加須市のマンション補助金|大規模修繕2026年度版
2026年9月28日 更新
Q. 加須市でマンションの大規模修繕に直接使える補助金はありますか? A. 工事費そのものを直接補助する制度はまだありませんが、築20年以上・10戸以上のマンションが2回目以降の大規模修繕(床防水・屋根防水・外壁塗装等の3工事を一体施工)を令和9年3月31日までに完了させた場合、固定資産税を1年度だけ3分の1減額する制度が加須市にあります。この記事では、加須市と埼玉県が公式に公表している制度を一つずつ確認し、共用部の大規模修繕に使えるものと使えないものをはっきり分けてお伝えします。
私は株式会社明誠の代表取締役として、東京・埼玉を中心にマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を20年近くやってきました。加須市さんは「こいのぼりの生産数日本一」として知られ、300年近く続く手打ちうどんの町としても有名ですが、2010年3月23日に旧加須市・北川辺町・大利根町・騎西町の1市3町が新設合併してできた、いまの姿になってからまだ15年余りという比較的新しい市でもあります。東武伊勢崎線の花崎駅周辺(花崎北地区)を中心に分譲マンションがまとまって建てられており、いままさに「2回目・3回目の大規模修繕」を意識すべき築年数帯に差し掛かっています。この記事が、理事会での説明資料づくりの一助になれば幸いです。
早見表:加須市のマンション共用部で使える制度・使えない制度
まず結論を一覧にします。管理組合として「うちで使えるかどうか」を判断する最初のふるいとしてご利用ください。
| 制度名 | 共用部の大規模修繕に使えるか | 補助額・減額の目安 | 実施主体 |
|---|---|---|---|
| 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額措置 | ○ 築20年以上・10戸以上・2回目以降の3工事一体施工等の要件を満たせば対象 | 一戸あたり住宅部分の床面積100㎡までの固定資産税額の3分の1を1年度分減額 | 加須市 |
| 加須市マンション管理計画認定制度(令和7年4月開始) | △ 直接の工事費補助ではないが、固定資産税減額の要件(管理計画認定または県指導)の一部を満たす手段になり得る | 手数料は公式ページに記載なし・要問合せ | 加須市 |
| 耐震診断・耐震改修の補助制度 | ✕ 木造住宅専用のため分譲マンション(非木造)は対象外 | 耐震診断上限10万円・耐震改修上限50万円(令和7年度・木造住宅のみ) | 加須市 |
| 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額 | ✕/要確認 賃貸住宅を除く「住宅」向けで、分譲マンション共用部への適用は公式ページに明記なし | 床面積120㎡相当分まで3分の1減額(対象は主に戸建て想定) | 加須市 |
| 民間建築物アスベスト除去等補助制度 | ○ 加須市は補助対象地域に含まれる(除外12市に該当せず) | 除去等工事費3分の2補助・上限800万円(延べ面積1,000㎡未満は上限400万円) | 埼玉県 |
| 分譲マンションアドバイザー無料派遣制度(市部) | ✕ 加須市は対象19市に含まれていない | - | 埼玉県 |
| 浄化槽設置費補助金(令和8年度) | ✕ 自己居住用の戸建て住宅が対象、共同住宅は対象外 | - | 加須市 |
| ゼロカーボン関連補助制度(太陽光発電・蓄電池等) | △/要確認 対象者要件(戸建て限定か集合住宅を含むか)が公式ページに明記なし | 制度により異なる・要問合せ | 加須市 |
| 空き家等の解体・除却補助 | ✕/要確認 加須市公式サイト上でマンション向けの該当制度は確認できませんでした | - | 加須市 |
加須市はこんな街です-こいのぼりとうどんの町に集中する花崎北地区の分譲マンション
加須市は埼玉県北東部に位置し、2010年3月23日に旧加須市・北埼玉郡騎西町・大利根町・北川辺町の1市3町が新設合併して誕生しました。令和8年5月1日現在の人口は111,658人、世帯数は52,240世帯です(出典:加須市統計)。「こいのぼりの生産数日本一」の町として知られるほか、県内有数の米・小麦の産地でもあり、「加須の手打ちうどん」を提供する店が市内に40店近く並ぶ、食と伝統工芸の両方で知られる自治体です。
市の中心部を東武伊勢崎線が横断し、加須駅・花崎駅の2駅があるほか、北川辺地域には東武日光線の駅もあります。民間の分譲マンションデータベースで確認できた範囲では、加須市内の登録物件は17件、そのうち13件が花崎駅周辺の「花崎北」地区に集中しています。最大規模は総戸数700戸の「ライオンズガーデン花崎」(1991年11月竣工)で、次いで総戸数186戸の「イトーピアリビエルコート」(1993年2月竣工)となっています(出典:全国マンションデータベース)。最も古い物件はすでに築36年前後、比較的新しい物件でも築16年前後となり、まさに最初の大規模修繕、あるいは2回目の大規模修繕の時期に集中して差し掛かっているのが加須市の特徴です。特に700戸規模の大規模団地は、修繕の合意形成そのものが大きな課題になりやすく、早めの情報収集と工法選びが将来の修繕費を大きく左右します。
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額措置-加須市が用意する”直接効く”唯一の制度
加須市の公式サイトで確認できた範囲で、共用部の大規模修繕に直接効く制度として明記されているのが、この固定資産税の減額措置です。国の「マンション長寿命化促進税制」を加須市が条例化して運用しているもので、ページの最終更新日は2025年5月26日です。
対象となるマンションの条件
加須市の公式ページによれば、対象は次のすべてを満たすマンションです。
- 築後20年以上が経過していること
- 10戸以上のマンションであること
- 過去に1度以上の大規模修繕工事を実施済みであること(つまり2回目以降の工事が対象)
- 令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に2回目以降の工事を完了していること
- 2回目以降の工事は「床防水工事」「屋根防水工事」「外壁塗装等工事」の3つを一体で実施していること
- 管理計画認定マンションであるか、都道府県の指導を受けて修繕積立金を引き上げていること
3つの工事を一体で実施することが条件になっている点は、他の自治体の同種制度と比べても明確に書き込まれている部分です。工事範囲を検討する段階から、この3工事セットで発注できるかどうかを意識しておく必要があります。
減額率・減額期間・申請期限
- 減額率:一戸当たり住宅部分の床面積100平方メートルまでの固定資産税額の3分の1を減額
- 減額期間:大規模修繕工事が完了した年度の翌年度分のみ(単年度限定)
- 申告期限:工事が完了した日から3か月以内に減額申告書を提出
- 申請窓口:加須市税務課資産税担当(本庁舎1階)
- 必要書類:減額申告書、総戸数確認書、管理計画認定通知書、修繕工事証明書、過去工事証明書、修繕積立金引上証明書
(出典:加須市「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額措置」)
加須市マンション管理計画認定制度-令和7年4月にスタートしたばかりの新しい制度
加須市は令和7年4月から「加須市マンション管理計画認定制度」を開始しています。まだ制度開始から1年半程度と新しく、これから活用事例が積み上がっていく段階の制度です。
認定を受けるための5つの柱
国の基準に沿って、加須市も次の5つのカテゴリーで審査します。
- 管理組合の運営:管理者の選任、監事の配置、年1回以上の集会(総会)の開催
- 管理規約:規約の作成、緊急時の立ち入り規定、財務情報の提供に関する規定
- 管理組合の経理:管理費と修繕積立金の明確な区分、修繕積立金の使途制限、滞納者への対応
- 長期修繕計画:国の標準様式に準拠していること、7年以内に見直していること、計画期間が30年以上であること
- その他:居住者名簿の整備と年1回以上の確認
申請窓口と手数料
- 申請窓口:加須市都市整備部建築開発課(本庁舎2階、電話:0480-62-1111代表)
- 手数料:加須市の公式ページには具体的な金額の記載がなく、要問合せです
- 必須書類:公益財団法人マンション管理センター発行の「事前確認適合証」
- 相談ダイヤル:マンション管理計画認定制度相談ダイヤル 03-5801-0858(10時〜17時、日祝・年末年始除く)
(出典:加須市「『加須市マンション管理計画認定制度』がスタートします(令和7年4月〜)」)
前述の固定資産税減額措置の条件にも「管理計画認定マンションであること」が組み込まれています。つまりこの2つの制度は加須市においてワンセットで検討すべきものです。まず管理計画認定の取得を目指し、その延長線上で固定資産税減額を狙う、という順番で理事会に説明すると分かりやすいはずです。
耐震診断・耐震改修の補助制度-残念ながら分譲マンションは対象外
加須市には「住宅の無料簡易耐震診断」と「耐震診断・耐震改修の補助制度」があり、令和7年度は上限額が大きく引き上げられました(耐震診断は2.5万円から10万円へ、耐震改修は10万円から50万円へ)。
ただし対象は「現在、居住している自己所有の木造住宅等(昭和56年5月以前に着工したもの)」と明記されており、分譲マンションのような非木造・共同住宅は対象に含まれていません。加須市に限らず多くの自治体で共通する制限ですが、期待して問い合わせて対象外だと分かる管理組合が少なくないため、あらかじめお伝えしておきます。
加須市は限定特定行政庁-マンションの規模次第で12条点検・建築確認の窓口が変わります
加須市は建築基準法上の「限定特定行政庁」です。加須市が自ら審査できるのは、建築基準法第6条第1項第2号の一部・第3号に該当する以下の規模の建築物に限られます。
- 木造1〜2階建ての一戸建て住宅(床面積300㎡以下)
- 非木造1階建ての一戸建て住宅(床面積200㎡以下)
- 非木造1階建ての事務所・工場など(床面積200㎡以内)
多くの分譲マンションのように、非木造で複数階・延べ床面積が大きい建築物は、この範囲を超えるため加須市の審査対象外となります。この場合、建築確認や12条点検(定期報告)に関わる審査は埼玉県熊谷建築安全センターが担当します。ただし申請書の受付窓口自体は加須市(建築開発課)にあり、事前に熊谷建築安全センターとの相談が必須です。窓口が二重構造になっている点は、初めて手続きする理事会担当者が迷いやすいポイントなので、まず加須市建築開発課に「うちのマンションはどちらが窓口になりますか」と確認することをおすすめします。
(出典:加須市「建築確認申請について(建築基準法)」)
民間建築物アスベスト除去等補助制度-加須市は対象地域に含まれます
大規模修繕の際に見落とされがちなのが、アスベスト(石綿)含有調査・除去工事に対する埼玉県の補助制度です。加須市はこの制度の対象地域に含まれています。
対象規模と補助内容
- 含有調査:全額補助(上限1検体8万円、1棟あたり25万円)
- 延べ面積1,000㎡以上の建築物:すべて対象
- 延べ面積1,000㎡未満の建築物:定期報告対象建築物(共同住宅・寄宿舎を除く)のみ対象
- 除去等工事の補助率:工事費の3分の2
- 上限額:800万円(延べ面積1,000㎡未満は400万円)
この制度は、さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・所沢市・春日部市・狭山市・上尾市・草加市・越谷市・新座市・久喜市の12市を除く埼玉県全域が対象で、加須市はこの除外12市に含まれていないため、対象地域です。延べ面積1,000㎡を超えるような比較的大規模なマンションであれば、外壁改修に伴うアスベスト含有調査・除去工事を検討する際にぜひ活用を検討してください。
(出典:埼玉県「民間建築物のアスベスト除去等に対する補助制度のご案内」)
分譲マンションアドバイザー無料派遣制度-加須市は対象19市に含まれていません
大規模修繕そのものへの補助ではありませんが、修繕計画づくりや管理組合運営の相談に無料で使える制度として、埼玉県分譲マンションアドバイザーの派遣制度(市部)があります。
正直にお伝えしなければならないのですが、この制度の対象19市(熊谷市、飯能市、狭山市、鴻巣市、上尾市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、坂戸市、鶴ヶ島市、吉川市)の中に、加須市は含まれていません。加須市は「町村部」ではなく「市」であるため、町村部向けの同種制度の対象にもなりません。つまり現時点で、加須市の分譲マンション管理組合が埼玉県のこの無料派遣制度を利用することは難しい状況です。
これは加須市に限った話ではなく、対象自治体が19市に限定されている制度である以上、どうしても生じる地域差です。ただし、対象拡大の可能性はゼロではありませんので、加須市都市整備部建築開発課を通じて、県への要望として声を届けていただくのも一つの方法かと思います。管理組合単独での相談先としては、後述する加須市の窓口や、公益財団法人マンション管理センターの一般相談窓口をご活用ください。
(出典:埼玉県「市部における埼玉県分譲マンションアドバイザーの無料派遣について」)
浄化槽・省エネ・空き家関連の補助金-共用部にはほぼ使えません
加須市の公式サイトを確認した範囲では、以下の制度がありますが、いずれもマンション共用部の大規模修繕に直接使えるものではありませんでした。
- 浄化槽設置費補助金(令和8年度、受付期間:令和8年4月1日〜令和8年12月11日):対象は「自己の居住の用に供する住宅」の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替えで、共同住宅は対象外です
- 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額:対象は「平成26年4月1日以前に建築された住宅」(賃貸住宅を除く)で、床面積要件も戸建て住宅を前提とした50〜280㎡(令和8年4月以降は40〜240㎡)となっており、分譲マンション共用部への適用は公式ページに明記されていません
- ゼロカーボン関連補助制度(住宅用太陽光発電・定置用蓄電池設置補助金、省エネ・再エネ設備導入補助制度等):対象者要件(戸建て限定か集合住宅も含むか)が公式ページに明記されておらず、要問合せです
- 空き家等の解体・除却補助:加須市公式サイト上で、マンション(共同住宅)を対象にした解体費補助の該当ページを見つけることができませんでした
共用部の設備更新や省エネ改修を検討される場合は、上記いずれについても加須市の担当課(環境政策課・税務課・建築開発課)へ直接、対象範囲を確認いただくことをおすすめします。
正直なところ、加須市は補助金の面ではまだ「これから」の自治体だという印象です。だからこそ、制度を待つだけでなく、工法選びによって費用そのものを圧縮する発想が大切だと私は考えています。
補助金だけでは足りない部分をどう埋めるか-工法選びでコストを作る
私たち株式会社明誠は、通常の足場仮設による工事、無足場工法であるロープアクセス工法、足場とロープアクセスを組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物にとって最適な工法をご提案できる、日本でも数の少ない会社です。ロープアクセスとしては日本で初めてとなるフランチャイズ展開も行っており、塗装・防水・タイル・電気・看板工事など各分野の専門職が加盟することで、高品質かつ低価格な工事を可能にしています。
私の経験上、これは決して大げさな話ではありません。以前、総戸数700戸クラスの大規模団地に匹敵する規模の建物で、外壁の劣化調査からロープアクセスによる部分補修まで対応した際には、全面に足場を組む場合と比べて足場仮設費を大きく圧縮できた事例があります。建物の形状や劣化状況によって適用できるかどうかは変わりますが、まずは無足場工法が使えるかどうかを見極めるところから始めるだけでも、修繕積立金の使い道は大きく変わってきます。ロープアクセス工法の技術情報はロープアクセスドットコムに詳しくまとめていますので、あわせてご参照ください。
3つの工法をワンセットで比較検討し、建物にとって本当に必要な範囲だけに足場を使う。それが結果的に、限られた修繕積立金と、今回ご紹介したような限定的な補助制度を組み合わせて大規模修繕をやり切るための、現実的な近道になると私は考えています。詳しくはロープアクセス工法のご紹介、そして足場工事とロープアクセスを組み合わせた大規模修繕工事のご紹介もご覧ください。建物の状態を見た上での無料調査のご相談は、お問合せフォームからお気軽にどうぞ。
久喜市や鴻巣市など、加須市に近い埼玉県北東部・北部の自治体でどんな制度が使えるかについては、久喜市のマンション補助金|大規模修繕2026年度版や鴻巣市のマンション補助金|大規模修繕2026年度版も参考にしてください。
加須市のマンションが大規模修繕に向けて動くべき5つのステップ
- 築年数と工事履歴を確認する:固定資産税の減額措置は「2回目以降の工事」かつ「床防水・屋根防水・外壁塗装の3工事一体施工」が条件です。過去の工事記録を管理組合として整理しておきましょう
- 加須市建築開発課へマンション管理計画認定の相談をする:令和7年4月開始の新しい制度で、固定資産税減額の要件の一部にもなります。まずは事前確認適合証の取得から検討しましょう
- 建物の規模で建築確認・12条点検の窓口を確認する:非木造・複数階の分譲マンションであれば、埼玉県熊谷建築安全センターが実質的な審査窓口になる可能性があります
- 建物の延べ床面積でアスベスト調査の要否を判断する:延べ面積1,000平方メートル以上であれば、埼玉県の補助対象になり得ます
- 県への要望も選択肢に入れる:分譲マンションアドバイザー派遣制度の対象拡大を、加須市の窓口を通じて県へ伝えることも検討してみてください
よくあるご質問
Q. 加須市に分譲マンションの大規模修繕そのものへの補助金はありますか?
A. 工事費そのものを直接補助する制度はまだ確認できていません。ただし、築20年以上・10戸以上のマンションが2回目以降の大規模修繕(床防水・屋根防水・外壁塗装の3工事一体施工)を令和9年3月31日までに完了した場合、固定資産税を1年度だけ3分の1減額する制度があります。
Q. マンション管理計画認定を取得するメリットは何ですか?
A. 加須市の固定資産税減額措置の条件の一つに「管理計画認定マンションであること」が含まれています。認定取得自体に直接の補助金はありませんが、固定資産税減額を受けるための実務的なルートになり得ます。
Q. うちのマンションは非木造ですが、耐震関連で使える制度はありませんか?
A. 加須市の耐震診断・耐震改修補助制度は木造住宅専用のため、非木造の分譲マンションは対象外です。ただし、延べ面積1,000平方メートル以上であれば、アスベスト含有調査や除去工事について埼玉県の補助制度の対象になり得ますので、そちらから検討することをおすすめします。
Q. マンションの12条点検(定期報告)や建築確認はどこに相談すればいいですか?
A. 加須市が限定特定行政庁であるため、建物の規模によって窓口が分かれます。多くの分譲マンションのように非木造・複数階の建築物であれば、埼玉県熊谷建築安全センターが実質的な審査窓口になります。ただし申請書の受付自体は加須市建築開発課ですので、まずはそちらへご相談ください。
Q. 埼玉県分譲マンションアドバイザー派遣制度は加須市でも申し込めますか?
A. 残念ながら、この制度の対象19市に加須市は含まれていません。市部・町村部いずれの制度も現時点では対象外です。管理組合運営の相談は、加須市の窓口や公益財団法人マンション管理センターの一般相談窓口をご活用ください。
Q. 足場を組まずに大規模修繕をすることは本当に可能ですか?
A. 建物の形状や劣化状況によりますが、ロープアクセス工法(無足場工法)や、足場とロープアクセスを組み合わせたハイブリッド工法で対応できるケースは多くあります。総戸数の多い大規模団地であっても、部分補修や劣化調査であれば無足場工法が有効な場面が少なくありません。まずは建物の状態を見た上でのご提案になりますので、無料調査からお気軽にご相談ください。
この記事のポイントまとめ
- 加須市に大規模修繕そのものへの直接補助金はまだ確認できない
- 固定資産税減額措置は築20年以上・10戸以上・2回目以降の3工事一体施工・令和9年3月末までの完了が条件
- マンション管理計画認定制度は令和7年4月開始の新しい制度で、固定資産税減額の要件にも連動する
- 加須市は限定特定行政庁で、多くのマンションは埼玉県熊谷建築安全センターが実質的な審査窓口になる
- 埼玉県アスベスト除去補助は対象だが、分譲マンションアドバイザー派遣制度は対象外という明暗が分かれている
出典・参考資料
- 加須市「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額措置」
- 加須市「『加須市マンション管理計画認定制度』がスタートします(令和7年4月〜)」
- 加須市「加須市マンション管理適正化推進計画を策定しました」
- 加須市「耐震診断・耐震改修の補助制度」
- 加須市「建築確認申請について(建築基準法)」
- 加須市「省エネ改修工事をしたら」
- 加須市「令和8年度浄化槽設置費補助金」
- 加須市「令和8年5月1日現在の人口統計」
- 埼玉県「民間建築物のアスベスト除去等に対する補助制度のご案内」
- 埼玉県「市部における埼玉県分譲マンションアドバイザーの無料派遣について」
- 埼玉県「マンション管理計画認定制度について」
- 全国マンションデータベース「加須市|登録分譲マンション一覧」
本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年9月28日時点で公表されている加須市および埼玉県の公式情報をもとに執筆しています。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず加須市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。
▼ロープアクセス工法・無足場工法の詳細解説はこちら
ロープアクセスドットコム|無足場工法専門メディア
この記事の執筆者
本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。
最終更新:2026年9月28日
正直に申し上げると、加須市も補助金だけを見れば「これから」のエリアだというのが実感です。特に分譲マンションアドバイザー派遣制度のように、対象自治体に入っていない制度があるのは残念な事実ですが、だからこそ制度を待つのではなく、工法選びで自ら費用を作りにいく発想が大切だと私は考えています。700戸クラスの大規模団地を抱える加須市だからこそ、早めの情報収集と合意形成が肝心です。迷ったときはご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。

