繕の料金の考え方に、管理組合の方向けの内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスにまとめています。ロープアクセス工法そのものは、明誠のロープアクセス工法のページをご覧ください。技術情報や訓練の話題は、ロープアクセスドットコムでも公開しています。

横浜市の独自の取組みも使い倒す

横浜市は、認定以外にも管理組合向けの支援が厚い市です。市の資料(令和8年5月)によれば、令和8年度の取組みとして、横浜市版の大規模修繕工事費用シミュレーターが令和8年1月から提供され、LINE公式アカウント「横浜市マンションお役立ち情報」の配信も同月に始まっています。よこはまマンション・団地サポーター制度は、令和8年4月から、すべてのマンション・団地に対象が広がりました(出典:横浜市「第1回マンション部会 資料」(PDF))。

認定を目指す過程で、管理の現状をチェックするだけでも意味があります。市のQ&Aにも、認定を取らなくても、認定基準で管理状況を点検できると書かれています。相談窓口は、横浜市の「管理計画認定制度に関する相談窓口」のページと、日本マンション管理士会連合会の相談ダイヤル(03-5801-0858)が案内されています。

令和9年4月の制度改正にも目を向けておく

国土交通省のページでは、令和9年4月1日から、分譲事業者が分譲時に管理計画を作成して申請できる仕組みが始まり、地方公共団体への申請日が同日以降なら、見直し後の認定基準が適用されると案内されています。経過措置もあります(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。

令和9年3月までに申請するか、4月以降かで基準が変わり得ます。横浜市の住宅再生課とマンション管理センターに、変更点を確認しておいてください。

逆算スケジュール(令和8年10月起点)

認定を目標に置いた場合の逆算です。大規模修繕の工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いので、まず認定に絞って整理します。横浜市は、総会の決議が最初の関門になります。

時期の目安 やること
令和8年10月 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期と、規約・名簿・会計の現状を確認
令和8年11月 長期修繕計画が7年以内でなければ見直しを依頼。事前確認のパターンを決め、費用を見積もる
令和8年12月 臨時総会で、認定申請、長期修繕計画と修繕積立金額、必要な規約改正を決議
令和9年1月 議事録をそろえ、事前確認を依頼(約1〜2か月)
令和9年2〜3月 事前確認適合証を受け取り、横浜市へ電子申請。手数料を納付(審査は約1か月)

固定資産税の減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を終える必要があります。私はいつも理事長さまに、「期限に合わせて中身を急ぐより、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。期限に間に合わない場合でも、認定そのものは住宅ローンや資産価値の面で意味があります。

まとめと、今週動くこと3点

横浜市西区のマンションの管理計画認定は、横浜市が認定行政庁で、市独自の上乗せ基準はありません。市への直接申請はなく、事前確認を経て、手続支援システムから申請する形です。費用の中心は、システム利用料10,000円、事前確認審査料、市への事務手数料3,900円です。固定資産税の減額は、横浜市では2分の1ですが、令和9年3月31日までの工事完了が条件です。

今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。

  1. 長期修繕計画の作成日を確認する(7年以内かどうかが最初の分かれ目です)
  2. 管理規約、名簿、会計の整備状況を、国の基準に照らして確認する
  3. 横浜市建築局住宅再生課(045-671-2954)へ、認定の流れと令和9年4月の改正の扱いを電話で確認する。固定資産税の減額は、西区役所の税務課家屋担当(045-320-8354〜8356)へ

十月のうちに理事会で数分でもこの話題を出していただければ、年内の総会決議が現実的になります。令和9年3月が一つの分かれ目です。どこから手をつければよいか迷われたら、ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。明誠へのお問合せフォームからどうぞ。これまでの明誠の施工事例もご覧いただけます。

よくあるご質問

Q. 横浜市西区の管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?

A. 横浜市へは事務手数料3,900円です。長期修繕計画が複数ある場合は、2つ目以降1計画につき1,700円が加わります。ほかに、マンション管理センターのシステム利用料10,000円と事前確認審査料、郵送料がかかります。

Q. 横浜市に独自の認定基準はありますか?

A. 横浜市のQ&Aに、国の基準と同じで市独自の基準はないと書かれています。ただし17項目目に「横浜市マンション管理適正化指針に照らして適切であること」があり、事前確認の際に確認されます。

Q. 管理組合が横浜市に直接申請することはできますか?

A. できません。横浜市のQ&Aには、市への直接申請はなく、オンラインの手続支援サービスから申請すると書かれています。まず事前確認を受ける流れです。

Q. 認定の有効期間と更新はどうなりますか?

A. 有効期間は認定を受けた日から5年間です。満了日までに、新規と同じ手続きで更新の認定申請をします。

Q. 固定資産税はどれくらい減りますか?

A. 横浜市では固定資産税の2分の1です。工事完了の翌年度の1年度分のみで、1戸あたり100㎡までが対象です。築20年以上、総戸数10戸以上、外壁塗装・床防水・屋根防水の3工事の実施、令和9年3月31日までの工事完了などが条件です。申告は工事完了から3か月以内に、西区役所の税務課へ行います。

Q. 認定までにどれくらいかかりますか?

A. 横浜市のQ&Aでは、事前確認に約1〜2か月、市への申請に約1か月が目安です。制度ページには2〜3か月かかる場合もあるとありますので、余裕を持った日程を組んでください。

Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?

A. 作成や見直しが7年以内であることが要件の一つです。専門家に見直しを依頼し、あわせてロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を承っています。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年10月8日


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本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月8日時点で公表されている横浜市および国土交通省・住宅金融支援機構の公式情報をもとに執筆しています。横浜市の制度ページの最終更新は2025年12月8日、固定資産税の減額制度は令和9年3月31日までの工事完了が対象です。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず横浜市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

出典・参考資料

狛江市のマンション管理計画認定制度|市独自基準なし・事前確認はマンション管理センター経由・申請の流れを整理【2026年度版】

結論:狛江市で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか

先に結論です。狛江市の分譲マンションの管理計画認定は、狛江市が出します。市の公式ページには、「市が認定する制度」であること、そして市独自の基準はなく、東京都マンション管理適正化指針の基準と同一であることが書かれています(出典:狛江市「マンション管理計画認定制度」)。

費用の面では、先に確認していただきたい点があります。市のページには、市への申請手数料の記載を私は確認できませんでした。一方で、申請の前に公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」で事前確認を受ける流れが案内されていて、こちらには費用がかかります。センターのページでは、システム利用料が1申請あたり10,000円(税込)、管理組合が直接センターへ申込む場合の事前確認審査料が長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込)とされています(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。市への手数料の有無は、申請前に市の住宅係へ電話で確認してください。

認定を取ると、大規模修繕の翌年度の固定資産税の減額、【フラット35】の金利引下げ、マンションすまい・る債の利率上乗せといった優遇の入口に立てます。ただし、これは認定を受けたあとの話です。まず認定に必要な「中身」を整えるところから始まります。

私は東京都東大和市で会社を構え、多摩地域のマンションに20年以上関わってきました。この記事では、読み終えたその日に理事会で動けるよう、認定主体、認定基準、独自基準、手数料と申請ルート、経済効果、逆算スケジュールの順に整理します。

なお、狛江市の制度ページの更新日は2026年4月1日と表示されています。市の推進計画は令和8年4月に改定されたもので、計画期間は令和8年4月から令和13年3月までです(出典:狛江市マンション管理適正化推進計画(PDF))。

狛江市のマンション事情と認定主体:市が認定行政庁です

管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合が作った管理計画を審査して認定する役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。東京都内では、区市の区域は各区市が、町村の区域と島しょ部は東京都が担当します(出典:東京都マンションポータルサイト「マンション管理計画認定制度」)。

狛江市は「市」ですので、認定行政庁は狛江市です。東京都のポータルに載っている都への手数料は、町村の区域のマンションが対象で、狛江市には当てはまりません。混同にご注意ください。

窓口は、都市建設部まちづくり事業課の住宅係です。電話は03-3430-1359と案内されています。申請は電子システムで行う形で、マンション管理センターから事前確認の書類を受け取ったあと、同じシステムから市へ認定を申請します。

市の推進計画によれば、令和8年1月時点で市内には約125件、135棟のマンションがあり、築40年以上のものが40棟以上と推計されています。築古マンションの長期修繕計画と修繕積立金の見直しが、これから本格的な課題になる市です。市は、セミナーや相談会などの普及啓発を進めると計画に記載しています。

認定基準を、理事会が確認しやすい順に整理する

認定の基準は、国が5つの分野で定めています。管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等、その他の5分野です(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。個別の基準は、国土交通省の基準資料で確認できます(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」)。番号を振った項目が15、枝番まで数えると17項目になるため、「17項目」と呼ばれることがあります。

管理組合の運営

管理者等(理事長など)と監事が定められていること、総会が定期的に開かれていることが基本です。書面決議ばかりの組合は、まず議事録の残し方から整えるのが近道だと私は考えています。

管理規約

管理規約があることに加え、次の3点が規約に定められている必要があります。災害などの緊急時に専有部分へ立ち入れる定め、修繕等の履歴情報の保管、組合の財務や管理に関する情報の提供です。古い規約では、ここで引っかかることがよくあります。

管理組合の経理

管理費と修繕積立金を区分して経理していること、修繕積立金の会計から他の会計へ充当していないこと、そして修繕積立金の滞納に適切に対処していることです。

長期修繕計画の作成及び見直し等

ここが最大のハードルです。主な条件は次のとおりです。

  • 長期修繕計画(標準様式に準拠したもの)の内容と、それに基づいて算定した修繕積立金が、総会で決議されていること
  • 作成または見直しが、7年以内に行われていること
  • 計画期間が30年以上で、残りの期間に大規模修繕工事が2回以上含まれていること
  • 将来の一時金の徴収を予定していないこと
  • 修繕積立金の平均額が、著しく低額でないこと
  • 計画期間の最終年度に、借入金の残高がないこと

その他

組合員名簿と居住者名簿が適切に備えられていること、そして東京都のマンション管理適正化指針に照らして適切であることが求められます。

現場で見る「計画の古さ」と足場費の考え方

認定の準備が止まる一番の理由は、長期修繕計画が古いことです。10年以上前の計画のまま、資材費や人件費の上昇を織り込んでいない組合は少なくありません。

私が以前、理事会に呼ばれたあるマンションでは、築35年を超えているのに長期修繕計画の数字が十数年動いていませんでした。見直しを機に工法も比べたところ、10階建てで外周80m、工期3か月ほどという条件の試算で、仮設足場が約168万円、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円という結果が出ました。建物の形や立地で大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、長期修繕計画を新しくするついでに工法を比べるだけで、理事の皆さまの数字の見え方が変わる場面を、私は何度も見てきました。

足場を組む工法と、足場を使わないロープアクセス工法の違いは、明誠のロープアクセス工法の詳細ページで整理しています。作業員はメインロープとバックアップロープの2本に接続し、安全を二重に確保して作業します。訓練や安全基準を詳しく知りたい方には、姉妹サイトのロープアクセスドットコムもご案内しています。

独自基準の有無と実務への影響:狛江市の上乗せはありません

狛江市の制度ページには、「市独自の基準はなく、東京都マンション管理適正化指針の基準と同一」と書かれています。市の推進計画も、法に基づく認定制度を実施し、東京都の指針に即して助言・指導を行うとしていて、市独自の項目には触れていません(出典:狛江市マンション管理適正化推進計画(PDF))。

国土交通省のページには、独自基準を定める自治体もあり申請先への確認が必要、とあります。狛江市は、追加の準備が要りません。実務への影響を整理します。

  • 準備の中心は、長期修繕計画、管理規約、名簿、会計の4つの整備です。
  • 防災訓練など、国の基準に上乗せされる項目を新たに作る必要はありません。ただし、令和9年4月に国の基準が見直されます(後述)。
  • 規約が古い場合は、この機会に見直しの要否を専門家と確認してください。

手数料と申請ルート:事前確認はマンション管理センター経由

狛江市での標準ルート

市のページの案内を整理すると、流れは次のとおりです。

  1. マンション管理センターの手続支援サービスに申込む
  2. 長期修繕計画などの事前確認を受け、適合すれば事前確認の書類(市のページでは「事前確認適合証」「事前確認証」の両方の名称が使われています)の発行を受ける
  3. 電子システムで、狛江市へ認定を申請する
  4. 市が審査し、基準に適合すれば認定される

認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。5年ごとに更新申請ができます(出典:東京都マンションポータルサイト)。狛江市のページには、有効期間の記載はありませんでした。

事前確認の料金とパターン

マンション管理センターのページでは、申請の経路が5つのパターンに分かれています。

パターン 申請経路 事前確認審査料
① 事前確認講習修了のマンション管理士に依頼 管理組合とマンション管理士が取り決める
② 管理会社経由(適正評価制度と併せて) 管理組合と委託先が取り決める
③ 日本マンション管理士会連合会経由(診断サービスと併せて) 長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込)
④ 管理組合が直接センターへ申込む 長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込)
⑤ 管理組合が直接自治体へ申請 事前確認は行われない

システム利用料は、1申請あたり10,000円(税込)です。狛江市は事前確認を受けたうえで申請する手順を案内していますので、実質的には①〜④のいずれかを選ぶことになります。

費用の見方

市への手数料は要確認、センターのシステム利用料は10,000円(税込)、事前確認審査料はパターンにより異なります。長期修繕計画の作り直しや規約改正を専門家に頼む場合は、別途費用がかかります。複数の見積りを比べ、センターの最新料金もご確認ください。

認定の3つの経済効果:税・住宅ローン・債券

1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)

長寿命化に役立つ大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度の建物部分の固定資産税を減額する制度です。国の制度では、減額の割合は6分の1から2分の1の範囲内で市町村が条例で決め、国の参酌基準は3分の1です(出典:国土交通省「管理計画認定のメリット」(PDF))。

主な要件は次のとおりです(出典:東京都主税局「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」)。

  • 築20年以上、総戸数10戸以上であること
  • 外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事をすべて実施していること
  • 令和5年4月1日から令和9年3月31日までに工事が完了すること
  • 居住用の部分が、専有部分の床面積の2分の1以上であること
  • 管理計画認定マンション、または助言・指導を受けた管理組合のマンションであること
  • 管理計画認定マンションは、令和3年9月1日以降に、修繕積立金を認定基準まで引き上げていること
  • 工事完了から3か月以内に申告すること

狛江市の具体的な減額割合は、私が確認した範囲では市のページに載っていませんでした。市の「家屋の税金」のページには、減額措置の一つとして「長寿命化に資する大規模修繕工事マンションに対する減額」が挙がっていて、要件等の詳細は市民部課税課の固定資産税係(電話03-3430-1213)へ問い合わせるよう書かれています(出典:狛江市「家屋の税金」)。計画する前に、必ず課税課で割合と手続きを確認してください。

ここで押さえていただきたいのは期限です。令和9年3月31日の工事完了が前提ですので、これから設計から施工まで進めるのは日程に余裕がありません。工事の計画がある組合は、完了時期を最優先で確認してください。

2. 【フラット35】維持保全型の金利引下げ

管理計画認定マンションの住戸を購入する方が使える住宅ローンの優遇です。住宅金融支援機構の【フラット35】維持保全型のページでは、当初5年間、年0.25%の引下げと案内されています。予算金額に達する見込みになると受付が終わります(出典:住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」)。売る側にとっても、認定済みの表示は買い手に選ばれる理由になり得ます。

3. マンションすまい・る債の利率上乗せと共用部リフォーム融資

管理組合が修繕積立金を運用する債券で、認定マンションの管理組合には利率が上乗せされます。国土交通省の資料では、認定マンションの利率は2.1%、非認定は2.0%と示されています。応募の受付期間は、2026年4月13日から10月9日までと記載されています(出典:国土交通省「管理計画認定のメリット」(PDF))。2026年10月8日の時点では、締切が翌日に迫っています。

マンション共用部分リフォーム融資にも、認定マンション向けの金利優遇があります。ただし、具体的な引下げ幅は私が確認した資料では読み取れませんでした。機構のページには、耐震などの工事で年0.2%の引下げが載っています(出典:住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」)。借入の前に、機構の窓口で認定マンションの条件を確認してください。

数字で見る経済効果のイメージ

仮に総額5,000万円の大規模修繕なら、仮設足場は総工費の15〜25%(750万〜1,250万円)が目安で、外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円がレンジです。物件ごとに大きく変わります。工法で足場の比率を下げ、制度で税を下げる。私はこれを「二段構え」と呼んでいます。

株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害ゼロを続けています。通常足場、ロープアクセス、両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物に合う工法をご提案できます。

安全への考え方は大規模修繕工事の安全管理と進め方に、費用の考え方は大規模修繕の料金の考え方にまとめています。管理組合の方向けの内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスをご覧ください。フランチャイズ加盟企業の取り組みは、ロープアクセスドットコムでも公開しています。

狛江市で使える、耐震関連の支援も知っておく

築年数の古いマンションが多い市ですので、耐震関連の支援も確認しておくと便利です。市の住宅関係支援ガイドブック(令和8年度)には、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた一定の分譲マンション向けに、無料のアドバイザー派遣(1回2時間、年度内最大5回)と、耐震診断・補強設計・補強改修の助成金が載っています。申請期間は令和8年12月15日までです(出典:狛江市「住宅関係支援 ガイドブック 令和8年度」(PDF))。窓口は、認定と同じ住宅係(03-3430-1359)です。

令和9年4月の制度改正にも目を向けておく

国土交通省のページでは、令和9年4月1日から、分譲事業者が分譲時に管理計画を作成して申請できる仕組みが始まり、申請日が同日以降なら見直し後の認定基準が適用されると案内されています。経過措置もあります。令和9年3月までに申請するか、4月以降かで基準が変わり得ますので、狛江市の住宅係とマンション管理センターに変更点をご確認ください。

逆算スケジュール(令和8年10月起点)

認定を目標に置いた場合の逆算です。大規模修繕の工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いので、まず認定に絞って整理します。

時期の目安 やること
令和8年10月 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期と、規約・名簿・会計の現状を確認
令和8年11月 長期修繕計画が7年以内でなければ見直しを依頼。事前確認のパターンを決め、費用を見積もる
令和8年12月〜令和9年1月 計画・規約の改正案と、修繕積立金の見直し案を作成。事前確認を依頼する
令和9年2月 総会で、長期修繕計画と修繕積立金額、必要な規約改正を決議
令和9年3月 事前確認の書類を受け取り、電子システムで狛江市へ申請

固定資産税の減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を終える必要があります。私はいつも理事長さまに、「期限に合わせて中身を急ぐより、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。期限に間に合わない場合でも、認定そのものは住宅ローンや資産価値の面で意味があります。

まとめと、今週動くこと3点

狛江市の管理計画認定は、市が認定行政庁で、市独自の上乗せ基準はなく、東京都の指針と同一です。費用の中心は、マンション管理センターのシステム利用料10,000円(税込)と、パターンに応じた審査料です。市への申請手数料は、市のページで確認できませんでしたので、窓口で確かめる必要があります。固定資産税の減額は、令和9年3月31日までの工事完了が条件です。

今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。

  1. 長期修繕計画の作成日を確認する(7年以内かどうかが最初の分かれ目です)
  2. 管理規約、名簿、会計の整備状況を、国の基準に照らして確認する
  3. 狛江市まちづくり事業課の住宅係(03-3430-1359)へ、市への申請手数料の有無と、令和9年4月の改正の扱いを電話で確認する。固定資産税の減額割合は、課税課の固定資産税係(03-3430-1213)へ

十月のうちに理事会で数分でもこの話題を出していただければ、年度内の申請が現実的になります。令和9年3月が一つの分かれ目です。どこから手をつければよいか迷われたら、ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。明誠へのお問合せフォームからどうぞ。多摩地域で手がけた物件を含め、明誠の施工事例もご覧いただけます。

よくあるご質問

Q. 狛江市の管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?

A. 市の制度ページには、市への申請手数料の記載を私は確認できませんでした。申請前に住宅係(03-3430-1359)へご確認ください。なお、事前確認のためにマンション管理センターへ支払う費用として、システム利用料10,000円(税込)と、パターンに応じた審査料が別にかかります。

Q. 狛江市に独自の認定基準はありますか?

A. 市のページには、市独自の基準はなく、東京都マンション管理適正化指針の基準と同一と書かれています。令和9年4月以降は国の基準が見直されますので、申請日と適用基準を窓口で確認してください。

Q. 管理組合が市に直接申請することはできますか?

A. マンション管理センターのページには、直接申請するパターンもあり、その場合は事前確認が行われないと書かれています。ただし、狛江市のページは、事前確認を受けたうえで電子システムで申請する手順を案内しています。まずは住宅係に、直接申請の扱いを確認してください。

Q. 認定の有効期間はどれくらいですか?

A. 東京都のポータルでは、認定を受けた日から5年間で、5年ごとに更新申請ができます。狛江市のページには記載がありませんでしたので、認定通知書でご確認ください。

Q. 固定資産税はどれくらい減りますか?

A. 減額割合は、国の制度では6分の1から2分の1の範囲内で、市町村の条例が決めます。狛江市の割合は、私が確認した範囲では市のページに載っていませんでした。築20年以上・総戸数10戸以上、外壁塗装・床防水・屋根防水の実施、令和9年3月31日までの工事完了などが条件です。課税課の固定資産税係(03-3430-1213)へご確認ください。

Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?

A. 作成や見直しが7年以内であることが要件の一つです。専門家に見直しを依頼し、あわせてロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を承っています。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年10月8日


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本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月8日時点で公表されている狛江市および国土交通省・東京都の公式情報をもとに執筆しています。狛江市の推進計画の期間は令和8年4月から令和13年3月まで、固定資産税の減額制度は令和9年3月31日までの工事完了が対象です。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず狛江市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

出典・参考資料

羽村市のマンション管理計画認定制度|市への手数料は無料・固定資産税3分の1減額・申請ルートを整理【2026年度版】

結論:羽村市で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか

先に結論です。羽村市の分譲マンションが管理計画認定を受ける場合、認定を出すのは羽村市で、東京都ではありません。市のページには、令和5年7月1日から市が認定を行うこと、そして「市への申請手数料はかからない」ことが書かれています(出典:羽村市「マンション管理について」)。

ただし、費用がゼロになるわけではありません。申請は公益財団法人マンション管理センターの手続支援サービスを通す形で案内されていて、こちらには審査にかかる費用が別途必要です。

認定を取ると、三つの優遇が使えるようになります。大規模修繕の翌年度の固定資産税の減額、【フラット35】維持保全型の金利引下げ、マンションすまい・る債の利率上乗せです。羽村市の固定資産税の減額割合は3分の1で、「令和9年3月31日までに工事が完了すること」が条件になっています(出典:羽村市「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度」)。

私は東京都東大和市で会社を構え、羽村市を含む多摩西部のマンションにも足を運んできました。この記事では、理事長さまや理事の皆さまが読み終えた日にそのまま理事会で動けるよう、認定主体、認定基準、独自基準の有無、手数料と申請ルート、三つの経済効果、逆算スケジュールの順に整理します。

なお、市の制度ページの最終更新日は、私が確認できた範囲では掲載されていませんでした。市が公表している計画の期間は令和5年7月から令和14年3月までです。申請の前に、市の窓口で最新の運用を必ず確認してください。

認定主体はどこか:羽村市が認定行政庁です

管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合が作った管理計画を審査して認定する役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。東京都内では、特別区と市の区域は各区市が、町村の区域と島しょ部は東京都が担当します(出典:東京都マンションポータルサイト「マンション管理計画認定制度」)。

羽村市は「市」ですので、認定行政庁は羽村市です。市は令和5年7月1日に「羽村市マンション管理適正化推進計画」を策定し、この計画に基づいて認定を行っています(出典:羽村市「羽村市マンション管理適正化推進計画」(PDF))。

窓口は、まちづくり部建築課の維持管理係で、市役所西庁舎2階の7番窓口です。電話は042-555-1111(内線252)と案内されています。

一つ、実務上の注意があります。東京都のマンションポータルサイトには、東京都へ申請する場合の手数料が載っています。これは町村に所在するマンションが都へ申請する場合の話で、羽村市のマンションには当てはまりません。古い資料や他の自治体の記事と混ざりやすいところですので、ご注意ください。

市内の認定件数や棟数・戸数の統計は、市のページと計画のPDFでは確認できませんでした。気になる方は窓口の維持管理係へお尋ねください。

認定基準を、理事会が確認しやすい順に整理する

認定の基準は、国が5つの分野で定めています。管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等、その他(名簿の管理など)の5分野です(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。個別の基準は、国土交通省の基準資料で確認できます(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」)。羽村市の計画の別紙にも、同じ分野ごとの基準が載っています。

管理組合の運営

管理者等(理事長など)と監事が選任されていること、集会(総会)が年1回以上開かれていることが基本です。書面決議が続いて議論の跡が残っていない組合は、まず議事録の残し方から整えるのが近道だと私は考えています。

管理規約

管理規約があることに加え、災害などの緊急時に専有部分へ立ち入れる定め、修繕の履歴情報の管理、組合の財務や管理に関する情報を書面または電磁的方法で提供する定めが必要です。古い規約のまま見直していない組合では、ここで引っかかることがよくあります。

管理組合の経理

管理費と修繕積立金を区分して経理していること、修繕積立金会計から他の会計へ充当していないこと、そして3か月以上の修繕積立金の滞納額が全体の1割以内であることです。

長期修繕計画の作成及び見直し等

ここが最大のハードルです。主な条件は次のとおりです。

  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作られ、計画の内容と修繕積立金額が総会で決議されていること
  • 作成または見直しが、7年以内に行われていること
  • 計画期間が30年以上で、残りの期間に大規模修繕工事が2回以上含まれていること
  • 将来、一時金の徴収を予定していないこと
  • 修繕積立金の平均額が、著しく低額でないこと
  • 計画の最終年度に、借入金の残高がない計画であること

国の基準は令和7年4月に見直されています。古い手引や過去の記事の数字をそのまま使わず、必ず現行の基準資料と照らしてください。

その他

組合員名簿と居住者名簿を備え、年1回以上は内容を確認していることです。

現場で見る「計画の古さ」と足場費の考え方

認定の準備が止まる一番の理由は、長期修繕計画が古いことです。10年以上前の計画のまま、資材費や人件費の上昇を織り込んでいない組合は少なくありません。

私の試算の経験を一つお話しします。10階建てで外周80m、工期3か月ほどのマンションで、仮設足場の費用が約168万円、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円という例がありました。建物の形や立地で大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、長期修繕計画を新しくする機会に工法を一緒に比べるだけで、理事の皆さまの数字の見え方が変わる場面を、私は何度も見てきました。

足場を組む工法と、足場を使わないロープアクセス工法の違いは、明誠のロープアクセス工法の詳細ページで整理しています。作業員はメインロープとバックアップロープの2本に接続し、安全を二重に確保して作業します。訓練や安全基準を詳しく知りたい方には、姉妹サイトのロープアクセスドットコムもご案内しています。

独自基準の有無と実務への影響:市独自の上乗せは見当たりません

羽村市の計画には、市の指針が別紙2として付いています。そこには、「東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針と同様の内容」とされています(出典:羽村市「羽村市マンション管理適正化推進計画」(PDF))。私が確認した範囲では、防災訓練の実施など、国の基準に上乗せされる項目は見当たりませんでした。

都内には、独自の追加項目を設けている区市もあります。羽村市は今のところ、そうした追加の準備が要りません。実務への影響を整理します。

  • 準備の中心は、長期修繕計画、管理規約、名簿、会計の4つの整備です。
  • 標準管理規約は国土交通省が改正を重ねています。自組合の規約が古い場合は、この機会に見直しの要否を専門家と確認してください。

手数料と申請ルート:事前確認はセンター経由、市への手数料は無料

羽村市での標準ルート

市のページの案内を整理すると、流れは次のとおりです。

  1. マンション管理センターの手続支援サービスに申込む
  2. 長期修繕計画などの審査を受け、基準に適合すれば事前確認適合証の発行を受ける
  3. 羽村市へ認定を申請する(市への手数料は無料)
  4. 市が審査し、基準に適合すれば認定通知書が交付される

認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。満了までに更新を申請しないと失効します(出典:東京都マンションポータルサイト)。認定後に管理計画を変更する場合は、軽微な変更を除いて変更認定が必要です。

事前確認の料金

マンション管理センターのページでは、費用が2つに分かれています。1つは申請1件あたり10,000円(税抜)のシステム利用料です。もう1つは事前確認の審査料で、パターンによって異なります。長期修繕計画1件あたり10,000円(税抜)のパターンがある一方で、管理士へ直接依頼するパターンは、管理組合と管理士との協議で決まります(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。金額は改定されることがあるため、依頼の前にセンターのページで最新の料金をご確認ください。

費用の目安

項目 金額の目安 備考
羽村市への認定申請手数料 無料 市のページに明記
管理センター システム利用料 10,000円(税抜) 申請1件あたり
事前確認審査料 パターンにより異なる 1件10,000円(税抜)のパターンあり

長期修繕計画の作り直しや規約改正を専門家に頼む場合は、別途費用がかかります。建物の規模や内容で大きく変わりますので、複数の見積りを比べることをおすすめします。

認定の3つの経済効果:税・住宅ローン・債券

1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の3分の1減額)

長寿命化に役立つ大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度の建物部分の固定資産税を減額する制度です。国の制度では、減額の割合は6分の1から2分の1の範囲内で、市町村が条例で決める仕組みです(出典:国土交通省「管理計画認定のメリット」(PDF))。

羽村市の減額割合は3分の1です。主な要件は次のとおりです(出典:羽村市「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度」)。

  • 築20年以上、総戸数10戸以上で、居住用の専有部分が床面積の2分の1以上のマンション
  • 外壁塗装、床防水、屋根防水の工事を行うこと
  • 令和5年4月1日から令和9年3月31日までに工事が完了すること
  • 過去に大規模修繕工事を1回以上実施していること
  • 管理計画認定マンションの場合は、令和3年9月1日以降に、修繕積立金を認定の基準まで引き上げていること
  • 工事の完了から3か月以内に申告すること

申告の窓口は、市民部課税課(電話042-555-1111)です。

ここで押さえていただきたいのは、期限です。令和9年3月31日の工事完了が前提ですので、これから設計・見積り・総会決議・施工を進めるのは、日程に余裕がありません。すでに工事の計画がある組合は、完了時期を最優先で確認してください。

2. 【フラット35】維持保全型の金利引下げ

管理計画認定マンションの住戸を購入する方が使える、住宅ローンの優遇です。住宅金融支援機構のページでは、当初5年間、年0.25%の金利引下げと案内されています。予算上限があり、達する見込みになると受付が終わります(出典:住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」)。売る側にとっても、認定済みの表示は買い手に選ばれる理由になり得ます。

3. マンションすまい・る債の利率上乗せ

管理組合が修繕積立金を運用する債券で、認定マンションの管理組合には利率が上乗せされます。国土交通省の資料では、認定マンションの利率は2.1%、非認定は2.0%と示されています。応募の受付期間は、2026年4月13日から10月9日までと記載されています(出典:国土交通省「管理計画認定のメリット」(PDF))。この記事を公開した時点では、締切が間近です。申込みを考える組合は、機構へ急ぎ確認してください。

マンション共用部分リフォーム融資の金利優遇もあります。住宅金融支援機構の融資ページには、耐震・省エネなどの工事で年0.2%の引下げが載っていますが、管理計画認定マンションへの優遇の幅は、私が確認した範囲では読み取れませんでした。借入の前に、機構の窓口で確認してください(出典:住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」)。

数字で見る経済効果のイメージ

仮に総額5,000万円の大規模修繕なら、仮設足場は総工費の15〜25%(750万〜1,250万円)が一般的な目安で、外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円、防水は5,000〜8,000円ほどがレンジです。物件ごとに大きく変わります。工法で足場の比率を下げ、制度で税を下げ、優遇で資産価値を支える。私はこれを「三段構え」と呼んでいます。

株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害ゼロを続けています。通常足場、ロープアクセス、両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物に合う工法をご提案できます。

安全への考え方は大規模修繕工事の安全管理と進め方に、費用の考え方は大規模修繕の料金の考え方にまとめています。管理組合の方向けの内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスをご覧ください。フランチャイズ加盟企業の取り組みは、ロープアクセスドットコムでも公開しています。

令和9年4月の制度改正にも目を向けておく

国土交通省のページでは、令和9年4月1日から、申請の主体に分譲事業者が加わると案内されています(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。既存の管理組合への影響は、確認できた範囲では断定できませんので、申請予定の組合は羽村市と管理センターに変更点をご確認ください。

逆算スケジュール(令和8年10月起点)

認定を目標に置いた場合の逆算です。大規模修繕の工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いので、まず認定に絞って整理します。

時期の目安 やること
令和8年10月 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期と、規約・名簿・会計の現状を確認
令和8年11月 長期修繕計画が7年以内でなければ見直しを依頼。事前確認のパターンを決め、費用を見積もる
令和8年12月〜令和9年1月 計画・規約の改正案と、修繕積立金の見直し案を作成。事前確認を依頼する
令和9年2月 総会で、長期修繕計画と修繕積立金額、必要な規約改正を決議
令和9年3月 事前確認適合証の発行を受け、羽村市へ申請

固定資産税の3分の1減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を終える必要があります。私はいつも理事長さまに、「期限に合わせて中身を急ぐより、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。期限に間に合わない場合でも、認定そのものは住宅ローンや資産価値の面で意味があります。

まとめと、今週動くこと3点

羽村市の管理計画認定は、市が認定行政庁で、市への申請手数料は無料、市独自の上乗せ基準も見当たりません。費用の中心は、管理センターのシステム利用料10,000円(税抜)と、パターンに応じた審査料です。固定資産税は3分の1の減額で、令和9年3月31日までの工事完了が条件です。

今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。

  1. 長期修繕計画の作成日を確認する(7年以内かどうかが最初の分かれ目です)
  2. 管理規約、名簿、会計の整備状況を、市の基準に照らして確認する
  3. 羽村市まちづくり部建築課の維持管理係(042-555-1111、内線252)へ、現在の運用と令和9年4月の改正の扱いを電話で確認する

十月のうちに理事会で数分でもこの話題を出していただければ、年度内の申請が現実的になります。ここまで読んで、自分の組合はどこから手をつければよいか迷われたら、ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。明誠へのお問合せフォームからどうぞ。多摩地域で手がけた物件を含め、明誠の施工事例もご覧いただけます。

よくあるご質問

Q. 羽村市の管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?

A. 市のページに、市への申請手数料はかからないと書かれています。ただし、事前確認のために管理センターへ支払うシステム利用料10,000円(税抜)と、パターンに応じた審査料は別にかかります。

Q. 羽村市に独自の認定基準はありますか?

A. 私が確認した範囲では、国の基準に上乗せされる独自項目は見当たりません。市の指針は、東京都の指針と同様の内容とされています。申請の前に窓口で最新の運用をご確認ください。

Q. 認定の有効期間はどれくらいですか?

A. 認定を受けた日から5年間です。満了日までに更新申請をしないと失効します。

Q. 固定資産税はどれくらい減りますか?

A. 羽村市では、工事の翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。築20年以上・総戸数10戸以上、外壁塗装・床防水・屋根防水の実施、令和9年3月31日までの工事完了などが条件です。工事完了から3か月以内の申告が必要です。

Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?

A. 作成や見直しが7年以内であることが要件の一つです。専門家に見直しを依頼し、あわせてロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を承っています。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年10月7日


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本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月7日時点で公表されている羽村市および国土交通省・東京都の公式情報をもとに執筆しています。羽村市の計画の期間は令和5年7月から令和14年3月まで、固定資産税の減額制度は令和9年3月31日までの工事完了が対象です。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず羽村市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

出典・参考資料

あきる野市のマンション管理計画認定制度|市への手数料は無料・申請はネット経由のみ・優遇と進め方を整理【2026年度版】

結論:あきる野市で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか

先に結論です。あきる野市の分譲マンションが管理計画認定を受ける場合、認定を出すのはあきる野市です。市のページには「市への申請に関して手数料はかかりません」と書かれています。一方で、市の窓口に直接申請することはできません。公益財団法人マンション管理センターで事前確認を受け、インターネット上の支援システムから市へ申請する流れです(出典:あきる野市「マンション管理計画認定制度について」)。

つまり、市への手数料は無料でも、費用がゼロになるわけではありません。事前確認にかかる費用は別に必要です。具体的な金額は後ほど表で整理します。

認定を取ると、住宅金融支援機構の【フラット35】の金利引下げや、マンション長寿命化促進税制による固定資産税の特例などが使えるようになります。市のページにも、この二つが優遇として載っています。

私は東京都東大和市で会社を構え、あきる野市を含む多摩西部のマンションの相談にも長く向き合ってきました。この記事では、理事長さまや理事の皆さまが読み終えた日にそのまま理事会で動けるよう、認定主体、認定基準、独自基準の有無、手数料と申請ルート、経済効果、逆算スケジュールの順にお話しします。

なお、あきる野市の制度ページの最終更新日は2026年8月7日と表示されていました。令和8年度に更新された情報ですので、現行制度として引用できると判断しています。それでも運用は変わり得ますので、申請の前に市の窓口で最新の内容をご確認ください。

認定主体はどこか:あきる野市が認定行政庁です

管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合が作った管理計画を審査して認定する役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。東京都内では、特別区と市の区域は各区市が、町村の区域と島しょ部は東京都が担当します(出典:東京都マンションポータルサイト「マンション管理計画認定制度」)。

あきる野市は「市」です。したがって認定行政庁は、東京都ではなくあきる野市になります。

ここで一つ注意があります。東京都のポータルサイトには、東京都が認定する場合の申請手数料(オンライン申請と紙の申請で金額が異なります)が載っています。これは町村に所在するマンションが都へ申請する場合の話で、あきる野市のマンションには当てはまりません。都の資料と市の資料が混ざりやすいところですので、ご注意ください。

市の窓口は、都市整備部住宅政策課です。電話は042-558-1111で、内線は2721から2724と案内されています。

市内の認定件数や、市が把握している分譲マンションの棟数・戸数については、私が確認した市のページでは数字を読み取れませんでした。気になる方は住宅政策課へお尋ねください。市のページには「認定基準」と「市推進計画」のPDFが掲載されています。

認定基準を、理事会が確認しやすい順に整理する

認定の基準は、国が5つの分野で定めています。管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等、その他(名簿の管理など)の5分野です(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。個別の基準は、国土交通省の基準資料で確認できます(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」)。

管理組合の運営

管理者等(理事長など)と監事が選任されていること、集会(総会)が年1回以上開かれていることが基本です。議事録を残していない組合は、まずここから整えるのが近道だと私は考えています。

管理規約

管理規約があることに加え、災害などの緊急時に専有部分へ立ち入れる定め、修繕の履歴情報の管理、組合の財務や管理に関する情報を書面または電磁的方法で提供する定めが必要です。竣工当時のままの規約を見直していない組合では、ここで引っかかることがよくあります。

管理組合の経理

管理費と修繕積立金を区分して経理していること、修繕積立金会計から他の会計へ充当していないこと、そして3か月以上の修繕積立金の滞納額が全体の1割以内であることです。

長期修繕計画の作成及び見直し等

ここが最大のハードルです。主な条件は次のとおりです。

  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作られ、計画の内容と修繕積立金額が総会で決議されていること
  • 作成または見直しが、7年以内に行われていること
  • 計画期間が30年以上で、残りの期間に大規模修繕工事が2回以上含まれていること
  • 将来、一時金の徴収を予定していないこと
  • 修繕積立金の平均額が、著しく低額でないこと
  • 計画の最終年度に、借入金の残高がない計画であること

国の基準は令和7年4月に見直されています。古い手引や過去の記事の数字をそのまま使わず、必ず現行の基準資料と照らしてください。

その他

組合員名簿と居住者名簿を備え、年1回以上は内容を確認していることです。

現場で見る「計画の古さ」と足場費の考え方

認定の準備が止まる一番の理由は、長期修繕計画が古いことです。10年以上前の計画のまま、資材費や人件費の上昇を織り込んでいない組合は少なくありません。

私が現場で見た例を一つお話しします。10階建てで外周80m、工期3か月ほどのマンションで、仮設足場の費用が約168万円、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円という試算がありました。建物の形や立地で大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、長期修繕計画を新しくする機会に工法を一緒に比べるだけで、理事の皆さまの数字の見え方が変わる場面を、私は何度も見てきました。

足場を組む工法と、足場を使わないロープアクセス工法の違いは、明誠のロープアクセス工法の詳細ページで整理しています。作業員はメインロープとバックアップロープの2本に接続し、2点以上の吊元を確保して作業します。訓練や安全基準を詳しく知りたい方には、姉妹サイトのロープアクセスドットコムもご案内しています。

独自基準の有無と実務への影響:市独自の上乗せは確認できません

市のページを読むかぎり、あきる野市は国の統一基準に沿って運用しており、市独自の追加項目の記載は見当たりませんでした。都内には、防災に関する項目などを独自に加えている区市もありますが、あきる野市については、私が確認した範囲では追加の準備を求める記載がありません。ただし、これは市のページに書かれていないという意味です。市推進計画のPDFや窓口で最終確認をお願いします。

実務への影響を整理します。

  • 準備の中心は、長期修繕計画、管理規約、名簿、会計の4つの整備です。
  • 標準管理規約は国土交通省が改正を重ねています。自組合の規約が古い場合は、この機会に見直しの要否を専門家と確認してください。
  • 管理会社に管理を委託している組合は、まず管理会社に基準の充足状況を確認してもらうと、準備が早く進みます。

手数料と申請ルート:事前確認はセンター経由、市への手数料は無料

あきる野市での標準ルート

市のページの案内を整理すると、流れは次のとおりです。

  1. 公益財団法人マンション管理センターで事前確認を受ける
  2. 基準に適合すれば、事前確認適合証を受け取る
  3. インターネット上の支援システムから、あきる野市へ申請する(窓口での申請は不可、手数料は無料)
  4. 市の審査後、認定通知書が交付される
  5. 認定されたマンションの情報が、公開サイトで公表される

「窓口に行けば相談しながら出せる」と思われがちですが、あきる野市では直接申請ができません。申請書類づくりに不慣れな理事会は、管理会社やマンション管理士、行政書士など、手続きを支える専門家を早めに決めておくと安心です。

認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。更新申請をしないと認定は取り消しになります(出典:あきる野市「マンション管理計画認定制度について」)。認定後に管理計画を変更する場合は、軽微な変更を除き、変更の認定が必要です。

事前確認の料金

マンション管理センターのページでは、費用が2つに分かれています。1つは申請1件あたり10,000円(税抜)のシステム利用料です。もう1つは事前確認の審査料で、依頼の形によって異なります。センターへ直接申し込む形では、長期修繕計画1件あたり10,000円(税抜)です。マンション管理士へ依頼する形は、管理組合と管理士との協議で決まります(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。金額は改定されることがあるため、依頼の前にセンターのページで最新の料金をご確認ください。

費用の目安

項目 金額の目安 備考
あきる野市への認定申請手数料 無料 市のページに明記
管理センター システム利用料 10,000円(税抜) 申請1件あたり
事前確認審査料 形により異なる センター直接の形で1件10,000円(税抜)

長期修繕計画の作り直しや規約改正を専門家に頼む場合は、別途費用がかかります。建物の規模や内容で大きく変わりますので、複数の見積りを比べることをおすすめします。

認定の3つの経済効果:金利・税・債券

1. 【フラット35】の金利引下げ

管理計画認定マンションの住戸を購入する方が使える、住宅ローンの優遇です。国土交通省の資料では、通常型で全期間年0.20%、当初5年間は年0.25%の金利引下げと示されています。予算上限があり、達する見込みになると受付が終わります(出典:国土交通省「管理計画認定のメリット」(PDF)、住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」)。売る側の組合員にとっても、認定済みの表示は買い手に選ばれる理由になり得ます。

2. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)

長寿命化に役立つ大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度の建物部分の固定資産税を減額する制度です。国の制度では、減額割合は6分の1から2分の1の範囲内(参酌基準は3分の1)で、市町村が条例で決める仕組みです。要件は外壁塗装、床防水工事、屋根防水工事のすべてを実施することで、工事の完了は2027年3月31日までとされています(出典:国土交通省「管理計画認定のメリット」(PDF))。

あきる野市の市ページには「減額の特例が適用される場合あり」と書かれています。ところが、市の税のページを確認した範囲では、あきる野市の具体的な減額割合や要件の記載を見つけられませんでした。そのため、この記事ではあきる野市の割合を断定しません。工事を計画している組合は、市の課税担当へ、減額割合と申告の手続きを必ず先にご確認ください(市の代表電話は042-558-1111と案内されています)。

期限は国の制度上、令和9年3月31日(2027年3月31日)の工事完了です。これから設計・見積り・総会決議・施工を進めるには、日程に余裕がありません。すでに工事の計画がある組合は、完了時期を最優先で確認してください。

3. マンションすまい・る債の利率上乗せ

管理組合が修繕積立金を運用する債券で、認定マンションには利率が上乗せされます。国土交通省の資料では、認定マンションの利率は2.1%、非認定は2.0%と示されています。応募の受付期間は、2026年4月13日から10月9日までと記載されています(出典:国土交通省「管理計画認定のメリット」(PDF))。この記事を公開した時点では、締切まで2日です。申込みを考える組合は、機構へ急ぎ確認してください。

マンション共用部分リフォーム融資でも、管理計画認定マンションはフラット35と同様の金利引下げを受けられると、国の資料に記載されています。借入の前に、機構の窓口で現行の条件を確認してください(出典:住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」)。

数字で見る経済効果のイメージ

仮に総額5,000万円の大規模修繕なら、仮設足場は総工費の15〜25%(750万〜1,250万円)が一般的な目安で、外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円、防水は5,000〜8,000円ほどがレンジです。物件ごとに大きく変わります。工法で足場の比率を下げ、制度で税や金利を下げ、優遇で資産価値を支える。私はこれを「三段構え」と呼んでいます。

株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害ゼロを続けています。通常足場、ロープアクセス、両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物に合う工法をご提案できます。

安全への考え方は大規模修繕工事の安全管理と進め方に、費用の考え方は大規模修繕の料金の考え方にまとめています。管理組合の方向けの内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスをご覧ください。フランチャイズ加盟企業の取り組みは、ロープアクセスドットコムでも公開しています。

令和9年4月の制度改正にも目を向けておく

国土交通省のページでは、令和9年4月1日から、申請の主体に分譲事業者が加わると案内されています(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。既存の管理組合への影響は、確認できた範囲では断定できません。申請予定の組合は、あきる野市とマンション管理センターに変更点をご確認ください。

逆算スケジュール(令和8年10月起点)

認定を目標に置いた場合の逆算です。大規模修繕の工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いので、まず認定に絞って整理します。

時期の目安 やること
令和8年10月 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期と、規約・名簿・会計の現状を確認
令和8年11月 長期修繕計画が7年以内でなければ見直しを依頼。事前確認の依頼先を決め、費用を見積もる
令和8年12月〜令和9年1月 計画・規約の改正案と、修繕積立金の見直し案を作成。事前確認を依頼する
令和9年2月 総会で、長期修繕計画と修繕積立金額、必要な規約改正を決議
令和9年3月 事前確認適合証の発行を受け、市の支援システムから申請

固定資産税の減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を終える必要があります。私はいつも理事長さまに、「期限に合わせて中身を急ぐより、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。期限に間に合わない場合でも、認定そのものは住宅ローンや資産価値の面で意味があります。

まとめと、今週動くこと3点

あきる野市の管理計画認定は、市が認定行政庁で、市への申請手数料は無料です。ただし窓口申請はできず、マンション管理センターの事前確認と、インターネット上の支援システムを通す形になります。市独自の上乗せ基準は、確認できた範囲では見当たりません。費用の中心は、センターのシステム利用料10,000円(税抜)と、事前確認の審査料です。

今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。

  1. 長期修繕計画の作成日を確認する(7年以内かどうかが最初の分かれ目です)
  2. 管理規約、名簿、会計の整備状況を、国の基準に照らして確認する
  3. あきる野市都市整備部住宅政策課(042-558-1111、内線2721〜2724)へ、現在の運用と固定資産税の減額割合を電話で確認する

十月のうちに理事会で数分でもこの話題を出していただければ、年度内の申請が現実的になります。ここまで読んで、自分の組合はどこから手をつければよいか迷われたら、ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。明誠へのお問合せフォームからどうぞ。多摩地域で手がけた物件を含め、明誠の施工事例もご覧いただけます。

よくあるご質問

Q. あきる野市の管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?

A. 市のページに、市への申請手数料はかからないと書かれています。ただし、事前確認のためにマンション管理センターへ支払うシステム利用料10,000円(税抜)と、審査料は別にかかります。

Q. 市の窓口に書類を持っていって申請できますか?

A. できません。市のページでは、窓口での直接申請はできず、マンション管理センターの事前確認を受けたうえで、インターネット上の支援システムから申請すると案内されています。

Q. あきる野市に独自の認定基準はありますか?

A. 私が確認した市のページには、国の基準に上乗せされる独自項目の記載は見当たりませんでした。申請の前に、市推進計画のPDFと窓口で最新の運用をご確認ください。

Q. 認定の有効期間はどれくらいですか?

A. 認定を受けた日から5年間です。更新申請をしないと認定は取り消しになります。

Q. 固定資産税はどれくらい減りますか?

A. 国の制度では、減額割合は6分の1から2分の1の範囲で市町村が条例で定め、参酌基準は3分の1です。外壁塗装・床防水・屋根防水の実施と、2027年3月31日までの工事完了が要件です。あきる野市の具体的な割合は市の資料で確認できませんでしたので、市の課税担当へお問い合わせください。

Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?

A. 作成や見直しが7年以内であることが要件の一つです。専門家に見直しを依頼し、あわせてロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を承っています。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年10月7日


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本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月7日時点で公表されているあきる野市および国土交通省・東京都の公式情報をもとに執筆しています。あきる野市の制度ページの最終更新日は2026年8月7日、固定資産税の減額は国の制度上、令和9年3月31日までの工事完了が対象です。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ずあきる野市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

出典・参考資料

青梅市のマンション管理計画認定制度|市への手数料無料・固定資産税2分の1減額・申請ルートを整理【2026年度版】

結論:青梅市で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか

先に結論です。青梅市の分譲マンションが管理計画認定を受ける場合、認定を出すのは青梅市で、東京都ではありません。認定の基準に市独自の上乗せはなく、東京都の指針と同じ内容です。そして、市への認定申請手数料は無料と明記されています(出典:青梅市「マンション管理計画認定制度」)。

ただし、費用がゼロになるわけではありません。市へ申請する前に、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」で事前確認を受け、「事前確認適合証」の発行を受けることが求められています。このサービスの利用料が10,000円で、依頼の仕方によっては事前確認の審査料などが別にかかります。

認定を取ると、三つの優遇が使えるようになります。大規模修繕の翌年度の固定資産税の減額、【フラット35】の金利引下げ、共用部分リフォーム融資の金利引下げです。とくに青梅市は、固定資産税の減額割合を「2分の1」としていることが、令和8年10月1日現在の市の資料で確認できます。多摩地域の中でも、認定を取る意味が分かりやすい市だと私は見ています。

私は東京都東大和市で会社を構え、同じ多摩地域の青梅市のマンションにも足を運んできました。この記事では、理事長さまや理事の皆さまが読み終えた日に理事会で動けるよう、認定主体、認定基準、独自基準の有無、手数料と申請ルート、三つの経済効果、逆算スケジュールの順に整理します。

なお、市の制度ページの更新日は2023年9月1日です。一方で、ページ内の認定マンション一覧は令和8年1月20日時点、固定資産税の減額要件一覧は令和8年10月1日現在の内容で、運用は続いています。申請の前には、市の窓口で最新の状況をご確認ください。

認定主体はどこか:青梅市が認定行政庁です

管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合が作った管理計画を審査して認定する役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。東京都内では、特別区と市の区域は各区市が、町村の区域と島しょ部は東京都が担当します(出典:東京都マンションポータルサイト「マンション管理計画認定制度」)。

青梅市は「市」ですので、認定行政庁は青梅市です。市は令和5年9月に「青梅市マンション管理適正化推進計画」を策定し、そこから認定制度を始めています(出典:青梅市「青梅市マンション管理適正化推進計画」)。

問合せ先は、都市整備部住宅課の住宅政策係(電話0428-22-1111、内線2529・2533)です。

一つ、実務上の注意があります。東京都の手引には、町村のマンションが東京都へ申請する場合の手数料が載っています。これは町村に所在するマンションの話で、青梅市のマンションには当てはまりません。青梅市への申請手数料は無料です。古い資料や他の自治体の記事を読むと混乱しやすいところですので、ご注意ください。

青梅市ではすでに4件が認定を受けています

市が公表している「管理計画認定マンション一覧」によると、令和8年1月20日時点で、市内の認定マンションは4件です。最初の認定は令和6年4月で、令和6年に2件、令和7年に1件、令和8年1月に1件と続いています。所在地は東青梅、千ヶ瀬町、本町などで、駅に近い地区のマンションが多いことが分かります(出典:青梅市「管理計画認定マンション一覧」(PDF))。

4件という数は多くありません。裏を返せば、今から準備を始める組合にとって、「市内で先に認定を取った例」を参考にしながら進められる段階だということです。私は理事会で、「先行事例があり、まだ珍しい今こそ、認定が物件の評価につながりやすい時期です」とお話ししています。

認定基準を、理事会が確認しやすい順に整理する

認定の基準は、国が5つの分野で定めています。管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等、その他(名簿の管理など)の5分野です(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。個別の基準は、国土交通省の基準資料で確認できます(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」)。青梅市のページにも、同じ内容が分野ごとに掲載されています。

管理組合の運営

管理者等(理事長など)が定められていること、監事が選任されていること、集会(総会)が年1回以上開かれていることが基本です。書面決議が続いて議論の跡が残っていない組合は、まず議事録の残し方から整えるのが近道です。

管理規約

管理規約があることに加え、災害などの緊急時に専有部分へ立ち入れる定め、修繕の履歴情報の管理、組合の財務や管理に関する情報を書面などで提供する定めが必要です。古い規約のまま見直していない組合では、ここで引っかかることがよくあります。

管理組合の経理

管理費と修繕積立金を区分して経理していること、修繕積立金会計から他の会計へ充当していないこと、そして直前の事業年度末時点で、3か月以上の修繕積立金の滞納額が全体の1割以内であることです。

長期修繕計画の作成及び見直し等

ここが最大のハードルです。主な条件は次のとおりです。

  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作られ、計画の内容と、それに基づく修繕積立金額が総会で決議されていること
  • 作成または見直しが、7年以内に行われていること
  • 計画期間が30年以上で、残りの期間に大規模修繕工事が2回以上含まれていること
  • 将来、一時金の徴収を予定していないこと
  • 計画期間全体での修繕積立金の平均額が、著しく低額でないこと
  • 計画の最終年度に、借入金の残高がない計画であること

国の基準は令和7年4月に見直されています。古い手引や過去の記事の数字をそのまま使わず、必ず現行の基準資料と照らしてください。

その他

組合員名簿と居住者名簿を備え、年1回以上は内容を確認していることです。青梅市のページでは、これに加えて「東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針」に照らして適切であることが挙げられています。

現場で見る「計画の古さ」と足場費の考え方

認定の準備が止まる一番の理由は、長期修繕計画が古いことです。10年以上前の計画のまま、物価や人件費の上昇を織り込んでいない組合は少なくありません。

私の経験を一つお話しします。10階建てで外周80m、工期3か月ほどのマンションの試算で、仮設足場の費用が約168万円、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円という例がありました。建物の形や立地で大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、長期修繕計画を新しくする機会に工法を一緒に比べるだけで、理事の皆さまの数字の見え方が変わる場面を、私は何度も見てきました。

足場を組む工法と、足場を使わないロープアクセス工法の違いは、明誠のロープアクセス工法の詳細ページで整理しています。作業員はメインロープとバックアップロープの2本に接続し、2点以上の吊元を確保して、安全を二重に確保して作業します。訓練や安全基準を詳しく知りたい方には、姉妹サイトのロープアクセスドットコムもご案内しています。

独自基準の有無と実務への影響:市独自の上乗せはなし

青梅市のページには、「管理計画認定の基準は、市の独自基準はなく、東京都マンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容」と書かれています。

東京都内では、防災訓練やコミュニティ活動などの追加項目を設けている区市もあります。青梅市は今のところ、そうした追加の準備が要りません。国と東京都の指針に沿った書類づくりに集中できます。実務への影響を整理します。

  • 準備の中心は、長期修繕計画、管理規約、名簿、会計の4つの整備です。
  • 事前確認の段階で、マンション管理士が基準への適合を確認します。不安な点は、この段階で指摘を受けて直せます。
  • 市の制度ページは2023年9月の更新が最後です。申請の直前に、窓口で基準や運用の変更がないか確認しておくと安心です。
  • 標準管理規約は国土交通省が改正を重ねています。自組合の規約が古い場合は、この機会に見直しの要否を専門家と確認してください。

私が理事会でお伝えするのは、「上乗せ基準がない今のうちに、国と都の基準に沿って整えておきましょう」という点です。

手数料と申請ルート:事前確認はセンター経由、市への申請はオンラインで無料

青梅市での標準ルート

市のページが案内している流れは次のとおりです。

  1. マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」で事前確認を依頼する
  2. 基準に適合していれば、オンラインの電子システム上で「事前確認適合証」が発行される
  3. 同じ電子システムで、青梅市へ認定を申請する(市への手数料は無料)
  4. 市が審査し、基準に適合すれば認定通知書が郵送される
  5. 公表を「可」とした場合は、建物名・住所・認定コードが管理センターの閲覧サイトで公表される(管理計画の中身は公開されない)

認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。満了日までに更新を申請しないと、認定は失効します。認定後に管理計画を変更する場合は、軽微な変更を除いて変更認定申請が必要で、この場合は電子システムを使わず、書類を市へ直接提出します。変更認定の費用はかかりません。

事前確認の依頼先と料金

青梅市のページでは、事前確認の依頼の仕方が4つのパターンで説明されています。パターン(1)はマンション管理士へ直接依頼、パターン(4)は管理センターへ依頼、パターン(2)と(3)は他団体の管理状況評価サービスと一緒に申請するケースです。

どのパターンでも、管理センターへの利用料10,000円が必要です。そのうえで、パターンに応じて事前確認の審査料や、他団体の評価サービスの利用料がかかる場合があります(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。金額は改定されることがあるため、依頼の前にセンターのページで最新の料金をご確認ください。

費用の目安

項目 金額の目安 備考
青梅市への認定申請手数料 無料 市のページに明記
管理センター 利用料 10,000円 どのパターンでも必要
事前確認審査料など パターンにより異なる センターのページで確認
変更認定申請 無料 書類を市へ直接提出

長期修繕計画の作り直しや規約改正を専門家に頼む場合は、別途費用がかかります。建物の規模や内容で大きく変わりますので、複数の見積りを比べることをおすすめします。

認定の3つの経済効果:税・住宅ローン・修繕融資

1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の2分の1減額)

長寿命化に役立つ大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度の建物部分の固定資産税を減額する制度です(出典:国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」)。減額の割合は、国が示す範囲の中で市町村が条例で決めます。

青梅市課税課の「住宅改修減額要件一覧」(令和8年10月1日現在)では、減額の内容は「翌年度分の固定資産税に限り、1戸当たり100㎡を限度に、2分の1を減額」とされています。主な要件は次のとおりです(出典:青梅市「住宅改修減額要件一覧」(PDF)、青梅市「家屋をお持ちの方へ」)。

  • 築20年以上、総戸数10戸以上で、専有部分の2分の1以上が居住用のマンション
  • 令和9年3月31日までに工事が完了していること
  • 屋根の防水工事、床(外廊下・バルコニーなど)の防水工事、外壁塗装等工事を全て行うこと
  • 過去に長寿命化の大規模修繕工事を1回以上、適切に実施していること
  • 管理計画認定マンション、または市の助言・指導を受けて長期修繕計画を見直したマンションであること
  • 原則として、工事完了後3か月以内に申告すること

管理計画認定マンションとして申告する場合は、市の認定通知書に加えて、マンション管理士または建築士が発行する「修繕積立金引上証明書」が必要です。つまり、認定の基準に合わせて修繕積立金を引き上げた組合が対象になる、ということです。申告先は市民部課税課家屋係(電話0428-22-1111、内線2181・2182・2183)です。

減額の割合は自治体ごとに違い、3分の1としている市もあります。青梅市は2分の1ですので、同じ工事でも節税の幅が大きくなります。ただし、令和9年3月31日までの工事完了が前提です。ここがスケジュールの最大の制約になります。

2. 【フラット35】維持保全型の金利引下げ

管理計画認定マンション(中古)を購入する方が使える住宅ローンの優遇です。住宅金融支援機構の案内では、当初5年間、年0.25%の金利引下げとなっています。この商品には予算があり、予算に達する見込みになると受付が終わりますので、最新の受付状況は機構のページでご確認ください(出典:住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」)。売る側にとっても、「認定済み」は買い手に選ばれる理由になり得ます。

3. マンション共用部分リフォーム融資の金利引下げ

大規模修繕の資金を借りる際の融資です。住宅金融支援機構のページでは、認定マンションに年0.2%の金利引下げが案内されています。対象の工事や借りる主体には条件があるため、借入の前に機構へ確認してください(出典:住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」)。青梅市のページには、このほか「マンションすまい・る債」の利率上乗せも優遇の一つとして挙げられています。

数字で見る経済効果のイメージ

仮に、総額5,000万円の大規模修繕を行うとします。一般に、総工費に占める仮設足場の割合は15〜25%といわれ、この例なら750万円〜1,250万円が足場関連です。外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円、防水は5,000〜8,000円ほどが一つのレンジです。金額はあくまで目安で、物件ごとに大きく変わります。

工法で足場の比率を下げ、制度で税を下げ、金利で借入の負担を下げる。個々には小さな差に見えても、積み重ねると修繕積立金を守る力になります。私はこれを「三段構え」と呼んで、理事会でお話ししています。

株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害ゼロを続けています。通常足場、ロープアクセス、両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物に合う工法をご提案できます。

安全への考え方は大規模修繕工事の安全管理と進め方に、費用の考え方は大規模修繕の料金の考え方にまとめています。管理組合の方向けの内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスをご覧ください。フランチャイズ加盟企業の取り組みは、ロープアクセスドットコムでも公開しています。

令和9年4月の制度改正にも目を向けておく

国土交通省の管理計画認定制度のページでは、令和9年4月1日から、これまで管理組合に限られていた申請の主体に分譲事業者が加わると案内されています(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。新築の段階から認定を受けたマンションが増えれば、中古市場で「認定の有無」が比べられる場面は今より増えるはずです。

既存の管理組合の基準にどのような影響があるかは、私が確認できた範囲では断定できません。推測では書かないことにしています。令和9年4月以降に申請する予定の組合は、青梅市住宅課と管理センターに変更点を確認してください。

逆算スケジュール(令和8年10月起点)

認定を目標に置いた場合の逆算です。大規模修繕の工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いので、まず認定に絞って整理します。

時期の目安 やること
令和8年10月 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期と、規約・名簿・会計の現状を確認
令和8年11月 長期修繕計画が7年以内でなければ見直しを依頼。事前確認のパターンを決め、費用を見積もる
令和8年12月〜令和9年1月 計画・規約の改正案と、修繕積立金の見直し案を作成。事前確認を依頼する
令和9年2月 総会で、長期修繕計画と修繕積立金額、必要な規約改正を決議
令和9年3月 事前確認適合証の発行を受け、電子システムで青梅市へ申請

固定資産税の2分の1減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を終える必要があります。認定とは別に、設計・見積り・総会決議・施工の日程が要りますので、すでに工事の計画がある組合は、工事の完了時期を最優先で確認してください。私はいつも理事長さまに、「期限に合わせて中身を急ぐより、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。期限に間に合わない場合でも、認定そのものは融資や資産価値の面で意味があります。

まとめと、今週動くこと3点

青梅市の管理計画認定は、市が認定行政庁で、市独自の上乗せ基準はなく、市への申請手数料は無料です。費用の中心は、管理センターの利用料10,000円と、パターンに応じた審査料です。固定資産税の減額割合は2分の1と大きく、市内の認定はまだ4件ですので、早く動いた組合ほど差がつきやすい状況です。

今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。

  1. 長期修繕計画の作成日を確認する(7年以内かどうかが最初の分かれ目です)
  2. 管理規約、名簿、会計の整備状況を、市のページの基準に照らして確認する
  3. 青梅市住宅課住宅政策係(0428-22-1111、内線2529・2533)へ、現在の運用と令和9年4月の改正の扱いを電話で確認する

十月のうちに理事会で数分でもこの話題を出していただければ、年度内の申請が現実的になります。総会前の論点整理だけでも、お力になれることがあります。ご相談だけでも、明誠へのお問合せフォームから遠慮なくお声がけください。多摩地域で手がけた物件を含め、明誠の施工事例もご覧いただけます。

よくあるご質問

Q. 青梅市の管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?

A. 市のページに「市への認定申請手数料は無料」と明記されています。ただし、事前確認のために管理センターへ支払う利用料10,000円と、パターンに応じた審査料などは別にかかります。

Q. 東京都の手引にある申請手数料は、青梅市でも必要ですか?

A. いいえ。東京都の手数料は、町村に所在するマンションが東京都へ申請する場合のものです。青梅市は市ですので、申請先は市になり、市への手数料は無料です。

Q. 事前確認を受けずに、市へ直接申請できますか?

A. 青梅市のページでは、市へ申請する前に管理センターの事前確認を受け、「事前確認適合証」の発行を受けるよう案内されています。この流れで準備するのが基本です。

Q. 青梅市に独自の認定基準はありますか?

A. ありません。市のページに「市の独自基準はなく、東京都マンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容」と書かれています。

Q. 認定の有効期間はどれくらいですか?

A. 認定を受けた日から5年間です。満了日までに更新申請をしないと失効します。

Q. 固定資産税はどれくらい減りますか?

A. 青梅市の資料(令和8年10月1日現在)では、工事の翌年度分の固定資産税が、1戸あたり100㎡を限度に2分の1減額されます。令和9年3月31日までの工事完了、屋根防水・床防水・外壁塗装等を全て行うこと、過去の大規模修繕の実績などが条件です。

Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?

A. 作成や見直しが7年以内であることが要件の一つです。専門家に見直しを依頼し、あわせてロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を承っています。

Q. 認定を取ったあとに、管理計画を変えたくなったら?

A. 軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。電子システムは使えず、書類を市へ直接提出します。費用はかかりませんが、事前に市へ相談するよう案内されています。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年10月6日


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ロープアクセス工法の詳細や実例については、姉妹サイト「ロープアクセスドットコム」の以下の記事もぜひご覧ください。

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『大規模修繕工事 職人だから言える本当の話 —— 見積書では見えない業界の裏側と、修繕積立金を守る発注術』(Kindle版)を出版しています。20年以上の現場経験から、管理組合・オーナーが修繕積立金を守るための発注術と、業界の内幕を書き下ろしました。

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本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月6日時点で公表されている青梅市および国土交通省・東京都の公式情報をもとに執筆しています。青梅市の管理計画認定制度のページは2023年9月1日更新、認定マンション一覧は令和8年1月20日時点、固定資産税の住宅改修減額要件一覧は令和8年10月1日現在の内容です。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず青梅市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

出典・参考資料

福生市のマンション管理計画認定制度|市への手数料・独自基準なし・固定資産税3分の1減額・申請ルートを整理【2026年度版】

結論:福生市で管理計画認定を取ると何が変わるか、費用はいくらか

先に結論です。福生市の分譲マンションが管理計画認定を受ける場合、認定を出すのは福生市で、東京都ではありません。そして福生市の認定審査には、市独自の上乗せ基準がありません。国の17項目の基準に沿って書類を整えれば足ります(出典:福生市「マンション管理計画認定制度について」)。

費用の面では、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」のシステム利用料が1申請あたり10,000円(税込)です。これに事前確認の審査料が別にかかります(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。福生市の制度ページには、市の認定手数料についての記載が見当たりませんでした。この点は断定せず、申請前に市の窓口で確認することをおすすめします。

認定を取ると、三つの優遇が視野に入ります。大規模修繕の翌年度の固定資産税の減額、【フラット35】の金利引下げ、共用部分リフォーム融資の金利引下げです。福生市の固定資産税の減額割合は3分の1で、令和9年3月31日までに工事が完了することが条件です(出典:福生市「新築家屋・家屋改修の各種減額制度について」)。

私は東京都東大和市で会社を構え、福生市と同じ多摩地域のマンションに長年足を運んできました。この記事では、理事長さまや理事の皆さまが読み終えた日に理事会で動けるよう、認定主体、認定基準、独自基準の有無、費用と申請ルート、三つの経済効果、逆算スケジュールの順に整理します。

なお、福生市の制度ページの更新日は令和8年2月3日、固定資産税の減額制度のページは令和8年4月1日更新です。手引は令和6年4月版ですので、申請の前には市の窓口で最新の運用をご確認ください。

認定主体はどこか:福生市が認定行政庁です

管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合が作った管理計画を審査して認定する役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。東京都内では、特別区と市の区域は各区市が、町村の区域と島しょ部は東京都が担当します(出典:東京都マンションポータルサイト「マンション管理計画認定制度」)。

福生市は「市」ですので、認定行政庁は福生市です。市は「福生市マンション管理適正化推進計画」の策定に合わせて、令和5年10月から制度を始めています(出典:福生市「マンション管理適正化推進計画」(PDF))。

問合せ先は、都市建設部まちづくり計画課の住宅係(電話042-551-1961)です。

東京都の「管理状況届出制度」との違い

もう一つ、混同しやすい制度があります。東京都では令和2年4月から、昭和58年以前に建築された6戸以上のマンションについて、管理状況の届出を求める制度があります。これは管理状況を把握して必要な助言につなげる制度で、認定とは別のものです(出典:福生市「マンション管理状況届出制度について」)。

届出は義務、認定は任意です。古いマンションの理事会では、届出を出したことで安心してしまい、認定の話が止まる場面を私は何度も見てきました。届出は「現状の報告」、認定は「基準に適合していることの証明」と整理すると分かりやすいと思います。

認定基準を、理事会が確認しやすい順に整理する

認定の基準は、国が5つの分野で定めています。管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等、その他(名簿の管理など)の5分野です(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。個別の基準は、国土交通省の基準資料で確認できます(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」)。

管理組合の運営

管理者等(理事長など)が定められていること、監事が選任されていること、集会(総会)が年1回以上開かれていることが基本です。書面決議が続いて議論の跡が残っていない組合は、まず議事録の残し方から整えるのが近道です。

管理規約

管理規約があることに加え、災害などの緊急時に専有部分へ立ち入れる定め、修繕の履歴情報の管理、組合の財務や管理に関する情報を書面などで提供する定めが必要です。古い規約のまま見直していない組合では、ここで引っかかることがよくあります。

管理組合の経理

管理費と修繕積立金を区分して経理していること、修繕積立金会計から他の会計へ充当していないこと、そして直前の事業年度末時点で、3か月以上の修繕積立金の滞納額が全体の1割以内であることです。

長期修繕計画の作成及び見直し等

ここが最大のハードルです。主な条件は次のとおりです。

  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作られ、計画の内容と、それに基づく修繕積立金額が総会で決議されていること
  • 作成または見直しが、7年以内に行われていること
  • 計画期間が30年以上で、残りの期間に大規模修繕工事が2回以上含まれていること
  • 将来、一時金の徴収を予定していないこと
  • 計画期間全体での修繕積立金の平均額が、著しく低額でないこと
  • 計画の最終年度に、借入金の残高がない計画であること

国の基準は令和7年4月に見直されています。古い手引や過去の記事の数字をそのまま使わず、必ず現行の基準資料と照らしてください。

その他

組合員名簿と居住者名簿を備え、年1回以上は内容を確認していることです。

現場で見る「計画の古さ」と足場費の考え方

認定の準備が止まる一番の理由は、長期修繕計画が古いことです。10年以上前の計画のまま、物価や人件費の上昇を織り込んでいない組合は少なくありません。

私の経験を一つお話しします。10階建てで外周80m、工期3か月ほどのマンションの試算で、仮設足場の費用が約168万円、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円という例がありました。建物の形や立地で大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、長期修繕計画を新しくする機会に工法を一緒に比べるだけで、理事の皆さまの数字の見え方が変わる場面を、私は何度も見てきました。

足場を組む工法と、足場を使わないロープアクセス工法の違いは、明誠のロープアクセス工法の詳細ページで整理しています。作業員はメインロープとバックアップロープの2本に接続し、2点以上の吊元を確保して、安全を二重に確保して作業します。訓練や安全基準を詳しく知りたい方には、姉妹サイトのロープアクセスドットコムもご案内しています。

独自基準の有無と実務への影響:福生市独自の上乗せはなし

福生市の制度ページには「福生市独自の基準はありません」と明記されています。手引にも、福生市の認定審査では独自基準を設けていないため、16項目目までの基準に適合していれば17項目目も満たされる、という趣旨の説明があります(出典:福生市「管理計画認定申請の手引」(令和6年4月版・PDF))。

市の適正化推進計画でも、認定の基準は国の基本方針で定めるものと同様の内容とする、とされています。東京都内には、防災訓練やコミュニティ活動などの追加項目を設けている区市もありますが、福生市はそうした追加の準備が要りません。実務への影響を整理します。

  • 準備の中心は、長期修繕計画、管理規約、名簿、会計の4つの整備です。
  • 事前確認の段階で、マンション管理士が基準への適合を確認します。不安な点は、この段階で指摘を受けて直せます。
  • 手引は令和6年4月版です。申請の直前に、窓口で様式や運用の変更がないか確認しておくと安心です。
  • 標準管理規約は国土交通省が改正を重ねています。自組合の規約が古い場合は、この機会に見直しの要否を専門家と確認してください。

私が理事会でお伝えするのは、「上乗せ基準がない今のうちに、国の基準に沿って整えておきましょう」という点です。

手数料と申請ルート:事前確認はセンター経由、申請は電子申請

福生市での標準ルート

福生市の手引が案内している流れは次のとおりです。

  1. マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を通じて事前確認を依頼する
  2. 基準に適合していれば「事前確認適合証」が発行される
  3. 同じサービスのオンライン申請で、福生市へ認定を申請する(新規・更新は電子申請)
  4. 市が審査し、基準に適合すれば認定される
  5. 公表に承諾した場合は、管理センターの専用閲覧サイトで公表される

認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。更新申請は、有効期間が満了する前に行う必要があります。認定後に管理計画を変更する場合は、軽微な変更を除いて変更認定申請が必要で、こちらは紙の申請です。市の窓口へ持参するか、郵送で提出します。

事前確認の依頼先と料金

管理センターのページでは、事前確認の依頼の仕方が複数のパターンで案内されています。システム利用料は1申請あたり10,000円(税込)です。審査料は、マンション管理士へ直接依頼する場合は管理組合と委託先の間で決め、日本マンション管理士会連合会を通じる場合などは長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込)とされています(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。金額は改定されることがあるため、依頼の前にセンターのページで最新の料金をご確認ください。

費用の目安

項目 金額の目安 備考
福生市への認定手数料 制度ページに記載なし 申請前に市の住宅係で確認
管理センター システム利用料 10,000円(税込) 1申請あたり
事前確認審査料 パターンにより異なる 1計画あたり10,000円のパターンあり
変更認定申請 市の窓口へ書類を提出 費用は事前に市へ確認

長期修繕計画の作り直しや規約改正を専門家に頼む場合は、別途費用がかかります。建物の規模や内容で大きく変わりますので、複数の見積りを比べることをおすすめします。

認定の3つの経済効果:税・住宅ローン・修繕融資

1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の3分の1減額)

長寿命化に役立つ大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度の建物部分の固定資産税を減額する制度です(出典:国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」)。減額の割合は、国が示す範囲の中で市町村が条例で決めます。

福生市のページ(令和8年4月1日更新)では、1戸あたり100㎡相当分までの固定資産税が3分の1減額されると案内されています。主な要件は次のとおりです(出典:福生市「新築家屋・家屋改修の各種減額制度について」)。

  • 築20年以上、総戸数10戸以上の分譲マンションであること
  • 令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に、大規模修繕工事を完了すること
  • 過去に大規模修繕工事を1回以上実施していること
  • 修繕積立金が確保されていること
  • 工事完了後3か月以内に申告すること

管理計画認定マンションとして申告する場合は、大規模修繕等証明書などに加えて、市の認定通知書と「修繕積立金引上証明書」が必要です。認定を受けたうえで修繕積立金の平均額を認定基準以上に引き上げた組合が対象、ということです。申告先は市民部課税課資産税係(電話042-551-1614)です。

工事完了の期限が令和9年3月31日である点は、スケジュールの最大の制約になります。なお、福生市の税制改正のページ(令和7年5月16日更新)にも、大規模修繕工事の対象期間が令和9年3月31日まで延長されたことが書かれています。

2. 【フラット35】維持保全型の金利引下げ

管理計画認定マンション(中古)を購入する方が使える住宅ローンの優遇です。住宅金融支援機構の案内では、当初5年間、年0.25%の金利引下げとなっています。この商品には予算があり、予算に達する見込みになると受付が終わりますので、最新の受付状況は機構のページでご確認ください(出典:住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」)。売る側にとっても、「認定済み」は買い手に選ばれる理由になり得ます。

3. マンション共用部分リフォーム融資の金利引下げ

大規模修繕の資金を借りる際の融資です。住宅金融支援機構のページでは、認定マンションに年0.2%の金利引下げが案内されています。対象の工事や借りる主体には条件があるため、借入の前に機構へ確認してください(出典:住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」)。福生市のページでも、認定マンションがフラット35や共用部分リフォーム融資の金利引下げの対象になると案内されています。

数字で見る経済効果のイメージ

仮に、総額5,000万円の大規模修繕を行うとします。一般に、総工費に占める仮設足場の割合は15〜25%といわれ、この例なら750万円〜1,250万円が足場関連です。外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円、防水は5,000〜8,000円ほどが一つのレンジです。金額はあくまで目安で、物件ごとに大きく変わります。

工法で足場の比率を下げ、制度で税を下げ、金利で借入の負担を下げる。個々には小さな差に見えても、積み重ねると修繕積立金を守る力になります。私はこれを「三段構え」と呼んで、理事会でお話ししています。

株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害ゼロを続けています。通常足場、ロープアクセス、両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物に合う工法をご提案できます。

安全への考え方は大規模修繕工事の安全管理と進め方に、費用の考え方は大規模修繕の料金の考え方にまとめています。管理組合の方向けの内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスをご覧ください。フランチャイズ加盟企業の取り組みは、ロープアクセスドットコムでも公開しています。

令和9年4月の制度改正にも目を向けておく

国土交通省の管理計画認定制度のページでは、令和9年4月1日から、これまで管理組合に限られていた申請の主体に分譲事業者が加わると案内されています(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。新築の段階から認定を受けたマンションが増えれば、中古市場で「認定の有無」が比べられる場面は今より増えるはずです。

既存の管理組合の基準にどのような影響があるかは、私が確認できた範囲では断定できません。推測では書かないことにしています。令和9年4月以降に申請する予定の組合は、福生市の住宅係と管理センターに変更点を確認してください。

逆算スケジュール(令和8年10月起点)

認定を目標に置いた場合の逆算です。大規模修繕の工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いので、まず認定に絞って整理します。

時期の目安 やること
令和8年10月 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期と、規約・名簿・会計の現状を確認
令和8年11月 長期修繕計画が7年以内でなければ見直しを依頼。事前確認のパターンを決め、費用を見積もる
令和8年12月〜令和9年1月 計画・規約の改正案と、修繕積立金の見直し案を作成。事前確認を依頼する
令和9年2月 総会で、長期修繕計画と修繕積立金額、必要な規約改正を決議
令和9年3月 事前確認適合証の発行を受け、電子申請で福生市へ申請

固定資産税の3分の1減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を終える必要があります。認定とは別に、設計・見積り・総会決議・施工の日程が要りますので、すでに工事の計画がある組合は、工事の完了時期を最優先で確認してください。私はいつも理事長さまに、「期限に合わせて中身を急ぐより、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。期限に間に合わない場合でも、認定そのものは融資や資産価値の面で意味があります。

まとめと、今週動くこと3点

福生市の管理計画認定は、市が認定行政庁で、市独自の上乗せ基準はなく、新規の申請は電子申請です。費用の中心は、管理センターのシステム利用料10,000円と、パターンに応じた審査料です。固定資産税の減額割合は3分の1で、工事は令和9年3月31日までに完了する必要があります。

今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。

  1. 長期修繕計画の作成日を確認する(7年以内かどうかが最初の分かれ目です)
  2. 管理規約、名簿、会計の整備状況を、国の基準に照らして確認する
  3. 福生市まちづくり計画課住宅係(042-551-1961)へ、市への手数料の有無と、令和9年4月の改正の扱いを電話で確認する

十月のうちに理事会で数分でもこの話題を出していただければ、年度内の申請が現実的になります。総会前の論点整理だけでも、お力になれることがあります。ご相談だけでも、明誠へのお問合せフォームから遠慮なくお声がけください。多摩地域で手がけた物件を含め、明誠の施工事例もご覧いただけます。

よくあるご質問

Q. 福生市の管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?

A. 福生市の制度ページには、市の手数料に関する記載が見当たりませんでした。管理センターへ支払うシステム利用料は1申請あたり10,000円(税込)で、事前確認の審査料が別にかかります。市への手数料の有無は、申請前に住宅係へ確認してください。

Q. 事前確認を受けずに、市へ直接申請できますか?

A. 福生市の手引では、新規・更新の申請に「事前確認適合証」が必要とされています。管理センターのサービスを通じて事前確認を受ける流れで準備するのが基本です。

Q. 福生市に独自の認定基準はありますか?

A. ありません。市の制度ページに「福生市独自の基準はありません」と明記され、国の基準に沿って審査されます。

Q. 認定の有効期間はどれくらいですか?

A. 認定を受けた日から5年間です。更新申請は、有効期間が満了する前に行う必要があります。

Q. 固定資産税はどれくらい減りますか?

A. 福生市のページ(令和8年4月1日更新)では、工事の翌年度分の固定資産税が、1戸あたり100㎡相当分まで3分の1減額されます。令和9年3月31日までの工事完了、築20年以上・10戸以上、過去の大規模修繕の実績などが条件です。

Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?

A. 作成や見直しが7年以内であることが要件の一つです。専門家に見直しを依頼し、あわせてロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を承っています。

Q. 東京都の「管理状況届出」を出していれば、認定は不要ですか?

A. 別の制度です。届出は昭和58年以前に建築された6戸以上のマンションに求められる管理状況の報告で、認定は基準適合を証明するものです。届出をしていても、認定の優遇を受けるには別途の申請が必要です。

Q. 認定を取ったあとに、管理計画を変えたくなったら?

A. 軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。変更申請は紙で、市の窓口へ持参するか郵送で提出します。様式は福生市のページに掲載されています。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年10月6日


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本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月6日時点で公表されている福生市および国土交通省・東京都の公式情報をもとに執筆しています。福生市の管理計画認定制度のページは令和8年2月3日更新、固定資産税の減額制度のページは令和8年4月1日更新、手引は令和6年4月版です。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず福生市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

出典・参考資料

武蔵村山市のマンション管理計画認定制度|市の窓口・独自基準・手数料を整理【2026年度版】

結論:武蔵村山市で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか

先に結論です。武蔵村山市の分譲マンションが管理計画認定を受ける場合、認定を出すのは武蔵村山市で、東京都ではありません。市の制度ページには「独自基準なし。国の基準のとおり」と整理されており、申請もオンラインで行う流れが案内されています(出典:武蔵村山市「マンション管理計画認定制度について」)。

ただし、「全部が無料」ではありません。申請の前に、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」で事前確認を受けるのが基本の流れで、システム利用料が1申請10,000円(税込)かかります。さらに、事前確認の審査料が別にかかります(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。

認定を取ると、固定資産税の減額、【フラット35】の金利引下げ、共用部分リフォーム融資の金利引下げという三つの優遇が使えるようになります。武蔵村山市の場合、とくに固定資産税の減額は、市のページで「認定を受けたマンション」が要件の一つを満たす方法として明記されています。

私は東京都東大和市で会社を構え、隣の武蔵村山市のマンションも現場で見てきました。この記事では、理事長さまや理事の皆さまが読み終えた日に理事会で動けるよう、認定主体、認定基準、独自基準の有無、手数料と申請ルート、三つの経済効果、令和9年4月の制度改正、逆算スケジュールの順に整理します。

なお、市の制度ページと推進計画は、令和5年9月に整えられた内容が中心です。令和8年度の内容として全面的に更新された形跡を、私は確認できませんでした。金額や運用は、申請の前に市の窓口で最新の状況をご確認ください。

認定主体はどこか:武蔵村山市が認定行政庁です

管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合が作った管理計画を審査して認定する役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。東京都内では、特別区と市の区域は各区市が、町村の区域と島しょ部は東京都が担当します(出典:東京都マンションポータルサイト「マンション管理計画認定制度」)。

武蔵村山市は「市」ですので、認定行政庁は武蔵村山市です。東京都庁へ申請する必要はありません。市の制度ページが示す問合せ先は、都市整備部都市計画課の開発・住宅係(電話042-565-1111、内線278)です。

ここで一つ、実務上の注意があります。東京都の手引には、町村のマンション向けの申請手数料(オンライン4,100円、紙29,000円)が示されていますが、これは町村に所在するマンションが東京都へ申請する場合の話です。武蔵村山市は市ですので、この金額を当てはめてはいけません。市の手数料は、必ず市の窓口でご確認ください。

武蔵村山市は、国の法律に基づく「武蔵村山市マンション管理適正化推進計画」を、令和5年9月1日に定めています。この計画には、市内のマンションは令和4年度末時点で17棟、そのうち築20年以上が15棟と書かれています(出典:武蔵村山市マンション管理適正化推進計画(PDF))。

17棟のうち15棟が築20年以上、つまり市内の分譲マンションの大半が、すでに最初の大規模修繕を終えているか、2回目を考える時期に入っているということです。管理計画認定は、この「2回目の修繕」の前に長期修繕計画と積立金を整える、よい節目になると私は見ています。

もう一つ、東京都内のマンションに関わる制度として「マンション管理状況届出制度」があります。昭和58年12月31日以前に建築された6戸以上の分譲マンションは、東京都の条例に基づき管理状況の届出が必要で、更新は5年以内ごとです(出典:東京都マンションポータルサイト「管理状況届出制度」)。届出で整理した管理の情報は、認定の準備にもそのまま役立ちます。

認定基準を、理事会が確認しやすい順に整理する

認定の基準は、国が5つの分野で定めています。管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等、その他(名簿の管理など)の5分野で、武蔵村山市のページでは17項目の基準を満たすことと説明されています(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。個別の基準は、国土交通省の基準資料で確認できます(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」)。

管理組合の運営

管理者等(理事長など)が定められていること、監事が選任されていること、総会が年1回以上開催されていることが基本です。書面決議が続いて議論の跡が残らない組合は、まず議事録の残し方から見直すのが近道です。

管理規約

管理規約が作成されていることに加え、災害時などに専有部分へ立ち入れる定め、修繕の履歴の保管、組合財務や管理に関する情報の提供についての定めが必要です。古い規約のまま放置されているケースでは、ここで引っかかることが多く見られます。

管理組合の経理

管理費と修繕積立金が区分して経理されていること、修繕積立金を他の会計へ流用していないこと、そして修繕積立金の滞納額が全体の1割以内であることです。

長期修繕計画の作成及び見直し等

ここが最大のハードルです。主な条件は次のとおりです。

  • 長期修繕計画が標準様式に準拠して作成され、総会で決議されていること
  • 作成または見直しが、7年以内に行われていること
  • 計画期間が30年以上で、大規模修繕工事が2回以上含まれていること
  • 将来、一時金の徴収を予定していないこと
  • 修繕積立金の平均額が、著しく低額でないこと
  • 計画の最終年度に、借入金の残高がない計画であること

なお、国の基準は令和7年4月に見直されています。東京都内でも、区によっては「令和7年4月より認定基準が変わった」と案内しているところがあります。マンション管理センターの資料も令和8年3月に改訂されていますので、古い手引や過去の記事の数字をそのまま使わず、必ず現行の基準資料と照らしてください。

その他

区分所有者名簿と居住者名簿を備え、年1回以上は内容を確認していることなどです。

現場で見る「計画の古さ」と足場費の考え方

認定の準備が止まる一番の理由は、長期修繕計画が古いことです。10年前の計画のまま、物価上昇を織り込んでいない組合は少なくありません。築20年を過ぎた市内のマンションが多いことを考えると、計画の見直しが必要な組合は、思ったより多いはずです。

私の経験を一つお話しします。10階建てで外周80m、工期3か月ほどのマンションの試算で、仮設足場の費用が約168万円、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円という例がありました。建物の条件で大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、長期修繕計画を新しくする機会に工法を一緒に比べるだけで、理事の皆さまの数字の見え方が変わるのを、私は何度も見てきました。

足場を組む工法と、足場を使わないロープアクセス工法の違いは、明誠のロープアクセス工法の詳細ページで整理しています。作業員はメインロープとバックアップロープの2本に接続し、安全を二重に確保して作業します。訓練や安全基準を詳しく知りたい方には、姉妹サイトのロープアクセスドットコムもご案内しています。

独自基準の有無と実務への影響:現時点ではなし、ただし将来の追加に注意

武蔵村山市の制度ページでは、認定基準は国の基準のとおりで、市独自の基準はないと案内されています。

ただし、推進計画には少し気になる一文があります。市は、国の基準と同様の内容を基本としつつ、実態調査を踏まえて、必要に応じて武蔵村山市の地域性に応じた基準を追加することも検討するとしているのです。つまり、現時点で独自基準はなくても、将来、市が基準を追加する可能性が計画上は残されています。

東京都内には、防災や地域活動に関する追加項目をすでに設けている自治体もあります。武蔵村山市は今のところ、そうした追加の準備が要らず、国の基準に沿った書類づくりに集中できます。実務への影響を整理します。

  • 準備の中心は、国の基準に沿った長期修繕計画、規約、名簿、会計の整備です。
  • 事前確認の段階で、マンション管理士が国の基準への適合を確認します。
  • 市の制度ページと推進計画は令和5年9月の内容が中心です。申請の直前に、窓口で基準や運用の変更がないか確認しておくと安心です。
  • 標準管理規約は国土交通省が改正を重ねています。自組合の規約が古い場合は、この機会に見直しの要否を専門家と確認してください。

私が理事会でお伝えするのは、「独自基準がない今のうちに、国の基準に沿って整えておく」という点です。

手数料と申請ルート:事前確認はセンター経由、市への申請はオンライン

武蔵村山市での標準ルート

市のページが案内する流れは次のとおりです。

  1. 公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」で事前確認を受ける
  2. 国の基準に適合していれば、事前確認の適合通知が出る
  3. オンライン申請システムを通じて、武蔵村山市へ認定を申請する
  4. 市から認定の通知を受ける
  5. 認定の有効期間は、認定から5年間(更新は期間満了前に申請が必要)

申請は、管理組合が総会の決議を得て行います。認定を受けたマンションの情報は市が公表しますが、管理計画の内容そのものは公表されません。

事前確認の依頼先と料金

管理センターの案内では、費用は2つで構成されます。システム利用料が1申請10,000円(税込)、事前確認審査料はマンション管理士が確認する際の手数料です。

審査料の決まり方は、依頼先のパターンで異なります。パターン①(個別のマンション管理士に依頼)は、管理組合と管理士の間で決めます。パターン③(マンション管理士会連合会経由)とパターン④(管理センターへ直接申込)は、長期修繕計画1件あたり10,000円(税込)です。パターン⑤(自治体へ直接申請)は、管理センターの費用がかからない代わりに、自治体がその方式を受け付けているかどうかの確認が必要です。市のページは事前確認を前提とした流れを案内していますので、管理センター経由で準備するのが現実的です。

費用の目安

項目 金額の目安 備考
武蔵村山市への認定申請手数料 市のページでは無料と案内 申請前に窓口で再確認を推奨
管理センター システム利用料 1申請10,000円(税込) センターの案内による
事前確認審査料 長期修繕計画1件10,000円(税込)など パターン①は協議で決定
目安の合計 2万円台前半〜 専門家への依頼費は別

長期修繕計画の作り直しや規約改正を専門家に頼む場合は、別途費用がかかります。建物の規模や内容で大きく変わりますので、複数の見積りを比べることをおすすめします。

認定の3つの経済効果:税・住宅ローン・修繕融資

1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)

大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度に課される家屋部分の固定資産税が減額される制度です。武蔵村山市の公式ページでは、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに工事が完了したマンションが対象で、翌年度の固定資産税が3分の1減額されると案内されています。減額の対象は、1戸あたり100㎡相当までです。申告は、工事完了から3か月以内に、市民部課税課家屋係(電話042-565-1111、内線126・127)へ行います(出典:武蔵村山市「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度について」、令和7年8月20日更新)。

市のページが示す主な要件は、築後20年以上、10戸以上、居住用の床面積が専有部分の2分の1以上、過去に大規模修繕の実績があること、外壁塗装・床防水・屋根防水などを一体的に実施すること、そして修繕積立金が適切に確保されていることです。この「修繕積立金の要件」を満たす方法として、管理計画の認定を受けること(認定の基準に合わせるために積立金を引き上げた場合)が挙げられています。つまり、認定は税の減額の入口にもなります。

国土交通省のポータルサイトでは、適用期間が令和9年3月31日まで延長されたことと、令和7年度から管理組合の理事長などが書類をまとめて提出すれば区分所有者ごとの申告が不要になったことが案内されています(出典:国土交通省 マンション管理・再生ポータルサイト)。

令和9年3月31日までに工事が完了することが前提です。ここはスケジュールの大きな制約になります。なお、この市のページの最終更新は令和7年8月で、令和8年度の更新ではありません。申告の前に課税課で最新の運用を確認してください。

2. 【フラット35】維持保全型の金利引下げ

管理計画認定マンションの購入者が使える住宅ローンです。住宅金融支援機構の公式ページでは、当初5年間、年0.25%の金利引下げが案内されています。この商品には予算があり、予算に達する見込みになると受付が終了しますので、最新の受付状況は機構のページでご確認ください(出典:住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」)。中古マンションを売る側にとっても、「認定済み」は選ばれる理由になり得ます。

3. マンション共用部分リフォーム融資の金利引下げ

大規模修繕の資金を借りる際の融資です。住宅金融支援機構のページでは、年0.2%の金利引下げが案内されています。ただし、対象は耐震改修工事、浸水対策工事、省エネルギー対策工事など、決められた工事で、融資は区分所有者個人が一時金を負担するための借入が中心です(出典:住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」)。借入の前に、機構へ条件を確認してください。

数字で見る経済効果のイメージ

仮に、総額5,000万円の大規模修繕を行うとします。一般に、総工費に占める仮設足場の割合は15〜25%といわれ、この例なら750万円〜1,250万円が足場関連です。外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円、防水は5,000〜8,000円ほどが相場の幅です。金額はあくまで目安で、物件ごとに大きく変わります。

工法で足場の比率を下げ、制度で税を下げ、金利で負担を下げる。個々には小さな差に見えても、積み重ねると修繕積立金を守る力になります。私はこれを「三段構え」と呼んで、理事会でお話ししています。

株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害はゼロを維持しています。通常足場、ロープアクセス、両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物に合う工法をご提案できます。

総合的な考え方は大規模修繕工事の安全管理と進め方に、料金の考え方は大規模修繕の料金の考え方にまとめています。管理組合の方向けの詳しい内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスをご覧ください。フランチャイズ加盟企業の取り組みは、ロープアクセスドットコムでも公開しています。

令和9年4月1日に制度が改正されます

2026年10月時点で、見落としやすい動きがあります。国土交通省の管理計画認定制度のページでは、令和9年4月1日から、これまで管理組合に限られていた申請の主体に、分譲事業者が加わると案内されています。分譲の時点で事業者が管理計画を作って認定を申請できるようになる、というものです(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。

既存の管理組合の認定基準に追加や経過措置があるかどうかは、私が確認できた範囲では断定できません。推測では書かないことにしています。令和9年4月以降に申請する予定の組合は、武蔵村山市の都市計画課と管理センターに、基準の変更点を確認してください。

逆算スケジュール(令和8年10月起点)

認定を目標に置いた場合の逆算です。大規模修繕の工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いので、まず認定に絞って整理します。

時期の目安 やること
令和8年10月 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期と、規約・名簿・会計の現状を確認
令和8年11月 長期修繕計画が7年以内でなければ見直しを依頼。事前確認のパターンを決め、総額を見積もる
令和8年12月〜令和9年1月 計画・規約の改正案を作成。事前確認を依頼する
令和9年2月 総会で、認定申請の決議と必要な規約改正を行う
令和9年3月 管理センターの事前確認を経て、オンラインで武蔵村山市へ申請

固定資産税の減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を完了する必要があります。認定とは別に、設計・見積り・総会決議・施工の日程が要りますので、すでに計画のある組合は、工事の完了時期を最優先で確認してください。私はいつも理事長さまに、「期限に合わせて中身を急ぐより、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。

まとめと、今週動くこと3点

武蔵村山市の管理計画認定は、市が認定行政庁で、現時点で独自基準はなく、国の基準に沿って準備できる制度です。事前確認は管理センター経由で、システム利用料1万円と審査料が目安になります。市内は17棟と数が少なく、築20年以上が15棟ですので、一棟ごとの判断が街全体の管理水準を左右します。

今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。

  1. 長期修繕計画の作成日を確認する(7年以内かどうかが最初の分かれ目です)
  2. 管理規約、名簿、会計の整備状況を、国の基準に照らして確認する
  3. 武蔵村山市都市計画課開発・住宅係(042-565-1111、内線278)へ、現在の手数料と運用、令和9年4月の改正の扱いを電話で確認する

十月のうちに理事会で1分だけでもこの話題を出していただければ、年度内の申請が現実的になります。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。ご相談だけでも、お問合せフォームから遠慮なくお声がけください。多摩地域で手がけた物件を含め、明誠の施工事例もご覧いただけます。

よくあるご質問

Q. 武蔵村山市の管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?

A. 市の制度ページでは、オンライン申請は無料と案内されています。ただし、事前確認のために管理センターへ支払うシステム利用料(1申請10,000円・税込)と、審査料は別にかかります。申請の直前に窓口で再確認してください。

Q. 東京都の手引にある4,100円は、武蔵村山市でも必要ですか?

A. いいえ。4,100円(オンライン)・29,000円(紙)は、町村に所在するマンションが東京都へ申請する場合の手数料です。武蔵村山市は市ですので、申請先は市になります。

Q. マンション管理センターの事前確認には、いくらかかりますか?

A. システム利用料が1申請10,000円(税込)です。審査料は、パターン③・④で長期修繕計画1件あたり10,000円(税込)、パターン①は管理組合とマンション管理士の協議で決まります。

Q. 武蔵村山市に独自の認定基準はありますか?

A. 現時点ではありません。市のページに「独自基準なし」と案内されています。ただし、推進計画には、実態調査を踏まえて地域性に応じた基準の追加を検討するという記述があるため、申請前に最新の状況をご確認ください。

Q. 認定の有効期間はどれくらいですか?

A. 認定から5年間です。更新は期間満了前に申請する必要があります。

Q. 認定を取ると、どんな優遇がありますか?

A. 固定資産税の減額(大規模修繕後の翌年度、3分の1、令和9年3月31日までに工事完了が条件)、【フラット35】維持保全型の年0.25%の金利引下げ(当初5年間)、共用部分リフォーム融資の年0.2%の金利引下げが案内されています。適用条件は個別にご確認ください。

Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?

A. 作成や見直しが7年以内であることが要件の一つです。専門家に見直しを依頼し、あわせてロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を承っています。

Q. 令和9年4月の改正で、何が変わりますか?

A. 国土交通省の案内では、分譲事業者が申請できるようになります。既存の管理組合への影響は、武蔵村山市の窓口と管理センターでご確認ください。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年10月5日


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本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月5日時点で公表されている武蔵村山市および国土交通省・東京都の公式情報をもとに執筆しています。武蔵村山市の管理計画認定制度のページと推進計画は令和5年9月の内容が中心で、固定資産税の減額制度のページは令和7年8月20日更新です。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず武蔵村山市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

出典・参考資料

東大和市のマンション管理計画認定制度|市への手数料は無料・独自基準なし【2026年度版】

結論:東大和市で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか

先に結論です。東大和市の分譲マンションが管理計画認定を受ける場合、認定を出すのは東大和市で、市独自の上乗せ基準はありません。市への申請手数料は無料です(出典:東大和市「マンションの管理計画認定制度」)。

ただし、「全部無料」ではありません。申請の前に、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」で事前確認を受ける流れが基本で、システム利用料が1申請10,000円(税込)かかります。さらに、事前確認を行うマンション管理士への審査料が別にかかります(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。

認定を取ると、固定資産税の減額、【フラット35】の金利引下げ、共用部分リフォーム融資の金利引下げという三つの優遇が使えるようになります。しかも東大和市は、大規模修繕後の固定資産税減額について、市のページを2026年6月30日に更新しており、現行の運用が確認できる自治体です。

私は東京都東大和市に会社を構え、この街のマンションを現場で見てきました。ですから今回は、いつもの自治体記事より少し力が入っています。理事長さまや理事の皆さまが、読み終えたその日に理事会で動けるよう、認定主体、認定基準、独自基準の有無、手数料と申請ルート、三つの経済効果、令和9年4月の制度改正、逆算スケジュールの順に整理します。

なお、市の制度ページの本文は、制度開始時の令和5年10月に整えられたものです。令和8年度の内容として全面的に更新された形跡を、私は確認できませんでした。金額や運用は、申請の前に市の窓口で最新の状況をご確認ください。

認定主体はどこか:東大和市が認定行政庁です

管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合が作った管理計画を審査して認定する役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。東京都内では、町村の区域は東京都が、区市の区域は各区市が担当します(出典:東京都マンションポータルサイト)。

東大和市は「市」ですので、認定行政庁は東大和市です。東京都庁へ申請する必要はありません。窓口は、まちづくり部都市づくり課の地域整備係(電話042-563-2111)です。東大和市は、令和5年10月から認定の受付を始めています。

東大和市は、国の法律に基づく「東大和市マンション管理適正化推進計画」も定めています。計画期間は令和5年度から令和12年度までです。計画の資料には、市内のマンションは平成30年時点で約7,100戸、そのうち築40年以上の高経年マンションが約900戸、10年後にはこれが約1,800戸に増える見通しだと示されています(出典:東大和市マンション管理適正化推進計画(概要))。

つまり、築40年を超えるマンションが、これから倍増するということです。長期修繕計画や修繕積立金を見直さないまま年月が過ぎている組合は、ここ数年が分かれ目になると私は見ています。

もう一つ、東大和市に関わる制度として「マンション管理状況届出制度」があります。昭和58年12月31日以前に建築された6戸以上の分譲マンションは、東京都の条例に基づき管理状況の届出が必要で、届出は5年以内ごとの更新です。市の都市づくり課が受付窓口になっています(出典:東大和市「マンション管理状況届出制度」)。届出で整理した管理の情報は、認定の準備にもそのまま役立ちます。

認定基準を、理事会が確認しやすい順に整理する

認定の基準は、国が5つの分野で定めています。管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等、その他(名簿の管理など)の5分野です(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。個別の基準は、国土交通省の基準資料で確認できます(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」)。

項目数については注意が必要です。東大和市のページは「16項目」と整理していますが、他の資料では17項目と説明されることもあります。数え方の違いと思われますが、申請前に市の手引きと国の基準資料の両方で、ご自分のマンションがどの項目に当たるかを確認してください。

管理組合の運営

管理者等(理事長など)が定められていること、監事が選任されていること、総会が年1回以上開催されていることが基本です。書面決議が続いて議論の跡が残らない組合は、まず議事録の残し方から見直すのが近道です。

管理規約

管理規約が作成されていることに加え、災害時などに専有部分へ立ち入れる定め、修繕の履歴の保管、組合財務や管理に関する情報の提供についての定めが必要です。古い規約のまま放置されているケースでは、ここで引っかかることが多く見られます。

管理組合の経理

管理費と修繕積立金が区分して経理されていること、修繕積立金を他の会計へ流用していないこと、そして修繕積立金の滞納額が全体の1割以内であることです。

長期修繕計画の作成及び見直し等

ここが最大のハードルです。主な条件は次のとおりです。

  • 長期修繕計画が標準様式に準拠して作成され、総会で決議されていること
  • 作成または見直しが、7年以内に行われていること
  • 計画期間が30年以上で、大規模修繕工事が2回以上含まれていること
  • 将来、一時金の徴収を予定していないこと
  • 修繕積立金の平均額が、著しく低額でないこと
  • 計画の最終年度に、借入金の残高がない計画であること

東大和市のページにも、「計画期間30年以上で2回以上の大規模修繕工事を含む」ことが明記されています。

その他

区分所有者名簿と居住者名簿を備え、年1回以上は内容を確認していることなどです。

現場で見る「計画の古さ」と足場費の考え方

認定の準備が止まる一番の理由は、長期修繕計画が古いことです。10年前の計画のまま、物価上昇を織り込んでいない組合は少なくありません。

私の経験を一つお話しします。10階建てで外周80m、工期3か月ほどのマンションの試算で、仮設足場の費用が約168万円、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円という例がありました。建物の条件で大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、長期修繕計画を新しくする機会に工法を一緒に比べるだけで、理事の皆さまの数字の見え方が変わるのを、私は何度も見てきました。

足場を組む工法と、足場を使わないロープアクセス工法の違いは、明誠のロープアクセス工法の詳細ページで整理しています。作業員はメインロープとバックアップロープの2本に接続し、安全を二重に確保して作業します。訓練や安全基準を詳しく知りたい方には、姉妹サイトのロープアクセスドットコムもご案内しています。

独自基準の有無と実務への影響

東大和市に独自基準はありません。市のページと推進計画の資料の双方に、国の基準以外の独自基準を設けていないこと、基準は国のマンション管理適正化指針によることが書かれています。

東京都内には、防災や地域活動に関する追加項目を設けている自治体もあります。東大和市はそうした追加の準備が要らず、国の基準に沿った書類づくりに集中できます。実務への影響を整理します。

  • 準備の中心は、国の基準に沿った長期修繕計画、規約、名簿、会計の整備です。
  • 事前確認の段階で、マンション管理士が国の基準への適合を確認します。
  • 市の制度ページは制度開始時の内容が中心です。申請の直前に、窓口で運用の変更がないか確認しておくと安心です。
  • 標準管理規約は、国土交通省が改正を重ねています。自組合の規約が古い場合は、この機会に見直しの要否を専門家と確認してください。

私が理事会でお伝えするのは、「独自基準がない分、準備の優先順位は長期修繕計画の見直しと規約の整備」という点です。

手数料と申請ルート:市は無料、事前確認はセンター経由

東大和市での標準ルート

市のページが案内する流れは次のとおりです。

  1. 公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」で事前確認を受ける
  2. 国の基準に適合していれば、事前確認の結果が出る
  3. 同サービスを通じて、オンラインで東大和市へ認定を申請する
  4. 市の審査を経て、認定される(市への手数料は無料)
  5. 認定の有効期間は、認定から5年間

申請は、管理者等(理事長など)が総会の決議を得て行います。更新は、有効期間の満了の1か月前から申請できます。

事前確認の依頼先と料金

管理センターの案内では、手数料は2つで構成されます。システム利用料が1申請10,000円(税込)、事前確認審査料はマンション管理士が確認する際の手数料です。

審査料の決まり方は、依頼先のパターンで異なります。パターン①(個別のマンション管理士に依頼)は、管理組合と管理士の間で決めます。パターン③(マンション管理士会連合会経由)とパターン④(管理センターへ直接申込)は、長期修繕計画1件あたり10,000円(税込)です。パターン⑤(自治体へ直接申請)はこのサービスが使えません。東大和市は事前確認を前提としていますので、管理センター経由の流れで準備するのが現実的です。

費用の目安

項目 金額の目安 備考
東大和市への認定申請手数料 無料 市のページによる。変更認定申請も無料
管理センター システム利用料 1申請10,000円(税込) センターの案内による
事前確認審査料 長期修繕計画1件10,000円(税込)など パターン①は協議で決定
目安の合計 2万円台前半〜 専門家への依頼費は別

長期修繕計画の作り直しや規約改正を専門家に頼む場合は、別途費用がかかります。建物の規模や内容で大きく変わりますので、複数の見積りを比べることをおすすめします。

認定の3つの経済効果:税・住宅ローン・修繕融資

1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)

大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額される制度です。東大和市の公式ページでは、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションが対象とされ、翌年度の固定資産税が3分の1減額されると案内されています。減額の対象は、1戸あたり100㎡までです。工事完了から3か月以内に、市役所の課税課へ申告する必要があります(出典:東大和市「固定資産税の減額措置」、2026年6月30日更新)。

市のページには、築20年以上、10戸以上、過去に大規模修繕を行っていること、修繕積立金の状況が適切であること(管理計画認定などで確認)といった要件が示されています。国土交通省のポータルサイトでは、適用期間が令和9年3月31日まで延長されたことと、令和7年度から管理組合の理事長などが書類をまとめて提出すれば、区分所有者ごとの申告が不要になったことが案内されています(出典:国土交通省 マンション管理・再生ポータルサイト)。

令和9年3月31日までに工事が完了することが前提です。ここは、スケジュールの大きな制約になります。

2. 【フラット35】維持保全型の金利引下げ

管理計画認定マンションの購入者が使える住宅ローンです。住宅金融支援機構の公式ページでは、当初5年間、年0.25%の金利引下げが案内されています。この商品には予算があり、予算に達する見込みになると受付が終了しますので、最新の受付状況は機構のページでご確認ください(出典:住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」)。中古マンションを売る側にとっても、「認定済み」は選ばれる理由になり得ます。

3. マンション共用部分リフォーム融資の金利引下げ

大規模修繕の資金を借りる際の融資です。住宅金融支援機構のページでは、年0.2%の金利引下げが案内されています。ただし、対象は耐震改修工事、浸水対策工事、省エネルギー対策工事など、決められた工事で、融資は区分所有者個人が一時金を負担するための借入が中心です(出典:住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」)。借入の前に、機構へ条件を確認してください。

数字で見る経済効果のイメージ

仮に、総額5,000万円の大規模修繕を行うとします。一般に、総工費に占める仮設足場の割合は15〜25%といわれ、この例なら750万円〜1,250万円が足場関連です。外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円、防水は5,000〜8,000円ほどが相場の幅です。金額はあくまで目安で、物件ごとに大きく変わります。

工法で足場の比率を下げ、制度で税を下げ、金利で負担を下げる。個々には小さな差に見えても、積み重ねると修繕積立金を守る力になります。私はこれを「三段構え」と呼んで、理事会でお話ししています。

株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害はゼロを維持しています。通常足場、ロープアクセス、両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物に合う工法をご提案できます。

総合的な考え方は大規模修繕工事の安全管理と進め方に、料金の考え方は大規模修繕の料金の考え方にまとめています。管理組合の方向けの詳しい内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスをご覧ください。フランチャイズ加盟企業の取り組みは、ロープアクセスドットコムでも公開しています。

令和9年4月1日に制度が改正されます

2026年10月時点で、見落としやすい動きがあります。国土交通省の管理計画認定制度のページでは、令和9年4月1日から、これまで管理組合に限られていた申請の主体に、分譲事業者が加わると案内されています。分譲の時点で事業者が管理計画を作って認定を申請できるようになる、というものです(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。

既存の管理組合の認定基準に追加や経過措置があるかどうかは、私が確認できた範囲では断定できません。推測では書かないことにしています。令和9年4月以降に申請する予定の組合は、東大和市の都市づくり課と管理センターに、基準の変更点を確認してください。

逆算スケジュール(令和8年10月起点)

認定を目標に置いた場合の逆算です。大規模修繕の工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いので、まず認定に絞って整理します。

時期の目安 やること
令和8年10月 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期と、規約・名簿・会計の現状を確認
令和8年11月 長期修繕計画が7年以内でなければ見直しを依頼。事前確認のパターンを決め、総額を見積もる
令和8年12月〜令和9年1月 計画・規約の改正案を作成。事前確認を依頼する
令和9年2月 総会で、認定申請の決議と必要な規約改正を行う
令和9年3月 管理センターのシステム経由で東大和市へ申請。審査を経て認定

固定資産税の減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を完了する必要があります。認定とは別に、設計・見積り・総会決議・施工の日程が要りますので、すでに計画のある組合は、工事の完了時期を最優先で確認してください。私はいつも理事長さまに、「期限に合わせて中身を急ぐより、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。

まとめと、今週動くこと3点

東大和市の管理計画認定は、市が認定行政庁で、市への手数料は無料、独自基準はなく、国の基準に沿って準備できる制度です。事前確認は管理センター経由で、システム利用料1万円と審査料が目安になります。

今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。

  1. 長期修繕計画の作成日を確認する(7年以内かどうかが最初の分かれ目です)
  2. 管理規約、名簿、会計の整備状況を、国の基準に照らして確認する
  3. 東大和市都市づくり課地域整備係(042-563-2111)へ、現在の運用と令和9年4月の改正の扱いを電話で確認する

十月のうちに理事会で1分だけでもこの話題を出していただければ、年度内の申請が現実的になります。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。ご相談だけでも、お問合せフォームから遠慮なくお声がけください。地元東大和市で手がけた物件を含め、明誠の施工事例もご覧いただけます。

よくあるご質問

Q. 東大和市の管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?

A. 市への申請手数料は無料です。変更認定の申請も無料です。ただし、事前確認のために管理センターへ支払うシステム利用料(1申請10,000円・税込)と、審査料は別にかかります。

Q. マンション管理センターの事前確認には、いくらかかりますか?

A. システム利用料が1申請10,000円(税込)です。審査料は、パターン③・④で長期修繕計画1件あたり10,000円(税込)、パターン①は管理組合とマンション管理士の協議で決まります。

Q. 東大和市に独自の認定基準はありますか?

A. ありません。市のページと推進計画の資料に、国の基準以外の独自基準は設けていないと記載されています。

Q. 東京都へ申請するのですか、東大和市へ申請するのですか?

A. 東大和市の区域のマンションは、東大和市が認定行政庁です。東京都が認定するのは町村の区域です。

Q. 認定の有効期間はどれくらいですか?

A. 認定から5年間です。更新は、満了の1か月前から申請できます。

Q. 認定を取ると、どんな優遇がありますか?

A. 固定資産税の減額(大規模修繕後の翌年度、3分の1、令和9年3月31日までに工事完了が条件)、【フラット35】維持保全型の年0.25%の金利引下げ(当初5年間)、共用部分リフォーム融資の年0.2%の金利引下げが案内されています。適用条件は個別にご確認ください。

Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?

A. 作成や見直しが7年以内であることが要件の一つです。専門家に見直しを依頼し、あわせてロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を承っています。

Q. 令和9年4月の改正で、何が変わりますか?

A. 国土交通省の案内では、分譲事業者が申請できるようになります。既存の管理組合への影響は、東大和市の窓口と管理センターでご確認ください。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年10月5日


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本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月5日時点で公表されている東大和市および国土交通省・東京都の公式情報をもとに執筆しています。東大和市の管理計画認定制度のページは制度開始時(令和5年10月)の内容が中心で、固定資産税の減額措置のページは2026年6月30日更新です。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず東大和市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

出典・参考資料

清瀬市のマンション管理計画認定制度|独自基準なし・手数料と申請ルートを整理【2026年度版】

結論:清瀬市で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか

先に結論をお伝えします。清瀬市の分譲マンションが管理計画認定を受ける場合、認定を出すのは清瀬市で、市独自の上乗せ基準はありません。市の公式ページに「清瀬市の独自基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容」と記載されています(出典:清瀬市「マンション管理計画認定制度」)。

手数料については、市の「申請の手引き」(令和5年10月版)に、認定申請の基本手数料が4,100円、長期修繕計画が1つ増えるごとに1,800円の加算と記載されています(出典:清瀬市 申請の手引き(PDF))。これに加えて、公益財団法人マンション管理センターの事前確認の利用料として、市のページは10,000円が必要と案内しています。

ここで、正直にお断りしておきます。清瀬市のこのページの最終更新日は2023年10月4日で、令和8年度の内容として更新された形跡を、私は確認できませんでした。手数料の表は画像で掲載されており、手引きも令和5年10月版です。金額が変わっている可能性は低いと思いますが、申請の前に市の窓口で現在の金額を必ず確認してください。この記事の金額は「令和5年10月版の手引きによる目安」として読んでいただくのが誠実だと考えています。

私は東京都東大和市を拠点にしており、清瀬市は西武池袋線沿線の、同じ多摩北部の生活圏です。この記事では、清瀬市で認定を目指す理事長さまや理事の皆さまに向けて、認定主体、17要件、独自基準の有無、手数料と申請ルート、税や融資の優遇、令和9年4月の制度改正、逆算スケジュールまでを順に整理します。

認定主体はどこか:清瀬市が認定行政庁です

管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合が作った管理計画を審査して認定書を出す役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。東京都内では、町村の区域は東京都が、区市の区域は各区市が認定事務を担います(出典:東京都マンションポータルサイト「マンション管理計画認定制度」)。

清瀬市は「市」ですので、清瀬市が認定行政庁です。東京都庁へ申請する必要はありません。窓口は、清瀬市役所3階の都市計画課計画係(電話042-497-2093)です。清瀬市は、令和5年10月から認定の受付を始めています。

ここで間違えやすい点があります。東京都のポータルサイトに載っている手数料(電子申請4,100円、紙申請29,000円など)は、東京都が受け付ける町村区域の物件のものです。清瀬市の物件は、清瀬市の定める手数料に従います。清瀬市の手引きに書かれた基本手数料も4,100円と、数字の上では同じ水準ですが、それぞれ別の自治体が定めた別の手数料です。

清瀬市は、国の法律に基づく「マンション管理適正化推進計画」も策定しています。計画期間は令和12年度までの8年間です(出典:清瀬市マンション管理適正化推進計画(PDF))。市は、この計画に基づいて、管理組合の取組を支援する方針を示しています。

私が理事会に最初にお伝えするのは、「窓口は市の都市計画課、実務の入口はマンション管理センター」という二段構えです。申請は、センターが提供するインターネット上の電子システムを通じて行います。

認定17要件を、理事会が確認しやすい順に整理する

認定の基準は、国の基準で5つの分野、合計17項目に整理されています(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」)。清瀬市はこの基準に、市独自の項目を加えていません。

管理組合の運営(3項目)

管理者等(理事長など)が定められていること、監事が選任されていること、総会が年1回以上開催されていることです。書面決議ばかりで議論の跡が残らない組合は、議事録の残し方から見直すのが近道です。

管理規約(3項目)

管理規約が作成されていることに加えて、次の3点が規約に定められている必要があります。緊急時などに専有部分へ立ち入れること、修繕などの履歴情報を保管すること、管理組合の財務・管理に関する情報を組合員等に提供することです。古い規約のままだと、ここで引っかかるケースが多く見られます。

管理組合の経理(3項目)

管理費と修繕積立金が区分して経理されていること、修繕積立金を他の会計へ流用していないこと、そして修繕積立金の滞納額が全体の1割以内であることです。

長期修繕計画の作成及び見直し等(6項目)

ここが最大のハードルです。主な条件は次のとおりです。

  • 長期修繕計画が標準様式に準拠して作成され、総会で決議されていること
  • 作成または見直しが、7年以内に行われていること
  • 計画期間が30年以上で、大規模修繕工事が2回以上含まれていること
  • 将来、一時金の徴収を予定していないこと
  • 修繕積立金の平均額が、著しく低額でないこと
  • 計画の最終年度に、借入金の残高がない計画であること

その他(2項目)

区分所有者名簿と居住者名簿を備え、年1回以上は内容を確認していること。そして、都道府県等のマンション管理適正化指針に照らして適切であることです。

現場で見る「計画の古さ」と、足場費の考え方

私が現場で見てきた中で、管理計画認定の準備が止まる一番の理由は、長期修繕計画が古いことです。10年前の計画のまま、物価の上昇を織り込んでいない組合は少なくありません。

足場の費用を例にします。当社が試算した一例ですが、10階建て・外周80m・工期3か月の物件で、仮設足場が約168万円かかる試算に対し、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円でした。建物ごとに条件は大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、「長期修繕計画を新しくするときに、工法も一緒に比較するだけで数字の見え方が変わる」と、理事の皆さまが実感されることが多いのです。

足場を組む工法と、足場を使わないロープアクセス工法の違いは、明誠のロープアクセス工法の技術詳細で整理しています。作業員はメインロープとバックアップロープの2本に接続し、安全を二重に確保して作業します。訓練や安全基準を深く知りたい方には、姉妹サイトのロープアクセスドットコムもご案内しています。

独自基準の有無と実務への影響

清瀬市に独自基準はありません。独自基準のある自治体では、防災や地域活動に関する追加項目の準備が必要になります。清瀬市ではその心配がなく、準備の中心は国の17項目に沿った書類になります。

実務への影響を整理します。

  • 準備の中心は、国の基準に沿った書類になります。市の認定基準は、手引きや市のページから確認できます。
  • 事前確認の段階で、センターなどが国の基準への適合を確認します。
  • 市のページは2023年10月の更新のままです。申請の直前に、窓口で最新の運用を確認することをおすすめします。
  • 標準管理規約は令和7年10月17日に最終改正されています(出典:国土交通省「マンション管理・再生ポータルサイト」掲載のマンション標準管理規約)。自組合の規約が古い場合は、この機会に見直しの要否を専門家と確認してください。

清瀬市はまた、市内の管理組合を支える「マンション管理適正化支援法人」の登録の審査基準も定めており、そのページは2026年1月に更新されています(出典:清瀬市「マンション管理適正化支援法人の登録について」)。支援の体制づくりは進んでいる印象です。

手数料と申請ルート:事前確認が必須、管理センター経由

清瀬市での標準ルート

清瀬市のページが案内する流れは次のとおりです。

  1. 公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)を利用する
  2. 国の認定基準に適合していれば、「事前確認適合証」が交付される
  3. センターの電子システムを通じて、清瀬市へ認定を申請する
  4. 手数料を納付し、市の審査を受ける
  5. 清瀬市から認定通知書が発行される(有効期間は認定から5年間)

申請は、管理者等(理事長など)が、総会の決議を得て行います。

事前確認の依頼先

市のページには、依頼先として2つのパターンが紹介されています。パターン①は、マンション管理士に直接事前確認を依頼する方法です。パターン④は、マンション管理センターに事前確認を依頼する方法です(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。

センターの案内では、システム利用料が1申請あたり10,000円(税込)、事前確認審査料はパターンによって異なります。パターン①は管理組合とマンション管理士の協議で決まります。パターン④は、長期修繕計画1つあたり10,000円(税込)です。清瀬市のページが「利用料10,000円」と案内している点と、センターの料金表の内訳が異なって見えますので、依頼する前に、総額をセンターで見積もってもらってください。

費用の目安

項目 金額の目安 備考
清瀬市への認定申請手数料 基本4,100円+長期修繕計画が増えるごとに1,800円 令和5年10月版の手引きによる。窓口で現在額を要確認
センター システム利用料 1申請10,000円(税込) センターの案内による
事前確認審査料 パターン④は計画1つ10,000円(税込) パターン①は協議で決定
目安の合計 2万円台前半〜 専門家への依頼費は別

長期修繕計画の作り直しや規約改正を専門家に依頼する場合は、別途費用がかかります。ここは建物の規模や内容で大きく変わりますので、複数の見積りを取ることをおすすめします。

認定の3つの経済効果:税・住宅ローン・修繕融資

認定を取って、費用以上に効果が出る可能性があるのは、次の3点です。

1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)

大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額される制度です。国土交通省のポータルサイトでは、適用期間が令和9年3月31日まで2年間延長されたこと、令和7年度から管理組合の理事長などが必要書類を一括で提出すれば、区分所有者ごとの申告書の提出が不要になったことが案内されています(出典:国土交通省 マンション管理・再生ポータルサイト(2025年4月24日掲載))。

減額の割合、築年数や戸数の要件、必要な長期修繕計画の内容は、制度の定めと各自治体の案内で確認する必要があります。清瀬市の運用の詳細は、市の税務担当で必ず確認してください。令和9年3月31日までに工事を完了することが前提になる点は、スケジュールの大きな制約になります。

2. 【フラット35】維持保全型の金利引下げ

管理計画認定マンションの購入者が使える住宅ローンです。住宅金融支援機構の公式ページでは、当初5年間、年0.25%の金利引下げが案内されています。この商品には予算金額があり、予算に達する見込みになると受付が終了しますので、最新の受付状況は機構のページでご確認ください(出典:住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」)。中古マンションを売る側にとっても、「認定済み」は選ばれる理由になり得ます。

3. マンション共用部分リフォーム融資の金利引下げ

大規模修繕の資金を借りる際の融資です。国土交通省の資料では、管理計画の認定を受けている場合に、融資金利が年0.2%引き下げられると案内されています(出典:国土交通省「管理計画認定マンションに対する優遇措置」)。住宅金融支援機構のページでも年0.2%の引下げが記載されていますが、対象となる工事や申込者の条件が決まっています(出典:住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」)。借入の前に、機構へ条件を確認してください。

数字で見る経済効果のイメージ

仮に、総額5,000万円の大規模修繕を行うとします。一般的に、総工費に占める仮設足場の割合は15〜25%といわれています。外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円、防水は5,000〜8,000円ほどが相場の幅です。工法で足場の比率を下げ、制度で税を下げ、金利を下げる。個々には小さな差に見えますが、積み重ねると修繕積立金を守る力になります。金額はあくまで目安で、物件ごとに大きく変わります。

私はこれを、「工法で下げる、制度で下げる、金利で下げる」という3段構えでお話ししています。株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害はゼロを維持しています。建物の特性に合わせて、通常足場、ロープアクセス、足場とロープを組み合わせたハイブリッド工法の3つから、最適な工法をご提案します。

総合的な考え方は大規模修繕工事の安全管理と進め方に、料金の考え方は大規模修繕の料金の考え方にまとめています。管理組合の方向けの詳しい内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスをご覧ください。フランチャイズ加盟企業の取り組みは、ロープアクセスドットコムで公開しています。

令和9年4月1日に制度が改正されます

2026年10月時点で、見落としやすい動きがあります。国土交通省の管理計画認定制度のページでは、令和9年4月1日から、これまで管理組合に限られていた申請の主体に、分譲事業者が加わると案内されています。分譲の時点で事業者が適切な管理計画を作り、管理組合に引き継ぐ仕組みが導入されるというものです(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。

既存の管理組合にとっての影響、たとえば認定基準の追加や経過措置の有無は、私が確認できた範囲では断定できません。推測では書かないことにしています。令和9年4月以降に申請する予定の管理組合は、清瀬市の都市計画課とセンターに、基準の変更点を必ず確認してください。逆に、令和9年3月までに申請を済ませる場合も、現行の運用で進められるかどうかを窓口で確認するのが安全です。

逆算スケジュール(令和8年10月起点)

認定の取得を目標に置いた場合の逆算を示します。大規模修繕の工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いので、まず認定に絞って整理します。

時期の目安 やること
令和8年10月 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期と、規約・名簿・会計の現状を確認
令和8年11月 長期修繕計画が7年以内でなければ見直しを依頼。事前確認のパターンを決め、総額を見積もる
令和8年12月〜令和9年1月 計画・規約の改正案を作成。事前確認を依頼し、適合証を受け取る
令和9年2月 臨時総会または通常総会で、認定申請の決議と必要な規約改正を行う
令和9年3月 電子システムで清瀬市へ申請。審査を経て認定通知書が交付される

令和9年4月の制度改正を考えると、3月中の申請を目標にするのは現実的な戦略です。ただ、期限に間に合わせるために中身を急ぐのは本末転倒です。固定資産税の減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を完了する必要があり、認定とは別に、設計・見積り・総会決議・施工の日程が必要です。私はいつも理事長さまに、「期限より、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。

まとめと、今週動くこと3点

清瀬市の管理計画認定は、市が認定行政庁で、独自基準がなく、国の17項目に沿って準備できる制度です。手数料は市の手引きで4,100円(長期修繕計画が増えるごとに1,800円加算)と案内されていますが、情報の更新が令和5年10月のため、申請前の確認が欠かせません。

今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。

  1. 長期修繕計画の作成日を確認する(7年以内かどうかが最初の分かれ目です)
  2. 管理規約、名簿、会計の整備状況を、17項目に照らして確認する
  3. 清瀬市都市計画課計画係(042-497-2093)へ、現在の手数料と、令和9年4月の改正の扱いを電話で確認する

十月のうちに理事会で1分だけでもこの話題を出していただければ、年度内の申請が現実的になります。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。ご相談だけでも、お問合せフォームから遠慮なくお声がけください。これまでの明誠の施工事例もご覧いただけます。

よくあるご質問

Q. 清瀬市の管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?

A. 市の手引き(令和5年10月版)では、基本手数料が4,100円、長期修繕計画が1つ増えるごとに1,800円の加算です。市のページの更新が2023年10月のため、申請前に窓口で現在の金額をご確認ください。

Q. マンション管理センターの事前確認には、いくらかかりますか?

A. センターの案内では、システム利用料が1申請10,000円(税込)です。事前確認審査料はパターンによって異なり、パターン④は長期修繕計画1つあたり10,000円(税込)です。市は利用料10,000円と案内しているため、総額は依頼前に見積りで確認してください。

Q. 清瀬市に独自の認定基準はありますか?

A. 市の公式ページには、独自基準はなく、国の指針と同一の内容と記載されています。

Q. 東京都へ申請するのですか、清瀬市へ申請するのですか?

A. 清瀬市の区域のマンションは、清瀬市が認定行政庁です。東京都が認定するのは町村の区域です。

Q. 認定の有効期間はどれくらいですか?

A. 認定から5年間です。5年後に更新の手続きをします。

Q. 認定を取ると、どんな優遇がありますか?

A. 固定資産税の減額(大規模修繕工事の実施が前提で、令和9年3月31日まで)、【フラット35】維持保全型の年0.25%の金利引下げ(当初5年間)、共用部分リフォーム融資の年0.2%の金利引下げが案内されています。適用条件は個別に確認が必要です。

Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?

A. 作成や見直しが7年以内であることが要件です。専門家に見直しを依頼し、あわせてロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を無料で受け付けています。

Q. 令和9年4月の改正で、何が変わりますか?

A. 国土交通省の案内では、分譲事業者が申請できるようになります。既存の管理組合への影響は、清瀬市の窓口とセンターでご確認ください。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年10月4日


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本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月4日時点で公表されている清瀬市および国土交通省・東京都の公式情報をもとに執筆しています。清瀬市の管理計画認定制度のページは2023年10月4日更新の内容で、手数料は令和5年10月版の手引きに基づく目安です。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず清瀬市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

出典・参考資料

東久留米市のマンション管理計画認定制度|認定件数4棟・手数料と申請ルートを整理【2026年度版】

結論:東久留米市で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか

先に結論をお伝えします。東久留米市の分譲マンションが管理計画認定を受ける場合、認定を出すのは東久留米市で、東京都庁への申請は不要です。市の公式ページによると、令和8年7月31日現在で認定を受けたマンションは4棟です(出典:東久留米市「マンション管理計画認定制度」、ページの最終更新は令和8年8月1日)。

市内には概ね200棟、約7,000戸のマンションがあり、住宅総戸数の14%以上を占めます(出典:東久留米市マンション管理適正化推進計画(PDF))。200棟のうち認定済みが4棟ですから、認定を取ること自体が、市内ではまだ珍しい状況です。

手数料については、正直にお伝えしなければならないことがあります。私が確認した範囲では、市のページにも、市の事務手数料条例(令和8年4月1日改正)にも、管理計画認定の申請手数料の金額は記載されていませんでした。条例を読んでも該当する規定を私は見つけられていません。そのため、この記事で市の手数料額を断定することはしません。申請の前に、市の都市計画課へ電話で確認してください。

確実に必要になる費用は、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」の利用料です。同センターの案内では、システム利用料が11,000円(税込)、事前確認審査料が長期修繕計画1計画あたり11,000円(税込)(パターン②③④の場合)とされています(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」、令和8年3月改訂の記載)。

私は東京都東大和市を拠点にしており、東久留米市は同じ多摩北部の生活圏です。この記事では、東久留米市で認定を目指す理事長さまや理事の皆さまに向けて、認定主体、17要件、独自基準の有無、手数料と申請ルート、税や融資の優遇、令和9年4月の制度改正、逆算スケジュールまでを順に整理します。

認定主体はどこか:東久留米市が認定行政庁です

管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合が作った管理計画を審査して認定書を出す役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。東京都内では、町村の区域は東京都が、区市の区域は各区市が認定事務を担います(出典:東京都マンションポータルサイト「マンション管理計画認定制度」)。

東久留米市は「市」ですので、東久留米市が認定行政庁です。窓口は、市役所の都市建設部 都市計画課 計画調整担当(東京都東久留米市本町3-3-1、電話042-470-7762)です。

ここで間違えやすい点があります。東京都のポータルサイトに載っている手数料は、東京都が受け付ける町村区域の物件のものです。東久留米市の物件には当てはまりません。インターネットで「管理計画認定 手数料」と検索すると都や他区市の金額が出てきますが、東久留米市の物件は東久留米市の定めに従うことになります。

東久留米市は、国の法律に基づく「マンション管理適正化推進計画」も、令和5年10月30日に策定しています。計画期間は令和5年度から令和12年度までです。この計画では、市内で建築から40年以上が経過したマンションが、平成30年時点の2,180戸から令和22年には5,060戸へ増える見込みだと示されています。

数字だけを見ても、市内のマンションの高経年化は進みます。管理計画認定は、こうした建物の管理を整える入口として、理事会が検討する価値のある制度だと私は考えています。

認定17要件を、理事会が確認しやすい順に整理する

認定の基準は、国の基準で5つの分野、合計17項目に整理されています(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」)。

管理組合の運営(3項目)

管理者等(理事長など)が定められていること、監事が選任されていること、総会が年1回以上開催されていることです。書面決議ばかりで議論の跡が残らない組合は、議事録の残し方から見直すのが近道です。

管理規約(3項目)

管理規約が作成されていることに加えて、次の3点が規約に定められている必要があります。緊急時などに専有部分へ立ち入れること、修繕などの履歴情報を保管すること、管理組合の財務・管理に関する情報を組合員等に提供することです。古い規約のままだと、ここで引っかかるケースが多く見られます。

管理組合の経理(3項目)

管理費と修繕積立金が区分して経理されていること、修繕積立金を他の会計へ流用していないこと、そして修繕積立金の滞納額が全体の1割以内であることです。

長期修繕計画の作成及び見直し等(6項目)

ここが最大のハードルです。主な条件は次のとおりです。

  • 長期修繕計画が標準様式に準拠して作成され、総会で決議されていること
  • 作成または見直しが、7年以内に行われていること
  • 計画期間が30年以上で、大規模修繕工事が2回以上含まれていること
  • 将来、一時金の徴収を予定していないこと
  • 修繕積立金の平均額が、著しく低額でないこと
  • 計画の最終年度に、借入金の残高がない計画であること

その他(2項目)

区分所有者名簿と居住者名簿を備え、年1回以上は内容を確認していること。そして、都道府県等のマンション管理適正化指針に照らして適切であることです。

現場で見る「計画の古さ」と、足場費の考え方

私が現場で見てきた中で、管理計画認定の準備が止まる一番の理由は、長期修繕計画が古いことです。10年前の計画のまま、物価の上昇を織り込んでいない組合は少なくありません。7年以内という要件に引っかかり、まず計画の作り直しから始まる、というご相談を私は何度も受けてきました。

足場の費用を例にします。当社が試算した一例ですが、10階建て・外周80m・工期3か月の物件で、仮設足場が約168万円かかる試算に対し、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円でした。建物ごとに条件は大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、長期修繕計画を新しくするときに工法も一緒に比較するだけで、数字の見え方が変わると感じる理事の方は多いです。

足場を組む工法と、足場を使わないロープアクセス工法の違いは、明誠のロープアクセス工法の技術詳細で整理しています。作業員はメインロープとバックアップロープの2本に接続し、安全を二重に確保して作業します。訓練や安全基準を深く知りたい方には、姉妹サイトのロープアクセスドットコムもご案内しています。

独自基準の有無と実務への影響

東久留米市の独自基準について、私が確認できた範囲をそのままお伝えします。市のページには「管理計画の認定の基準」と「助言、指導及び勧告を行う際の判断の基準」の2つのPDFが掲載されています。認定の基準のPDFは、管理組合の運営、管理規約、経理、長期修繕計画といった、国の基準と同じ分野で構成されていました。国の基準に上乗せした市独自の項目は、私が読んだ範囲では見当たりませんでした。推進計画にも、市の指針を東京都のマンション管理適正化指針と同様のものとする旨の記載があります。

ただし、PDFの全文を機械的に読み切れたわけではありません。申請の前に、市の窓口で「国の基準以外に、市として追加で求める項目はありますか」と一言確認することをおすすめします。独自基準のある自治体では、防災や地域活動に関する追加項目の準備が必要になります。東久留米市でその心配がないかどうかは、最後は窓口の回答で確定させてください。

実務への影響を整理します。

  • 準備の中心は、国の17項目に沿った書類になります。
  • 事前確認の段階で、センターやマンション管理士が国の基準への適合を確認します。
  • 標準管理規約は令和7年10月17日に最終改正されています(出典:国土交通省 マンション管理・再生ポータルサイト)。自組合の規約が古い場合は、この機会に見直しの要否を専門家と確認してください。
  • 助言・指導・勧告の基準は、認定とは別に、市が管理の適正化のために管理組合へ働きかける際の判断基準です。管理者の設置や総会の年1回以上の開催など、基本的な運営を求める内容でした。

東京都の「マンション総合相談窓口」も、管理組合の相談先として案内されています(出典:東京都マンションポータルサイト 総合相談窓口)。理事会だけで抱え込まず、第三者に相談する窓口が複数あることは、心強い点です。

手数料と申請ルート:事前確認が前提、管理センター経由

東久留米市での標準ルート

市のページが案内する流れは、マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」の利用が前提です。一般的な流れは次のとおりです。

  1. センターの手続支援サービスで事前確認を受ける(マンション管理士に直接依頼するパターンもあります)
  2. 国の認定基準に適合していれば、事前確認適合証が交付される
  3. センターの電子システムを通じて、東久留米市へ認定を申請する
  4. 市の手数料を納付し、市の審査を受ける
  5. 東久留米市から認定通知書が発行される(有効期間は認定から5年間で、更新が必要です)

申請は、管理者等(理事長など)が、総会の決議を得て行います。

費用の目安

項目 金額の目安 備考
東久留米市への認定申請手数料 確認できず 市のページ・事務手数料条例に金額の記載なし。窓口で要確認
センター システム利用料 11,000円(税込) センターの案内(令和8年3月改訂)による
事前確認審査料 パターン②③④は計画1つ11,000円(税込) パターン①は管理組合と管理士の協議で決定
目安の合計 2万2,000円〜+市手数料 専門家への依頼費は別

長期修繕計画の作り直しや規約改正を専門家に依頼する場合は、別途費用がかかります。建物の規模や内容で大きく変わりますので、複数の見積りを取ることをおすすめします。

なお、センター経由の事前確認を使わず、マンション管理士へ直接依頼するパターンもあります。この場合の審査料は協議で決まるため、見積りを複数取って、総額で比べるのが安全です。

認定の3つの経済効果:税・住宅ローン・修繕融資

認定を取って、費用以上に効果が出る可能性があるのは、次の3点です。

1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)

大規模修繕工事を行った認定マンションについて、工事の翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額される制度です。国土交通省のポータルサイトでは、適用期間が令和9年3月31日まで延長されたこと、令和7年度から管理組合の理事長などが必要書類を一括で提出すれば、区分所有者ごとの申告書の提出が不要になったことが案内されています(出典:国土交通省 マンション管理・再生ポータルサイト)。

減額の割合や要件の詳細は、国土交通省の案内と東久留米市の税務担当で必ず確認してください。令和9年3月31日までに工事を完了することが前提になる点は、スケジュールの大きな制約になります。

2. 【フラット35】維持保全型の金利引下げ

管理計画認定マンション(中古マンション)の購入者が使える住宅ローンです。住宅金融支援機構の公式ページでは、当初5年間、年0.25%の金利引下げが案内されています。この商品には予算金額があり、予算に達する見込みになると受付が終了しますので、最新の受付状況は機構のページでご確認ください(出典:住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」)。中古マンションを売る側にとっても、「認定済み」は選ばれる理由になり得ます。

3. マンション共用部分リフォーム融資の金利引下げ

大規模修繕の資金を借りる際の融資です。国土交通省の優遇措置の資料(2023年10月時点)では、管理計画の認定を受けた場合の共用部分リフォーム融資について、年0.2%の金利引下げが案内されています(出典:国土交通省「管理計画認定マンションに対する優遇措置」(PDF))。一方、住宅金融支援機構の現在のページでは、耐震改修、浸水対策、省エネ対策の工事に対する年0.2%の引下げが案内されています(出典:住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」)。条件が年度で変わり得る部分ですので、借入の前に機構へ最新の条件を確認してください。

数字で見る経済効果のイメージ

仮に、総額5,000万円の大規模修繕を行うとします。一般的に、総工費に占める仮設足場の割合は15〜25%といわれています。外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円、防水は5,000〜8,000円ほどが相場の幅です。工法で足場の比率を下げ、制度で税を下げ、金利を下げる。個々には小さな差に見えますが、積み重ねると修繕積立金を守る力になります。金額はあくまで目安で、物件ごとに大きく変わります。

私はこれを、「工法で下げる、制度で下げる、金利で下げる」という3段構えでお話ししています。株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害はゼロを維持しています。建物の特性に合わせて、通常足場、ロープアクセス、足場とロープを組み合わせたハイブリッド工法の3つから、最適な工法をご提案します。

安全管理の考え方は大規模修繕工事の安全管理と進め方に、料金の考え方は大規模修繕の料金の考え方にまとめています。管理組合の方向けの詳しい内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスをご覧ください。フランチャイズ加盟企業の取り組みは、ロープアクセスドットコムで公開しています。

令和9年4月1日に制度が改正されます

2026年10月時点で、見落としやすい動きがあります。国土交通省の管理計画認定制度のページでは、令和9年4月1日から、これまで管理組合に限られていた申請の主体に、分譲事業者が加わると案内されています。分譲の時点で事業者が適切な管理計画を作り、管理組合に引き継ぐ仕組みが導入されるというものです(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。

既存の管理組合にとっての影響、たとえば認定基準の追加や経過措置の有無は、私が確認できた範囲では断定できません。推測では書かないことにしています。令和9年4月以降に申請する予定の管理組合は、東久留米市の都市計画課とセンターに、基準の変更点を必ず確認してください。逆に、令和9年3月までに申請を済ませる場合も、現行の運用で進められるかどうかを窓口で確認するのが安全です。

逆算スケジュール(令和8年10月起点)

認定の取得を目標に置いた場合の逆算を示します。大規模修繕の工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いので、まず認定に絞って整理します。

時期の目安 やること
令和8年10月 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期と、規約・名簿・会計の現状を確認。市へ手数料を電話で確認
令和8年11月 長期修繕計画が7年以内でなければ見直しを依頼。事前確認のパターンを決め、総額を見積もる
令和8年12月〜令和9年1月 計画・規約の改正案を作成。事前確認を依頼し、適合証を受け取る
令和9年2月 臨時総会または通常総会で、認定申請の決議と必要な規約改正を行う
令和9年3月 電子システムで東久留米市へ申請。審査を経て認定通知書が交付される

令和9年4月の制度改正を考えると、3月中の申請を目標にするのは現実的な戦略です。ただ、期限に間に合わせるために中身を急ぐのは本末転倒です。固定資産税の減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を完了する必要があり、認定とは別に、設計・見積り・総会決議・施工の日程が必要です。私はいつも理事長さまに、「期限より、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。

まとめと、今週動くこと3点

東久留米市の管理計画認定は、市が認定行政庁で、令和8年7月末時点の認定は4棟と、まだ取り組む組合が少ない制度です。市独自の上乗せ項目は、私が確認できた範囲では見当たらず、国の17項目に沿って準備できます。市の手数料額は公表資料で確認できなかったため、窓口確認が欠かせません。

今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。

  1. 長期修繕計画の作成日を確認する(7年以内かどうかが最初の分かれ目です)
  2. 管理規約、名簿、会計の整備状況を、17項目に照らして確認する
  3. 東久留米市都市計画課(042-470-7762)へ、市の申請手数料の額と、独自の追加項目の有無、令和9年4月の改正の扱いを電話で確認する

十月のうちに理事会で1分だけでもこの話題を出していただければ、年度内の申請が現実的になります。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。ご相談だけでも、お問合せフォームから遠慮なくお声がけください。これまでの明誠の施工事例もご覧いただけます。

よくあるご質問

Q. 東久留米市の管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?

A. 市のページと事務手数料条例(令和8年4月1日改正)には、金額の記載を確認できませんでした。申請の前に、都市計画課(042-470-7762)で必ずご確認ください。

Q. マンション管理センターの事前確認には、いくらかかりますか?

A. センターの案内(令和8年3月改訂)では、システム利用料が11,000円(税込)、事前確認審査料はパターン②③④で長期修繕計画1つあたり11,000円(税込)です。パターン①は管理士との協議で決まります。

Q. 東久留米市に独自の認定基準はありますか?

A. 市の認定基準のPDFは国の基準と同じ分野で構成され、私が確認できた範囲では市独自の上乗せ項目は見当たりませんでした。念のため、申請前に窓口で追加項目の有無を確認してください。

Q. 東京都へ申請するのですか、東久留米市へ申請するのですか?

A. 東久留米市の区域のマンションは、東久留米市が認定行政庁です。東京都が認定するのは町村の区域です。

Q. 認定の有効期間はどれくらいですか?

A. 認定から5年間です。5年後に更新の手続きをします。

Q. 認定を取ると、どんな優遇がありますか?

A. 固定資産税の減額(大規模修繕工事の実施が前提で、令和9年3月31日まで)、【フラット35】維持保全型の年0.25%の金利引下げ(当初5年間)、共用部分リフォーム融資の金利優遇が案内されています。適用条件は個別に確認が必要です。

Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?

A. 作成や見直しが7年以内であることが要件です。専門家に見直しを依頼し、あわせてロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を無料で受け付けています。

Q. 令和9年4月の改正で、何が変わりますか?

A. 国土交通省の案内では、分譲事業者が申請できるようになります。既存の管理組合への影響は、東久留米市の窓口とセンターでご確認ください。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年10月4日


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本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月4日時点で公表されている東久留米市および国土交通省・東京都の公式情報をもとに執筆しています。東久留米市の管理計画認定制度のページは令和8年8月1日更新で、市の申請手数料額は公表資料で確認できなかったため、窓口でのご確認が必要です。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず東久留米市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

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