青梅市のマンション補助金2026年度版|管理組合が使える管理計画認定・長寿命化税制・利子補給を本間が解説
青梅市でマンションの理事長や修繕委員をされている方から、私はこんな相談をよく受けます。「大規模修繕の見積もりは出た。ただ、青梅市で使える補助金や税の優遇はないのか。あるなら総会にかける前に知っておきたい」。
正直に申し上げます。青梅市には、23区のように分譲マンションの工事費そのものへ大きく補助する制度は、いまのところ多くありません。ですが「使える制度がない」わけではありません。管理計画の認定を土台にして、固定資産税の減額、東京都の利子補給、省エネ機器の補助を積み重ねていく——この順番で組み立てれば、青梅市のマンションでも受けられる優遇はしっかりあります。
問題は、これらがバラバラの部署に分かれていて、総会の場で名前すら挙がらないまま見送られてしまうことです。私は現場で20年、そういうもったいないケースを何度も見てきました。せっかく使える制度があるのに、誰も知らないまま工事だけが進んでしまう。これほど惜しいことはありません。
このコラムでは、青梅市・東京都・国の3階層に分けて、2026年度(令和8年度)時点で管理組合が使える制度を整理します。数字はすべて公的な一次情報にあたって確認しました。読み終えたら、次の理事会で「うちはどれに当てはまるか」を1分で持ち出せるはずです。
まず全体像:青梅市の管理組合が押さえるべき制度の早見表
細かい話に入る前に、地図を持っておきましょう。分譲マンションの管理組合が関係する制度は、大きく分けて次のとおりです。
| 区分 | 制度名 | 主な内容 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 青梅市 | マンション管理計画認定制度 | 認定で融資金利引下げ・税優遇の入口 | 都市整備部 住宅課 住宅政策係 |
| 青梅市 | マンション長寿命化促進税制 | 翌年度の建物固定資産税を減額 | 課税課 |
| 青梅市 | 住宅用省エネルギー等設備普及促進補助制度 | 高断熱窓・太陽光・蓄電池の設置費を補助 | 環境部 環境政策課 |
| 東京都 | マンション改良工事助成(利子補給) | 共用部リフォーム融資に最長20年の利子補給 | 都 住宅政策本部 マンション課 |
| 東京都 | 管理状況届出制度+アドバイザー無料派遣 | 専門家派遣費用を助成 | 防災・建築まちづくりセンター |
| 国 | 住宅金融支援機構の融資優遇 | 認定で共用部リフォーム融資の金利引下げ | 住宅金融支援機構 |
ここで私がいつも理事長さまにお伝えしているのは、「これらはバラバラに見えて、実はつながっている」ということです。
具体的には、青梅市の「管理計画認定」を受けることが、長寿命化税制という固定資産税の減額や、国の融資優遇の入口になります。まず認定という土台をつくり、その上で税優遇や都の利子補給を重ねていく。この順番を意識するだけで、使える制度の数が変わってきます。
それでは、一つずつ見ていきます。
① マンション管理計画認定制度:すべての優遇の「入口」
最初に押さえていただきたいのが、マンション管理計画認定制度です。青梅市では令和5年9月に「青梅市マンション管理適正化推進計画」を策定し、この認定制度が始まりました(出典:青梅市「マンション管理計画認定制度」)。
これは、マンションの管理計画(修繕積立金の額や長期修繕計画、管理組合の運営体制などのルール)が一定の基準を満たしていると、市から「良好に管理されているマンション」として認定を受けられる制度です。青梅市への認定申請手数料は無料です。
「認定を受けると、何が得なのか」。ここが本題です。青梅市が公表している優遇は、次の3系統です。
まず、マンション長寿命化促進税制の対象になります。後述する固定資産税の減額の入口が、この認定です。
次に、住宅金融支援機構による優遇です。共用部分リフォーム融資(大規模修繕などの工事費を管理組合が借りる際の公的な融資)の金利が引き下げられます。あわせて、各区分所有者が住戸を取得する際の【フラット35】の金利も一定期間引き下げられ、「マンションすまい・る債」では利率の上乗せも受けられます。
つまり認定は、税と融資の両面で効いてくる「入口」なのです。私はいつも「認定は補助金そのものではないが、他の優遇を開ける鍵だ」とお伝えしています。
認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに更新申請をしないと認定は失効します。私はいつも「認定は取ったら終わりではなく、5年ごとの更新までワンセット」とお伝えしています。
認定の土台:修繕積立金と長期修繕計画を整える
青梅市の認定基準は、市の独自基準ではなく、東京都マンション管理適正化指針に定める基準と同一です。中身は、管理組合の運営、管理規約、経理、長期修繕計画の4本柱に整理されています。
「認定基準」と聞くと身構えてしまう方が多いのですが、要になるのは、実は日ごろの管理そのものです。私が理事長さまに説明するときは、「特別なことではなく、きちんと管理できていれば多くは満たせるもの」とお伝えしています。
とくに重要なのが長期修繕計画まわりの条件です。青梅市の基準では、長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成され、その内容と修繕積立金額が集会で決議されていること。作成または見直しが7年以内に行われていること。計画期間が30年以上で、かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれること。さらに、直前の事業年度末時点で、修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること——これらが求められます。
逆に言えば、この部分が弱いマンションは認定でつまずきます。私が現場で見てきた限り、多いのは「長期修繕計画が10年以上更新されていない」「積立金が計画額に足りていない」「滞納が膨らんでいる」というパターンです。ある築30年ほどのマンションでは、外壁の劣化は進んでいるのに積立金が計画の6割ほどしかなく、認定どころか工事の資金計画から立て直すことになりました。
ただ、これは裏を返せば好機でもあります。大規模修繕を検討するこのタイミングで長期修繕計画を見直し、積立金の水準を点検すれば、認定の準備と工事の準備を同時に進められます。私はいつも、「認定のための書類づくり」ではなく「管理を立て直す機会」として取り組むことをおすすめしています。
認定手続きの流れ:事前確認から市の認定まで
手続きの順番も押さえておきましょう。青梅市へ認定申請を行う前に、まず公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、マンション管理士による事前確認を受けて「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります(出典:青梅市「マンション管理計画認定制度」)。
この事前確認には、マンション管理センターへの利用料10,000円がかかります(事前確認のパターンによっては、審査料や他団体の管理状況評価サービスの利用料が別途必要になる場合があります)。事前確認適合証が発行されたら、同じインターネット上の電子システムから市へ認定申請を行い、市が基準適合を認めれば認定通知書が交付されます。
市への申請手数料は無料ですが、事前確認の利用料は管理組合の負担になる点だけ、総会前に共有しておくとよいでしょう。窓口は青梅市都市整備部住宅課の住宅政策係(電話0428-22-1111、内線2529・2533)です。
② マンション長寿命化促進税制:翌年度の固定資産税が減額
次が、管理組合の理事会で一番反応が大きい制度です。マンション長寿命化促進税制。名前は難しいですが、要は「一定の条件を満たして大規模修繕をしたら、翌年度の建物の固定資産税を安くします」という国の制度で、青梅市でも認定マンションのメリットとして案内されています(出典:国土交通省「マンション長寿命化促進税制」)。
対象になるのは、長寿命化に資する大規模修繕工事として、外壁塗装等工事・床防水工事・屋根防水工事の「すべて」を実施したマンションです。ひとつでも欠けると対象外になる点に注意してください。
主な要件は、次のとおりです。新築された日から20年以上が経過していること。総戸数が10戸以上であること。過去に1回以上の長寿命化工事を行っていること。令和5年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に長寿命化工事を完了していること。そして、管理計画の認定を受けているなど、修繕積立金が一定の基準を満たしていること。ここで①の認定が効いてきます。
減額される割合は、各自治体が条例で定めることになっています。国が示す標準は「おおむね2分の1」ですが、青梅市の減額割合は市の条例・最新の運用によりますので、具体的な率は課税課にご確認ください(この点を「必ず2分の1」と断定しないことが、私は大事だと考えています)。
減額は各区分所有者の家屋部分にかかるため、戸数の多いマンションほど、住民全体で見た恩恵は大きくなります。ひとつ実務で忘れやすいのが申告期限です。工事が完了した日から3か月以内に市へ申告しなければなりません。「工事は終わったが申告を失念して減額を受けられなかった」という事態は避けたいところです。窓口は青梅市の課税課です。
③ 管理状況届出制度と、専門家の無料派遣
3つ目は、東京都の条例に基づく「マンション管理状況届出制度」です。これは「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づき、令和2年4月から始まっています(出典:東京都マンションポータルサイト「管理状況届出制度」)。
昭和58年(1983年)12月31日以前に新築され、居住用の独立した部屋が6以上ある分譲マンションは、管理状況の届出が義務づけられています。前回の届出から5年以内ごとに更新も必要です。青梅市にも該当するマンションは相応にあります。
「届出は手間だけ増えるのでは」と感じる方もいますが、この届出には大きなメリットが付いています。それが、マンション管理士などの専門家を派遣してもらえる「アドバイザー無料派遣」です(出典:東京都防災・建築まちづくりセンター「マンションアドバイザー無料派遣」)。
要届出マンションの管理組合は1回まで無料、そのうち管理不全の兆候があるマンションの管理組合は5回まで無料で、専門家の派遣を受けられます。大規模修繕や管理規約の見直し、建替え・改修の判断について、講義や個別相談の形でアドバイスをもらえます。
私はこの制度を「工事の前の健康診断」とお伝えしています。工事会社に相談する前に、まず中立の専門家に管理の状態を診てもらう。順番としては、これがいちばん失敗が少ないのです。実際、私が関わったある管理組合では、アドバイザー派遣で長期修繕計画の甘さを先に指摘してもらったおかげで、工事の仕様を決める段階で無駄な項目をふるい落とせました。派遣費用がかからないうちに使わない手はありません。
なお、届出は5年ごとの更新が必要です。前回いつ届け出たかを管理会社任せにしていると、うっかり期限切れになり、アドバイザー派遣の無料枠を取り逃すことがあります。理事の引き継ぎ資料に「次回届出の期限」を必ず1行入れておく——これは私が現場で口を酸っぱくしてお願いしていることです。
④ 東京都マンション改良工事助成:借入金利を都が肩代わり
工事の資金を借りて進める場合に効いてくるのが、東京都の「マンション改良工事助成制度」です。これは補助金そのものではなく、利子補給——つまり借入の利息の一部を都が肩代わりしてくれる制度です(出典:東京都マンションポータルサイト「分譲マンションの修繕への助成(マンション改良工事助成制度)」)。
仕組みはこうです。管理組合が住宅金融支援機構の「共用部分リフォーム融資」を使って大規模修繕(外壁塗装、屋上防水、バリアフリー改修など)を行う場合、その借入に対して最長20年間、年1%(融資金利が1%未満のときはその金利分)の利子補給を受けられます。
私の経験上、この制度は「積立金だけでは足りず、借入を組んで工事する」マンションと非常に相性が良いです。借入自体をためらう組合は多いのですが、利子補給を前提にすれば、実質的な負担はかなり軽くなります。申請には期間と予算枠があり、先着順で受け付けられ、予算に達すると締め切られます。年度ごとに受付期間が定められるため、最新の期間は東京都住宅政策本部のマンション課、または東京都マンションポータルサイトで必ずご確認ください。
⑤ 住宅用省エネルギー等設備普及促進補助制度:省エネと組み合わせる
最後に、青梅市が独自に実施している省エネ関連の補助です。市は2050年までのゼロカーボンシティ実現に向けて、高断熱窓・太陽光発電システム・蓄電池システムを、市内の自ら居住する住宅に新たに設置した方に対して費用の一部を補助しています(出典:青梅市「住宅用省エネルギー等設備普及促進補助制度」)。
参考までに、高断熱窓の改修に対する補助は、10万円または補助対象経費の本人負担額の2分の1のいずれか低い金額でした。太陽光発電システムや蓄電池システムについても市の補助制度が用意されています。令和8年度(2026年度)は電子申請が始まり、金額や対象機器の要件は年度ごとに見直されますので、最新の内容は環境政策課(内線2534)にご確認ください。
この補助のよいところは、国の「先進的窓リノベ事業」や東京都の「断熱・太陽光住宅普及拡大事業」など、他団体の助成と併用できる点です。国・都・市を重ねれば、実質負担はさらに下がります。
ただし、ひとつ正直にお伝えしておきたい注意点があります。この補助は基本的に「自ら居住する住宅」を念頭に置いた制度です。管理組合が共用部(屋上への太陽光設置や共用廊下の窓改修など)に使えるかどうかは、申請要件の確認が必要です。市の申請書類には「管理組合の同意が必要な方」向けの同意書も用意されていますが、私はこういう場合、「使えるはず」と決めつけず、必ず環境政策課に共用部での適用可否を先に確認するようお伝えしています。
正直に:青梅市で「ない」制度と、その埋め方
ここまで使える制度を並べてきましたが、期待させてから外すのは私の性に合いません。青梅市について、正直にお伝えしておくべき「落とし穴」が2つあります。
ひとつは、耐震の助成です。青梅市の木造住宅耐震改修補助は、その名のとおり木造住宅が中心です。昭和56年(1981年)5月以前に建てられた軸組工法・2階建て以下の戸建て木造住宅の耐震改修に対して、費用の2分の1以内・1棟につき上限100万円が補助されます(出典:青梅市「木造住宅耐震改修補助」)。賃貸用住宅は対象外です。つまり、鉄筋コンクリート造の分譲マンションは、この制度の直接の対象ではありません。マンションの耐震は、③でご紹介した都のアドバイザー派遣や、旧耐震基準(昭和56年5月以前)のマンションを対象とする東京都の耐震化支援を組み合わせて考えることになります。旧耐震のマンションをお持ちの管理組合は、まず市の住宅課住宅政策係に相談してください。
もうひとつは、共用部の大規模修繕そのものへの「直接の工事費補助」です。23区の一部にあるような「外壁改修費の何割を市が補助」という制度は、青梅市では基本的に見当たりません。だからこそ、①の認定→②の税減額→④の利子補給という「間接的な優遇の積み重ね」で総額を圧縮していく設計が、青梅市では効いてきます。
私はいつも「補助金がないから諦める」のではなく、「税と融資で取り返す」という発想をおすすめしています。
近隣の多摩地域と比べて、青梅市はどう位置づけるか
「隣の市はもっと手厚いのでは」と気にされる理事長さまは多いので、私の現場感覚もふまえて整理しておきます。
多摩地域では、八王子市や町田市のように独自の共用部支援を持つ自治体もあれば、分譲マンションの耐震助成を手厚くしている自治体もあります。それらと比べると、青梅市の分譲マンション向けは「工事費への直接補助が薄めで、認定・税・都の制度で組み立てる」タイプだと言えます。
ここで大事なのは、「制度が薄い=損」ではないということです。私の経験上、独自補助が手厚い自治体でも、予算枠がすぐ埋まって使えなかった、要件が細かくて断念した、というケースは珍しくありません。むしろ青梅市のように、国と都の制度をきちんと束ねられる管理組合のほうが、結果として大きな金額を動かせることもあります。
つまり、隣の市を羨む前に、「認定を取っているか」「工事の範囲を税制の要件に合わせられているか」「都の利子補給の申請期間に間に合うか」——この3点を自分たちで押さえられているかどうかが、実際の得失を分けます。制度の数ではなく、使いこなしの差なのです。
モデルケースで考える:築28年・50戸のマンション
言葉だけだと実感が湧きにくいので、私がよくお示しする例で考えてみましょう。青梅市内、築28年・50戸・鉄筋コンクリート造のマンションで、2回目の大規模修繕を検討しているとします。
まず、長期修繕計画を見直し、修繕積立金の水準を整えたうえで、①のマンション管理計画認定を取得します。これで融資金利の引下げと、②の長寿命化税制の入口が確保できます。
工事は、外壁塗装・床防水・屋根防水を一体で実施する計画にします。これで②の長寿命化税制の対象工事要件を満たせます。築20年以上・50戸(10戸以上)・過去に1回以上の長寿命化工事という条件もクリアです。工事完了後3か月以内に課税課へ申告すれば、翌年度の建物の固定資産税が減額されます。50戸ぶんの家屋にかかるため、住民全体で見た効果は小さくありません。
資金は、積立金で足りない分を住宅金融支援機構の共用部分リフォーム融資でまかない、④の東京都マンション改良工事助成で最長20年ぶんの利子補給を受けます。借入の利息負担が軽くなり、月々の積立金の値上げ幅を抑えられます。
戸あたりの感覚に落とし込むと、こういう話です。仮に工事費が総額6,000万円なら、50戸で割って1戸あたり120万円。ここに固定資産税の減額が翌年度に効き、利子補給で借入コストが下がる。私はいつも「補助金がいくら出るか」ではなく「1戸あたりの実質負担がいくら下がるか」で説明します。理事会でも、住民説明会でも、財布の感覚に近い数字のほうが必ず伝わるからです。逆に、制度を使わずに借入だけで進めると、同じ工事でも利息のぶん1戸あたり数万円単位で総額が膨らむこともあります。
もうひとつ、順番の話をさせてください。この設計で肝心なのは「認定を工事より先に済ませておく」ことです。認定は事前確認から市の認定まで一定の期間がかかります。工事が終わってから慌てて認定を取ろうとしても、税制の要件に間に合わないことがあります。私が現場で一番もったいないと感じるのは、制度そのものは使えたのに、段取りの順番だけで取り逃すケースです。だからこそ、修繕委員会を立ち上げた最初の段階で、認定の準備を並行して始めておくことをおすすめしています。
このように、青梅市では「単発の補助金1本」ではなく、認定・税・融資を束ねることで、実質的なコストを下げていくのが王道です。私はこれを、必ずワンセットでご提案するようにしています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 管理計画認定を取るのにお金はかかりますか。
青梅市への申請手数料は無料です。ただし、公益財団法人マンション管理センターの事前確認にかかる利用料(10,000円)や、パターンによっては審査料が別途必要です。認定取得そのものが目的化しないよう、まずは長期修繕計画と積立金の点検から始めることをおすすめします。
Q2. 長寿命化税制で、固定資産税は必ず半額になりますか。
「必ず半額」とは言えません。減額割合は市の条例で定められるためです。国の標準はおおむね2分の1ですが、青梅市での具体的な率と最新の運用は課税課にご確認ください。外壁塗装・床防水・屋根防水をすべて実施し、築20年以上・10戸以上・過去1回以上の長寿命化工事・積立金の要件を満たすことが前提です。
Q3. うちは新耐震(昭和56年6月以降)のマンションです。耐震の支援は受けられませんか。
青梅市の木造向け耐震補助は対象外ですが、管理状況届出とアドバイザー無料派遣は、耐震の有無にかかわらず活用を検討できます。まずは中立の専門家に管理全体を診てもらうのが、遠回りに見えて近道です。
Q4. 補助金と利子補給は、同時に使えますか。
性質が違うので、基本的には併用の設計が可能です。青梅市の省エネ補助は「設備の設置」、東京都の改良工事助成は「共用部工事の借入利息」に対するものです。ただし、それぞれ申請期間・予算枠・要件が異なるため、順番と時期の設計が肝心です。ここは専門家と一緒に組み立てることをおすすめします。
Q5. まだ工事をするか決めていません。今から動く意味はありますか。
あります。むしろ、決める前の今が動きどきです。長寿命化税制も都の利子補給も、期限や年度の予算枠があります。「工事を決めてから制度を探す」と間に合わないことがあるのです。理事会で1分でも、この話題を出しておいてください。
工事の「工法」で総額はさらに変わります
制度で総額を圧縮したうえで、最後にもうひとつ大きく効いてくるのが、工事の「工法」です。ここは私たち施工会社の本業なので、少しだけお話しさせてください。
大規模修繕というと、建物全体に足場を組むのが当たり前だと思われがちです。ですが私たちは、足場を使う従来工法に加えて、ロープアクセス工法(産業用のロープで作業員が降下しながら外壁の補修や塗装を行う、足場を組まない工法)、そして両者を部位ごとに使い分けるハイブリッド工法の3つから、その建物にとって一番いい方法をご提案しています。3つの工法を自社で提案できる会社は、日本でも多くありません。
たとえば、足場が組みにくい形状の棟や、部分的な補修で足りる箇所は、ロープアクセスにすると足場の仮設費と工期をまとめて削減できます。私が現場で20年やってきて、いちばん悔しいのは「全面に足場を組んだが、実際に傷んでいたのは一部だけだった」というケースです。工法の選択は、そのまま積立金の使い方に直結します。
ロープアクセス工法の詳しい内容はロープアクセス工法のご紹介を、大規模修繕の総合的な進め方は大規模修繕工事のご紹介をご覧ください。
まとめ:青梅市は「積み重ね」で効かせる
最後に、青梅市のマンション管理組合が押さえるべき順番をもう一度整理します。まず①管理計画認定という土台をつくる。その上で②長寿命化税制で固定資産税を軽くし、③管理状況届出とアドバイザー派遣で管理を点検し、④東京都の利子補給で借入負担を抑え、⑤省エネ機器補助を必要に応じて重ねる。そして耐震や共用部の直接補助が薄い分は、税と融資で取り返す。これが青梅市での王道です。
補助金や税制は、年度ごとに要件も金額も変わります。この記事の数字も、必ず各窓口の最新情報でご確認ください。そのうえで、「うちのマンションはどの制度から手をつけるべきか」の交通整理は、私たちがお手伝いできます。ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります(お問合せフォームはこちら)。
次回も、現場で本当に使える話だけをお届けします。
出典・参考資料
- 青梅市「マンション管理計画認定制度」
- 青梅市「木造住宅耐震改修補助」
- 青梅市「住宅用省エネルギー等設備普及促進補助制度(省エネルギー住宅改修補助制度)」
- 青梅市「省エネ・再エネ等に関する支援制度」
- 国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」
- 国土交通省「住宅:管理計画認定制度」
- 東京都マンションポータルサイト「分譲マンションの修繕への助成(マンション改良工事助成制度)」
- 東京都マンションポータルサイト「管理状況届出制度」
- 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター「マンションアドバイザー無料派遣」
▼ロープアクセス工法・無足場工法の詳細解説はこちら
ロープアクセスドットコム|無足場工法専門メディア
福生市のマンション補助金2026年度版|管理組合が使える管理計画認定・耐震化支援・長寿命化税制を本間が解説
福生市のマンション補助金2026年度版|管理組合が使える管理計画認定・耐震化支援・長寿命化税制を本間が解説
こんにちは。株式会社明誠 代表取締役の本間です。私はこれまで、首都圏を中心に数多くの分譲マンションの大規模修繕に携わってきました。足場を架ける従来工法だけでなく、無足場のロープアクセス工法、そしてその二つを部位ごとに使い分けるハイブリッド工法まで、建物ごとに最適な方法を選べる体制を整えてきたのは、修繕という一大事業で管理組合の皆さまに一円でも多くのお金を残していただきたいからです。
今回は、JR青梅線・五日市線が走り、玉川上水と多摩川の緑に囲まれた多摩西部の街・福生市の分譲マンション管理組合に向けて、2026年度(令和8年度)に使える公的な補助・支援・税制をまとめました。結論から申し上げます。福生市は「工事費そのものへの市の直接補助」が限られている自治体です。だからこそ、国の税制、東京都の助成、そして市の認定制度を正しい順番で重ねることが、負担を抑える鍵になります。本記事では、私が現場で管理組合の理事の皆さまから実際に受ける質問を思い浮かべながら、申請の順番と落とし穴まで含めて、できるだけ正直に整理していきます。
なお、本記事の金額・期間・要件は執筆時点で確認できた公的な一次情報に基づいていますが、補助制度は年度ごとに予算・受付期間・単価が変わります。実際に申請される際は、必ず各窓口の最新の手引きでご確認ください。断定を避けている箇所は「窓口で要確認」と正直に記しています。
まず全体像:福生市のマンション管理組合が押さえるべき6本柱
分譲マンションの管理組合が大規模修繕や維持管理でお金を軽くしたいとき、福生市で検討すべき柱は次の6つです。
第一に、マンション管理計画認定制度。これは補助金そのものではありませんが、後述する国の長寿命化税制やフラット35の金利引下げなど、さまざまな優遇の「入口」になる、いわば土台の仕組みです。第二に、市の耐震化支援。ただし福生市の耐震助成は木造住宅が中心で、分譲マンションは対象の考え方が異なるため、ここは正直な線引きが必要です。第三に、国のマンション長寿命化促進税制。大規模修繕を実施した翌年度の建物固定資産税が減額される、管理組合にとって非常に大きな制度です。第四に、東京都のマンション改良工事助成(利子補給)。第五に、東京都のマンション管理アドバイザーの無料派遣。第六に、省エネ・再エネ設備への支援です。
この6本を、認定という土台の上に税制と都の助成を重ねていく——これが福生市での基本戦略になります。順番に見ていきましょう。
1.マンション管理計画認定制度(すべての優遇の入口)
福生市は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)に基づき、「福生市マンション管理適正化推進計画」を策定し、その施行に合わせて令和5年10月から管理計画認定事務を開始しました。この制度によって、市内の分譲マンションの管理計画が国の基準を満たしていれば、「適切な管理計画を持つマンション」として市の認定を受けられるようになっています。
どんな制度か
管理計画認定制度は、管理組合の運営体制、長期修繕計画、修繕積立金の積立状況などが一定の基準を満たしているかを行政がチェックし、満たしていれば5年間有効の「お墨付き」を与える仕組みです。福生市の認定基準は国が定める17項目で、福生市独自の上乗せ基準はありません。認定を受けたからといって直接お金がもらえるわけではありません。しかし、この認定があることで、次のような優遇の扉が開きます。
一つ目は、後述する国のマンション長寿命化促進税制。この税制は、管理計画の認定を受けていることなどが要件の一つになっています。二つ目は、住宅金融支援機構のフラット35や共用部分リフォーム融資の金利引下げ。三つ目は、機構の「マンションすまい・る債」の利率上乗せです。つまり認定は、単体で得をする制度ではなく、他の優遇をまとめて引き寄せる土台なのです。認定を受けたマンションは、希望すれば公益財団法人マンション管理センターの専用サイトで、認定コード・認定日・マンション名・所在地が公表され、「適正に管理されたマンション」として市場での評価にもつながります。
認定基準の中身を少し具体的に
福生市の17項目のうち、大規模修繕に直結するのが長期修繕計画に関する基準です。長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成され、計画の内容と修繕積立金額が集会で決議されていること。計画の作成または見直しが7年以内に行われていること。計画期間が30年以上で、かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。こうした要件は、まさに私どもが日々お手伝いしている長期修繕計画づくりそのものです。加えて、修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であることなど、経理の健全性も問われます。
申請の実務と落とし穴
福生市の認定申請は、公益財団法人マンション管理センターが運営する「管理計画認定手続支援サービス」を通じて行う流れになっています。ここで理事の皆さまにお伝えしておきたいのは、このサービスの利用には所定の利用料がかかるという点です。市に納める手数料の有無・金額については、市の手引きや窓口で最新の取り扱いをご確認ください。私がお客さまにいつも申し上げるのは、「認定はマンションの管理組合の管理者等(通常は理事長)が申請主体で、しかも集会での決議が必要な案件なので、通常総会のスケジュールから逆算して準備を始めてください」ということです。事前確認や書類の整備には想像以上に時間がかかります。窓口は都市建設部 まちづくり計画課 住宅係(電話 042-551-1961)です。
2.福生市の耐震化支援(正直に線引きします)
耐震化の話になると、多くの理事の方が「うちのマンションにも市の耐震補助が使えるはず」と期待されます。ここは誤解が生まれやすいところなので、正直に線を引かせてください。
市の耐震助成は「木造住宅」が中心
福生市の耐震診断助成・耐震改修助成は、いずれも昭和56年以前に建築された木造住宅を対象としています。木造住宅の耐震診断助成は診断費用の3分の2以内・上限10万円、木造住宅の耐震改修助成は1棟当たり50万円(改修費用が50万円未満の場合はかかった費用の額)が目安です。ただし、これらは延べ床面積の2分の1以上を所有者自らが住居としている木造2階建て以下の戸建てを想定した制度であり、賃貸住宅は対象外です。つまり、鉄筋コンクリート造(RC造)が大半である分譲マンションは、市の一般的な木造向け耐震助成の対象にはならない、というのが実情です。
これを黙って「耐震補助があります」と書くのは誠実ではありません。分譲マンションで市の木造向け耐震助成を当てにして予算を組むと、あとで計画が狂います。RC造の分譲マンションについては、耐震改修そのものへの市の直接助成は限定的である、という前提で資金計画を立ててください。
例外:特定緊急輸送道路の沿道建築物
一方で、建物が特定緊急輸送道路(震災時に救急救命・消火活動・物資輸送・復旧復興の大動脈となる幹線道路)に接している場合は話が変わります。福生市も助成要綱を定めており、東京都と連携して沿道建築物の耐震化を支援しています。対象となるのは、敷地が特定緊急輸送道路に接し、道路の中心から45度の角度の範囲を超える高さを有し、昭和56年5月以前に新築され、耐震診断の結果、耐震性がないとされた建築物です。要件に当たれば、RC造の分譲マンションでも耐震診断・改修の支援対象になり得ます。ご自身のマンションが沿道要件に当たるかどうかは、福生市のまちづくり計画課計画係(電話 042-551-1952)と東京都に、早い段階で相談することをおすすめします。交付決定の前に工事契約を結んでしまうと対象外になる制度が多いので、「相談が先、契約は後」を必ず守ってください。
3.国のマンション長寿命化促進税制(管理組合にとって最大の追い風)
大規模修繕を検討している福生市の管理組合に、私が最も強くお伝えしたいのがこの制度です。
制度の中身
マンション長寿命化促進税制は、一定の要件を満たす大規模修繕を実施したマンションについて、工事が完了した翌年度分の家屋(建物)にかかる固定資産税を減額する国の制度です。福生市でもこの制度は運用されており、減額を受けるには市への申告が必要になります。減額の割合は、国の標準では2分の1とされていますが、実際の割合は各市区町村が条例で定めるため、福生市の適用割合については市の課税担当(資産税係)でご確認ください(本記事では断定を避けます)。減額の対象は一戸あたり100平方メートル相当分までの居住用部分で、土地や都市計画税は対象外です。
主な要件
対象となるには、おおむね次の条件を満たす必要があります。築後20年以上が経過していること。総戸数が10戸以上であること。過去に一度以上、長寿命化に資する大規模修繕(外壁塗装、床防水、屋根防水などを含む工事)を行っていること。そして、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に、2回目以降の長寿命化工事(管理計画に定めたもの)を完了していること。さらに、管理計画の認定を受けている、または令和3年9月1日以降に長期修繕計画の修繕積立金の平均額を管理計画の認定基準未満から認定基準以上へ引き上げている、といった管理状態に関する要件です。工事完了後3か月以内の申告が原則となります。
ここで注目していただきたいのは、「外壁塗装・床防水・屋根防水のすべて」が工事に含まれている必要があるという点です。大規模修繕の内容がこの要件を満たすように設計されていないと、せっかく工事をしても減額を受けられません。私どもは、この税制の申告を見据えて工事範囲を組み立て、必要な証明書がきちんと発行できる形で修繕を進めるお手伝いをしています。「大規模修繕をやったのに、税制の要件に少し足りず減額が受けられなかった」という取りこぼしほどもったいないものはありません。
申告に必要な書類
申告にあたっては、マンション長寿命化促進税制の適用申告書、大規模の修繕等証明書、過去工事証明書、総戸数を確認できる書類、管理計画認定通知書(または修繕積立金引上げに関する書類)などが必要になります。証明書の中には、工事内容を建築士などの専門家が確認して発行するものもありますので、施工会社と設計事務所の協力が欠かせません。着工前の設計段階から、証明書の発行まで見据えて計画を組むことが、減額を確実に受けるための近道です。
4.東京都マンション改良工事助成(利子補給で金利負担を軽く)
工事費の借入れを予定している管理組合には、東京都のマンション改良工事助成が有効です。
これは、分譲マンションの共用部分の外壁塗装、屋上防水、バリアフリー化などを計画的に改良・修繕する管理組合が、独立行政法人住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用する場合に、東京都が利子補給(金利負担の軽減)を行う制度です。最長20年間、年1%(融資金利が1%未満の場合は当該金利)の利子補給が受けられるため、実質的な金利負担を大きく抑えられます。
この制度には一つ注意点があります。東京都の「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく要届出マンション(後述の管理状況届出制度の対象)については、管理状況の届出・更新を行っていることが要件になります。ただし、助成申込みのときに、利子補給額確定申請時までに届出等を行う旨を申し出て、実際にその時までに届出を行えば差し支えないとされています。
受付は先着順で、予算や募集戸数に達した時点で締め切られます。令和7年度は令和7年6月25日から令和8年2月20日までの受付でした。令和8年度分についても例年6月頃から募集が始まる見込みで、期別(第1期・第2期)に分けて先着で受け付ける運用が続いています。正確な日程は年度ごとに東京都の発表で変わりますので、大規模修繕の資金計画に組み込む場合は、募集開始の情報を早めに押さえておいてください。申込先・問い合わせは、東京都住宅政策本部 民間住宅部 マンション課(電話 03-5320-7532)です。
5.東京都マンション管理アドバイザーの無料派遣
「制度は分かったが、うちの管理組合だけで判断するのは不安だ」という理事の方に、私がいつもおすすめしているのが東京都のアドバイザー無料派遣です。
これは、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく管理状況届出制度で届出を行った管理組合に対し、マンション管理士などの専門家を派遣し、管理や建替え・改修について助言してもらえる制度です。前提となる管理状況届出制度では、昭和58年12月31日以前に新築され、居住用の独立部分を6戸以上有するマンションが要届出マンションとされ、5年ごとの更新が求められます。管理状況の届出が受理・更新された「要届出マンション」は1回まで無料、そのうち管理不全の兆候があるマンションは5回まで無料でアドバイザー派遣を受けられます。申込みは公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターへ行い、申込後おおむね1〜2週間で担当アドバイザーから日程調整の連絡が入ります。
修繕の進め方、長期修繕計画の見直し、合意形成の段取りなど、中立的な立場の専門家に一度整理してもらうと、その後の総会での議論がぐっとスムーズになります。私ども施工会社に相談する前の「頭の整理」として、まず活用されるとよいと思います。
6.省エネ・再エネ設備への支援(共用部の扱いに注意)
脱炭素の流れの中で、太陽光発電や蓄電池、断熱改修への補助にも関心が高まっています。ここでも正直にお伝えします。福生市には、太陽光発電・蓄電池に対する市独自の設備補助制度は確認されていません。ただし、福生市商工会が実施する「住まいの省エネ・バリアフリー住宅改修等工事費助成事業」では、太陽光発電システムなどの省エネルギー工事が助成対象となり、見積額(税抜)と工事後の支払額(税抜)のうち少ない金額に20%を乗じた額が助成される仕組みがあります(家庭用蓄電池は対象外)。こちらは主に住宅の改修を想定した制度ですので、マンション共用部への適用可否は要確認です。
設備そのものについては、福生市は東京都内にあるため、東京都の補助制度を活用できます。東京都の助成は手厚く、既存住宅の太陽光発電や蓄電池について高い水準の補助が示されています。ただしこれらは基本的に住宅(住戸)を想定した制度で、マンションの共用部に設置する場合の適用可否や申請主体の考え方は、住戸向けとは扱いが異なることがあります。管理組合として共用部への導入を検討する場合は、都の最新の募集要項で対象範囲を必ず確認してください。予算に達し次第、先着で締め切られる可能性があります。福生市の窓口は地球温暖化対策を所管する環境課です。
7.認定と税制を確実につなぐための実務ステップ
ここまで6本の柱を見てきましたが、実際にこれらを取りこぼさずに束ねるには、動く順番がとても大切です。私が管理組合の理事の皆さまに、現場でお伝えしている段取りを整理します。
最初のステップは、長期修繕計画と修繕積立金の点検です。管理計画認定も長寿命化促進税制も、その根っこには「計画的に積み立て、計画的に直しているか」という考え方があります。長期修繕計画がおおむね30年以上をカバーし、定期的に見直されているか。修繕積立金が計画に見合った水準になっているか。ここが崩れていると、認定も税制も入口でつまずきます。逆に言えば、この土台を整える作業そのものが、将来の優遇を引き寄せる投資になります。とくに福生市のように築年数の進んだマンションが少しずつ増えている地域では、積立金が計画に追いついていないケースが見られます。値上げには住民の合意が要りますが、「認定と税制という具体的なメリットのため」という説明ができれば、総会での議論も前に進みやすくなります。
次のステップは、認定申請の決議とスケジューリングです。認定は集会(総会)決議が前提になるため、通常総会の議案として準備する必要があります。事前確認や書類整備には数か月かかることもあるため、大規模修繕の実施予定から逆算して、少なくとも1年前には動き始めるのが理想です。
三つ目のステップが、大規模修繕の工事設計と証明書の段取りです。長寿命化促進税制は、外壁塗装・床防水・屋根防水といった工事が含まれていること、そしてそれを証明する書類が発行できることが要件になります。ここで工事会社と設計事務所の役割が決定的に重要になります。私ども明誠は、税制の要件を満たす工事範囲を最初から意識し、完了後にスムーズに申告できるよう証明書の発行まで見据えて計画を組みます。「工事は終わったが証明書が揃わず減額を逃した」という事態を防ぐには、着工前の設計段階からの逆算が欠かせません。
最後に、資金調達と申請の実行です。借入れがある場合は東京都の利子補給を組み込み、迷いがあればアドバイザー派遣で第三者の確認を受ける。この一連の流れを、ばらばらにではなく一つのプロジェクトとして管理することが、負担を最小化する近道です。
なお、私どもは一般社団法人全国建設業支援協会(JCSA)を運営し、全国の建設業や管理組合向けに、こうした制度活用や大規模修繕に関する情報発信・オンラインセミナー・交流の場も提供しています。制度は毎年動きますので、最新情報に触れ続けられる仕組みを持っておくことも、賢い管理組合運営の一部だと考えています。
早見表:福生市の管理組合向け 主な制度
| 制度 | 種別 | 対象・ポイント | 窓口 |
|---|---|---|---|
| マンション管理計画認定制度 | 認定(優遇の入口) | 令和5年10月開始。管理計画が国基準17項目適合で5年認定。税制・融資優遇の土台 | 福生市 まちづくり計画課 住宅係 042-551-1961/マンション管理センター |
| 木造住宅耐震診断・改修助成 | 補助 | 木造戸建て中心(診断2/3上限10万・改修1棟50万)。分譲マンション(RC)は原則対象外 | 福生市 まちづくり計画課 計画係 042-551-1952 |
| 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化 | 補助 | 沿道の旧耐震建物が対象。RC造マンションも要件次第で対象。管理組合が申請主体 | 福生市 計画係/東京都 |
| マンション長寿命化促進税制 | 税制 | 大規模修繕翌年度の建物固定資産税を減額(割合は要確認)。R9.3.31までの工事完了が対象 | 福生市 課税担当(資産税係) |
| 東京都マンション改良工事助成 | 利子補給 | 共用部改修の借入利子を最長20年・年1%補助。先着 | 東京都マンション課 03-5320-7532 |
| 東京都マンション管理アドバイザー | 専門家派遣 | 届出組合は1回無料/管理不全兆候5回無料 | 東京都防災・建築まちづくりセンター |
| 省エネ・再エネ設備補助 | 補助 | 市独自の設備補助なし(商工会の省エネ工事助成は住宅向け)。都補助は住戸想定、共用部は要確認 | 福生市 環境課/東京都 |
モデルケースで考える:築30年・50戸の分譲マンション
イメージしやすいように、福生市内にある築30年・総戸数50戸・RC造の分譲マンションを例に、制度の重ね方を描いてみます。あくまで一般化した想定であり、実際の適用は個別の要件審査によります。
この管理組合は、これから3回目の大規模修繕を計画しているとします。まず取り組むべきは、管理計画認定の取得です。長期修繕計画と修繕積立金の水準を国基準に合わせて整え、通常総会で認定申請を決議します。この土台があれば、次の大規模修繕を「長寿命化促進税制の要件を満たす工事」として設計できます。外壁塗装・床防水・屋根防水を含む工事範囲を組み、必要な証明書が発行できる体制で施工すれば、工事完了の翌年度、50戸分の建物固定資産税に減額が入る可能性が出てきます。
資金面では、借入れを行う部分に東京都のマンション改良工事助成(利子補給)を組み合わせ、金利負担を軽くします。判断に迷う場面では、着工前に東京都のアドバイザー無料派遣を使い、計画の妥当性を第三者にチェックしてもらう。この「認定→税制→都の利子補給→専門家の確認」という重ね方が、福生市のように市の直接補助が限られる地域での王道です。市の補助が薄いことを嘆くのではなく、国と都の制度を取りこぼさず束ねる——ここに管理組合の腕の見せ所があります。
そして、工事費そのものをどう抑えるか。ここが私ども明誠の出番です。
大規模修繕そのものの負担を抑える——明誠の3工法
補助や税制でどれだけ支援を引き出しても、工事そのものの費用が膨らんでは意味がありません。分譲マンションの大規模修繕でまず大きな金額を占めるのが、実は「足場」です。建物をぐるりと仮設足場で囲むと、その架設・解体・費用だけで工事費の相当部分を占めることも珍しくありません。しかも足場は工期を長引かせ、居住者の生活にも影響します。
私ども明誠は、この足場に対して三つの選択肢を持っています。一つ目は、従来どおりの仮設足場による工法。二つ目は、産業用ロープで作業員が壁面を昇降しながら施工する無足場のロープアクセス工法。三つ目は、足場とロープアクセスを部位ごとに使い分けるハイブリッド工法です。
ロープアクセス工法は、足場が要らない分、仮設コストを大きく圧縮でき、工期も短縮しやすいという利点があります。足場で建物が覆われないため、居住者の日当たりや防犯面のストレス、洗濯物が干せない不便さといった生活への影響も最小限に抑えられます。一方で、建物の形状や工事の内容によっては、足場を架けたほうが合理的な部分もあります。そこで、下層部や複雑な部位は足場、高層部や単純な立面はロープアクセス、というように使い分けるのがハイブリッド工法です。
大切なのは、工法ありきではなく、建物にとって何がベストかから逆算することです。3つの工法をすべて自社の選択肢として持ち、建物ごとに最適な組み合わせを提案できる会社は、日本でも多くありません。私どもはロープアクセス工事で日本初のフランチャイズ展開を進めており、塗装・防水・タイル・電気・看板といった各分野の専門職が加盟しています。だからこそ、高品質と低価格を両立できるのです。福生市の管理組合の皆さまにも、まずは「足場を減らせないか」という視点で見積りを一度見直してみることを強くおすすめします。
よくあるご質問(FAQ)
Q1.福生市には、分譲マンションの大規模修繕の工事費を直接補助してくれる市の制度はありますか。
A.工事費そのものへの市の直接補助は限られているのが実情です。市の耐震助成は木造住宅が中心で、RC造の分譲マンションは原則対象外です。そのため福生市では、国のマンション長寿命化促進税制、東京都のマンション改良工事助成(利子補給)、管理計画認定による各種優遇を重ねて負担を軽くする設計が中心になります。
Q2.管理計画認定を受けると、何が得なのですか。
A.認定そのものでお金がもらえるわけではありませんが、国の長寿命化促進税制の要件を満たしやすくなり、住宅金融支援機構のフラット35や共用部分リフォーム融資の金利引下げ、すまい・る債の利率上乗せなどの入口になります。いわば各種優遇の土台です。申請には集会(総会)決議が必要なので、通常総会から逆算した準備をおすすめします。福生市の窓口はまちづくり計画課 住宅係(042-551-1961)です。
Q3.長寿命化促進税制で、固定資産税はどのくらい減りますか。
A.国の標準では翌年度の建物固定資産税の2分の1が減額とされていますが、実際の割合は市区町村の条例で定まります。福生市の適用割合は市の課税担当(資産税係)でご確認ください。減額は一戸あたり100平方メートル相当分までの居住用部分が対象で、土地や都市計画税は対象外です。工事完了後3か月以内の申告が原則です。
Q4.東京都のマンション改良工事助成は、いつ申し込めばよいですか。
A.先着順で予算や募集戸数に達すると締め切られます。令和7年度は6月下旬から翌年2月まででした。令和8年度分も例年6月頃の募集開始が見込まれます。大規模修繕の資金計画に組み込む場合は、募集開始の情報を早めに押さえ、余裕をもって申し込んでください。窓口は東京都マンション課(03-5320-7532)です。
Q5.補助や税制の相談と、工事会社への相談は、どちらを先にすべきですか。
A.順番としては、まず東京都のアドバイザー無料派遣などで計画の全体像を整理し、認定や税制の要件を確認するのがおすすめです。そのうえで、工事範囲や工法、費用の見積りを施工会社に相談すると、税制の証明書要件を満たしつつ、足場費を抑えた合理的な計画が組めます。私ども明誠は、この「制度を取りこぼさない工事設計」から一緒に考えます。
おわりに
福生市は、市の直接補助が限られている分、国の税制と東京都の助成、そして管理計画認定という土台を、正しい順番で重ねられるかどうかで、管理組合の負担が大きく変わってきます。そしてその上で、工事費の大きな部分を占める足場をいかに合理化するか——ここまで踏み込んで初めて、大規模修繕は本当に「賢い投資」になります。
私ども明誠は、足場・ロープアクセス・ハイブリッドの3工法から建物にとってベストな方法をご提案し、制度の活用まで含めてお手伝いします。福生市で大規模修繕や補助制度の活用をご検討の管理組合の皆さまは、どうぞお気軽にご相談ください。皆さまの大切な資産を、長く、健やかに守るお手伝いができれば幸いです。
※本記事の制度内容・金額・期間は執筆時点で確認できた情報に基づく一般的な整理です。実際の申請にあたっては、各制度の最新の募集要項・手引き・窓口で必ずご確認ください。
▼ロープアクセス工法・無足場工法の詳細解説はこちら
ロープアクセスドットコム|無足場工法専門メディア
昭島市のマンション補助金2026年度版|管理組合が使える管理計画認定・長寿命化税制・利子補給を本間が解説
昭島市でマンションの理事長や修繕委員をされている方から、私はこんな相談をよく受けます。「大規模修繕の見積もりは出た。ただ、昭島市で使える補助金や税の優遇はないのか。あるなら総会にかける前に知っておきたい」。
正直に申し上げます。昭島市には、23区のように分譲マンションの工事費そのものへ大きく補助する制度は、いまのところ多くありません。ですが「使える制度がない」わけではありません。管理計画の認定を土台にして、固定資産税の減額、都の利子補給、省エネ機器の補助を積み重ねていく——この順番で組み立てれば、昭島市のマンションでも受けられる優遇はしっかりあります。
問題は、これらがバラバラの部署に分かれていて、総会の場で名前すら挙がらないまま見送られてしまうことです。私は現場で20年、そういうもったいないケースを何度も見てきました。
このコラムでは、昭島市・東京都・国の3階層に分けて、2026年度(令和8年度)時点で管理組合が使える制度を整理します。数字はすべて公的な一次情報にあたって確認しました。読み終えたら、次の理事会で「うちはどれに当てはまるか」を1分で持ち出せるはずです。
まず全体像:昭島市の管理組合が押さえるべき制度の早見表
細かい話に入る前に、地図を持っておきましょう。分譲マンションの管理組合が関係する制度は、大きく分けて次のとおりです。
| 区分 | 制度名 | 主な内容 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 昭島市 | マンション管理計画認定制度 | 認定で融資金利引下げ・税優遇の入口 | 都市計画部 都市計画課 住宅係 |
| 昭島市 | マンション長寿命化促進税制 | 翌年度の建物固定資産税を減額 | 資産税課 |
| 昭島市 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 | 太陽光・蓄電池等の設置費を補助 | 環境課 |
| 東京都 | マンション改良工事助成(利子補給) | 共用部リフォーム融資に最長20年の利子補給 | 都 住宅政策本部 マンション課 |
| 東京都 | 管理状況届出制度+アドバイザー無料派遣 | 専門家派遣費用を助成 | 防災・建築まちづくりセンター |
| 国 | 住宅金融支援機構の融資優遇 | 認定で共用部リフォーム融資の金利引下げ | 住宅金融支援機構 |
ここで私がいつも理事長さまにお伝えしているのは、「これらはバラバラに見えて、実はつながっている」ということです。
具体的には、昭島市の「管理計画認定」を受けることが、長寿命化税制という固定資産税の減額や、国の融資優遇の入口になります。まず認定という土台をつくり、その上で工事の助成や税優遇、都の利子補給を重ねていく。この順番を意識するだけで、使える制度の数が変わってきます。
それでは、一つずつ見ていきます。
① マンション管理計画認定制度:すべての優遇の「入口」
最初に押さえていただきたいのが、マンション管理計画認定制度です。これは令和2年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、令和4年4月から全国で始まった制度で、昭島市でも申請を受け付けています(出典:昭島市「マンション管理計画認定制度」)。
これは、マンションの管理計画(修繕積立金の額や長期修繕計画、管理組合の運営体制などのルール)が一定の基準を満たしていると、市から「良好に管理されているマンション」として認定を受けられる制度です。申請にあたって、市への手数料は当面の間かかりません。
「認定を受けると、何が得なのか」。ここが本題です。私が整理している優遇は、次の3つです。
まず、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」の金利が引き下げられます。共用部分リフォーム融資とは、大規模修繕などの工事費を管理組合が借りる際の公的な融資のことです。
次に、住宅ローンの【フラット35】の借入金利が、当初の一定期間引き下げられます。これは各区分所有者が住戸を売買・取得する際に効いてくるため、認定は資産価値の面でも意味を持ちます。
そして3つ目が、後述する長寿命化税制(固定資産税の減額)の入口になることです。認定がなければ、税制の要件のひとつを満たせないケースがあります。
認定の有効期限は、認定を受けた日から5年間です。更新を忘れると認定が失効するため、私はいつも「認定は取ったら終わりではなく、5年ごとの更新までワンセット」とお伝えしています。
手続きは、インターネットの「管理計画認定手続き支援サービス」を通じて、まず公益財団法人マンション管理センターの事前確認を受け、事前確認適合証を取得したうえで、同じシステムから昭島市へ認定申請を行う流れです(システム利用料や事前確認の審査料は別途かかります)。窓口は昭島市都市計画部都市計画課の住宅係です。
認定の土台:修繕積立金と長期修繕計画を整える
「認定基準」と聞くと身構えてしまう方が多いのですが、中身は特別なことではありません。私が理事長さまに説明するときは、「日ごろの管理がきちんとできていれば、多くは満たせるもの」とお伝えしています。
とくに要になるのが2つです。ひとつは長期修繕計画(今後30年ほどの修繕の時期と費用を見通した計画書)が作成され、おおむね7年以内に見直されていること。もうひとつは、その計画に見合った修繕積立金(大規模修繕に備えて住民が毎月積み立てるお金)がきちんと集められていることです。
逆に言えば、この2つが弱いマンションは、認定でつまずきます。私が現場で見てきた限り、多いのは「長期修繕計画が10年以上更新されていない」「積立金が計画額に足りていない」というパターンです。ある築30年ほどのマンションでは、外壁の劣化は進んでいるのに積立金が計画の6割ほどしかなく、認定どころか工事の資金計画から立て直すことになりました。
ただ、これは裏を返せば好機でもあります。大規模修繕を検討するこのタイミングで長期修繕計画を見直し、積立金の水準を点検すれば、認定の準備と工事の準備を同時に進められます。私はいつも、「認定のための書類づくり」ではなく「管理を立て直す機会」として取り組むことをおすすめしています。
② マンション長寿命化促進税制:翌年度の固定資産税が減額
次が、管理組合の理事会で一番反応が大きい制度です。マンション長寿命化促進税制。名前は難しいですが、要は「一定の条件を満たして大規模修繕をしたら、翌年度の建物の固定資産税を安くします」という国の制度で、昭島市でも実装されています(出典:昭島市「マンション」/固定資産税の減額)。
対象になるのは、長寿命化に資する大規模修繕工事として、外壁塗装等工事・床防水工事・屋根防水工事の「すべて」を実施したマンションです。ひとつでも欠けると対象外になる点に注意してください。
主な要件は、次のとおりです。新築された日から20年以上が経過していること。総戸数が10戸以上であること。令和5年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に長寿命化工事を完了していること。そして、管理計画の認定を受けているなど、修繕積立金が一定の基準を満たしていること。ここで①の認定が効いてきます。
減額される割合は、各自治体が条例で定めることになっています。国が示す標準は「おおむね2分の1」ですが、昭島市の減額割合は市の条例・最新の運用によりますので、具体的な率は資産税課にご確認ください(この点を「必ず2分の1」と断定しないことが、私は大事だと考えています)。
減額は各区分所有者の家屋部分にかかるため、戸数の多いマンションほど、住民全体で見た恩恵は大きくなります。ひとつ実務で忘れやすいのが申告期限です。工事が完了した日から3か月以内に市へ申告しなければなりません。「工事は終わったが申告を失念して減額を受けられなかった」という事態は避けたいところです。窓口は昭島市の資産税課です。
③ 管理状況届出制度と、専門家の無料派遣
3つ目は、東京都の条例に基づく「マンション管理状況届出制度」です。これは平成31年3月に制定された「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づき、令和2年4月から始まっています(出典:東京都マンションポータルサイト「管理状況届出制度」)。
昭和58年(1983年)12月31日以前に新築され、居住用の独立した部屋が6以上ある分譲マンションは、管理状況の届出が義務づけられています。前回の届出から5年以内ごとに更新も必要です。昭島市にも該当するマンションは相応にあります。
「届出は手間だけ増えるのでは」と感じる方もいますが、この届出には大きなメリットが付いています。それが、マンション管理士などの専門家を派遣してもらえる「アドバイザー無料派遣」です(出典:東京都防災・建築まちづくりセンター「マンションアドバイザー無料派遣」)。
届出を受理・更新した「要届出マンション(旧耐震などの一定要件のマンション)」の管理組合は1回まで無料、そのうち管理不全の兆候があるマンションの管理組合は5回まで無料で、専門家の派遣を受けられます。大規模修繕や管理規約の見直し、建替え・改修の判断について、講義や個別相談の形でアドバイスをもらえます。
私はこの制度を「工事の前の健康診断」とお伝えしています。工事会社に相談する前に、まず中立の専門家に管理の状態を診てもらう。順番としては、これがいちばん失敗が少ないのです。実際、私が関わったある管理組合では、アドバイザー派遣で長期修繕計画の甘さを先に指摘してもらったおかげで、工事の仕様を決める段階で無駄な項目をふるい落とせました。派遣費用がかからないうちに使わない手はありません。手続きは市の窓口、または公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターで行えます。
なお、届出は5年ごとの更新が必要です。前回いつ届け出たかを管理会社任せにしていると、うっかり期限切れになり、アドバイザー派遣の無料枠を取り逃すことがあります。理事の引き継ぎ資料に「次回届出の期限」を必ず1行入れておく——これは私が現場で口を酸っぱくしてお願いしていることです。
④ 東京都マンション改良工事助成:借入金利を都が肩代わり
工事の資金を借りて進める場合に効いてくるのが、東京都の「マンション改良工事助成制度」です。これは補助金そのものではなく、利子補給——つまり借入の利息の一部を都が肩代わりしてくれる制度です(出典:東京都マンションポータルサイト「分譲マンションの修繕への助成(マンション改良工事助成制度)」)。
仕組みはこうです。管理組合が住宅金融支援機構の「共用部分リフォーム融資」を使って大規模修繕(外壁塗装、屋上防水、バリアフリー改修など)を行う場合、その借入に対して最長20年間、年1%(融資金利が1%未満のときはその金利分)の利子補給を受けられます。
令和8年度(2026年度)の申請期間は2期に分かれており、第1期が2026年5月13日から9月30日まで、第2期が2026年10月1日から2027年2月19日までです。いずれも先着順で、予算に達すると締め切られます。
私の経験上、この制度は「積立金だけでは足りず、借入を組んで工事する」マンションと非常に相性が良いです。借入自体をためらう組合は多いのですが、利子補給を前提にすれば、実質的な負担はかなり軽くなります。窓口は東京都住宅政策本部のマンション課です。
⑤ 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金:省エネと組み合わせる
最後に、昭島市が独自に実施している「住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金」です。太陽光発電システムや蓄電池などを新たに設置した個人・法人に対して、費用の一部を補助する制度で、令和8年度も引き続き実施される予定です(出典:昭島市「住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金」)。
令和7年度(2025年度)の補助額は、参考までに次のとおりでした。太陽光発電が1kWあたり1.5万円で上限6万円、蓄電池が機器費の3分の1以内で上限5万円、太陽熱ソーラーシステムが5万円、太陽熱温水器が2.5万円、燃料電池が5万円です。ただし令和8年度は補助額や対象機器の見直しが検討されており、内容は決まり次第、市のホームページで公表されるとされています。最新の金額は環境課にご確認ください。
ひとつ、正直にお伝えしておきたい注意点があります。この補助金には「申請額が予算額を上回った場合は按分して交付する」という仕組みがあり、実際の按分率は令和7年度で約55%でした。つまり、上限額がまるまる出るとは限らないということです。予算枠に対して申請が多ければ、受け取れる額は目減りします。
もうひとつ。この補助金は基本的に「自ら居住する住宅」を念頭に置いた制度です。管理組合が共用部(屋上への太陽光設置など)に使えるかどうかは、申請要件の確認が必要です。私はこういう場合、「使えるはず」と決めつけず、必ず環境課に共用部での適用可否を先に確認するようお伝えしています。
正直に:昭島市で「ない」制度と、その埋め方
ここまで使える制度を並べてきましたが、期待させてから外すのは私の性に合いません。昭島市について、正直にお伝えしておくべき「落とし穴」が2つあります。
ひとつは、耐震の助成です。昭島市の耐震補助(昭島市木造住宅耐震改修等補助制度)は、その名のとおり木造住宅が中心です。昭和56年5月31日以前などに建てられた2階建て以下の木造住宅の改修に対して、費用の3分の1以内・上限60万円などが補助されます(出典:昭島市「木造住宅耐震改修等補助制度」)。つまり、鉄筋コンクリート造の分譲マンションは、この制度の直接の対象ではありません。マンションの耐震は、③でご紹介した都のアドバイザー派遣や、旧耐震基準(昭和56年5月以前)のマンションを対象とする東京都の耐震化支援を組み合わせて考えることになります。旧耐震のマンションをお持ちの管理組合は、まず市の住宅係に相談してください。
もうひとつは、共用部の大規模修繕そのものへの「直接の工事費補助」です。23区の一部にあるような「外壁改修費の何割を市が補助」という制度は、昭島市では基本的に見当たりません。だからこそ、①の認定→②の税減額→④の利子補給という「間接的な優遇の積み重ね」で総額を圧縮していく設計が、昭島市では効いてきます。
私はいつも「補助金がないから諦める」のではなく、「税と融資で取り返す」という発想をおすすめしています。
近隣の多摩地域と比べて、昭島市はどう位置づけるか
「隣の市はもっと手厚いのでは」と気にされる理事長さまは多いので、私の現場感覚もふまえて整理しておきます。
多摩地域では、八王子市や町田市のように独自の共用部支援(止水板やLED化への補助など)を持つ自治体もあれば、三鷹市や府中市のように分譲マンションの耐震助成を新設・拡充した自治体もあります。それらと比べると、昭島市の分譲マンション向けは「工事費への直接補助が薄めで、認定・税・都の制度で組み立てる」タイプだと言えます。
ここで大事なのは、「制度が薄い=損」ではないということです。私の経験上、独自補助が手厚い自治体でも、予算枠がすぐ埋まって使えなかった、要件が細かくて断念した、というケースは珍しくありません。むしろ昭島市のように、国と都の制度をきちんと束ねられる管理組合のほうが、結果として大きな金額を動かせることもあります。
つまり、隣の市を羨む前に、「認定を取っているか」「工事の範囲を税制の要件に合わせられているか」「都の利子補給の申請期間に間に合うか」——この3点を自分たちで押さえられているかどうかが、実際の得失を分けます。制度の数ではなく、使いこなしの差なのです。
モデルケースで考える:築28年・60戸のマンション
言葉だけだと実感が湧きにくいので、私がよくお示しする例で考えてみましょう。昭島市内、築28年・60戸・鉄筋コンクリート造のマンションで、2回目の大規模修繕を検討しているとします。
まず、長期修繕計画を見直し、修繕積立金の水準を整えたうえで、①のマンション管理計画認定を取得します。これで融資金利の引下げと、②の長寿命化税制の入口が確保できます。
工事は、外壁塗装・床防水・屋根防水を一体で実施する計画にします。これで②の長寿命化税制の対象工事要件を満たせます。築20年以上・60戸(10戸以上)という条件もクリアです。工事完了後3か月以内に資産税課へ申告すれば、翌年度の建物の固定資産税が減額されます。60戸ぶんの家屋にかかるため、住民全体で見た効果は小さくありません。
資金は、積立金で足りない分を住宅金融支援機構の共用部分リフォーム融資でまかない、④の東京都マンション改良工事助成で最長20年ぶんの利子補給を受けます。借入の利息負担が軽くなり、月々の積立金の値上げ幅を抑えられます。
戸あたりの感覚に落とし込むと、こういう話です。仮に工事費が総額7,200万円なら、60戸で割って1戸あたり120万円。ここに固定資産税の減額が翌年度に効き、利子補給で借入コストが下がる。私はいつも「補助金がいくら出るか」ではなく「1戸あたりの実質負担がいくら下がるか」で説明します。理事会でも、住民説明会でも、財布の感覚に近い数字のほうが必ず伝わるからです。逆に、制度を使わずに借入だけで進めると、同じ工事でも利息のぶん1戸あたり数万円単位で総額が膨らむこともあります。
もうひとつ、順番の話をさせてください。この設計で肝心なのは「認定を工事より先に済ませておく」ことです。認定は事前確認から市の認定まで一定の期間がかかります。工事が終わってから慌てて認定を取ろうとしても、税制の要件に間に合わないことがあります。私が現場で一番もったいないと感じるのは、制度そのものは使えたのに、段取りの順番だけで取り逃すケースです。だからこそ、修繕委員会を立ち上げた最初の段階で、認定の準備を並行して始めておくことをおすすめしています。
このように、昭島市では「単発の補助金1本」ではなく、認定・税・融資を束ねることで、実質的なコストを下げていくのが王道です。私はこれを、必ずワンセットでご提案するようにしています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 管理計画認定を取るのにお金はかかりますか。
昭島市への申請手数料は当面無料です。ただし、公益財団法人マンション管理センターの事前確認にかかる審査料や、支援システムの利用料は別途必要です。認定取得そのものが目的化しないよう、まずは長期修繕計画と積立金の点検から始めることをおすすめします。
Q2. 長寿命化税制で、固定資産税は必ず半額になりますか。
「必ず半額」とは言えません。減額割合は市の条例で定められるためです。国の標準はおおむね2分の1ですが、昭島市での具体的な率と最新の運用は資産税課にご確認ください。外壁・床・屋根の防水塗装をすべて実施し、築20年以上・10戸以上・積立金の要件を満たすことが前提です。
Q3. うちは新耐震(昭和56年6月以降)のマンションです。耐震の支援は受けられませんか。
昭島市の木造向け耐震補助は対象外ですが、管理状況届出とアドバイザー無料派遣は、耐震の有無にかかわらず活用を検討できます。まずは中立の専門家に管理全体を診てもらうのが、遠回りに見えて近道です。
Q4. 補助金と利子補給は、同時に使えますか。
性質が違うので、基本的には併用の設計が可能です。昭島市の省エネ機器補助は「機器の設置」、東京都の改良工事助成は「共用部工事の借入利息」に対するものです。ただし、それぞれ申請期間・予算枠・要件が異なるため、順番と時期の設計が肝心です。ここは専門家と一緒に組み立てることをおすすめします。
Q5. まだ工事をするか決めていません。今から動く意味はありますか。
あります。むしろ、決める前の今が動きどきです。長寿命化税制も都の利子補給も、期限や年度の予算枠があります。「工事を決めてから制度を探す」と間に合わないことがあるのです。理事会で1分でも、この話題を出しておいてください。
工事の「工法」で総額はさらに変わります
制度で総額を圧縮したうえで、最後にもうひとつ大きく効いてくるのが、工事の「工法」です。ここは私たち施工会社の本業なので、少しだけお話しさせてください。
大規模修繕というと、建物全体に足場を組むのが当たり前だと思われがちです。ですが私たちは、足場を使う従来工法に加えて、ロープアクセス工法(産業用のロープで作業員が降下しながら外壁の補修や塗装を行う、足場を組まない工法)、そして両者を部位ごとに使い分けるハイブリッド工法の3つから、その建物にとって一番いい方法をご提案しています。3つの工法を自社で提案できる会社は、日本でも多くありません。
たとえば、足場が組みにくい形状の棟や、部分的な補修で足りる箇所は、ロープアクセスにすると足場の仮設費と工期をまとめて削減できます。私が現場で20年やってきて、いちばん悔しいのは「全面に足場を組んだが、実際に傷んでいたのは一部だけだった」というケースです。工法の選択は、そのまま積立金の使い方に直結します。
ロープアクセス工法の詳しい内容はロープアクセス工法のご紹介を、大規模修繕の総合的な進め方は大規模修繕工事のご紹介をご覧ください。
まとめ:昭島市は「積み重ね」で効かせる
最後に、昭島市のマンション管理組合が押さえるべき順番をもう一度整理します。まず①管理計画認定という土台をつくる。その上で②長寿命化税制で固定資産税を軽くし、③管理状況届出とアドバイザー派遣で管理を点検し、④東京都の利子補給で借入負担を抑え、⑤省エネ機器補助を必要に応じて重ねる。そして耐震や共用部の直接補助が薄い分は、税と融資で取り返す。これが昭島市での王道です。
補助金や税制は、年度ごとに要件も金額も変わります。この記事の数字も、必ず各窓口の最新情報でご確認ください。そのうえで、「うちのマンションはどの制度から手をつけるべきか」の交通整理は、私たちがお手伝いできます。ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります(お問合せフォームはこちら)。
次回も、現場で本当に使える話だけをお届けします。
出典・参考資料
- 昭島市「マンション管理計画認定制度」
- 昭島市「マンション(固定資産税の減額・長寿命化促進税制)」
- 昭島市「マンション管理状況届出制度」
- 昭島市「木造住宅耐震改修等補助制度」
- 昭島市「住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金」
- 国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」
- 国土交通省「住宅:管理計画認定制度」
- 東京都マンションポータルサイト「分譲マンションの修繕への助成(マンション改良工事助成制度)」
- 東京都マンションポータルサイト「管理状況届出制度」
- 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター「マンションアドバイザー無料派遣」
▼ロープアクセス工法・無足場工法の詳細解説はこちら
ロープアクセスドットコム|無足場工法専門メディア
日野市のマンション補助金2026年度版|管理組合が使える耐震化助成・管理計画認定・長寿命化税制を本間が解説
日野市でマンションの理事長や修繕委員をされている方から、私はよくこんな相談を受けます。「大規模修繕の見積もりは出た。でも、日野市で使える補助金や税の優遇はないのか」。
結論から申し上げます。日野市には、他の多摩地域の市と比べても踏み込んだ、分譲マンション向けの独自助成があります。とくに耐震化に関する助成は、管理組合が直接申請できる、金額の大きい制度です。にもかかわらず、総会の場で名前すら挙がらないまま見送られているケースを、私は現場で何度も見てきました。
このコラムでは、日野市・東京都・国の3階層に分けて、2026年度時点で管理組合が使える制度を整理します。数字はすべて公的な一次情報にあたって確認しました。読み終えたら、次の理事会で「うちはどれに当てはまるか」を1分で持ち出せるはずです。
まず全体像:日野市の管理組合が押さえるべき制度の早見表
細かい話に入る前に、地図を持っておきましょう。マンションの管理組合が関係する制度は、大きく分けて次のとおりです。
| 区分 | 制度名 | 主な内容 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 日野市 | 分譲マンション耐震化助成 | 診断・設計・改修工事・アドバイザー派遣に助成 | 都市計画課 住宅政策係 |
| 日野市 | マンション管理計画認定制度 | 認定で融資金利引下げ・税優遇の入口 | 都市計画課 住宅政策係 |
| 日野市 | マンション長寿命化促進税制 | 翌年度の固定資産税を2分の1減額 | 資産税課 |
| 東京都 | マンション改良工事助成(利子補給) | 共用部リフォーム融資に最長20年の利子補給 | 住宅政策本部マンション課 |
| 東京都 | 管理状況届出制度+アドバイザー無料派遣 | 専門家派遣費用を全額助成 | 防災・建築まちづくりセンター |
| 国 | 住宅金融支援機構の融資優遇 | 認定で共用部リフォーム融資の金利引下げ | 住宅金融支援機構 |
ここで私がいつも理事長さまにお伝えしているのは、「これらはバラバラの制度ではなく、つながっている」ということです。
具体的には、日野市の「管理計画認定」を受けることが、長寿命化税制という固定資産税の減額や、国の融資優遇の入口になります。まず認定という土台をつくり、その上で工事の助成や税優遇を重ねる。この順番を意識するだけで、使える制度の数が変わってきます。
それでは、一つずつ見ていきます。
① マンション管理計画認定制度:すべての優遇の「入口」
最初に押さえていただきたいのが、マンション管理計画認定制度です。日野市では令和5年(2023年)4月から始まっています(出典:日野市「マンション管理計画認定制度について」)。
これは、マンションの管理計画(修繕積立金の額や長期修繕計画、管理組合の運営体制などのルール)が一定の基準を満たしていると、市から「良好に管理されているマンション」として認定を受けられる制度です。認定基準は17項目あり、申請に手数料はかかりません。
「認定を受けると、何が得なのか」。ここが本題です。私が整理している優遇は、次の3つです。
まず、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」の金利が0.2%引き下げられます。共用部分リフォーム融資とは、大規模修繕などの工事費を管理組合が借りる際の公的な融資のことです。
次に、住宅ローンの【フラット35】の借入金利が、当初5年間、年0.25%引き下げられます。これは各区分所有者が住戸を売買・取得する際に効いてくるため、認定は資産価値の面でも意味があります。
そして3つ目が、後述する長寿命化税制(固定資産税の減額)の入口になることです。
認定の有効期限は、認定を受けた日から5年間です。更新を忘れると認定が取り消されるため、私はいつも「認定は取ったら終わりではなく、5年ごとの更新までワンセット」とお伝えしています。
手続きは、公益財団法人マンション管理センターへの事前確認から始まり、インターネットの支援システムを通じて日野市へ申請する流れです。窓口は日野市まちづくり部都市計画課の住宅政策係(電話042-514-8371)です。
認定の土台:修繕積立金と長期修繕計画を整える
「認定基準17項目」と聞くと身構えてしまう方が多いのですが、中身は特別なことではありません。私が理事長さまに説明するときは、「日ごろの管理がきちんとできていれば、多くは満たせるもの」とお伝えしています。
とくに要になるのが2つです。ひとつは長期修繕計画(今後30年ほどの修繕の時期と費用を見通した計画書)が作成され、おおむね7年以内に見直されていること。もうひとつは、その計画に見合った修繕積立金(大規模修繕に備えて住民が毎月積み立てるお金)がきちんと集められていることです。
逆に言えば、この2つが弱いマンションは、認定でつまずきます。私が現場で見てきた限り、多いのは「長期修繕計画が10年以上更新されていない」「積立金が計画額に足りていない」というパターンです。
ただ、これは裏を返せば好機でもあります。大規模修繕を検討するこのタイミングで長期修繕計画を見直し、積立金の水準を点検すれば、認定の準備と工事の準備を同時に進められます。私はいつも、「認定のための書類づくり」ではなく「管理を立て直す機会」として取り組むことをおすすめしています。
② マンション長寿命化促進税制:固定資産税が2分の1に
次が、管理組合の理事会で一番反応が大きい制度です。マンション長寿命化促進税制。名前は難しいですが、要は「一定の条件を満たして大規模修繕をしたら、翌年度の固定資産税を安くします」という国の制度で、日野市でも実装されています。
日野市の場合、工事が完了した年の翌年度分について、そのマンションに係る家屋の固定資産税額を2分の1減額します(出典:日野市「マンション長寿命化促進税制にかかる固定資産税減額措置」)。減額は各区分所有者の家屋部分にかかるため、戸数の多いマンションほど、住民全体で見た恩恵は大きくなります。
ただし、これはどのマンションでも自動的に受けられるものではありません。国の制度として、おおむね次のような条件があります。築後20年以上が経過していること、総戸数が10戸以上であること、過去に長寿命化に資する大規模修繕を1回以上実施しているか、令和3年9月1日以降に修繕積立金を一定額まで引き上げていること、そして前述の管理計画認定を受けていること、などです。
申請にも期限があります。長寿命化工事の完了日から3か月以内に、必要書類を添えて申告する必要があります。管理計画の認定通知書、修繕積立金引上証明書、大規模の修繕等証明書などが求められます。
私が現場で一番もったいないと感じるのは、工事そのものは条件を満たしているのに、書類の段取りが間に合わず、この減額を取り逃すケースです。減額割合や適用の可否には条例・個別事情が絡むため、工事の計画段階で日野市の資産税課(電話042-514-8257)に一度確認しておくことを、私は強くおすすめしています。
なお「絶対に通ります」といった断定は、この種の税制では禁物です。正直に申し上げて、要件の判定は個別性が高い。だからこそ、早めの窓口確認が効きます。
③ 分譲マンション耐震化助成:日野市の「目玉」制度
ここからが、日野市ならではの制度です。私が今回、どうしても管理組合の皆さまに知っておいてほしいのが、この分譲マンション耐震化助成です。日野市は平成28年(2016年)4月から、分譲マンションの耐震化に対する助成制度を設けています(出典:日野市「分譲マンション耐震化助成」)。
対象になるのは、次のすべてに当てはまる分譲マンションです。2以上の区分所有者がいて居住用の専有部分があること、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの、耐火建築物または準耐火建築物であること、地階を除いて階数が3階以上であること、そして特定沿道建築物ではないこと。いわゆる旧耐震のRC造マンションが主な対象です。
助成の中身は、工事の入口から出口まで段階的に用意されています。数字が多いので、表で整理します。
| 事業 | 助成率 | 上限・目安 |
|---|---|---|
| 耐震アドバイザー派遣 | 対象費用の10分の10 | 1回5万円まで・1組合5回まで |
| 耐震診断 | 対象費用の3分の2 | 面積に応じた算定式の範囲内 |
| 耐震補強設計 | 対象費用の3分の2 | 1平方メートルあたり2,000円×延べ面積が目安 |
| 耐震改修工事 | 対象費用の23% | 面積に応じた算定式の範囲内 |
| 建替え・除却工事 | 対象費用の23% | 面積に応じた算定式の範囲内 |
一つずつ補足します。
まず耐震アドバイザー派遣。これは助成率が10分の10、つまり実質無料で専門家を呼べる制度です。1回あたり5万円を上限に、1つの管理組合につき5回まで使えます。アドバイザーとは、一級建築士、マンション管理士、弁護士、税理士、開発プランナー、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ人のことです。
私はこれを、耐震化を検討する管理組合に「まず最初に使うべき制度」としてご案内しています。理由は単純で、耐震化の一番の壁は費用ではなく、合意形成だからです。区分所有者が複数いるマンションでは、「本当に必要なのか」「うちの積立金で足りるのか」という不安が先に立ちます。第三者の専門家が総会で説明してくれるだけで、話が驚くほど前に進む。それが実質無料で5回使えるのですから、使わない手はありません。
次に耐震診断と補強設計。それぞれ助成率は3分の2です。診断は建物の耐震性を数値で評価する調査、補強設計はその結果をもとに補強方法を設計する工程です。延べ面積に応じた算定式で助成対象費用が決まり、実費とのいずれか低い額に助成率を掛けます。
そして耐震改修工事そのものには、対象費用の23%が助成されます。算定式は、延べ面積1,000平方メートル以上なら1平方メートルあたり50,200円、1,000平方メートル未満なら34,100円を延べ面積に掛けた額が基準です(特殊工法の場合は83,800円)。この基準額と実際の工事費の低いほうに23%を掛けるかたちです。
いずれも予算の範囲内での交付です。そして重要な注意点として、契約する前に必ず日野市の都市計画課に相談することが条件になっています。工事契約を先に結んでしまうと助成が受けられなくなるため、順番だけは絶対に間違えないでください。総会の議案として、区分所有法に定める承認に必要な区分所有者の数以上の承認を得ていることも要件です。
窓口は、認定制度と同じく都市計画課の住宅政策係(電話042-514-8371)です。
④ 東京都の助成:資金繰りと専門家派遣を都が支える
日野市の制度に、東京都の制度を重ねられるのも、都内マンションの強みです。管理組合が使える都の制度を2つ紹介します。
1つ目が、東京都マンション改良工事助成(利子補給)です。これは、共用部分を改良・修繕する際に住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用する管理組合に対し、都が最長20年間、1%(融資金利が1%未満ならその金利)分の利子を補給する制度です(出典:東京都マンションポータルサイト「分譲マンションの修繕への助成」)。
大規模修繕を借入で賄う組合にとって、20年にわたる利子補給の効果は小さくありません。募集には期間があり、年度ごとに募集開始が発表されます。詳細と最新の募集状況は、東京都住宅政策本部のマンション課(電話03-5320-7532)にご確認ください。
2つ目が、東京都マンション管理状況届出制度と、それに連動したアドバイザーの無料派遣です。昭和58年(1983年)12月31日以前に新築され、居住用の独立部分が6戸以上あるマンションは、都の条例により管理状況の届出が義務づけられています(要届出マンション)。
届出を行った管理組合には、専門家の派遣費用が1回全額助成されます。さらに、管理不全の兆候があるマンションには5回まで全額助成されます(出典:東京都マンションポータルサイト「管理状況の届出内容に応じたアドバイザー派遣費用の助成」)。派遣は公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが実施しています。
日野市の耐震アドバイザー派遣と、東京都のアドバイザー無料派遣。私はこの2つを、修繕・耐震の検討初期に組み合わせて使うことをおすすめしています。費用の心配なく、複数の専門家の目を入れられるからです。
⑤ 住宅の耐震・バリアフリー・断熱改修補助:共用部と専有部の線引き
日野市には、住宅の耐震化・バリアフリー化・断熱改修に対する補助もあります(出典:日野市「住宅の耐震化、バリアフリー化及び断熱改修に関する補助金のご案内」)。ただし、ここは管理組合の立場で正直に線引きをしておく必要があります。
この補助のうち、耐震診断や耐震改修工事の助成は、原則として木造住宅が対象です。RC造の分譲マンションの共用部分は、こちらではなく前述の「分譲マンション耐震化助成」で対応します。混同しやすいので注意してください。
一方で、住宅バリアフリー化改修工事の助成は、集合住宅の場合は専有部分に限って対象になり得ます。工事費の10分の1以内、上限20万円です。手すりの設置や段差解消など、高齢の区分所有者が個人で行う住戸内の工事に関係します。管理組合の共用部工事ではありませんが、住民から質問が出やすいので、理事会として存在を知っておくと親切です。
ここで一点、はっきり申し上げておきます。この補助のページには「外壁塗装や屋根の葺き替え工事は対象ではありません」と明記されています。大規模修繕の主役である外壁や屋上防水の工事費が、この補助で直接下りるわけではありません。だからこそ、マンションの共用部については、①〜④で紹介した認定・税制・耐震助成・都の利子補給を組み合わせる設計が鍵になります。
モデルケースで考える:築35年・60戸のRC造マンション
制度を並べただけでは、自分事になりにくいものです。私がよくご説明する、日野市内の典型的なケースで考えてみます。
築35年、60戸、RC造、旧耐震(昭和56年5月以前の建築)のマンション。3回目の大規模修繕と、あわせて耐震改修を検討している——そんな管理組合を想定します。
このマンションが取れる道筋は、私ならこう組み立てます。
第一段階として、東京都の管理状況届出と、日野市の耐震アドバイザー派遣を使い、専門家を実質無料で総会に招きます。ここで耐震化の必要性と、おおよその費用感を住民に共有します。
第二段階として、日野市の耐震化助成を使って耐震診断(助成率3分の2)と補強設計(同3分の2)を進め、補強を含めた改修工事計画をまとめます。耐震改修工事には対象費用の23%の助成がのります。
第三段階として、管理計画認定を取得したうえで、資金が必要なら共用部分リフォーム融資を組み、東京都の利子補給(最長20年・1%)で資金繰りの負担を抑えます。工事完了後は3か月以内に長寿命化税制を申告し、翌年度の固定資産税を2分の1に。
一つひとつは地味でも、積み上げると住民一戸あたりの負担は目に見えて変わります。60戸で固定資産税が翌年度2分の1になる効果を戸あたりで割り戻すと、「総会で説明する価値のある数字」になることが多い。私はいつも、そこまで戸あたりに落として資料をつくることをおすすめしています。
数字のイメージも持っておきましょう。あくまで説明のための仮の例ですが、仮に1戸あたりの家屋分の固定資産税が年10万円だとすれば、翌年度に2分の1減額されれば1戸あたり5万円、60戸で合計300万円が軽くなる計算になります。実際の税額は評価額や個別事情で変わりますので、正確な額は資産税課での確認が必要ですが、「制度を使うかどうかで、これだけ差が出る」という感覚を、私は必ず総会前に共有するようにしています。
もう一点、私が現場で口を酸っぱくして言うのは、「便乗業者に注意」ということです。補助金や耐震という言葉を使って不安を煽り、割高な契約を迫る業者が、残念ながら存在します。助成制度は、あくまで管理組合が主体となって、市の窓口に相談しながら進めるもの。おかしいと感じたら、まず日野市や東京都の窓口、あるいは第三者のアドバイザーに確認してください。それが、住民の資産を守る一番の近道です。
補助金と工法の相性:足場・ロープアクセス・ハイブリッド
補助金の話をすると、必ず「工事のやり方で使える制度は変わるのか」と聞かれます。私の答えは、「制度の対象は基本的に工事の中身で決まるが、工法の選択はコストと住民負担を大きく左右する」です。
私どもは、通常の足場を組む工法に加えて、産業用ロープで施工するロープアクセス工法(無足場工法)、そして両者を部位ごとに使い分けるハイブリッド工法の3つから、建物に合った方法をご提案しています。3つとも自社で扱える会社は、日本でも多くありません。
ロープアクセス工法は、足場を架けにくい高層部や、コストを最優先したい部位で効果を発揮します。足場費を抑えられれば、そのぶん助成の対象になる本体工事に予算を回せます。居住者にとっても、足場とシートで建物全体が覆われる期間が短くなり、日当たりや防犯の面での生活影響が小さくなります。
補助金は工事費の一部を軽くする制度ですが、残りは管理組合の負担です。だからこそ、工法の選択で総額そのものを最適化することが、補助金と同じくらい効いてきます。私はこれを、必ずワンセットでご提案するようにしています。
住民合意をどう取るか:理事会で使える進め方
最後に、制度以上に大事な「合意形成」について、現場の実感をお伝えします。
私が20年近く現場でやってきて一番悔しいのは、使える制度があるのに、総会で「よく分からないから今回は見送り」となってしまう瞬間です。制度は待ってくれません。予算枠に達すれば締め切られ、申請期限を過ぎれば税の減額も取り逃します。
だからこそ、順番が大切です。いきなり工事の是非を諮るのではなく、まず費用のかからないアドバイザー派遣で専門家の説明を入れる。次に診断で建物の状態を数値化する。そのうえで、補助金と工法を組み合わせた「戸あたりいくら」の資料を出す。この積み上げがあると、住民の不安は具体的な検討に変わっていきます。
理事会でできる第一歩は、とても小さなことです。次の理事会で1分だけ、「日野市の耐震アドバイザー派遣と管理計画認定、うちは使えるか確認しよう」と議題に挙げる。それだけで十分です。
動き出すなら、年間スケジュールの目安を持つ
補助金や助成は、思い立ってすぐ使えるものではありません。募集期間や予算枠、総会のタイミングが絡むため、逆算して動く必要があります。私が管理組合にお伝えしている、おおまかな時間軸を示します。
まず、耐震アドバイザーやマンション管理アドバイザーの派遣は、比較的すぐに動けます。検討を始めた段階で早めに申し込み、専門家の意見を総会前に得ておくのが理想です。
次に、耐震診断や補強設計は、業者選定から結果が出るまで数か月かかることが珍しくありません。診断の助成は契約前の相談が条件ですから、年度の早い時期に都市計画課へ相談を入れておくと、その年度内の予算枠に間に合わせやすくなります。
そして、東京都の利子補給のような制度は、年度ごとに募集期間が決まっています。募集開始のタイミングを逃すと、次の募集まで待つことになります。総会は多くの管理組合で年1回ですから、「どの総会で、何を決議するか」を1年前から逆算しておくと、制度の締切と総会のズレで取り逃す事故を防げます。
正直に申し上げて、ここが一番の落とし穴です。制度そのものより、段取りで差がつきます。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 補助金は管理組合が申請するのですか、それとも個人ですか。
共用部分に関する制度(耐震化助成、改良工事助成の利子補給、長寿命化税制など)は管理組合が主体です。専有部分のバリアフリー改修などは区分所有者個人が対象になります。
Q2. 管理計画認定を受けていないと、他の制度は使えませんか。
すべてではありませんが、長寿命化税制や国の融資優遇は認定が前提や条件になります。まず認定を土台にする発想が有利です。
Q3. 耐震化助成の対象になる築年数の目安は。
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された、3階以上の耐火・準耐火の分譲マンションが主な対象です。旧耐震かどうかが分かれ目です。
Q4. 工事契約を結んでから申請しても間に合いますか。
耐震化助成は、契約前に都市計画課へ相談することが条件です。先に契約すると助成を受けられなくなるため、順番に注意してください。
Q5. 長寿命化税制の減額は、いつ申請すればよいですか。
工事完了日から3か月以内の申告が必要です。工事の計画段階で必要書類を確認しておくと安心です。
Q6. 制度の内容や金額は、これからも変わりますか。
年度によって募集期間や予算枠、要件が変わります。最新情報は必ず各窓口の公式ページでご確認ください。
まとめ:制度は「重ねて」使う
日野市の管理組合が使える制度を、もう一度おさらいします。土台となる管理計画認定、翌年度の固定資産税を2分の1にする長寿命化税制、そして日野市ならではの分譲マンション耐震化助成。ここに東京都の利子補給とアドバイザー無料派遣が重なります。
一つずつは小さくても、順番よく重ねれば、住民一戸あたりの負担は確かに変わります。そして残りの負担は、工法の選び方で最適化できます。
大規模修繕や耐震化の入口は、いつでもご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、私どもがお力になれることがあります。お問合せはこちらからどうぞ。
出典・参考資料
- 日野市「マンション管理計画認定制度について」
- 日野市「分譲マンション耐震化助成」
- 日野市「マンション長寿命化促進税制にかかる固定資産税減額措置」
- 日野市「住宅の耐震化、バリアフリー化及び断熱改修に関する補助金のご案内」
- 東京都マンションポータルサイト「分譲マンションの修繕への助成(マンション改良工事助成制度)」
- 東京都マンションポータルサイト「管理状況の届出内容に応じたアドバイザー派遣費用の助成」
- 国土交通省「住宅:管理計画認定制度」
- 国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」
本記事は2026年7月時点で公表されている情報をもとに、株式会社明誠 代表取締役 本間幸紘が監修しました。補助金・税制の要件や金額、募集期間は年度や個別事情により変わります。実際の申請にあたっては、必ず各制度の窓口・公式ページで最新情報をご確認ください。
▼ロープアクセス工法・無足場工法の詳細解説はこちら
ロープアクセスドットコム|無足場工法専門メディア
清瀬市のマンション補助金2026年度版|管理組合が使える管理計画認定・長寿命化税制・沿道耐震・都の利子補給を本間が解説
【2026年最新】清瀬市の分譲マンション管理組合が使える補助金・税制まとめ|管理計画認定・長寿命化税制・沿道耐震・都の利子補給
こんにちは。株式会社明誠の本間です。私たちはマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を、足場・ロープアクセス(無足場)・その二つを組み合わせたハイブリッドの3つの工法から、建物にとって一番いいかたちでご提案してきました。
今日は東京都清瀬市の分譲マンション管理組合の理事長さま、理事のみなさまに向けて、大規模修繕や耐震のときに使える補助金・税制を、実務目線で整理してお届けします。清瀬市は、けやき並木や柳瀬川、ひまわり畑に代表される緑ゆたかな住宅都市であると同時に、多くの病院が集まる「病院のまち」としても知られています。落ち着いた住環境のなかで、築年数を重ねた分譲マンションも少なくありません。
はじめに、正直に申し上げます。清瀬市には「外壁塗装や屋上防水など、共用部の大規模修繕そのものに直接お金を出します」という市独自の補助金は、現時点では用意されていません。ここを勘違いしたまま総会に臨むと、「補助金が出ると思っていたのに話が違う」と住民のあいだで空気が悪くなり、肝心の修繕計画そのものが止まってしまいます。私は現場で20年近くやってきて、この「期待と現実のズレ」で理事会が前に進まなくなる場面を、何度も見てきました。
だからこそ、清瀬市で「本当に使える制度」を正しく知っておくことが、そのまま修繕積立金の負担を軽くする一番の近道になります。「無い制度」を期待するのではなく、「有る制度」を漏れなく重ねる。市の直接補助が限られる清瀬市のような自治体では、これが賢く修繕を進めるための基本姿勢です。ここからが本題です。
まず全体像:清瀬市の管理組合が押さえるべき5つの入口
清瀬市の分譲マンションが使える支援は、大きく次の5つに分かれます。市の制度、国の税制、東京都の制度が重なり合っているのがポイントです。一つの制度で大きく得をするというより、複数の制度を正しい順番で重ねていく発想が大切になります。
| 制度 | 内容 | 実施主体 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| ①マンション管理計画認定制度 | 適正管理のお墨付き。金利優遇・税制の入口 | 清瀬市 | 市内の分譲マンション管理組合 |
| ②マンション長寿命化促進税制 | 大規模修繕後の固定資産税を減額 | 国(清瀬市が実務) | 築20年・10戸以上など |
| ③特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成 | 補強設計・耐震改修等の費用助成 | 清瀬市・東京都 | 沿道の旧耐震建築物 |
| ④マンション改良工事助成(利子補給) | 共用部リフォーム融資の利子を補給 | 東京都 | 機構融資を使う管理組合 |
| ⑤管理状況届出制度・アドバイザー派遣 | 専門家派遣・管理状況の見える化 | 東京都・清瀬市 | 分譲マンション管理組合 |
一つずつ、実務で本当に使える形に噛みくだいてご説明します。専門用語には、そのつど素人の方向けの補足を入れていきます。
① マンション管理計画認定制度:すべての入口になる「管理のお墨付き」
最初に押さえていただきたいのが「マンション管理計画認定制度」です。これは、管理組合がつくった管理計画(長期修繕計画や修繕積立金の積み立て状況など、管理のやり方をまとめた計画)を市に申請し、一定の基準を満たすと「きちんと管理されているマンションです」と自治体が認定してくれる制度です。
国の法律(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)の改正により、令和4年4月に全国的に始まった仕組みで、清瀬市でも市の窓口を通じて申請ができます(出典:清瀬市「住まい」、国土交通省「管理計画認定制度」)。認定の可否は、国が定める16項目の認定基準を満たしているかどうかで判断されます。市が独自に基準を上乗せしているかどうかは、申請前に清瀬市の担当窓口で確認しておくと安心です。
認定を受けると何が良いのか
認定を受けたマンションは、適正に管理されたマンションとして市場での評価が高まることが期待できます。それに加えて、実務的なメリットが大きく2つあります。
一つは、共用部分を改修するときに使える「マンション共用部分リフォーム融資」(住宅金融支援機構の管理組合向け融資)の金利が引き下げられること。もう一つは、「マンションすまい・る債」(修繕積立金を計画的に積み立てるための債券)を購入するときの利率が上乗せされることです。
そして、私がもっとも重視しているのが、この認定が後述する長寿命化促進税制(固定資産税の減額)の入口になっているという点です。認定は単体で終わる話ではありません。金利、積立、税制という三方向のメリットにつながる「土台」なので、私はいつも税制の話とワンセットでご提案するようにしています。
申請の前提と手続き
認定申請には、管理組合の総会での決議が前提になります。理事会だけで話を進めても、最後は総会で区分所有者の合意が必要になりますので、まずは理事会で制度の全体像を共有し、総会にかける準備を進めてください。申請の実務では、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を利用する流れが一般的で、この場合はセンターの利用料や事前確認審査料が別途かかります。「市への手数料」と「実費」は分けて考えておきましょう。認定の有効期間は原則5年で、更新の手続きが必要です。手続きの詳細や市独自の運用については、清瀬市都市計画課都市計画係(電話042-497-2093)にご確認ください。
② マンション長寿命化促進税制:清瀬市も実装済みの「固定資産税の減額」
清瀬市の管理組合にとって、金額的なインパクトが最も大きい可能性があるのが、このマンション長寿命化促進税制です。これは、一定の要件を満たす長寿命化のための大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されるという国の制度で、清瀬市もこれを実装しています(出典:清瀬市「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度について」、国土交通省「マンション長寿命化促進税制」)。
どんな工事・マンションが対象か
国の制度としての主な要件は次のとおりです。築年数がおおむね20年以上であること、総戸数が10戸以上であること、過去に一度、外壁塗装・床防水・屋根防水などの長寿命化工事を行っていること、そして管理計画の認定を受けているか、または令和3年9月1日以降に修繕積立金を一定の水準まで引き上げていること、などです。対象となる大規模修繕工事は、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に完了したものが対象になります。ここで①の管理計画認定が効いてくるのがお分かりいただけると思います。
減額の範囲と申告
清瀬市の案内によると、この減額は1回限りで、住宅用地の減額など他の固定資産税の減額制度とは併用できません。また、減額を受けるには工事完了後3か月以内に、市の様式(長寿命化に資する大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書)に必要書類を添えて申告する必要があります(出典:清瀬市 同上)。
減額される割合は、家屋の固定資産税額の一定割合(標準は2分の1で、自治体の条例により6分の1から2分の1の範囲で定められます)です。清瀬市の具体的な減額割合は条例で定められていますので、金額の試算に入る前に、清瀬市課税課固定資産税係(電話042-497-2042)で必ず確認してください。ここは自治体ごとに差が出るところですので、私たちも断定はせず、必ず一次情報にあたるようにしています。都市計画税は対象外である点も、あわせて押さえておきましょう。
なお、清瀬市には耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修を行った住宅の固定資産税を減額する制度もありますが、こちらは工事完了期限が令和4年3月31日までとなっている項目が多く、現時点で新たに大規模修繕を計画する管理組合にとっては、長寿命化促進税制が中心的な選択肢になります(出典:清瀬市「住宅改修に伴う固定資産税の減額」)。
③ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成:該当するなら金額が大きい
清瀬市には、旧耐震のRC分譲マンション全般を対象とした市独自の一般的な耐震診断・耐震改修助成は、現時点では用意されていません。市の木造住宅耐震助成は、その名のとおり木造住宅が対象で、RC造の分譲マンションは原則として対象外です(出典:清瀬市「住宅の耐震化・住み替え(補助・助成金)」)。この点は、期待とズレやすいので正直にお伝えしておきます。
ただし、特定緊急輸送道路の沿道に建っている場合は話が別です。清瀬市は、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を支援する制度を設けており、対象になれば補強設計や耐震改修等の費用の助成を受けられます(出典:清瀬市「特定緊急輸送道路の耐震化促進」)。
自分のマンションが対象か確認するポイント
清瀬市内で指定されている特定緊急輸送道路には、志木街道、小金井街道の一部、市役所通りの一部などがあります。助成の対象となるのは、敷地がこの特定緊急輸送道路に接していること、昭和56年6月1日の耐震基準改正前に建てられていること、道路幅員のおおむね2分の1以上の高さがあること、といった要件を満たす建築物です。ここでいうマンションは、耐火建築物または準耐火建築物で、延べ面積が1,000平方メートル以上、かつ地階を除く階数が原則3階以上のものを指します。
この制度は年度ごとに適用期間や予算が定められており、交付決定の前に工事契約や着工をしてしまうと対象外になるという「順番のルール」があります。沿道に該当する可能性がある管理組合は、計画の初期段階で必ず清瀬市都市計画課(電話042-497-2093)と東京都の担当窓口に早めにご相談ください。適用期間は更新される場合がありますので、最新の受付状況を確認することが大切です。なお、耐震化に便乗した悪質な業者による勧誘の事例も報告されていますので、契約前には管理組合として複数の見積りを取り、内容を冷静に比較することをおすすめします。
④ 東京都マンション改良工事助成(利子補給):借入コストを都が肩代わり
ここからは東京都の制度です。市の直接補助が薄い清瀬市のマンションにとって、東京都の制度は非常に重要な柱になります。
東京都マンション改良工事助成は、共用部分の改良・修繕工事のために、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用する管理組合に対して、東京都が最長20年間、1%(融資金利が1%未満の場合はその金利分)の利子補給を行う制度です(出典:東京都マンションポータルサイト「分譲マンションの修繕への助成」)。
外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化など、計画的に行う改良・修繕工事が対象で、太陽光発電設備の設置工事も融資の対象に含まれます。大規模修繕を借入で進める管理組合にとって、長期にわたる利子負担を都が肩代わりしてくれる意味は小さくありません。
募集には期間があります。令和7年度は令和7年6月25日から令和8年2月20日までの受付とされており、令和8年度についても、東京都が令和8年5月に募集開始を発表しています(出典:東京都「マンション改良工事助成の募集開始」(令和8年5月))。年度ごとに期・受付期間が分かれることが多いため、資金計画を機構融資で組む場合は、この助成の申込時期から逆算してスケジュールを立ててください。問い合わせ先は、東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課(電話03-5320-7532)です。
⑤ 管理状況届出制度とアドバイザー派遣:無料の専門家を使い倒す
最後に、直接お金が出るわけではありませんが、修繕を進めるうえで大きな支えになる制度をご紹介します。
東京都では「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づき、令和2年4月から管理状況届出制度が始まっています。昭和58年12月31日以前に新築された、居住用の独立部分が6戸以上ある分譲マンションは、管理状況の届出が義務づけられています(出典:東京都マンションポータルサイト「マンションアドバイザー無料派遣のご案内」)。
この届出を行った管理組合は、マンションアドバイザーの無料派遣を受けられます。届出が受理された、または更新を届け出た要届出マンションは1回まで無料、届出が受理されて管理不全の兆候があるマンションは5回まで無料で、マンション管理士などの専門家の派遣を受けられます。長期修繕計画の見直しや積立金の設定、大規模修繕の進め方など、専門家に個別相談できる貴重な機会です。窓口は公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターです。義務のない築浅マンションでも、届出を行えば派遣の対象になりますので、「うちはまだ新しいから」と敬遠せず、まずは届出から始めることをおすすめします。
なお、省エネ・再エネの補助について補足します。清瀬市には太陽光発電機器等の設置補助金がありますが、令和7年度は予算約800万円が受付開始からわずか9日で上限に達し、受付を終了しています。金額の目安は太陽光が1kWあたり3万円(上限10万円)、蓄電池が一律5万円という水準でした(出典:清瀬市「環境保全に関する補助・助成金」)。令和8年度の内容は本記事の執筆時点では未発表で、そもそも「住宅用」を前提とした制度のため、マンション共用部への適用可否は環境政策課への確認が必要です。共用部の省エネ改修を検討する場合は、東京都や国の補助を軸に組み立てるのが現実的です。
清瀬市の管理組合が取るべき「重ねワザ」の順番
ここまでの制度を、実務の順番に並べ替えると、清瀬市のマンションが取るべき戦略が見えてきます。
まず出発点は①管理計画認定です。これが金利優遇と、②の長寿命化税制の入口になります。次に、大規模修繕の計画を立てる段階で、④東京都の改良工事助成(利子補給)を使えるよう、機構融資を前提に資金計画を組みます。そして工事の内容を、長寿命化工事(外壁塗装・床防水・屋根防水など)を含む形にしておき、完了後に②長寿命化促進税制の申告を忘れずに行う。もし沿道に該当するなら、計画の初期に③沿道耐震助成の相談を都と市に入れておく。並行して、⑤届出とアドバイザー派遣で専門家の目を入れる。この順番で重ねていくのが、市の直接補助が限られる清瀬市での王道です。
早見表:どこに相談すればいいか
| 目的 | 相談先 | 電話 |
|---|---|---|
| 管理計画認定・沿道耐震 | 清瀬市 都市計画課 | 042-497-2093 |
| 長寿命化税制・固定資産税 | 清瀬市 課税課 固定資産税係 | 042-497-2042 |
| 省エネ・再エネ補助 | 清瀬市 環境政策課 | 042-492-5111(代表) |
| 改良工事助成(利子補給) | 東京都 マンション課 | 03-5320-7532 |
| アドバイザー無料派遣 | 東京都防災・建築まちづくりセンター | — |
モデルケースで考える:築32年・48戸のRCマンション
イメージをつかんでいただくために、清瀬市内にある築32年・48戸・RC造の分譲マンションを例に、流れを追ってみます。
このマンションは旧耐震ではなく、沿道指定にも該当していないとします。すると、③の沿道耐震助成は使えません。しかし、①管理計画認定を取得したうえで、次回の大規模修繕を長寿命化工事(外壁塗装・屋上防水・床防水を含む)として設計し、④の東京都改良工事助成を使って機構融資で資金調達すれば、借入の利子負担を最長20年にわたって軽くできます。工事完了後には②長寿命化促進税制を申告し、翌年度の家屋固定資産税の減額を受ける。さらに⑤の届出とアドバイザー派遣で、長期修繕計画と積立金の妥当性を専門家にチェックしてもらう。
このように、「直接の工事補助はない」清瀬市でも、認定・税制・都の利子補給・専門家派遣を重ねれば、実質的な負担はかなり抑えられます。大切なのは、工事を発注してから制度を探すのではなく、計画の段階から制度を織り込んでおくことです。順番を間違えると、交付決定前の着工で対象外になったり、申告期限を過ぎて減額を取り逃したりします。
もう一つ、私が理事会で必ずお話しするのが「修繕積立金と資産価値」の関係です。国のガイドラインでも、修繕積立金の不足は大規模修繕の遅れや一時金の負担増につながると指摘されています。管理計画認定の基準にも、長期修繕計画がおおむね30年以上の期間で作られ、積立金が計画に見合って設定されているか、という項目が含まれています。つまり、認定を取りにいく過程そのものが、積立金と長期修繕計画を健全化する良いきっかけになるのです。制度の活用は、目先の工事費を安くするだけでなく、マンションという資産の価値を長く保つための「守りの投資」でもあります。清瀬のような落ち着いた住宅都市では、この長期的な視点がとりわけ効いてきます。
大規模修繕そのものの費用を、工法で下げるという発想
制度で負担を軽くするのと同時に、私がいつもお伝えしているのが「工事費そのものを、工法の選び方で下げる」という発想です。
分譲マンションの大規模修繕というと、建物全体を足場で覆う光景を思い浮かべる方が多いと思います。もちろん足場は確実で安心な工法ですが、足場の設置・撤去には相応の費用と工期がかかり、その間は洗濯物が干しにくくなったり、窓が開けにくくなったりと、居住者の生活にも影響が出ます。
私たち明誠は、この足場に加えて、ロープアクセス(無足場工法)という選択肢をご提案できます。産業用のロープを使って作業員が壁面を上下し、足場を架けずに外壁の補修や塗装、シーリングの打ち替えなどを行う工法です。足場が不要な分、仮設費を抑えられ、工期も短くできる場合が多く、防犯面や生活への影響という点でもメリットがあります。そして、建物の形状や工事内容に応じて、足場とロープアクセスを部位ごとに使い分けるハイブリッド工法もご用意しています。
この3つの工法から、建物の特性・立地・予算に応じて最適なかたちをご提案できる会社は、日本でも多くありません。私たちはロープアクセス工事のフランチャイズを日本で初めて展開しており、塗装・防水・タイル・電気・看板など各分野の専門職が加盟することで、高品質と低価格の両立を実現しています。補助金や税制で「入ってくる側」を整えつつ、工法の工夫で「出ていく側」を抑える。この両輪で、修繕積立金の負担を最小化していくのが、私たちの考え方です。
工事を止めないための、居住者対応と合意形成のコツ
制度と工法の話に加えて、大規模修繕を実際に前へ進めるうえで欠かせないのが、居住者の合意形成です。どれだけ良い制度を使えても、総会で決議が通らなければ工事は始まりません。私が現場で見てきたなかで、うまくいく管理組合にはいくつかの共通点があります。
一つ目は、早い段階で「お金の全体像」を住民に開示していることです。工事費の総額だけでなく、管理計画認定でどの融資金利が下がるのか、長寿命化税制で翌年度の固定資産税がどの程度軽くなる見込みか、東京都の利子補給でどれだけ借入負担が減るのか。こうした「入ってくる側」の情報を、工事費という「出ていく側」とセットで示すと、住民の納得感がまるで違ってきます。
二つ目は、工法の選択肢を具体的に見せることです。「足場でいくらか」「ロープアクセスならいくらか」「ハイブリッドならどうか」を並べて比較すると、住民は自分ごととして考えやすくなります。とくにロープアクセスは、足場を組まないぶん、工事中も窓を開けられる、洗濯物を干せる、防犯上の不安が少ない、といった生活面のメリットが伝わりやすく、賛成が得やすい傾向があります。
三つ目は、専門家の第三者意見を活用することです。ここで東京都のアドバイザー無料派遣が効いてきます。管理会社や施工会社ではない中立的な専門家が「この長期修繕計画と積立金は妥当です」と説明してくれると、理事会の負担が大きく減ります。私たち明誠も、こうした合意形成の場に同席し、工法や制度についてかみくだいてご説明する機会をいただくことがよくあります。清瀬市のような、住民同士のつながりが比較的しっかりしたまちでは、丁寧な情報開示がそのまま円滑な決議につながります。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 清瀬市には大規模修繕そのものへの補助金はないのですか。
現時点では、外壁塗装や防水など共用部の工事費そのものに直接出る市独自の補助金は確認できません。そのぶん、管理計画認定・国の長寿命化税制・東京都の利子補給を重ねて、実質負担を下げる戦略が中心になります。
Q2. 管理計画認定は、うちのような小規模マンションでも取れますか。
戸数の下限は制度上ありませんが、認定基準(長期修繕計画の内容や積立金の水準など)を満たす必要があります。小規模だからこそ、アドバイザー派遣を活用して計画を整えるところから始めると進めやすいです。
Q3. 長寿命化促進税制の減額割合は結局いくらですか。
家屋の固定資産税額の一定割合(標準は2分の1)で、清瀬市の条例で定められています。試算の前に、清瀬市課税課固定資産税係(042-497-2042)で必ずご確認ください。都市計画税は対象外です。
Q4. 申告や申請の期限を過ぎるとどうなりますか。
長寿命化促進税制は工事完了後3か月以内の申告が必要で、遅れると減額を受けられません。沿道耐震助成も、交付決定前の着工は対象外です。制度は「順番」と「期限」が命ですので、計画段階から逆算してください。
Q5. ロープアクセスは本当に足場より安く、品質は大丈夫ですか。
建物の形状や工事範囲によりますが、仮設費を抑えられるケースは多くあります。品質は、資格を持つ技術者が国際基準に沿って作業し、検査体制を整えることで担保します。まずは建物を拝見し、足場・ロープアクセス・ハイブリッドのどれが最適かを診断したうえでご提案します。
Q6. まず何から始めればいいですか。
おすすめは、東京都の管理状況届出とアドバイザー無料派遣を入口にすることです。専門家に長期修繕計画と積立金を見てもらいながら、管理計画認定の準備を進めると、税制や融資優遇まで自然につながっていきます。私たちも、その最初の一歩からご相談に乗ります。
おわりに:制度は「重ねて、順番よく」
清瀬市は、緑と病院に恵まれた暮らしやすいまちである一方、分譲マンションの共用部工事に直接出る市の補助は限られています。しかし、これまで見てきたように、管理計画認定を土台に、国の長寿命化税制、東京都の改良工事助成、専門家の無料派遣、そして該当すれば沿道耐震助成を重ねていけば、実質的な負担は着実に軽くできます。
大切なのは、工事を決めてから制度を探すのではなく、計画の段階から制度を織り込み、正しい順番で申請していくことです。私たち明誠は、大規模修繕の工法提案だけでなく、こうした制度活用の段取りも含めてご相談に乗っています。また、私たちが運営する一般社団法人全国建設業支援協会(JCSA)では、建設業の経営支援やビジネスマッチングにも取り組んでおり、地域の専門職ネットワークを生かした体制づくりを進めています。
清瀬市で大規模修繕や耐震、補助金の活用でお悩みの管理組合のみなさま、まずはお気軽にご相談ください。建物を拝見し、清瀬市・東京都・国の制度を踏まえたうえで、足場・ロープアクセス・ハイブリッドの3工法から、御社の建物にとって一番いいご提案をいたします。
※本記事は執筆時点で公開されている情報をもとに整理したものです。各制度の要件・金額・受付期間・減額割合は変更される場合がありますので、実際の申請にあたっては、必ず各窓口の最新情報をご確認ください。
▼ロープアクセス工法・無足場工法の詳細解説はこちら
ロープアクセスドットコム|無足場工法専門メディア
【2026年最新】東大和市の分譲マンション管理組合が使える補助金・税制まとめ|耐震診断・管理計画認定・長寿命化税制
こんにちは。株式会社明誠の本間です。マンション・ビル・ホテルの大規模修繕を、足場・ロープアクセス・その組み合わせの3つの工法から最適なかたちでご提案してきました。
今日は東京都東大和市の分譲マンション管理組合の理事長さま、理事のみなさまに向けて、大規模修繕や耐震のときに使える補助金・税制を整理してお届けします。
正直に申し上げます。東大和市には「外壁塗装や防水など共用部の大規模修繕そのものに直接お金を出します」という制度は、現時点で用意されていません。ここを勘違いしたまま総会に臨むと、「補助金が出ると思っていたのに、話が違うじゃないか」と住民のあいだで空気が悪くなります。私は現場で20年近くやってきて、この「期待と現実のズレ」で理事会が止まってしまう場面を何度も見てきました。
だからこそ、東大和市で実際に使える制度を「正しく」知っておくことが、そのまま修繕積立金の負担を軽くする一番の近道になります。「無い制度」を期待するのではなく、「有る制度」を漏れなく重ねる。これが、市の直接補助が限られる東大和市のような自治体で、賢く修繕を進めるための基本姿勢です。ここからが本題です。
まず全体像:東大和市の管理組合が押さえるべき5つの入口
東大和市の分譲マンションが使える支援は、大きく次の5つに分かれます。市の制度、国の税制、東京都の制度が重なり合っているのがポイントです。
| 制度 | 内容 | 実施主体 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| ①マンション管理計画認定制度 | 適正管理のお墨付き。金利優遇・税制の入口 | 東大和市 | 市内の分譲マンション管理組合 |
| ②分譲マンション耐震診断助成 | 診断費用の3分の2(上限200万円) | 東大和市 | 旧耐震・3階以上の分譲マンション |
| ③マンション長寿命化促進税制 | 大規模修繕後の固定資産税を減額 | 国(市が実務) | 築20年・10戸以上など |
| ④マンション改良工事助成 | 共用部リフォーム融資の利子補給 | 東京都 | 機構融資を使う管理組合 |
| ⑤管理アドバイザー・届出制度 | 専門家派遣・管理状況の見える化 | 東京都・東大和市 | 全管理組合 |
一つずつ、実務で本当に使える形に噛みくだいてご説明します。専門用語には、そのつど素人向けの補足を入れていきます。
① マンション管理計画認定制度:東大和市は令和5年10月にスタート
最初に押さえていただきたいのが「マンション管理計画認定制度」です。これは、管理組合がつくった管理計画(長期修繕計画や修繕積立金の積み立て状況など、管理のやり方をまとめた計画)を市に申請し、一定の基準を満たすと「きちんと管理されているマンションです」と自治体が認定してくれる制度です。
国の法律(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)の改正で令和4年4月に全国的に始まった仕組みで、東大和市では令和5年10月から「東大和市マンション管理計画適正化推進計画」を施行し、この認定制度を開始しています(出典:東大和市「マンションの管理計画認定制度」)。
認定を受けると何が良いのか
認定を受けたマンションは、適正に管理されたマンションとして市場での評価が高まることが期待できます。それに加えて、実務的なメリットが2つあります。
一つは、共用部分を改修するときに使える「マンション共用部リフォーム融資」(住宅金融支援機構の管理組合向け融資)の金利が引き下げられること。もう一つは、「マンションすまい・る債」(修繕積立金を計画的に積み立てるための債券)を購入するときの利率が上乗せされることです。
そして、私がもっとも重視しているのが、この認定が後述する長寿命化促進税制(固定資産税の減額)の入口になっているという点です。認定は単体で終わる話ではなく、税金の話とワンセットで効いてきます。私はこれを、必ずワンセットでご提案するようにしています。
手数料と有効期間
東大和市への申請手数料は無料です。ただし、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」の利用料と、事前確認審査料は別途かかります。ここは「市への手数料はゼロだが、実費は少しかかる」と理解しておいてください。認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です(出典:東大和市 同上)。
申請には総会での決議が前提になります。市のホームページでは「東大和市マンションの管理計画認定申請の手引き」がPDFで公開されていますので、理事会でまず目を通しておくことをおすすめします。
② 分譲マンション耐震診断助成:令和6年4月からの新制度
東大和市は令和6年4月から、分譲マンションの耐震診断に対する助成制度を始めました。旧耐震のマンションにお住まいの管理組合には、まっさきに確認していただきたい制度です。
対象と助成額
対象になるのは、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された、市内にある耐火建築物または準耐火建築物で、かつ3階以上の分譲マンションの管理組合です。
助成額は、耐震診断費用の3分の2、限度額200万円。これは近隣自治体と比べても手厚い水準です。ただし条件があり、耐震診断は評定機関(東京都と耐震改修等の技術評定に関する協定を締結した専門機関)の評定を受ける必要があります(出典:東大和市「耐震診断・耐震改修・除却の助成制度」)。
窓口は、まちづくり部都市づくり課地域整備係(電話 042-563-2111 内線1261)です。
ここが落とし穴:耐震「改修」の助成はマンションには明記されていない
正直に申し上げます。東大和市の耐震助成は、マンションについては「診断」までが対象で、耐震「改修」工事そのものへの助成は、市のページ上では木造住宅(改修費用の3分の1・上限30万円)向けにしか明示されていません。つまり、診断で「補強が必要」と出ても、その工事費に市が直接お金を出す制度は、現時点では用意されていないということです。
「診断は使えるが、改修は自前」という構図です。ここを最初に理解しておかないと、診断後に「では改修も補助が出るはず」と期待して、資金計画が狂います。私はいつも理事長さまに、診断の段階で改修費の資金計画までセットで描いておきましょう、とお伝えしています。
なお、耐震改修に踏み込む場合でも、後述の長寿命化税制や東京都の利子補給を組み合わせることで、実質的な負担は下げられます。制度は「単品」ではなく「重ね方」で考えるのがコツです。
以前、旧耐震のマンションで「診断だけ受けたが、結果が怖くて理事会の引き出しにしまったまま3年経った」という組合にお会いしたことがあります。診断結果は、放っておいても建物が丈夫になるわけではありません。むしろ、耐震診断の助成が使えるうちに診断を済ませ、そこから改修と大規模修繕を一体で計画するほうが、足場やロープアクセスの段取りも一度で済み、トータルの費用はぐっと下がります。私はこれを、いつも診断とセットでご提案するようにしています。
③ マンション長寿命化促進税制:大規模修繕後に固定資産税が下がる
3つ目は国の制度、「マンション長寿命化促進税制」です。これは、一定の要件を満たす大規模修繕(長寿命化工事)を行ったマンションについて、工事が完了した年の翌年度の建物部分の固定資産税を減額するものです。共用部の修繕に直接補助が出ない東大和市において、実質的な「後払いの補助金」として効いてくる制度です。
要件(ここは丁寧に確認を)
国が定める主な要件は次のとおりです(出典:国土交通省「マンション長寿命化促進税制」)。
- 築20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 過去に「外壁塗装等工事」「床防水工事」「屋根防水工事」のすべてを1度以上行っていること
- 令和3年9月1日以降に修繕積立金を引き上げていること(または管理計画の認定を受けていること)
- 対象となる長寿命化工事(2回目以降の大規模修繕にあたるもの)を、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに完了していること
減額の対象は1戸あたり床面積100平方メートル相当までで、都市計画税は減額の対象外です。工事完了日から3か月以内に市へ申告する必要があります。
減額割合について一点、正直にお伝えします。国の標準は「3分の1から3分の2の範囲で市区町村の条例で定める」とされており、実際の減額割合は自治体の条例によって異なります。東大和市での具体的な割合は、工事の前に必ず市の資産税担当窓口でご確認ください。ここを「必ず2分の1」などと断定してしまうと、後で数字が合わなくなります。制度記事で数字を断定しないのは、私の20年の失敗から得た教訓です。
大事なのは、①の管理計画認定と③の税制が連動しているという点です。認定を取っておくことが、この税制を使うための積立金要件のクリアにもつながります。だからこそ、認定と税制はワンセットなのです。
④ 東京都マンション改良工事助成:共用部リフォーム融資の利子を補給
4つ目は東京都の制度です。東大和市は東京都に属しますから、都の管理組合向け支援もそのまま使えます。
「マンション改良工事助成制度」は、マンションの共用部分を改良・修繕する際に、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用する管理組合に対して、最長20年間、1%(融資金利が1%未満の場合はその金利まで)の利子補給を行う制度です(出典:東京都マンションポータルサイト「分譲マンションの修繕への助成」)。
大規模修繕は数千万円単位の借入になることも珍しくありません。20年にわたって金利1%分が軽くなるインパクトは、決して小さくありません。私の経験上、借入を伴う修繕を検討する管理組合には、この利子補給は真っ先に検討する価値があります。
令和8年度は先着順で、例年どおりであれば第1期がおおむね令和8年5月中旬から9月末、第2期が10月から翌年2月中旬にかけての募集となります(出典:東京都都庁総合ホームページ 令和8年度募集開始)。予算に達し次第終了となりますので、修繕の時期が見えている組合は早めに動いてください。申込・お問い合わせは、東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課(電話 03-5320-7532)です。
⑤ 管理アドバイザー制度・管理状況届出制度:まずは「見える化」から
最後は、お金が直接動く制度ではありませんが、遠回りに見えて実は近道になる2つの仕組みです。
マンション管理状況届出制度は、東京都が平成31年3月に制定した条例(東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例)に基づき、令和2年4月から始まったものです。管理組合が、管理体制・管理規約・総会の開催状況・管理費や修繕積立金の額・修繕の計画などを届け出る仕組みで、東大和市では条例に基づく事務の一部が市に移譲され、市が届出先になっています(出典:東大和市「マンション管理状況届出制度」)。
そして、この届出とセットで効いてくるのが東京都マンション管理アドバイザー制度です。マンションの維持管理について専門家(マンション管理士など)の派遣を受けられる仕組みで、管理状況届出を出している組合は、派遣費用の助成を受けられます(出典:東京都マンションポータルサイト「マンション管理アドバイザー制度」)。
私はいつも理事長さまに、「補助金や税制を使いこなす前に、まず自分たちの管理状況を届出で見える化しておきましょう」とお伝えしています。届出をきっかけに長期修繕計画の穴が見え、そこから認定や税制の話につながっていく。順番としては、これが一番きれいなのです。
省エネ・再エネ補助について(共用部への適用は要確認)
太陽光や蓄電池の補助についても触れておきます。東大和市には、現時点で市独自の住宅用太陽光・蓄電池補助は確認できません。導入を検討する場合は、東京都(クール・ネット東京)と国の補助が中心になります。
ただし、これらの補助は基本的に「自ら居住する住宅」を前提とした制度設計になっているものが多く、マンションの共用部(管理組合名義)への適用可否は、必ず事前に窓口で確認してください。「戸建て向けの数字」をそのままマンション共用部に当てはめて資金計画を立てると、後で対象外と分かって計画が崩れます。ここも断定せず、必ず確認、が鉄則です。
見落としがちな土台:修繕積立金の不足という静かな問題
制度の話をすると、どうしても「いくら戻ってくるか」に関心が向きます。ですが私が現場で一番悔しい思いをするのは、補助金や税制の要件そのものは満たせるのに、手元の修繕積立金が足りず、そもそも工事に踏み切れないという組合に出会うときです。
国土交通省の「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」では、建物の規模に応じた積立金の目安が示されています。長期修繕計画に沿ってきちんと積み立ててきた組合であれば問題ありませんが、分譲当初の積立金額を長らく据え置いたままのマンションでは、いざ2回目・3回目の大規模修繕という段になって、数百万円から数千万円単位の不足が表面化することが少なくありません。
ここで効いてくるのが、これまでご説明した制度の「重ね方」です。管理計画認定を取れば、修繕積立金を適正水準に引き上げる後押しになりますし、それが長寿命化税制の要件(令和3年9月1日以降の積立金引き上げ)にも直結します。東京都の利子補給を使えば、不足分を借入でまかなう際の金利負担も抑えられます。
私はいつも理事長さまに、「工事の3年前から積立金と制度を並行して整えましょう」とお伝えしています。直前に慌てて一時金を集めると、住民の合意形成が一気に難しくなるからです。制度は、早く知っておくほど選択肢が増えます。
東大和市の管理組合向け制度 早見表
ここまでを、理事会でそのまま使える形に一枚にまとめます。
| 目的 | 使える制度 | ざっくりの中身 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 適正管理の証明 | 管理計画認定制度 | 市手数料無料・有効5年・金利/税制の入口 | 東大和市 都市づくり課 |
| 旧耐震の診断 | 分譲マンション耐震診断助成 | 診断費の2/3・上限200万円 | 都市づくり課 042-563-2111 |
| 修繕後の節税 | 長寿命化促進税制 | 翌年度の建物固定資産税を減額 | 東大和市 資産税担当 |
| 借入の軽減 | 東京都マンション改良工事助成 | 共用部融資に最長20年・1%利子補給 | 都マンション課 03-5320-7532 |
| 専門家の力 | 都管理アドバイザー・届出制度 | 派遣費助成・管理状況の見える化 | 東大和市・東京都 |
モデルケース:築36年・55戸・旧耐震のマンションの場合
具体的にイメージしていただくために、東大和市によくあるタイプのマンションで考えてみます。築36年、55戸、昭和56年5月以前に建築確認を受けた旧耐震のマンションだとします。
この組合が動くとしたら、私なら次の順番をおすすめします。
まず、管理状況届出を出して現状を見える化し、あわせて管理アドバイザーの派遣を受けて長期修繕計画を点検します。次に、旧耐震ですから耐震診断助成(診断費の3分の2・上限200万円)を使って診断を実施。ここまでで、建物の状態と資金の全体像がはっきりします。
そのうえで、管理計画認定を取得しておく。認定は金利優遇の入口であると同時に、長寿命化税制の積立金要件のクリアにもつながります。そして大規模修繕を実施する段階で、借入をするなら東京都の改良工事助成(利子補給)を、要件を満たすなら長寿命化促進税制(固定資産税の減額)を組み合わせる。
一つひとつは地味でも、重ねると効きます。私が現場で20年見てきて言えるのは、補助金や税制で得する組合は、例外なく「早く動いて、制度を重ねている」ということです。
たとえば、耐震診断に150万円かかったとしても、助成で3分の2の100万円が戻れば、実質の持ち出しは50万円。そこに認定取得による融資金利の引き下げ、長寿命化税制による翌年度の固定資産税減額が乗ってくれば、組合全体でみた負担は、何もしなかった場合と比べて大きく変わります。逆に言えば、これらを知らずに大規模修繕を迎える組合は、使えたはずの制度を毎回取りこぼしているということです。
私たち明誠は、全国の建設業を支援する「JCSA(一般社団法人全国建設業支援協会)」も運営しており、各地の制度や施工の最新情報が集まってきます。東大和市のような「市の直接補助が限られる」エリアこそ、こうしたネットワークで得た知見が、資金計画の精度を上げてくれます。
工法で修繕コストそのものを下げるという発想
ここまで制度の話をしてきましたが、正直に申し上げると、修繕費そのものを下げる一番大きなレバーは「工法の選択」です。
大規模修繕というと、建物全体を足場で覆う「通常足場工法」を思い浮かべる方が多いと思います。ですが、足場の架設・撤去費は、工事全体の中でも決して小さくない割合を占めます。
私たち明誠は、この足場を使わずに産業用ロープで施工する「ロープアクセス工法」(無足場工法)を、日本で初めてフランチャイズ展開している数少ない会社です。足場費を抑えられるうえ、工期の短縮や、居住者のみなさまの生活への影響を最小限にできるのが強みです。ベランダの前が足場で何か月も塞がれるストレスがない、というのは、住んでいる方にとって想像以上に大きい。
もちろん、すべての建物にロープアクセスが最適というわけではありません。形状や高さによっては足場が向く場合もあります。だからこそ私たちは、足場・ロープアクセス・その両方を部位ごとに使い分けるハイブリッド工法の3つから、その建物にとって一番コストと工期のバランスが良いかたちをご提案しています。補助金や税制で数十万円を工夫するのと同じくらい、いや、それ以上に、工法の最適化は効いてきます。詳しくは大規模修繕工事のご紹介もご覧ください。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 東大和市には共用部の大規模修繕そのものに使える補助金はありますか?
現時点では、外壁塗装や防水など共用部の修繕工事に直接お金を出す市の補助金は確認できません。ただし、長寿命化促進税制による固定資産税の減額や、東京都の利子補給を組み合わせることで、実質的な負担を下げることは可能です。
Q2. 管理計画認定は取るのが難しいですか?
長期修繕計画や修繕積立金の積み立てなど、いくつかの基準を満たす必要がありますが、東大和市への申請手数料は無料です。まずは管理状況届出やアドバイザー派遣で現状を点検し、足りない部分を整えてから申請するのが現実的です。
Q3. 耐震診断助成は改修工事にも使えますか?
東大和市の分譲マンション向け助成は、現時点では「診断」までが対象です。改修工事そのものへの市の直接助成は明示されていませんので、診断の段階で改修費の資金計画までセットで考えておくことをおすすめします。
Q4. 長寿命化税制で固定資産税は具体的に何割下がりますか?
減額割合は自治体の条例によって定められ、標準は3分の1から3分の2の範囲です。東大和市での具体的な割合は、工事前に市の資産税担当窓口で必ずご確認ください。ここは断定を避けます。
Q5. これらの制度は併用できますか?
制度の趣旨が異なるものは基本的に併用できますが、同じ工事費に複数の補助を重ねられない場合もあります。組み合わせ方には要件があるので、計画段階で専門家に一度整理してもらうのが安全です。
Q6. 東京都の利子補給は、いつ申し込めばよいですか?
令和8年度は先着順で、例年どおりなら第1期がおおむね5月中旬から9月末、第2期が10月から翌年2月中旬にかけての募集です。予算に達し次第終了となるため、大規模修繕の時期がおおよそ見えている組合は、融資と工事のスケジュールを逆算して早めに動くことをおすすめします。年度が替わると要件や日程が変わることもあるので、申込前に必ず最新情報をご確認ください。
Q7. 明誠に相談すると、補助金の手続きまで手伝ってもらえますか?
私たちは大規模修繕の施工会社ですが、工法のご提案とあわせて、どの制度がこの建物・この組合に使えそうか、大まかな交通整理のお手伝いはできます。実際の申請手続きは市や東京都の窓口、必要に応じてマンション管理士などの専門家と連携して進めるのが確実です。「まず何から手をつければいいのか分からない」という段階から、遠慮なくご相談ください。
おわりに
東大和市は、共用部の大規模修繕そのものに直接お金を出す制度こそありませんが、管理計画認定・耐震診断助成・長寿命化税制・東京都の利子補給という「重ねて使える」道具は、きちんと揃っています。大事なのは、これらを単品で見ず、順番と組み合わせで設計することです。
そして、その土台になるのが「工法の最適化」です。私たち明誠は、足場・ロープアクセス・ハイブリッドの3つから、建物にとって一番良いかたちをご提案します。補助金や税制の整理から工法のご相談まで、総会の前段階の交通整理だけでも、お力になれることがあります。ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。お問合せフォームからいつでもどうぞ。
次回も、現場で本当に使える話だけをお届けします。
出典・参考資料
- 東大和市「マンションの管理計画認定制度」
- 東大和市「耐震診断・耐震改修・除却の助成制度」
- 東大和市「マンション管理状況届出制度」
- 国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」
- 東京都マンションポータルサイト「分譲マンションの修繕への助成(マンション改良工事助成制度)」
- 東京都マンションポータルサイト「マンション管理アドバイザー制度」
- 東京都都庁総合ホームページ「令和8年度マンション改良工事助成の募集を開始」
▼ロープアクセス工法・無足場工法の詳細解説はこちら
ロープアクセスドットコム|無足場工法専門メディア
東久留米市のマンション補助金2026年度版|管理組合が使える管理計画認定・耐震化支援・長寿命化税制を本間が解説
東久留米市のマンション補助金2026年度版|管理組合が使える管理計画認定・耐震化支援・長寿命化税制を本間が解説
こんにちは。株式会社明誠 代表取締役の本間です。私はこれまで、首都圏を中心に数多くの分譲マンションの大規模修繕に携わってきました。足場を架ける従来工法だけでなく、無足場のロープアクセス工法、その二つを部位ごとに使い分けるハイブリッド工法まで、建物ごとに最適な方法を選べる体制を整えてきたのは、修繕という一大事業で管理組合の皆さまに一円でも多くのお金を残していただきたいからです。
今回は、西武池袋線が走る多摩北部の住宅都市・東久留米市の分譲マンション管理組合に向けて、2026年度(令和8年度)に使える公的な補助・支援・税制をまとめました。結論から申し上げます。東久留米市は「工事費そのものへの市の直接補助」が限られている自治体です。だからこそ、国の税制、東京都の助成、そして市の認定制度を正しい順番で重ねることが、負担を抑える鍵になります。本記事では、私が現場で管理組合の理事の皆さまから実際に受ける質問を思い浮かべながら、申請の順番と落とし穴まで含めて、できるだけ正直に整理していきます。
なお、本記事の金額・期間・要件は執筆時点で確認できた公的な一次情報に基づいていますが、補助制度は年度ごとに予算・受付期間・単価が変わります。実際に申請される際は、必ず各窓口の最新の手引きでご確認ください。断定を避けている箇所は「窓口で要確認」と正直に記しています。
まず全体像:東久留米市のマンション管理組合が押さえるべき6本柱
分譲マンションの管理組合が大規模修繕や維持管理でお金を軽くしたいとき、東久留米市で検討すべき柱は次の6つです。
第一に、マンション管理計画認定制度。これは補助金そのものではありませんが、後述する国の長寿命化税制やフラット35の金利引下げなど、さまざまな優遇の「入口」になる、いわば土台の仕組みです。第二に、市の耐震化支援。ただし東久留米市の耐震助成は木造住宅が中心で、分譲マンションは対象の考え方が異なるため、ここは正直な線引きが必要です。第三に、国のマンション長寿命化促進税制。大規模修繕を実施した翌年度の建物固定資産税が減額される、管理組合にとって非常に大きな制度です。第四に、東京都のマンション改良工事助成(利子補給)。第五に、東京都のマンション管理アドバイザーの無料派遣。第六に、省エネ・再エネ設備への東京都補助です。
この6本を、認定という土台の上に税制と都の助成を重ねていく——これが東久留米市での基本戦略になります。順番に見ていきましょう。
1.マンション管理計画認定制度(すべての優遇の入口)
東久留米市は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)第3条の2に基づき、令和5年10月に「東久留米市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。この計画の策定によって、市内の分譲マンションの管理計画が国の基準を満たしていれば、「適切な管理計画を持つマンション」として市の認定を受けられる、管理計画認定制度が動き始めています。
どんな制度か
管理計画認定制度は、管理組合の運営体制、長期修繕計画、修繕積立金の積立状況などが一定の基準を満たしているかを行政がチェックし、満たしていれば5年間有効の「お墨付き」を与える仕組みです。認定を受けたからといって直接お金がもらえるわけではありません。しかし、この認定があることで、次のような優遇の扉が開きます。
一つ目は、後述する国のマンション長寿命化促進税制。この税制は、原則として管理計画の認定を受けていることが要件の一つになっています。二つ目は、住宅金融支援機構のフラット35や共用部分リフォーム融資の金利引下げ。三つ目は、機構の「マンションすまい・る債」の利率上乗せです。つまり認定は、単体で得をする制度ではなく、他の優遇をまとめて引き寄せる土台なのです。
申請の実務と落とし穴
東久留米市の認定申請は、公益財団法人マンション管理センターが運営する「管理計画認定手続支援サービス」を通じて行う流れになっています。ここで理事の皆さまにお伝えしておきたいのは、このサービスの利用には所定の利用料がかかるという点です。市に納める手数料の有無・金額については、市の手引きや窓口で最新の取り扱いをご確認ください。私がお客さまにいつも申し上げるのは、「認定は総会決議が必要な案件なので、通常総会のスケジュールから逆算して準備を始めてください」ということです。事前確認や書類の整備には想像以上に時間がかかります。
なお東久留米市では、マンション管理適正化法に基づく管理状況届出制度も運用されています。届出は認定とは別の仕組みですが、後述する東京都のアドバイザー無料派遣の要件にも関わってきますので、あわせて整理しておくとよいでしょう。窓口はマンション管理を所管する部署(東久留米市の「マンション管理」担当)です。
2.東久留米市の耐震化支援(正直に線引きします)
耐震化の話になると、多くの理事の方が「うちのマンションにも市の耐震補助が使えるはず」と期待されます。ここは誤解が生まれやすいところなので、正直に線を引かせてください。
市の耐震助成は「木造住宅」が中心
東久留米市の耐震診断助成制度・耐震改修助成制度は、いずれも木造住宅を対象としています。木造住宅耐震診断助成は耐震診断に要した費用の2分の1以内・上限5万円、木造住宅耐震改修助成は最大60万円が目安です。ただし、これらは木造の戸建てを想定した制度であり、集合住宅や長屋は助成の対象外とされています。つまり、鉄筋コンクリート造(RC造)が大半である分譲マンションは、市の一般的な木造向け耐震助成の対象にはならない、というのが実情です。
これを黙って「耐震補助があります」と書くのは誠実ではありません。分譲マンションで市の耐震助成を当てにして予算を組むと、あとで計画が狂います。RC造の分譲マンションについては、耐震改修そのものへの市の直接助成は限定的である、という前提で資金計画を立ててください。
例外:特定緊急輸送道路の沿道建築物
一方で、建物が特定緊急輸送道路(震災時に救援・輸送の大動脈となる主要道路)に接している場合は話が変わります。昭和56年6月1日より前の旧耐震基準で建てられ、道路幅員に応じた一定の高さを超える沿道建築物については、東京都と市が連携した耐震診断・補強設計・耐震改修への手厚い支援の対象になり得ます。分譲マンションの場合は、管理組合または区分所有者の代表者が申請主体になります。ご自身のマンションが沿道要件に当たるかどうかは、東久留米市の建築指導担当と東京都多摩建築指導事務所に、早い段階で相談することをおすすめします。交付決定の前に工事契約を結んでしまうと対象外になる制度が多いので、「相談が先、契約は後」を必ず守ってください。
3.国のマンション長寿命化促進税制(管理組合にとって最大の追い風)
大規模修繕を検討している東久留米市の管理組合に、私が最も強くお伝えしたいのがこの制度です。
制度の中身
マンション長寿命化促進税制は、一定の要件を満たす大規模修繕を実施したマンションについて、工事が完了した翌年度分の家屋(建物)にかかる固定資産税を減額する国の制度です。東久留米市でもこの制度は運用されており、減額を受けるには課税課への申告が必要になります。減額の割合は、国の標準では2分の1とされていますが、実際の割合は各市区町村が条例で定めるため、東久留米市の適用割合については課税課の家屋資産税係でご確認ください(本記事では断定を避けます)。減額の対象は一戸あたり100平方メートル相当分までの居住用部分で、土地や都市計画税は対象外です。
主な要件
対象となるには、おおむね次の条件を満たす必要があります。築後20年以上が経過していること。総戸数が10戸以上であること。過去に一度以上、長寿命化に資する大規模修繕(外壁塗装、床防水、屋根防水などを含む工事)を行っていること。そして、管理計画の認定を受けている、または令和3年9月1日以降に修繕積立金を一定水準以上へ引き上げている、といった管理状態に関する要件です。工事の完了時期は令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間が対象で、工事完了後3か月以内の申告が原則です。
申告に必要な書類
東久留米市の場合、申告にあたっては、マンション長寿命化促進税制の適用申告書、大規模の修繕等証明書、過去工事証明書、総戸数を確認できる書類、管理計画認定通知書、修繕積立金引上証明書、助言・指導内容実施証明書などが必要になります。証明書の中には、工事内容を専門家が確認して発行するものもありますので、施工会社と設計事務所の協力が欠かせません。私どもは、この税制の申告を見据えて工事範囲を組み立て、必要な証明書がきちんと発行できる形で修繕を進めるお手伝いをしています。「大規模修繕をやったのに、税制の要件に少し足りず減額が受けられなかった」という取りこぼしほどもったいないものはありません。窓口は市民部 課税課 家屋資産税係(電話 042-470-7727)です。
4.東京都マンション改良工事助成(利子補給で金利負担を軽く)
工事費の借入れを予定している管理組合には、東京都のマンション改良工事助成が有効です。
これは、分譲マンションの共用部分の外壁塗装、屋上防水、バリアフリー化などを計画的に改良・修繕する管理組合に対し、独立行政法人住宅金融支援機構と連携して利子補給(金利負担の軽減)を行う制度です。借入金の利息の一部を東京都が補助してくれるため、実質的な金利負担を抑えられます。
受付は先着順で、予算や募集戸数に達した時点で締め切られます。令和7年度は令和7年6月25日から令和8年2月20日までの受付でした。令和8年度分についても例年6月頃から募集が始まる見込みで、期別(第1期・第2期)に分けて先着で受け付ける運用が続いています。正確な日程は年度ごとに東京都の発表で変わりますので、大規模修繕の資金計画に組み込む場合は、募集開始の情報を早めに押さえておいてください。申込先・問い合わせは、東京都住宅政策本部 民間住宅部 マンション課(電話 03-5320-7532)です。
5.東京都マンション管理アドバイザーの無料派遣
「制度は分かったが、うちの管理組合だけで判断するのは不安だ」という理事の方に、私がいつもおすすめしているのが東京都のアドバイザー無料派遣です。
これは、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく管理状況届出制度で届出を行った管理組合に対し、マンション管理士などの専門家を派遣し、管理や建替え・改修について助言してもらえる制度です。管理状況の届出が受理・更新された「要届出マンション」は1回まで無料、そのうち管理不全の兆候があるマンションは5回まで無料で派遣を受けられます。申込みは、公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターへFAX・メール・郵送で行い、申込後おおむね1〜2週間で担当アドバイザーから日程調整の連絡が入ります。
修繕の進め方、長期修繕計画の見直し、合意形成の段取りなど、中立的な立場の専門家に一度整理してもらうと、その後の総会での議論がぐっとスムーズになります。私ども施工会社に相談する前の「頭の整理」として、まず活用されるとよいと思います。
6.省エネ・再エネ設備への東京都補助(共用部の扱いに注意)
脱炭素の流れの中で、太陽光発電や蓄電池、断熱改修への補助にも関心が高まっています。ここでも正直にお伝えします。東久留米市には、太陽光発電・蓄電池に対する市独自の補助制度は確認されていません。ただし、東久留米市は東京都内にあるため、東京都の補助制度を活用できます。
東京都の助成は手厚く、既存住宅の太陽光発電で1kWあたり15万円(3.75kW以下・上限45万円)、蓄電池で1kWhあたり10万円(上限120万円/戸)といった水準が示されています。ただしこれらは基本的に住宅(住戸)を想定した制度で、マンションの共用部に設置する場合の適用可否や申請主体の考え方は、住戸向けとは扱いが異なることがあります。管理組合として共用部への導入を検討する場合は、都の最新の募集要項で対象範囲を必ず確認してください。令和8年度は前年度より予算規模が縮小しているとの情報もあり、先着で早期に締め切られる可能性があります。導入を検討されるなら、早めの情報収集をおすすめします。
7.認定と税制を確実につなぐための実務ステップ
ここまで6本の柱を見てきましたが、実際にこれらを取りこぼさずに束ねるには、動く順番がとても大切です。私が管理組合の理事の皆さまに、現場でお伝えしている段取りを整理します。
最初のステップは、長期修繕計画と修繕積立金の点検です。管理計画認定も長寿命化促進税制も、その根っこには「計画的に積み立て、計画的に直しているか」という考え方があります。長期修繕計画がおおむね30年以上をカバーし、定期的に見直されているか。修繕積立金が計画に見合った水準になっているか。ここが崩れていると、認定も税制も入口でつまずきます。逆に言えば、この土台を整える作業そのものが、将来の優遇を引き寄せる投資になります。とくに東久留米市のように築年数の進んだマンションが増えている地域では、積立金が計画に追いついていないケースが少なくありません。値上げには住民の合意が要りますが、「認定と税制という具体的なメリットのため」という説明ができれば、総会での議論も前に進みやすくなります。
次のステップは、認定申請の決議とスケジューリングです。認定は総会決議が前提になるため、通常総会の議案として準備する必要があります。事前確認や書類整備には数か月かかることもあるため、大規模修繕の実施予定から逆算して、少なくとも1年前には動き始めるのが理想です。
三つ目のステップが、大規模修繕の工事設計と証明書の段取りです。長寿命化促進税制は、外壁塗装・床防水・屋根防水といった工事が含まれていること、そしてそれを証明する書類が発行できることが要件になります。ここで工事会社と設計事務所の役割が決定的に重要になります。私ども明誠は、税制の要件を満たす工事範囲を最初から意識し、完了後にスムーズに申告できるよう証明書の発行まで見据えて計画を組みます。「工事は終わったが証明書が揃わず減額を逃した」という事態を防ぐには、着工前の設計段階からの逆算が欠かせません。
最後に、資金調達と申請の実行です。借入れがある場合は東京都の利子補給を組み込み、迷いがあればアドバイザー派遣で第三者の確認を受ける。この一連の流れを、ばらばらにではなく一つのプロジェクトとして管理することが、負担を最小化する近道です。
なお、私どもは一般社団法人全国建設業支援協会(JCSA)を運営し、全国の建設業や管理組合向けに、こうした制度活用や大規模修繕に関する情報発信・セミナー・交流の場も提供しています。制度は毎年動きますので、最新情報に触れ続けられる仕組みを持っておくことも、賢い管理組合運営の一部だと考えています。
早見表:東久留米市の管理組合向け 主な制度
| 制度 | 種別 | 対象・ポイント | 窓口 |
|---|---|---|---|
| マンション管理計画認定制度 | 認定(優遇の入口) | 管理計画が国基準適合で5年認定。税制・融資優遇の土台 | 東久留米市 マンション管理担当/マンション管理センター |
| 木造住宅耐震診断・改修助成 | 補助 | 木造戸建て中心。分譲マンション(RC)は原則対象外 | 東久留米市 建築指導担当 |
| 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化 | 補助 | 沿道の旧耐震建物が対象。管理組合が申請主体 | 市建築指導/東京都多摩建築指導事務所 |
| マンション長寿命化促進税制 | 税制 | 大規模修繕翌年度の建物固定資産税を減額(割合は要確認) | 東久留米市 課税課 家屋資産税係 042-470-7727 |
| 東京都マンション改良工事助成 | 利子補給 | 共用部改修の借入利子を補助。先着 | 東京都マンション課 03-5320-7532 |
| 東京都マンション管理アドバイザー | 専門家派遣 | 届出組合は1回無料/管理不全兆候5回無料 | 東京都防災・建築まちづくりセンター |
| 省エネ・再エネ設備補助 | 補助 | 市独自補助なし。都補助は住戸想定、共用部は要確認 | 東京都(クール・ネット東京 等) |
モデルケースで考える:築30年・50戸の分譲マンション
イメージしやすいように、東久留米市内にある築30年・総戸数50戸・RC造の分譲マンションを例に、制度の重ね方を描いてみます。あくまで一般化した想定であり、実際の適用は個別の要件審査によります。
この管理組合は、これから3回目の大規模修繕を計画しているとします。まず取り組むべきは、管理計画認定の取得です。長期修繕計画と修繕積立金の水準を国基準に合わせて整え、通常総会で認定申請を決議します。この土台があれば、次の大規模修繕を「長寿命化促進税制の要件を満たす工事」として設計できます。外壁塗装・床防水・屋根防水を含む工事範囲を組み、必要な証明書が発行できる体制で施工すれば、工事完了の翌年度、50戸分の建物固定資産税に減額が入る可能性が出てきます。
資金面では、借入れを行う部分に東京都のマンション改良工事助成(利子補給)を組み合わせ、金利負担を軽くします。判断に迷う場面では、着工前に東京都のアドバイザー無料派遣を使い、計画の妥当性を第三者にチェックしてもらう。この「認定→税制→都の利子補給→専門家の確認」という重ね方が、東久留米市のように市の直接補助が限られる地域での王道です。市の補助が薄いことを嘆くのではなく、国と都の制度を取りこぼさず束ねる——ここに管理組合の腕の見せ所があります。
そして、工事費そのものをどう抑えるか。ここが私ども明誠の出番です。
大規模修繕そのものの負担を抑える——明誠の3工法
補助や税制でどれだけ支援を引き出しても、工事そのものの費用が膨らんでは意味がありません。分譲マンションの大規模修繕でまず大きな金額を占めるのが、実は「足場」です。建物をぐるりと仮設足場で囲むと、その架設・解体・費用だけで工事費の相当部分を占めることも珍しくありません。しかも足場は工期を長引かせ、居住者の生活にも影響します。
私ども明誠は、この足場に対して三つの選択肢を持っています。一つ目は、従来どおりの仮設足場による工法。二つ目は、産業用ロープで作業員が壁面を昇降しながら施工する無足場のロープアクセス工法。三つ目は、足場とロープアクセスを部位ごとに使い分けるハイブリッド工法です。
ロープアクセス工法は、足場が要らない分、仮設コストを大きく圧縮でき、工期も短縮しやすいという利点があります。足場で建物が覆われないため、居住者の日当たりや防犯面のストレス、洗濯物が干せない不便さといった生活への影響も最小限に抑えられます。一方で、建物の形状や工事の内容によっては、足場を架けたほうが合理的な部分もあります。そこで、下層部や複雑な部位は足場、高層部や単純な立面はロープアクセス、というように使い分けるのがハイブリッド工法です。
大切なのは、工法ありきではなく、建物にとって何がベストかから逆算することです。3つの工法をすべて自社の選択肢として持ち、建物ごとに最適な組み合わせを提案できる会社は、日本でも多くありません。私どもはロープアクセス工事で日本初のフランチャイズ展開を進めており、塗装・防水・タイル・電気・看板といった各分野の専門職が加盟しています。だからこそ、高品質と低価格を両立できるのです。東久留米市の管理組合の皆さまにも、まずは「足場を減らせないか」という視点で見積りを一度見直してみることを強くおすすめします。
よくあるご質問(FAQ)
Q1.東久留米市には、分譲マンションの大規模修繕の工事費を直接補助してくれる市の制度はありますか。
A.工事費そのものへの市の直接補助は限られているのが実情です。市の耐震助成は木造住宅が中心で、RC造の分譲マンションは原則対象外です。そのため東久留米市では、国のマンション長寿命化促進税制、東京都のマンション改良工事助成(利子補給)、管理計画認定による各種優遇を重ねて負担を軽くする設計が中心になります。
Q2.管理計画認定を受けると、何が得なのですか。
A.認定そのものでお金がもらえるわけではありませんが、国の長寿命化促進税制の要件を満たしやすくなり、住宅金融支援機構のフラット35や共用部分リフォーム融資の金利引下げ、すまい・る債の利率上乗せなどの入口になります。いわば各種優遇の土台です。申請には総会決議が必要なので、通常総会から逆算した準備をおすすめします。
Q3.長寿命化促進税制で、固定資産税はどのくらい減りますか。
A.国の標準では翌年度の建物固定資産税の2分の1が減額とされていますが、実際の割合は市区町村の条例で定まります。東久留米市の適用割合は課税課 家屋資産税係(042-470-7727)でご確認ください。減額は一戸あたり100平方メートル相当分までの居住用部分が対象で、土地や都市計画税は対象外です。工事完了後3か月以内の申告が原則です。
Q4.東京都のマンション改良工事助成は、いつ申し込めばよいですか。
A.先着順で予算や募集戸数に達すると締め切られます。令和7年度は6月下旬から翌年2月まででした。令和8年度分も例年6月頃の募集開始が見込まれます。大規模修繕の資金計画に組み込む場合は、募集開始の情報を早めに押さえ、余裕をもって申し込んでください。窓口は東京都マンション課(03-5320-7532)です。
Q5.補助や税制の相談と、工事会社への相談は、どちらを先にすべきですか。
A.順番としては、まず東京都のアドバイザー無料派遣などで計画の全体像を整理し、認定や税制の要件を確認するのがおすすめです。そのうえで、工事範囲や工法、費用の見積りを施工会社に相談すると、税制の証明書要件を満たしつつ、足場費を抑えた合理的な計画が組めます。私ども明誠は、この「制度を取りこぼさない工事設計」から一緒に考えます。
おわりに
東久留米市は、市の直接補助が限られている分、国の税制と東京都の助成、そして管理計画認定という土台を、正しい順番で重ねられるかどうかで、管理組合の負担が大きく変わってきます。そしてその上で、工事費の大きな部分を占める足場をいかに合理化するか——ここまで踏み込んで初めて、大規模修繕は本当に「賢い投資」になります。
私ども明誠は、足場・ロープアクセス・ハイブリッドの3工法から建物にとってベストな方法をご提案し、制度の活用まで含めてお手伝いします。東久留米市で大規模修繕や補助制度の活用をご検討の管理組合の皆さまは、どうぞお気軽にご相談ください。皆さまの大切な資産を、長く、健やかに守るお手伝いができれば幸いです。
※本記事の制度内容・金額・期間は執筆時点で確認できた情報に基づく一般的な整理です。実際の申請にあたっては、各制度の最新の募集要項・手引き・窓口で必ずご確認ください。
▼ロープアクセス工法・無足場工法の詳細解説はこちら
ロープアクセスドットコム|無足場工法専門メディア
国立市のマンション補助金2026年度版|管理組合が使える耐震診断助成・管理計画認定・共用部LED化補助・長寿命化税制を本間が解説
「そろそろ大規模修繕の時期だが、国立市に管理組合が使える補助金はあるのだろうか」。大学通り沿いや富士見台、谷保エリアの理事長さまから、私はこの質問を本当によくいただきます。結論から申し上げます。国立市には、旧耐震マンションの診断費用に3分の2を出す制度や、共用部のLED化に使える補助、そして国の税制まで、管理組合が組み合わせて使える制度がきちんと用意されています。これを知らずに大規模修繕だけを進めてしまうのは、正直もったいない話です。
この記事では、国立市の分譲マンション管理組合が2026年度(令和8年度)に使える制度を、申請の順番と落とし穴まで、現場目線で整理しました。読み終えるころには「うちは何から動けばいいか」が見えているはずです。
国立市の分譲マンションと、この記事の使い方
文教都市として知られる国立市は、JR国立駅周辺の中高層分譲から、谷保・矢川エリアの落ち着いた住宅地のマンションまで、規模も築年数もさまざまな建物が混在しています。市全体の面積はコンパクトですが、そのぶん一棟一棟の管理組合の悩みは共通しています。修繕積立金の不足、住民の高齢化による合意形成の難しさ、そして「補助金があると聞いたが、どこに何を相談すればいいのか分からない」という戸惑いです。
私は塗装・防水から無足場のロープアクセスまで、多摩地域の現場を20年近く見てきました。その経験から言えるのは、補助金は「単体で探す」より「組み合わせの順番」で考えたほうが、結果的に組合の持ち出しが小さくなるということです。一つひとつの制度は小さく見えても、認定・診断・税制・融資をつなげて使うと、最終的な負担はかなり変わってきます。
国立市まわりで管理組合が使える制度は、大きく分けて、(1)管理の質を認定する制度、(2)旧耐震マンションの耐震診断にお金を出す制度、(3)共用部の省エネ改修(LED化)にお金を出す制度、(4)税金を軽くする国の制度、(5)東京都の融資・相談制度、の5つの層になっています。以下、この順番で見ていきます。なお本記事の金額・期限は2026年6月時点の公表情報に基づくもので、申請前には必ず各窓口で最新の要綱をご確認ください。
先に全体像をつかんでいただくため、主な制度を早見表にまとめました。ご自分のマンションがどれに当てはまりそうか、チェックしながら読み進めてください。
| 制度名 | 主な対象 | 補助・優遇の中身 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| マンション管理計画認定制度 | 市内の既存分譲マンション全般 | 認定取得でフラット35等の金利引下げ、各種優遇の前提に(申請手数料あり) | 国立市 都市計画課 |
| 分譲マンション耐震診断費用助成 | 旧耐震(S56.5.31以前)・1,000㎡以上・3階以上 | 診断費用の2/3(限度額あり) | 国立市 都市計画課 |
| 住宅省エネルギー化補助制度(共用部LED化) | 市内分譲マンションの管理組合 | 共用部照明のLED化改修費の一部を補助 | 国立市 環境政策課 |
| マンション長寿命化促進税制(国) | 築20年・10戸以上等の要件を満たす建物 | 翌年度の建物固定資産税を減額 | 国立市 資産税担当 |
| 東京都マンション改良工事助成 | 共用部改良工事の借入金 | 利子の一部を補給(利子補給) | 東京都 マンション課 |
表だけ見ると数が多く感じるかもしれませんが、実際にひとつの組合がすべてを同時に使うわけではありません。建物の築年数と今回の工事内容によって、効く制度はおのずと絞られます。私はいつも「全部を狙うのではなく、効く順番で2〜3個を確実に取る」ことをおすすめしています。
なお先に正直に申し上げておくと、国立市の場合、分譲マンションの「耐震改修工事そのもの」への市の直接助成は、現時点では診断費用助成までというのが実情です。改修費の負担軽減は、後述する国の長寿命化税制や東京都の利子補給を組み合わせて考えるのが現実的になります。そのぶん、診断から税制までを「点」ではなく「線」でつなぐ設計が大切になります。
① マンション管理計画認定制度 ― すべての入口になる
最初にお話ししたいのが「マンション管理計画認定制度」です。これは、一定の基準を満たす管理計画を持つマンションを国立市が認定する制度で、国立市では2023年(令和5年)4月から運用が始まっています(出典:国立市 マンションの管理計画認定制度)。
認定基準は国が定めた項目に沿ったもので、総会が年1回以上開かれていること、管理者(理事長)が定められていること、管理規約が定められていること、管理費と修繕積立金が区分して経理されていること、長期修繕計画が標準様式に沿って7年以内に見直され、計画期間30年以上で大規模修繕工事が2回以上含まれていること、修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと、などが柱になります。
申請者は管理組合の管理者(理事長)で、総会の決議が前提になります。手続きは、まず公益財団法人マンション管理センター等に事前確認を依頼して「事前確認適合証」を取得し、その後インターネットの支援システムから国立市に申請する、という二段構えです。ここで国立市ならではの注意点があります。国立市の場合、認定の申請にあたって市の申請手数料が必要で、申請後に市から送付される納付書で手数料を納め、納付が確認されてから審査が始まる運用になっています。長期修繕計画が複数ある場合は、1つ増えるごとに加算手数料がかかります(出典:国立市 マンション管理計画認定制度 申請の手引き)。多摩地域には申請手数料を無料にしている市もありますので、「お隣の市は無料だったのに」と混同しないよう、金額は事前に都市計画課でご確認ください。
「認定を取って何の得があるのか」と聞かれます。私はいつも理事長さまに、この認定は単独で得をする制度というより、他の優遇の入口になるものだとお伝えしています。認定を受けると、住宅金融支援機構の「フラット35」や「マンション共用部分リフォーム融資」の金利が引き下げられます。さらに後述する国の長寿命化税制を使うときの要件にもつながります。いわば、管理組合の健康診断書のようなものだとお考えください。
基準を改めて眺めると、その多くは「特別なこと」ではなく、本来どのマンションでも当たり前にやっておくべき管理の基本です。総会を年1回開く、管理費と修繕積立金を分けて経理する、長期修繕計画を7年以内に見直す、計画期間を30年以上にして大規模修繕を2回以上見込む――。私の経験上、つまずきやすいのは「長期修繕計画の計画期間」と「修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと」の2点です。築年数が経ったマンションほど、計画が10年・15年前のまま止まっていることが多いのです。私は、認定取得を「次の大規模修繕の準備運動」として、工事の2〜3年前から着手することをおすすめしています。
② 分譲マンション耐震診断費用助成 ― 旧耐震マンションの第一歩
国立市が分譲マンションの管理組合に直接お金を出してくれる、数少ない制度がこの「分譲マンション耐震診断費用助成」です。昭和56年(1981年)5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けた旧耐震マンションを対象に、耐震診断にかかる費用の一部を助成します(出典:国立市 住宅の耐震化に対する助成について)。
対象になるのは、市内にある耐火建築物または準耐火建築物で、人の居住専有部分の床面積が建物の延べ床面積の2分の1以上である分譲マンション、かつ延べ面積が1,000平方メートル以上で3階以上(地下を除く)、そして旧耐震基準で建てられたものです。助成対象者は管理組合で、耐震診断を受けることについて区分所有者の半数以上の合意を得ていることが条件になります。「理事会だけで決めて申請する」ことはできない、という点は押さえておいてください。
助成額は、耐震診断に要する費用の3分の2を乗じた額か、限度額の3分の2を乗じた額のどちらか低い額(千円未満は切り捨て)です。限度額は建物の延べ面積に応じて段階的に決まっており、1,000平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり3,670円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり1,570円、2,000平方メートルを超える部分は1平方メートルあたり1,050円、という単価で計算します。診断機関は、東京都に登録された木造住宅耐震診断事務所や、一般社団法人東京都建築士事務所協会立川支部の所属委員など、所定の機関に限られます。
私が現場で20年やってきて一番悔しい思いをするのは、旧耐震のマンションが「お金がないから」と耐震をあきらめ、診断すら受けないまま大規模修繕だけを繰り返してしまうケースです。診断は、改修に比べれば組合の負担がぐっと小さく抑えられる入口です。まずは「うちの建物が地震に対してどういう状態なのか」を、客観的な数字で把握する。そこからしか、本当の意味での長期計画は立てられません。まずは診断から、と私はいつもお伝えしています。
ここで正直にお伝えしておきたいことがあります。国立市の場合、木造住宅には診断助成に加えて改修工事への助成(改修費用の3分の1・上限80万円)が用意されていますが、分譲マンション(非木造)については、市の助成は「耐震診断まで」というのが2026年6月時点の実情です。つまり、診断の結果「補強が必要」と出たあとの改修費は、市の補助だけではまかなえません。だからこそ、後述する国の長寿命化促進税制や東京都の利子補給制度、住宅金融支援機構の融資と組み合わせて、改修費全体の資金計画を立てることが重要になります。なお、いずれの助成も同一年度内に診断や工事を完了する必要があり、予算の都合で受けられなくなる可能性もあるとされていますので、早めのご相談が安全です。
③ 住宅省エネルギー化補助制度 ― 共用部のLED化に使える
意外と見落とされがちなのが、国立市の「住宅省エネルギー化補助制度」です。この制度には、管理組合が申請できるメニューが含まれています。それが、市内の分譲マンション等の共用部分の照明を、LED照明以外からLED照明に変更する改修工事への補助です(出典:国立市住宅省エネルギー化補助制度について)。
対象となるのは、市内の分譲マンション等の管理組合で、共用部分の照明をLED化する工事を行い、申請する年度内に工事を完了したもの、そしてその工事を行うことについて管理組合の総会等で決定していることが条件です。ここでも「総会での決定」が前提になっている点に注目してください。共用廊下や階段、エントランス、駐車場まわりの照明をまとめてLEDに替えると、電気代と球替えの手間が継続的に下がります。大規模修繕や設備更新のタイミングで一緒に進めると、足場や高所作業の段取りを共有できるため効率的です。
ひとつ注意していただきたいのは、同じ制度の中にある「窓の断熱改修」や「屋根・屋上の高反射率塗料(遮熱塗料)の塗装」は、市内に住所を有する個人が自ら居住する住宅に対象工事を行う場合の補助であって、管理組合が共用部として申請するメニューではない、という点です。つまり、共用部の省エネ改修としてこの制度から使えるのは、原則「照明のLED化」です。共用部の外壁・屋上の断熱改修まで踏み込みたい場合は、国や東京都の省エネ系メニュー、あるいは住宅金融支援機構のリフォーム融資などと組み合わせる形が現実的になります。補助額や年度ごとの予算・残額は先着・予算枠の影響を受けますので、最新の状況は国立市の環境政策課(地球温暖化対策の担当窓口)で必ずご確認ください。
④ マンション長寿命化促進税制(国) ― 大規模修繕で固定資産税が下がる
国の制度として見逃せないのが「マンション長寿命化促進税制」です。一定の要件を満たす大規模修繕工事を行うと、工事完了の翌年度分の建物(家屋)の固定資産税が減額されます(出典:国土交通省 マンション長寿命化促進税制、東京都主税局 長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度)。
減額の対象は1戸あたり床面積100平方メートルまでの部分で、減額割合は各自治体の条例で定められます。標準は2分の1ですが、自治体によって3分の1としている例もあるため、ここでは断定を避けます。国立市分の具体的な減額割合は、市の資産税担当窓口でご確認ください。対象となる工事は、外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事といった、まさに大規模修繕の中心となる工事です。
主な要件は、新築から20年以上が経過していること、居住用の専有部分があり総戸数10戸以上であること、過去に1回以上の長寿命化に資する大規模修繕(外壁塗装・床防水・屋根防水を含むもの)を適切に実施済みで、今回がその2回目以降の工事であること。工事の完了が令和5年(2023年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間であること。そして、管理計画の認定を受けているか、令和3年(2021年)9月1日以降に修繕積立金を一定額以上に引き上げているなどの管理面の要件を満たすこと、です。
ここでも①の管理計画認定が要件として登場します。申請は工事完了後3か月以内と期限が短いので、大規模修繕の計画段階から「税の減額も狙う」と決めておくことが大切です。私はこれを、大規模修繕の提案時に必ずワンセットでお話しするようにしています。
体感をつかんでいただくために、ざっくりした例を挙げます。仮に1戸あたりの建物分の固定資産税が年間6万円だとして、減額割合が2分の1なら、その年は3万円ほど軽くなる計算です。50戸あれば、組合全体では年間150万円規模の負担減になり得ます(あくまで概算で、実際の税額・減額割合は各戸の評価額と条例によります)。「たった1年分か」と思われるかもしれませんが、大規模修繕という大きな出費の翌年に効いてくるのは、資金繰りの面で意外と助かるものです。
注意点として、この減額は工事をすれば自動的に受けられるものではなく、要件を満たしたうえで期限内の申告が必要です。長寿命化に資する工事である証明や、過去の修繕履歴、積立金引上げの議事録など、そろえる書類が多めです。だからこそ、工事の計画段階で「税も取りにいく」と決め、施工会社と一緒に書類を準備しておくことが大切なのです。
⑤ 東京都マンション改良工事助成・アドバイザー制度
市の制度と併せて、東京都の制度も押さえておきましょう。
ひとつは「東京都マンション改良工事助成(利子補給)」です。共用部分の改良工事のために金融機関などから借り入れた資金に対し、東京都が利子の一部を補給してくれる制度です。令和8年度の申込受付は、第1期が令和8年(2026年)5月13日から9月30日まで、第2期が令和8年10月1日から令和9年(2027年)2月19日まで(いずれも先着順で、申込戸数が募集戸数に達した場合や申込額が予算額に達した場合は受付を締切)とされています(出典:東京都マンションポータルサイト 分譲マンションの修繕への助成(マンション改良工事助成制度))。お問い合わせは東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課(電話03-5320-7532)です。前述のとおり、国立市は分譲マンションの改修工事そのものへの市単独の助成が手薄ですから、改修費の資金計画では、この都の利子補給が実務上の柱になりやすいのです。
もうひとつ、東京都には分譲マンションの管理組合向けに、専門家を派遣する無料のアドバイザー制度(東京都マンション啓発・相談事業など)があります。建替えか改修かで迷っている、長期修繕計画の妥当性を第三者にみてほしい、といった段階の組合さまにとって、最初の一歩として有効です。「修繕と建替え、どちらが得か分からない」という段階の組合さまには、まず中立的な専門家に費用対効果を見てもらうのが、私の経験上いちばん遠回りに見えて近道です。制度の内容や申込方法は年度によって変わりますので、東京都マンションポータルサイトや住宅政策本部の最新情報をご確認ください。
補助金より先に整えておきたい「修繕積立金」と「合意形成」
ここまで制度の話をしてきましたが、現場で20年やってきた私の本音を申し上げます。補助金は工事費の一部を軽くする「追い風」であって、土台そのものではありません。土台は、修繕積立金と組合の合意形成です。
実際、ここで紹介した制度の多くは「長期修繕計画があること」「修繕積立金が適正に積み立てられていること」を直接・間接の要件にしています。管理計画認定は長期修繕計画の計画期間や積立金の水準を見ますし、長寿命化税制は令和3年9月以降の積立金引上げや管理計画認定を要件にしています。つまり、積立金の不足や計画の放置を抱えたままでは、そもそも補助や優遇の土俵に上がれないのです。
私が多摩地域のある築古マンションでご一緒したときも、まさにここが最初の壁でした。総戸数の多い建物で、月々の積立金は近隣相場より低く、長期修繕計画も10年以上見直されていませんでした。私たちはまず、補助金の話をいったん脇に置き、長期修繕計画の見直しと積立金の段階的な引上げを理事会で議論していただくところから始めました。遠回りに見えて、結果的にはこの順番が認定取得と各種申請をスムーズにしたのです。
合意形成についても一言。補助金や税制には「先着順」「総会決議が前提」「交付決定前の契約は不可」「工事完了後3か月以内の申告」といった時間の制約が多くあります。総会は年に1回が基本ですから、議案化のタイミングを逃すと、丸一年待つことになりかねません。私はこれを、必ず工法提案とワンセットでお伝えするようにしています。理事会の早い段階で、補助金の締切と総会の日程を一枚の紙に並べておく。それだけで、使えたはずの制度を取りこぼす事故がぐっと減ります。
モデルケースで見る「使う順番」
仮に、築40年・総戸数50戸・旧耐震の国立市内マンションが、3回目の大規模修繕(外壁塗装・屋上防水・共用部のLED化を含む)を来年度に計画しているとします。私ならこう組み立てます。
まず今年度のうちに、①管理計画認定の取得に着手します。総会決議と事前確認適合証の準備に数か月かかり、国立市では申請手数料の納付も挟むためです。並行して、②耐震診断を申請し、旧耐震の不安に先に手を打ちます。区分所有者の半数以上の合意が必要なので、ここも総会のスケジュールから逆算します。
次に、大規模修繕の設計に合わせて、③共用部のLED化を補助対象として組み込めるよう、環境政策課に年度内完了の段取りを確認します。工事の資金計画では、市の助成だけでは足りない改修費を、⑤東京都の利子補給で手当てする前提で組み立てます。第1期(5月13日〜)の先着枠を狙うなら、年明けには金融機関との話を進めておきたいところです。
そして工事完了後、④長寿命化促進税制の申告を3か月以内に行い、翌年度の固定資産税の減額を受けます。①の認定を先に取っておくことで、この税制の要件もクリアしやすくなります。
この順番で動くと、認定・診断・補助・税・融資が重ならず順に効いてきます。逆に、見積もりが固まってから補助金を探し始めると、総会のタイミングや先着枠に間に合わず、使えたはずの優遇を逃すことになりがちです。戸あたりの負担で考えれば、この差は決して小さくありません。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 補助金は管理組合が申請するのですか、それとも施工会社ですか。
A. 国立市の共用部向け制度(耐震診断助成、共用部LED化補助、管理計画認定)は、いずれも管理組合(管理者=理事長)が申請者です。施工会社は見積書や図面の作成でお手伝いします。私たちも書類づくりに伴走します。
Q2. 国立市は耐震改修の工事費そのものには補助が出ないのですか。
A. 2026年6月時点では、分譲マンション(非木造)について市の助成は耐震診断費用までというのが実情です。改修費は、国の長寿命化促進税制、東京都の利子補給、住宅金融支援機構の融資などを組み合わせて資金計画を立てるのが現実的です。木造住宅には改修助成(改修費の1/3・上限80万円)がありますが、対象が異なります。
Q3. 旧耐震ではない(新耐震の)マンションでも使える制度はありますか。
A. 耐震診断費用助成は昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物が対象ですが、管理計画認定、共用部のLED化補助、長寿命化促進税制、東京都の利子補給は、新耐震の建物でも検討できます。
Q4. 管理計画認定はお金も手間もかかります。本当に必要ですか。
A. 認定自体は任意ですが、フラット35の金利引下げ、長寿命化税制の要件など、複数の優遇の前提になります。国立市は申請手数料がかかるぶん、取得の費用対効果を事前に確認したうえで、大規模修繕や補助金活用を考えるなら取得しておく価値は高いと私は考えます。
Q5. どこに相談すればいいですか。
A. 耐震診断助成と管理計画認定は国立市都市計画課(電話042-576-2111、内線361)、共用部のLED化補助は環境政策課、税は資産税担当が窓口です。東京都の助成はマンション課(電話03-5320-7532)です。「どの制度が自分のマンションに合うか分からない」という段階でしたら、私どもにご相談いただいても構いません。
大規模修繕は「3つの工法」から最適提案します
最後に、私たちの仕事の話を少しだけ。補助金で工事費の一部がまかなえても、工事そのものの費用が膨らんでしまっては本末転倒です。とくに国立市のように、改修工事への市の直接助成が手薄な場合は、工事費そのものをいかに抑えるかが、組合の持ち出しを左右します。
私たち明誠は、(1)通常の足場を架ける工法、(2)足場を架けない無足場のロープアクセス工法、(3)足場とロープアクセスを部位ごとに使い分けるハイブリッド工法、の3つから、建物の形状とご予算に合わせて最適な方法をご提案できる、数少ない会社です。
たとえば壁面が広く形状の整った中高層では、足場費を抑えられるロープアクセスの効果が大きく、居住者の生活への影響も最小限に抑えられます。一般的な大規模修繕では、仮設足場の架設・解体だけで工事費の2割前後を占めることも珍しくありません。足場を架けない部分にロープアクセスを使えば、その分の費用を圧縮でき、工期も短くなり、ベランダの前が長期間ふさがれる息苦しさからも住民の方を解放できます。
一方で、ロープアクセスが万能というわけではありません。バルコニーが入り組んだ低層や、広い面を一気に塗る必要がある外壁では、足場のほうが効率的なこともあります。だからこそ私たちは、最初から「足場ありき」「ロープありき」で決めつけず、建物を実際に見てから、部位ごとに最適な工法を組み合わせるハイブリッドをご提案します。補助金で外側から負担を減らし、工法で内側からコストを抑える。この両輪で、修繕積立金への負担をできるだけ軽くするのが私たちの役割です。大規模修繕工事のご紹介もあわせてご覧ください。
国立市の制度は、総会決議や先着順、年度内完了など「動き出しの早さ」がものを言うものばかりです。○月までに動けるかどうかが分かれ目になります。次回の理事会で1分だけでも、この補助金の話題を出してみてください。ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります(お問合せフォーム)。
出典・参考資料
- 国立市「マンションの管理計画認定制度」
- 国立市「マンション管理計画認定制度 申請の手引き(令和5年4月)」
- 国立市「住宅の耐震化に対する助成について(分譲マンション耐震診断費用助成)」
- 国立市「国立市住宅省エネルギー化補助制度について」
- 国土交通省「マンション管理計画認定制度/長寿命化促進税制」
- 東京都主税局「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」
- 東京都マンションポータルサイト「分譲マンションの修繕への助成(マンション改良工事助成制度)」
※本記事の補助率・上限額・申請期間等は2026年6月時点の公表情報に基づきます。年度や予算により変更されることがありますので、申請前に各窓口で最新の要綱を必ずご確認ください。
▼ロープアクセス工法・無足場工法の詳細解説はこちら
ロープアクセスドットコム|無足場工法専門メディア
東村山市のマンション補助金2026年度版|管理組合が使える管理計画認定・長寿命化税制(固定資産税3分の1減額)・沿道耐震助成を本間が解説
東村山市のマンション補助金2026年度版|管理組合が使える管理計画認定・長寿命化税制(固定資産税3分の1減額)・沿道耐震助成を本間が解説
「大規模修繕の話が理事会で出てきたが、東村山市に管理組合が使える補助金はあるのだろうか」。久米川や東村山駅前、秋津・新秋津、萩山エリアの理事長さまから、私はこの質問を本当によくいただきます。結論から申し上げます。東村山市には共用部の工事費そのものを直接補助する制度は今のところ多くありませんが、その代わりに「大規模修繕をすると翌年度の固定資産税が3分の1下がる」という、知らないと取り逃がす制度があります。
この記事では、東村山市の分譲マンション管理組合が2026年度(令和8年度)に使える制度を、申請の順番と落とし穴まで、現場目線で整理しました。読み終えるころには「うちは何から動けばいいか」がはっきり見えているはずです。なお金額・期限は2026年6月時点の公表情報に基づくもので、申請前には必ず各窓口で最新の要綱をご確認ください。
東村山市の分譲マンションと、この記事の使い方
東村山市は、都営住宅や旧公団の団地型住宅から始まり、久米川・東村山・八坂・秋津といった駅周辺に中高層の分譲マンションが増えてきた、住宅都市としての性格が強いまちです。私が現場で感じるのは、築35年・40年を超える建物がいよいよ「2回目・3回目の大規模修繕」に差しかかっている組合が多いということです。共通する悩みは、修繕積立金の不足と、住民の高齢化による合意形成の難しさです。
私は塗装・防水から無足場のロープアクセスまで、多摩エリアの現場を20年近く見てきました。その経験から言えるのは、補助金は「単体で探す」より「組み合わせの順番」で考えたほうが、結果的に組合の持ち出しが小さくなるということです。とくに東村山市のように直接補助が薄い自治体では、認定・税制・東京都の制度をどう重ねるかが、そのまま組合の資金繰りを左右します。
東村山市で管理組合が押さえるべき制度は、大きく分けて、(1)管理の質を認定する制度、(2)大規模修繕で税金を軽くする国・市の制度、(3)沿道マンションの耐震に直接お金を出す制度、(4)東京都の融資・相談制度、の4層になっています。以下、この順番で見ていきます。
先に全体像をつかんでいただくため、主な制度を早見表にまとめました。ご自分のマンションがどれに当てはまりそうか、チェックしながら読み進めてください。
| 制度名 | 主な対象 | 補助・優遇の中身 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| マンション管理計画認定制度 | 市内の既存分譲マンション全般 | 認定取得でフラット35等の金利引下げ、税制等の前提に | 都市計画・住宅課 |
| マンション長寿命化促進税制(国・市実装) | 築20年・10戸以上等の要件を満たす建物 | 翌年度の建物固定資産税を3分の1減額 | 課税課 |
| 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等助成 | 指定沿道の旧耐震マンション | 補強設計は全額、改修はマンション51,700円/㎡を基礎に助成 | 都市計画・住宅課 |
| 東京都マンション改良工事助成 | 共用部改良工事の借入金 | 利子の一部を最長20年補給(利子補給) | 都マンション課 |
| マンションアドバイザー無料派遣 | 管理状況届出をした管理組合 | 専門家を無料で派遣(原則1回、要件により最大5回) | まちづくりセンター |
| 住宅用地球温暖化対策設備補助 | 太陽光・蓄電池等の設置 | 太陽光または蓄電池に一律5万円ほか(住宅用) | 環境政策課 |
表だけ見ると数が多く感じるかもしれませんが、実際にひとつの組合がすべてを同時に使うわけではありません。建物の築年数と今回の工事内容によって、効く制度はおのずと絞られます。私はいつも「全部を狙うのではなく、効く順番で2〜3個を確実に取る」ことをおすすめしています。
① マンション管理計画認定制度 ― すべての入口になる
最初にお話ししたいのが「マンション管理計画認定制度」です。これは、管理規約や管理組合の経理・長期修繕計画などが一定の基準を満たすマンションを東村山市が認定する制度で、市では2023年(令和5年)11月から始まっています(出典:東村山市 マンション管理計画認定制度)。
認定基準は国が定めた17項目で、東村山市独自の上乗せ基準はありません。具体的には、管理者(理事長)が定められ監事が選任されていること、集会(総会)が年1回以上開かれていること、管理費と修繕積立金が明確に区分経理されていること、長期修繕計画が標準様式に準拠して7年以内に見直され、計画期間30年以上で残存期間に大規模修繕が2回以上含まれていること、修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと、などです。
申請者は管理組合の管理者(理事長等)で、認定申請にあたっては総会の決議が必要です。手続きは二段構えで、まず公益財団法人マンション管理センターに事前確認を依頼して「事前確認適合証」を取得し、その後インターネットの管理計画認定手続支援システムから東村山市に申請します。市への申請手数料は無料、認定の有効期間は5年間です。なお有効期間満了の通知は市から来ないため、更新時期は組合側で管理しておく必要があります。
「認定を取って何の得があるのか」と聞かれます。私はいつも理事長さまに、この認定は単独で得をする制度というより、他の優遇の入口になるものだとお伝えしています。認定を受けると、住宅金融支援機構の「フラット35」や「マンション共用部分リフォーム融資」の金利が引き下げられ、市場での評価も上がります。さらに、次にご説明する固定資産税の減額(長寿命化促進税制)を使うときの要件にもつながります。いわば、管理組合の健康診断書のようなものだとお考えください。
17項目を改めて眺めると、その多くは「特別なこと」ではなく、本来どのマンションでも当たり前にやっておくべき管理の基本です。私の経験上、つまずきやすいのは「長期修繕計画の計画期間」と「修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと」の2点です。築年数が経ったマンションほど、計画が10年・15年前のまま止まっていることが多いのです。事前確認にはシステム利用料や審査料がかかりますが、市への申請手数料は無料ですから、私は認定取得を「次の大規模修繕の準備運動」として、工事の2〜3年前から着手することをおすすめしています。
② マンション長寿命化促進税制 ― 東村山市は固定資産税が3分の1下がる
東村山市で私が一番に注目していただきたいのが、この「長寿命化に資する大規模修繕工事等を行ったマンションの減額制度」です。これは国のマンション長寿命化促進税制を東村山市が実装したもので、一定の要件を満たす大規模修繕工事を行うと、工事が完了した翌年度分の建物(家屋)の固定資産税が減額されます(出典:東村山市 長寿命化に資する大規模修繕工事等を行ったマンションの減額制度)。
ここが東村山市のポイントです。減額割合は自治体の条例で定められ、標準は2分の1ですが、東村山市は工事完了の翌年度のみ、減額対象に相当する固定資産税の3分の1を減額します。減額の対象は1戸あたり床面積100平方メートル相当分まで、専有部分の2分の1以上が居住用であることが条件で、減額されるのは居住用部分のみです。なお、都市計画税についての減額措置はありません。
主な要件は、区分所有の分譲マンションで築20年以上が経過していること、総戸数が10戸以上であること、過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事・床防水工事・屋根防水工事)を行っていること、そして「管理計画認定マンション(令和3年9月1日以降に修繕積立金を認定基準まで引き上げているもの)」または「助言・指導を受けて長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったマンション」であること、です。さらに、今回の長寿命化工事の完了が令和5年(2023年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間であることが必要です。
ここでも①の管理計画認定が要件として効いてきます。申請(申告)は大規模修繕工事が完了した日から3か月以内と期限が短く、提出書類も多めです。具体的には、固定資産税減額申告書のほか、大規模の修繕等証明書、過去工事証明書、総戸数が分かる書類、そして管理計画認定マンションなら認定通知書と修繕積立金引上証明書(助言・指導を受けたマンションなら助言・指導内容実施等証明書)が必要になります。申請手続きの簡素化により、管理組合等からの一括申請も可能になりました。窓口は市民部課税課の家屋償却資産係(本庁舎2階、電話042-393-5111)です。
体感をつかんでいただくために、ざっくりした例を挙げます。仮に1戸あたりの建物分の固定資産税が年間6万円だとして、東村山市の減額割合3分の1なら、その年は2万円ほど軽くなる計算です。60戸あれば、組合全体では年間100万円規模の負担減になり得ます(あくまで概算で、実際の税額・減額対象は各戸の評価額によります)。「たった1年分か」と思われるかもしれませんが、大規模修繕という大きな出費の翌年に効いてくるのは、資金繰りの面で意外と助かるものです。
注意点として、この減額は工事をすれば自動的に受けられるものではなく、要件を満たしたうえで期限内の申告が必要です。長寿命化に資する工事である証明や過去の修繕履歴、積立金引上げの議事録など、そろえる書類が多めです。だからこそ、私は大規模修繕の計画段階から「税の減額も狙う」と決め、施工会社と一緒に証明書類を準備しておくことを強くおすすめしています。私自身、ご提案の際は必ずこの税制をワンセットでお話しするようにしています。
③ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等助成 ― 沿道マンションには手厚い
東村山市には、旧耐震の分譲マンション全般を対象にした市独自の耐震診断・改修補助は、現時点では見当たりません。木造住宅向けの耐震診断・改修助成はありますが、これは木造戸建てが対象で、鉄筋コンクリート造の分譲マンションは原則として対象外です。この点は正直にお伝えしておきます。
ただし、建物が「特定緊急輸送道路」の沿道にある場合は話が別です。東村山市は、特定緊急輸送道路沿道建築物の補強設計・耐震改修・建替え・除却に係る費用の一部を助成しています(出典:東村山市 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に関する助成制度)。分譲マンションの場合は、管理組合または区分所有者の代表者が申請できます。まずはご自分のマンションが指定沿道に面しているかを、市の都市計画・住宅課で確認してみてください。
助成の中身はかなり手厚いものです。補強設計は、延べ面積1,000平方メートル以内の部分について1平方メートルあたり5,000円を算定基礎額とし、その10分の10、つまり全額が助成されます(1,000~2,000平方メートルの部分は3,500円、2,000平方メートル超の部分は2,000円が基礎額)。耐震改修は、マンションの場合1平方メートルあたり51,700円を算定基礎額(上限5億1,700万円)とし、これに助成率を乗じた額が助成されます。免震工法など特殊な工法の場合は1平方メートルあたり86,400円が基礎額になります。
対象となるのは、耐震診断の結果、Is値(構造耐震指標)が0.6未満、またはIw値が1.0未満などと判断された建築物で、Is値0.6以上・Iw値1.0以上となるように計画された耐震改修であることが求められます。ここでも大事な注意点があります。耐震系の助成は、交付決定の前に工事に着工してしまうと対象外になります。必ず事前相談(事前相談カードの提出)が前提で、市に相談する際は同時に東京都多摩建築指導事務所にも相談する必要があります。設計事務所や施工会社と契約する前に、まず市の都市計画・住宅課(電話042-393-5111、内線3711~3713)へご相談ください。
なお、最近は「東京都や市から委託された」「助成金の申請を代行する」などと称して訪問してくる業者についての注意喚起も、市から出ています。委任状へのサインや図面の貸し出しを安易に求められた場合は、いったん持ち帰り、市または東京都に確認することをおすすめします。私たちのような施工会社が関わる場合も、必ず組合が内容を理解・納得したうえで進めるのが大原則です。
④ 東京都マンション改良工事助成(利子補給) ― 借入の利子を軽くする
工事費の直接補助が薄い東村山市の組合にとって、東京都の「マンション改良工事助成(利子補給)」は実務上とても重要です。これは、共用部分の改良工事のために住宅金融支援機構などから借り入れをした管理組合に対し、その利子の一部を東京都が補給してくれる制度です(出典:東京都マンションポータルサイト マンション改良工事助成)。利子補給の期間は最長20年に及びます。
募集は年に2期、先着順で行われます。令和8年度(2026年度)の第1期は2026年5月13日から9月30日まで、第2期は2026年10月1日から2027年2月19日までです(出典:東京都 マンション改良工事助成の募集開始(2026年5月))。募集戸数や予算額に達すると受付が締め切られるため、借入を伴う大規模修繕を予定している組合は、早めの動き出しが安全です。問い合わせ先は東京都住宅政策本部のマンション課(電話03-5320-7532)です。
私がよくお話しするのは、「補助金がないから自己資金だけで」と考える前に、この利子補給を前提に資金計画を組み直してみてはどうか、ということです。修繕積立金が足りない組合でも、借入の利子負担が軽くなれば、無理のない返済計画が立てやすくなります。①の管理計画認定を取っておけば機構融資の金利引下げも重なりますから、認定・融資・利子補給を組み合わせると、実質的な負担はかなり下げられます。
⑤ 東京都のマンションアドバイザー無料派遣 ― 専門家をタダで呼べる
「そもそも、どの制度が自分のマンションに当てはまるのか、専門家に整理してほしい」。そう感じた組合に、ぜひ使っていただきたいのが東京都のマンションアドバイザー無料派遣です。これは、マンション管理士などの専門家を管理組合に派遣し、管理や大規模修繕・建替えについて助言を受けられる制度です(出典:東京都防災・建築まちづくりセンター マンションアドバイザー無料派遣)。
ポイントは、東京都の「管理状況届出制度」に届出をした管理組合であれば、原則1回、専門家の派遣を無料で受けられることです。管理に不全の兆候があるなど一定の場合には、最大5回まで無料で派遣を受けられます。東村山市でも、昭和58年12月31日以前に新築された6戸以上の分譲マンションには、この管理状況の届出が求められています。届出はそれ自体が管理の棚卸しになり、無料アドバイザーや前述の各種優遇の入口にもなりますから、まだの組合はこの機会に届出を済ませておくことをおすすめします。申込は公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターへ行います(耐震化総合相談窓口は電話03-5989-1457)。
東村山市自身も、分譲マンション管理セミナーの開催や、住宅の修繕等を考えている方への施工業者のあっ旋、無料建築相談会など、管理組合を支える取り組みを行っています。「いきなり工事会社に相談するのは不安」という組合は、まずこうした公的な窓口や無料アドバイザーで全体像を整理してから、具体的な見積もりに進むのが安全です。
⑥ 省エネ・再エネ補助は「共用部に使えるか」を必ず確認
最後に、太陽光発電や蓄電池の補助についても触れておきます。東村山市は令和8年度(2026年度)も「住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金」を実施する予定で、太陽光発電システムまたは蓄電池システムにはどちらか一方へ一律5万円、家庭用燃料電池(エネファーム)に4万円、断熱窓改修に上限2万5千円が補助されます(出典:東村山市 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金)。太陽光・蓄電池の予算は合計1,150万円で、先着順ではなく予算の範囲内で按分して交付される仕組みです。国や東京都の補助との併給も可能で、申請受付は令和8年5月以降の案内予定とされています。
ただし、ここは正直に申し上げます。この補助はあくまで「住宅用」の設備が前提で、マンションの共用部に設置する設備にそのまま使えるかどうかは要確認です。共用部の太陽光や省エネ改修は、むしろ東京都の補助や前述の各種制度のほうが対象になりやすい場面が多いので、組合として導入を検討する場合は、市の環境政策課ゼロカーボンシティ推進係(電話042-393-5111)と東京都の窓口の両方に当たることをおすすめします。
モデルケースで考える ― 築40年・50戸のマンションの場合
具体的なイメージを持っていただくために、東村山市内によくある「築40年・50戸・旧耐震のRC分譲マンション、2回目の大規模修繕を控えている」という組合を例に、私ならどう動くかをお話しします。
まず最初にやるのは、①管理計画認定の取得に向けた長期修繕計画と積立金の点検です。認定は単体で得をするものではありませんが、②の固定資産税減額や機構融資の金利引下げの前提になるため、ここを整えておくと後の制度が一気に効きやすくなります。次に、建物が特定緊急輸送道路の沿道にあるかを確認します。沿道であれば③の耐震助成で補強設計が全額、改修にも手厚い助成が見込めますから、大規模修繕と耐震を一体で設計する価値があります。沿道でなければ、旧耐震であっても市の一般的な耐震補助はないため、耐震は自己資金または別の枠組みで検討することになります。
資金面では、不足する分を機構融資で借り入れ、④東京都の利子補給で利子負担を抑える組み立てが王道です。そして工事完了後は、忘れずに②の固定資産税減額を3か月以内に申告します。50戸であれば、翌年度の固定資産税が組合全体で数十万円から100万円規模で軽くなる可能性があります。判断に迷う場面では、⑤の無料アドバイザーを呼んで第三者の目を入れる。これが、直接補助の薄い東村山市で「持ち出しを最小化する」現実的なルートだと、私は考えています。
ロープアクセスを含む3工法で、工事そのものの負担も下げる
ここまで補助金の話をしてきましたが、組合の負担を本当に下げるには、補助金と同じくらい「工事のやり方」が効いてきます。私たち明誠は、通常の足場を組む工法に加えて、無足場のロープアクセス工法、そして両者を部位ごとに使い分けるハイブリッド工法の3つから、建物にとってベストな方法をご提案できます。
足場を全面に組むと、それだけで数百万円から一千万円単位の仮設費がかかり、しかも設置に1〜2か月、住戸の前に足場が立つことで防犯やプライバシーの不安も生まれます。ロープアクセスは、産業用ロープで屋上から降りて施工する無足場の工法で、足場が架けにくい部分や、コストを最重視したい部分に向いています。建物全体をロープだけで行うのが難しい場合でも、足場が必要な箇所だけ足場を組み、それ以外をロープでまかなうハイブリッドにすれば、仮設費と工期を抑えながら品質を確保できます。
補助金で外側からの負担を軽くし、工法の最適化で工事費そのものを抑える。この両輪で考えるのが、修繕積立金に余裕のない組合にとって一番効く進め方だと、私は20年の現場経験から確信しています。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 東村山市には、大規模修繕の工事費そのものを直接補助する制度はありますか。
A. 現時点では、共用部の改修工事費に直接補助を出す市独自の制度は見当たりません。その代わり、②の長寿命化促進税制(翌年度の固定資産税を3分の1減額)、③の沿道耐震助成、④の東京都の利子補給を組み合わせるのが、東村山市での基本戦略になります。
Q2. 固定資産税が3分の1下がるのは、何年間ですか。
A. 工事が完了した翌年度の1年分のみです。減額対象は1戸あたり100平方メートル相当分までの居住用部分で、申告は工事完了から3か月以内が期限です。期限を過ぎると受けられませんので、工事の計画段階から準備しておくことが大切です。
Q3. 管理計画認定は必ず取らないといけませんか。
A. 必須ではありませんが、②の固定資産税減額の要件や機構融資の金利引下げにつながるため、これから大規模修繕を控えている組合には取得を強くおすすめします。認定基準は国の17項目で、東村山市独自の上乗せはなく、市への申請手数料も無料です。
Q4. うちは旧耐震ですが、沿道ではありません。耐震の補助は受けられませんか。
A. 東村山市の沿道以外の分譲マンションに対する市独自の耐震補助は、現時点では見当たりません。ただし耐震改修をすれば固定資産税の減額(耐震改修分)の対象になる場合がありますし、東京都の制度が使えるケースもあります。まずは無料アドバイザーや市の窓口で、ご自分の建物に使える枠組みを整理することをおすすめします。
Q5. 補助金の申請から工事までは、どのくらい前から動けばよいですか。
A. 制度によりますが、管理計画認定で1〜2年、東京都の利子補給は募集期(令和8年度第1期は5月13日〜9月30日)に合わせる必要があり、沿道耐震は交付決定前の着工が不可です。いずれも「見積もりが固まってから探す」では間に合わないことが多いので、私は工事の2〜3年前からの逆算をおすすめしています。
まとめ ― 直接補助が薄いからこそ、組み合わせで差がつく
東村山市は、共用部の工事費を直接補助する制度こそ多くありませんが、①管理計画認定を入口に、②大規模修繕で固定資産税が3分の1下がる長寿命化促進税制、③沿道マンションの耐震助成、④東京都の利子補給、⑤無料アドバイザーを重ねていけば、組合の実質的な負担はしっかり下げられます。大切なのは、制度を単体で探すのではなく「効く順番」で組み立てることです。
私たち明誠は、補助金の組み合わせのご相談から、ロープアクセスを含む3工法による工事のご提案まで、東村山市の管理組合さまをワンストップでお手伝いしています。「うちのマンションは何から動けばいいのか」を一緒に整理するところから、お気軽にご相談ください。本記事の制度内容・金額・期限は2026年6月時点の公表情報に基づくものです。実際の申請にあたっては、必ず各窓口で最新の要綱をご確認ください。
▼ロープアクセス工法・無足場工法の詳細解説はこちら
ロープアクセスドットコム|無足場工法専門メディア
多摩市のマンション補助金2026年度版|管理組合が使える耐震化助成・既存ストック改修・管理計画認定・長寿命化税制を本間が解説
「そろそろ大規模修繕の時期だが、多摩市に管理組合が使える補助金はあるのだろうか」。聖蹟桜ヶ丘や多摩センター、永山・諏訪エリアの理事長さまから、私はこの質問を本当によくいただきます。結論から申し上げます。多摩市には、共用部の改修工事そのものに最大3分の2を出す手厚い制度があり、これを知らずに進めるのは正直もったいない話です。
この記事では、多摩市の分譲マンション管理組合が2026年度(令和8年度)に使える制度を、申請の順番と落とし穴まで、現場目線で整理しました。読み終えるころには「うちは何から動けばいいか」が見えているはずです。
多摩市の分譲マンションと、この記事の使い方
多摩ニュータウンを中心に発展してきた多摩市には、築40年を超える大規模団地型マンションから、駅前の中高層分譲まで、さまざまな建物があります。共通する悩みは、修繕積立金の不足と、住民の高齢化による合意形成の難しさです。
私は塗装・防水から無足場のロープアクセスまで、多摩地域の現場を20年近く見てきました。その経験から言えるのは、補助金は「単体で探す」より「組み合わせの順番」で考えたほうが、結果的に組合の持ち出しが小さくなるということです。
多摩市の制度は大きく分けて、(1)管理の質を認定する制度、(2)共用部の改修・耐震に直接お金を出す制度、(3)税金を軽くする国の制度、(4)東京都の融資・相談制度、の4層になっています。以下、この順番で見ていきます。なお本記事の金額・期限は2026年6月時点の公表情報に基づくもので、申請前には必ず各窓口で最新の要綱をご確認ください。
先に全体像をつかんでいただくため、主な制度を早見表にまとめました。ご自分のマンションがどれに当てはまりそうか、チェックしながら読み進めてください。
| 制度名 | 主な対象 | 補助・優遇の中身 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| マンション管理計画認定制度 | 市内の既存分譲マンション全般 | 認定取得でフラット35等の金利引下げ、各種優遇の前提に | 都市計画課住宅担当 |
| 既存ストック再生型優良建築物等整備事業 | 10戸以上・3階以上・耐火/準耐火 | 共用部改修費の2/3(戸あたり50万円限度) | 都市計画課住宅担当 |
| 非木造住宅耐震化促進補助金 | 旧耐震(S56.5.31以前)のRC・S・SRC | 診断2/3・設計2/3・改修1/2(上限あり) | 都市計画課住宅担当 |
| マンション長寿命化促進税制(国) | 築20年・10戸以上等の要件を満たす建物 | 翌年度の建物固定資産税を減額 | 資産税課 |
| 東京都マンション改良工事助成 | 共用部改良工事の借入金 | 利子の一部を補給(利子補給) | 都マンション課 |
| 建替え・改修アドバイザー制度利用助成 | 分譲マンション管理組合 | アドバイザー利用料を全額〜2/3助成 | 都市計画課住宅担当 |
表だけ見ると数が多く感じるかもしれませんが、実際にひとつの組合がすべてを同時に使うわけではありません。建物の築年数と今回の工事内容によって、効く制度はおのずと絞られます。私はいつも「全部を狙うのではなく、効く順番で2〜3個を確実に取る」ことをおすすめしています。
① マンション管理計画認定制度 ― すべての入口になる
最初にお話ししたいのが「マンション管理計画認定制度」です。これは、一定の基準を満たす管理計画を持つマンションを多摩市が認定する制度で、多摩市では2023年(令和5年)4月から始まっています。
認定基準は国が定めた17項目で、多摩市独自の上乗せ基準はありません。具体的には、総会が年1回以上開かれていること、管理費と修繕積立金が区分経理されていること、長期修繕計画が標準様式に沿って7年以内に見直され、計画期間30年以上で大規模修繕が2回以上含まれていること、などです(出典:多摩市 マンション管理計画認定制度)。
申請者は管理組合の管理者(理事長)で、総会の決議が必要です。手続きは、まず公益財団法人マンション管理センター等に事前確認を依頼して「事前確認適合証」を取得し、その後インターネットの支援システムから多摩市に申請します。多摩市への申請手数料は無料、認定の有効期間は5年間です。
「認定を取って何の得があるのか」と聞かれます。私はいつも理事長さまに、この認定は単独で得をする制度というより、他の優遇の入口になるものだとお伝えしています。認定を受けると、住宅金融支援機構の「フラット35」や「マンション共用部分リフォーム融資」の金利が引き下げられます。さらに後述する国の長寿命化税制を使うときの要件にもつながります。いわば、管理組合の健康診断書のようなものだとお考えください。
17項目の基準を改めて眺めると、その多くは「特別なこと」ではなく、本来どのマンションでも当たり前にやっておくべき管理の基本です。総会を年1回開く、管理費と修繕積立金を分けて経理する、長期修繕計画を7年以内に見直す、計画期間を30年以上にして大規模修繕を2回以上見込む――。私の経験上、つまずきやすいのは「長期修繕計画の計画期間」と「修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと」の2点です。築年数が経ったマンションほど、計画が10年・15年前のまま止まっていることが多いのです。
認定の手続きそのものは、まず公益財団法人マンション管理センター等に事前確認を依頼し、「事前確認適合証」をもらってから多摩市にオンライン申請する、という二段構えです。事前確認にはシステム利用料や審査料がかかりますが、多摩市への申請手数料は無料です。理事会だけで進めず、総会の決議が必要になる点も忘れないでください。私は、認定取得を「次の大規模修繕の準備運動」として、工事の2〜3年前から着手することをおすすめしています。
② 既存ストック再生型優良建築物等整備事業 ― 共用部改修に2/3
ここからが本題です。多摩市で私が一番注目しているのが「既存ストック再生型優良建築物等整備事業」です。経年化したマンションの共用部分を改修し、性能・機能の向上や長寿命化を図る場合に使える、共用部改修への直接補助です。
補助率は工事費・現況調査・建築設計費等の3分の2、戸あたり50万円が限度です(出典:多摩市 既存ストック再生型優良建築物等整備事業)。たとえば60戸のマンションなら、計算上は最大3,000万円規模の枠になります。大規模修繕の補助としては、かなり踏み込んだ内容です。
対象となる工事は、バリアフリー改修(エレベーター設置、段差解消など)、省エネ改修(外壁・屋上の断熱改修、窓の二重サッシ化)、防災対策改修(防災備蓄倉庫や耐震性貯水槽の整備)、維持管理対策改修、子育て支援対応改修などです。外壁・屋上の断熱改修は、まさに大規模修繕と一体で行う工事ですから、相性が良いのです。
ただし要件は決して甘くありません。区分所有者が10名以上、階数が3階以上、耐火建築物または準耐火建築物であること。さらに、管理組合・管理規約・長期修繕計画があり総会を開催していること、計画期間を25年以上に設定した長期修繕計画があり、実際の積立額がその計画額とおおむね一致していること、管理計画認定の取得に努めること、といった条件が並びます。①の管理計画認定が、ここで効いてくるわけです。
そして最大の注意点は申請のタイミングです。補助金申請年度の前年度5月末までに多摩市へ相談する必要があります。つまり、来年度の工事で使いたいなら、今年の5月末までに動いていなければ間に合わない、という前出しの制度なのです。「大規模修繕の見積もりが固まってから補助金を探す」では、この制度は使えません。私が早めの相談を強くおすすめする理由がここにあります。なお令和9年度以降の事業継続は未定とされていますので、検討中の組合さまは早めの確認が安全です。
もう少し具体的に、要件の読み解き方をお話しします。この制度は東京都の要件も重ねて満たす必要があり、長期修繕計画は計画期間25年以上で、実際の積立額が計画額とおおむね一致していること、敷地の前面道路が幅員6メートル以上で4メートル以上接していること、管理規約が標準管理規約に準じていること、などが求められます。つまり、建物のスペックだけでなく「管理の中身」まで見られる制度だということです。
私が現場でお手伝いするときは、まず長期修繕計画と直近の決算書、管理規約の3点をお預かりして、要件に届いているかを一緒にチェックします。届いていない項目があれば、総会までに整える段取りを逆算します。せっかく工事の中身が補助対象でも、書類要件で外れてしまっては、戸あたり50万円という大きな枠を取り逃がすことになるからです。対象工事はバリアフリー・省エネ・防災・維持管理など幅広いので、大規模修繕の仕様に断熱改修やバリアフリー化を組み込めるかが、活用のカギになります。
③ 非木造住宅耐震化促進補助金 ― 旧耐震マンションの命綱
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築確認を受けた、鉄筋コンクリート造・鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造の旧耐震マンションには、「非木造住宅耐震化促進補助金」があります。賃貸住宅以外が対象で、マンションの場合は管理組合が補助対象です(出典:多摩市 非木造住宅耐震化促進補助金)。
補助の中身は三段階です。耐震診断は診断費用の3分の2で、1棟あたり200万円(1戸あたり5万円)が上限。補強設計は、設計費用と1平方メートルあたり1,030円で算出した額のどちらか低い額の3分の2。そして耐震改修は改修費用の2分の1で、1棟あたり1,500万円(1戸あたり50万円)が上限です。
私が現場で20年やってきて一番悔しい思いをするのは、旧耐震のマンションが「お金がないから」と耐震をあきらめ、診断すら受けないまま大規模修繕だけを繰り返してしまうケースです。診断は1戸あたりの自己負担が比較的小さく抑えられる設計になっています。まずは診断から、と私はいつもお伝えしています。
注意点として、耐震系の補助は交付決定の前に工事契約を結んでしまうと対象外になるのが一般的です。多摩市でも事前相談が前提になりますので、設計事務所や施工会社と契約する前に、必ず都市計画課住宅担当(電話042-338-6817)へご相談ください。
④ マンション長寿命化促進税制(国) ― 大規模修繕で固定資産税が下がる
国の制度として見逃せないのが「マンション長寿命化促進税制」です。一定の要件を満たす大規模修繕工事を行うと、工事完了の翌年度分の建物(家屋)の固定資産税が減額されます(出典:国土交通省 マンション長寿命化促進税制)。
減額の対象は1戸あたり床面積100平方メートルまでの部分で、減額割合は市町村の条例で定められます(標準は2分の1ですが、自治体により異なるため、ここでは断定を避けます。多摩市分は資産税課でご確認ください)。
主な要件は、築20年以上、総戸数10戸以上、過去に1回以上の長寿命化に資する大規模修繕(外壁塗装・床防水・屋根防水を含むもの)を実施済みで、今回がその2回目以降の工事であること。工事の完了が令和5年(2023年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間であること。そして、管理計画の認定を受けているか、令和3年(2021年)9月1日以降に修繕積立金を一定額以上に引き上げていること、です。
ここでも①の管理計画認定が要件として登場します。申請は工事完了後3か月以内と期限が短いので、大規模修繕の計画段階から「税の減額も狙う」と決めておくことが大切です。私はこれを、大規模修繕の提案時に必ずワンセットでお話しするようにしています。
体感をつかんでいただくために、ざっくりした例を挙げます。仮に1戸あたりの建物分の固定資産税が年間6万円だとして、減額割合が2分の1なら、その年は3万円ほど軽くなる計算です。70戸あれば、組合全体では年間200万円規模の負担減になり得ます(あくまで概算で、実際の税額・減額割合は各戸の評価額と多摩市の条例によります)。「たった1年分か」と思われるかもしれませんが、大規模修繕という大きな出費の翌年に効いてくるのは、資金繰りの面で意外と助かるものです。
注意点として、この減額は工事をすれば自動的に受けられるものではなく、要件を満たしたうえで期限内の申告が必要です。長寿命化に資する工事である証明や、過去の修繕履歴、積立金引上げの議事録など、そろえる書類が多めです。だからこそ、工事の計画段階で「税も取りにいく」と決め、施工会社と一緒に書類を準備しておくことが大切なのです。
⑤ 東京都マンション改良工事助成・アドバイザー制度
市の制度と併せて、東京都の制度も押さえておきましょう。
ひとつは「東京都マンション改良工事助成(利子補給)」です。共用部分の改良工事のために金融機関などから借り入れた資金に対し、東京都が利子の一部を補給してくれる制度です。令和8年度の申込受付は、第1期が令和8年5月13日から9月30日、第2期が令和8年10月1日から令和9年2月19日まで(いずれも先着順、予算・募集戸数に達し次第締切)とされています(出典:東京都マンションポータルサイト 分譲マンションの修繕への助成)。お問い合わせは東京都住宅政策本部マンション課(電話03-5320-7532)です。
もうひとつ、多摩市には「マンション建替え・改修アドバイザー制度利用助成」があります。これは公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが行うアドバイザー派遣の利用料を、多摩市が助成するものです。入門編のAコース(建替え入門、老朽度判定、合意形成の進め方、改修によるマンション再生)は利用料の全額、検討書を作成するBコースは利用料の3分の2(上限100万円)が助成されます(出典:多摩市 マンション建替え・改修アドバイザー制度利用助成)。
「修繕と建替え、どちらが得か分からない」という段階の組合さまには、まずこのAコースで第三者の専門家に費用対効果を見てもらうのが、私の経験上いちばん遠回りに見えて近道です。先着順で事前相談が必要ですので、その点だけご注意ください。なお、より気軽な相談先として多摩市の「住宅アドバイザー派遣制度」もあります(出典:多摩市 住宅アドバイザー派遣制度)。
⑥ 省エネ・再エネ補助の注意点
「太陽光や断熱の補助は使えないのか」というご質問もよくいただきます。多摩市には「住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金」があり、太陽光発電(市内事業者利用で1kWあたり3万円・上限15万円)、蓄電システム(補助対象経費の4分の1・上限6万円)、断熱窓などが対象です(出典:多摩市 住宅用創エネ・省エネ機器等導入補助金)。
ただし正直に申し上げます。この補助金は「自ら居住する住宅に設置する個人」が対象で、要綱上も「管理組合が大規模改修により設置した断熱窓は補助対象外」と明記されています。つまり、共用部の改修としてそのまま使える制度ではありません。専有部の窓断熱を各区分所有者が個別に行う場合の制度、と整理してください。年度ごとに先着順で予算が決まりますので、最新の年度・残額は環境政策課で必ずご確認ください。
共用部の省エネ改修(外壁・屋上断熱など)として狙うなら、前述の②既存ストック再生型の枠や、東京都・国の省エネ系メニューを組み合わせる形が現実的です。ここは判断が分かれやすいところなので、設計段階でのご相談をおすすめします。
補助金より先に整えておきたい「修繕積立金」と「合意形成」
ここまで制度の話をしてきましたが、現場で20年やってきた私の本音を申し上げます。補助金は工事費の一部を軽くする「追い風」であって、土台そのものではありません。土台は、修繕積立金と組合の合意形成です。
実際、多摩市の制度の多くは「長期修繕計画があること」「修繕積立金が計画額とおおむね一致していること」を要件にしています。既存ストック再生型は計画期間25年以上の長期修繕計画と積立金の設定を求め、長寿命化税制は令和3年9月以降の積立金引上げを要件にしています。つまり、積立金の不足を放置したままでは、そもそも補助の土俵に上がれないのです。
私が永山エリアのある築古マンションでご一緒したときも、まさにここが最初の壁でした。総戸数の多い団地型で、月々の積立金は近隣相場より低く、長期修繕計画も10年以上見直されていませんでした。私たちはまず、補助金の話をいったん脇に置き、長期修繕計画の見直しと積立金の段階的な引上げを理事会で議論していただくところから始めました。遠回りに見えて、結果的にはこの順番が認定取得と補助申請をスムーズにしたのです。
合意形成についても一言。補助金には「前年度相談」「先着順」「交付決定前の契約は不可」といった時間の制約が多くあります。総会は年に1回が基本ですから、議案化のタイミングを逃すと、丸一年待つことになりかねません。私はこれを、必ず工法提案とワンセットでお伝えするようにしています。理事会の早い段階で、補助金の締切と総会の日程を一枚の紙に並べておく。それだけで、使えたはずの制度を取りこぼす事故がぐっと減ります。
モデルケースで見る「使う順番」
仮に、築38年・総戸数70戸・旧耐震の多摩市内マンションが、3回目の大規模修繕(外壁塗装・屋上防水・断熱改修を含む)を来年度に計画しているとします。私ならこう組み立てます。
まず今年度のうちに、①管理計画認定の取得に着手します。総会決議と事前確認適合証の準備に数か月かかるためです。並行して、③耐震診断を申請し、旧耐震の不安に先に手を打ちます。
次に、来年度の②既存ストック再生型を使うため、今年の5月末までに多摩市へ事前相談を入れます(戸あたり50万円・2/3補助は、70戸なら計算上かなり大きな枠です)。工事は管理計画認定や長期修繕計画の要件を満たす設計で進めます。
そして工事完了後、④長寿命化促進税制の申告を3か月以内に行い、翌年度の固定資産税の減額を受けます。資金繰りが厳しければ⑤都の利子補給も併用します。
この順番で動くと、補助・税・融資が重ならず順に効いてきます。逆に、見積もりが固まってから補助金を探し始めると、②の前年度相談に間に合わず、一番大きな枠を逃すことになりがちです。戸あたりの負担で考えれば、この差は決して小さくありません。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 補助金は管理組合が申請するのですか、それとも施工会社ですか。
A. 多摩市の共用部向け制度(既存ストック再生型、耐震、アドバイザー助成)は、いずれも管理組合が申請者です。施工会社は見積書や図面の作成でお手伝いします。私たちも書類づくりに伴走します。
Q2. 既存ストック再生型は、大規模修繕の塗装・防水だけでも使えますか。
A. 対象は省エネ改修やバリアフリー改修などで、外壁・屋上の断熱改修は対象に含まれます。一般的な塗り替え・防水のみが対象になるかは工事内容次第ですので、必ず事前相談で対象範囲をご確認ください。
Q3. 旧耐震ではない(新耐震の)マンションでも耐震補助は使えますか。
A. 非木造住宅耐震化促進補助金は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物が対象です。新耐震の建物は対象外ですが、長寿命化税制や既存ストック再生型は新耐震でも検討できます。
Q4. 管理計画認定はお金も手間もかかります。本当に必要ですか。
A. 認定自体は任意ですが、フラット35の金利引下げ、長寿命化税制、既存ストック再生型の要件など、複数の優遇の前提になります。大規模修繕や補助金活用を考えるなら、取得しておく価値は高いと私は考えます。
Q5. どこに相談すればいいですか。
A. 共用部の補助・認定・アドバイザーは、多摩市都市計画課住宅担当(電話042-338-6817)が窓口です。税は資産税課、東京都の助成はマンション課(電話03-5320-7532)です。「どの制度が自分のマンションに合うか分からない」という段階でしたら、私どもにご相談いただいても構いません。
大規模修繕は「3つの工法」から最適提案します
最後に、私たちの仕事の話を少しだけ。補助金で工事費の一部がまかなえても、工事そのものの費用が膨らんでしまっては本末転倒です。
私たち明誠は、(1)通常の足場を架ける工法、(2)足場を架けない無足場のロープアクセス工法、(3)足場とロープアクセスを部位ごとに使い分けるハイブリッド工法、の3つから、建物の形状とご予算に合わせて最適な方法をご提案できる、数少ない会社です。
たとえば多摩ニュータウンに多い壁面が広く形状の整った中高層では、足場費を抑えられるロープアクセスの効果が大きく、居住者の生活への影響も最小限に抑えられます。一般的な大規模修繕では、仮設足場の架設・解体だけで工事費の2割前後を占めることも珍しくありません。足場を架けない部分にロープアクセスを使えば、その分の費用を圧縮でき、工期も短くなり、ベランダの前が長期間ふさがれる息苦しさからも住民の方を解放できます。
一方で、ロープアクセスが万能というわけではありません。バルコニーが入り組んだ低層や、広い面を一気に塗る必要がある外壁では、足場のほうが効率的なこともあります。だからこそ私たちは、最初から「足場ありき」「ロープありき」で決めつけず、建物を実際に見てから、部位ごとに最適な工法を組み合わせるハイブリッドをご提案します。補助金で外側から負担を減らし、工法で内側からコストを抑える。この両輪で、修繕積立金への負担をできるだけ軽くするのが私たちの役割です。大規模修繕工事のご紹介もあわせてご覧ください。
多摩市の制度は、前年度相談や先着順など「動き出しの早さ」がものを言うものばかりです。○月までに動けるかどうかが分かれ目になります。次回の理事会で1分だけでも、この補助金の話題を出してみてください。ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります(お問合せフォーム)。
出典・参考資料
- 多摩市「マンション管理計画認定制度」
- 多摩市「既存ストック再生型優良建築物等整備事業のご案内」
- 多摩市「非木造住宅耐震化促進補助金について」
- 多摩市「マンション建替え・改修アドバイザー制度利用助成」
- 多摩市「分譲マンションの問題解決に 住宅アドバイザー派遣制度」
- 多摩市「住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金」
- 東京都マンションポータルサイト「分譲マンションの修繕への助成(マンション改良工事助成制度)」
- 国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」
※本記事の補助率・上限額・申請期間等は2026年6月時点の公表情報に基づきます。年度や予算により変更されることがありますので、申請前に各窓口で最新の要綱を必ずご確認ください。
▼ロープアクセス工法・無足場工法の詳細解説はこちら
ロープアクセスドットコム|無足場工法専門メディア

