本間社長ブログ
中野区のマンション管理計画認定制度|区独自基準なし・手数料4,100円と、令和9年3月31日で切れる減税【大規模修繕2026年度版】
目次

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著作者プロフィール
株式会社明誠 代表取締役
本間 幸紘
大規模修繕・外壁工事・ロープアクセス工事に関する情報を、現場経験をもとに分かりやすくお届けします。
中野区の管理組合さまから、この夏に続けていただいたご質問があります。「管理計画認定、うちの区はどこまで書類を求められるんですか」というものです。
結論から申し上げます。中野区は、国が定める認定基準だけで判断します。区独自の上乗せ基準はありません。中野区の公式ページにも「中野区独自の基準はございません」と明記されています(出典:中野区「マンション管理計画認定制度」)。
つまり中野区では、認定を取りにいくときに迷う論点が1つ少ない。そのぶん、管理組合として集中すべきは「長期修繕計画と修繕積立金が国の基準を満たしているか」の一点になります。そして、ここが大規模修繕工事の話と完全に地続きです。私は大規模修繕の現場を20年以上見てきましたが、認定基準の実質的な重心は工事計画とお金の側にあります。
もう一つ、中野区の管理組合さまにお伝えしたいのが期限の話です。認定とセットで語られる固定資産税の減額措置(マンション長寿命化促進税制)は、令和9年3月31日までに工事が完了したものが対象です。今日は令和8年9月20日。逆算すると、判断に使える時間はそれほど残っていません。
結論:中野区で管理計画認定を取ると何が変わるか
| 変わること | 中野区での内容 |
|---|---|
| 審査の対象 | 国の認定基準のみ。区独自の上乗せ基準なし(中野区公式ページ明記) |
| 区に納める費用 | 基本手数料4,100円+加算手数料1,800円(長期修繕計画が1つ増えるごと) |
| 有効期間 | 認定日から5年間。中野区から満了通知は届かないため、管理組合側で管理が必要 |
| 経済効果 | 長寿命化促進税制(固定資産税の減額)/フラット35維持保全型/共用部分リフォーム融資の金利引下げ/マンションすまい・る債の利率上乗せ |
中野区が本制度の受付を始めたのは令和5年8月1日です。対象は中野区内の既存の分譲マンション。新築は対象外で、新築には別途マンション管理センターの「予備認定制度」があります。
中野区の認定主体と相談窓口
認定主体は東京都ではなく中野区です。東京23区内のマンションは、都ではなく区が認定主体になります。
窓口は中野区の都市基盤部 住宅課。住宅政策係は区役所9階4番窓口、電話は03-3228-5581、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日を除く)です(出典:中野区「分譲マンション支援」)。
技術的な内容の相談については、区から専門家相談窓口を案内される場合があります。申請の流れや書類の不明点は、事前に住宅課へ確認しておくと手戻りが減ります。
中野区に独自基準がないことの、実務上の意味
ここは意外と見落とされます。マンション管理センターの事前確認は、国の認定基準のみを対象としており、地方公共団体が独自基準を設けている場合、その独自基準は事前確認の対象外になります(出典:(公財)マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。
独自基準を設けている区では、「事前確認は通ったのに区の審査で止まる」という段差が起こり得ます。中野区にはその段差がありません。事前確認適合証が出れば、区の審査で新たな基準が追加されることは原則ないという構造です。
ただし中野区は、事前確認適合証を取得していても「区における認定審査において、必要に応じて申請内容に関するヒアリングや確認資料の提出等を求めることがある」としています。書類が揃っていれば自動的に通る、という理解は避けてください。
国の認定基準17項目のうち、工事の話に直結する6項目
認定基準は「管理組合の運営」「管理規約」「管理組合の経理」「長期修繕計画の作成及び見直し等」「その他」の5分野に分かれます。このうち、大規模修繕と直結するのが長期修繕計画の6項目です。
| 項目 | 基準の中身 |
|---|---|
| ① 様式 | 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成され、その内容と修繕積立金額が総会で決議されていること |
| ② 更新 | 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること |
| ③ 期間 | 計画期間が30年以上で、かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれること |
| ④ 一時金 | 将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと |
| ⑤ 水準 | 計画期間全体での修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと |
| ⑥ 借入金 | 計画期間の最終年度において、借入金の残高がない計画であること |
現場で最も引っかかるのが③と⑤です。計画期間が25年で組まれている、大規模修繕が1回しか入っていない、という長期修繕計画は中野区でも珍しくありません。この場合は認定申請の前に、長期修繕計画そのものを作り直す必要があります。
なお認定基準は、国の「マンション標準管理規約」(令和7年10月改正)、「長期修繕計画標準様式・長期修繕計画作成ガイドライン」(令和6年6月改訂)、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(令和6年6月改訂)の内容を満たす必要がある項目を含みます。事務ガイドラインは令和8年3月に改訂されていますので、古いテキストで準備を進めていた管理組合さまは現行版をご確認ください。
中野区での費用と申請ルート
中野区に納める手数料は明快です。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 当初認定申請・更新申請 基本手数料 | 4,100円 |
| 同 加算手数料(長期修繕計画が1つ増えるごと) | 1,800円 |
| 変更認定申請「長期修繕計画の作成、見直し等」 | 基本9,800円+加算5,200円 |
| 変更認定申請「管理組合の運営」 | 基本4,800円+加算2,600円 |
注意点は、オンライン申請だけでは中野区への手続きが終わらないことです。管理計画認定手続支援サービスでオンライン申請したあと、中野区が発行する納付書で手数料を納付して初めて認定手続きが始まります。
区の手数料とは別に、次の費用がかかります。
- システム利用料:1申請あたり10,000円(マンション管理センター)
- 事前確認審査料:依頼先により異なる。日本マンション管理士会連合会経由、または管理組合が直接センターに申し込む場合は、長期修繕計画1計画あたり10,000円
30戸前後のマンションで長期修繕計画が1つであれば、区の4,100円と合わせて総額2万5,000円前後が目安になります。大規模修繕工事そのものの金額から見れば、認定手続きの費用は誤差の範囲です。判断材料はコストではなく、基準を満たすために長期修繕計画をどう作り直すか、の方にあります。
なお変更認定申請だけは、マンション管理センターのシステムからオンライン申請ができません。郵送または窓口への提出となります。
認定の3つの経済効果
① マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)
長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)を完了した認定マンションは、工事完了翌年度の建物部分の固定資産税額が1/6〜1/2の範囲内で減額されます。対象は専有部分の居住用部分、100㎡相当分までです。
適用要件は次のとおりです(出典:国土交通省「マンション長寿命化促進税制の要件」)。
- 新築から20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 過去に長寿命化工事を行っていること
- 管理計画の認定を取得している、または取得予定であること
- 令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を認定基準まで引き上げていること
- 工事完了が令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間であること
最後の期限が、中野区の管理組合さまにとって今いちばん重要な数字です。
② フラット35維持保全型
管理計画認定マンションは【フラット35】維持保全型の対象になり、当初5年間、借入金利が年0.25%引き下げられます(出典:住宅金融支援機構【フラット35】維持保全型)。
これは購入者側のメリットですが、管理組合にとっては売却時の競争力に直結します。中野区は中野駅周辺の再開発で住宅需要が動いている地域です。同じ築年・同じ立地で、認定の有無が買い手の資金計画に差をつけるという構図は、今後さらに効いてきます。
③ 共用部分リフォーム融資・すまい・る債
認定マンションが住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用する場合、金利の引下げが受けられます。また「マンションすまい・る債」を購入する場合は利率が上乗せされます。いずれも中野区の公式ページがメリットとして挙げているものです。具体的な引下げ幅や上乗せ幅は募集回ごとに設定されますので、実際の資金計画に組み込む際は機構の最新の条件をご確認ください。
中野区の管理組合に残された時間
令和8年9月20日時点から、令和9年3月31日の工事完了期限まで、およそ6か月です。
外壁塗装・屋上防水・床防水を含む大規模修繕工事は、足場を架ける一般的な工法で3〜6か月かかります。つまり、今から着工の判断をして間に合うかどうかは、かなりきわどいラインです。
| 前提条件 | 現実的な見通し |
|---|---|
| すでに認定取得済み+施工会社決定済み | 工期次第では令和9年3月31日に間に合う可能性がある |
| 認定未取得+長期修繕計画が基準未達 | 令和9年3月31日には間に合わない前提で計画を立てる方が安全 |
| 認定は取るが工事は令和9年度以降 | 税制以外の3つのメリット(フラット35・融資・すまい・る債)と資産価値評価を目的に据える |
ここで申し上げたいのは、「減税に間に合わないなら認定は無意味」ではない、ということです。認定基準を満たす過程で長期修繕計画と修繕積立金が整うこと自体が、管理組合にとって最大の資産です。減税は結果であって目的ではありません。
中野区で認定を取るための逆算スケジュール
総会から逆算すると、おおむね6か月の準備期間を見ておくと余裕が生まれます。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 総会の6か月前 | 中野区住宅課(03-3228-5581)へ事前相談。現行の長期修繕計画が基準を満たすか確認 |
| 5か月前 | 長期修繕計画の見直し発注。計画期間30年以上・大規模修繕2回以上・借入金残高ゼロで組み直す |
| 4か月前 | 修繕積立金の改定案を作成。ガイドラインの水準と照合 |
| 3か月前 | 事前確認を依頼するマンション管理士を選定 |
| 総会 | 長期修繕計画・修繕積立金額・認定申請について決議 |
| 総会後1か月 | 事前確認 → 事前確認適合証の取得 → 支援システム経由で中野区へオンライン申請 |
| その後 | 中野区から届く納付書で手数料を納付 → 区の審査 → 認定通知書の交付 |
総会決議が前提条件である点にご注意ください。総会決議を経ていない管理組合の事前確認は、マンション管理士が受けられない仕組みになっています。
中野区の管理状況届出制度との関係
中野区では、東京都の「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく管理状況届出制度が令和2年4月1日から始まっています。昭和58年12月31日以前に新築され、居住用の独立部分が6戸以上のマンション(要届出マンション)は、5年以内ごとに管理状況を届け出る必要があります(出典:東京都マンションポータルサイト「管理状況届出制度」)。
届出制度と認定制度は別の仕組みですが、届出で整理した情報はそのまま認定申請の下地になります。中野区の高経年マンションで、届出は済ませたが認定は未検討、という管理組合さまは、実は認定へのハードルが低い位置にいます。
大規模修繕のコストと、修繕積立金の要件は直結している
認定基準⑤「修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと」は、実質的に修繕積立金の値上げを求めてきます。国のガイドラインが示す引上げ基準額の下限値は次のとおりです(機械式駐車場分を除く)。
| 地上階数/建築延床面積 | 月額の専有面積当たり修繕積立金額 |
|---|---|
| 20階未満・5,000㎡未満 | 235円/㎡・月 |
| 20階未満・5,000㎡以上10,000㎡未満 | 170円/㎡・月 |
| 20階未満・10,000㎡以上20,000㎡未満 | 200円/㎡・月 |
| 20階未満・20,000㎡以上 | 190円/㎡・月 |
| 20階以上 | 240円/㎡・月 |
70㎡の住戸で235円/㎡・月なら、月額16,450円。現在の積立金が月8,000円の管理組合であれば、倍増の提案を総会にかけることになります。合意形成の難易度は決して低くありません。
ここで効いてくるのが、工事側のコストです。大規模修繕の総工費のうち、仮設足場が占める割合はおおむね15〜25%。30戸規模のマンションで総工費3,500万〜5,000万円とすると、仮設だけで500万〜1,200万円が消えていきます。
私たち株式会社明誠が扱うロープアクセス工法(無足場工法)は、この仮設費を直接削ります。10階建て・外周80m・工期3か月の条件で試算すると、仮設足場が約168万円に対し、ロープアクセスは約59万円。差額は約109万円です(あくまで目安であり、実際の金額は建物形状・工事範囲・部位により大きく変動します)。
| 項目 | 足場工法 | ロープアクセス工法 |
|---|---|---|
| 仮設費の目安(10階建て・外周80m) | 約168万円 | 約59万円 |
| 工期の目安 | 3か月 | 1.5〜2か月 |
| 居住者への影響 | 全戸が足場と養生に囲まれる期間が長い | 作業中の部位のみ。バルコニー利用の制限期間が短い |
| 適する場面 | 全面打診・広範囲の一体施工 | 部分補修、足場架設が難しい形状、コスト最優先 |
参考までに、外壁塗装の㎡単価の目安は3,500〜4,500円/㎡、屋上・床防水は5,000〜8,000円/㎡、外壁打診調査は250〜500円/㎡が一般的なレンジです。仮設費を削った分をこうした本体工事に回せれば、同じ修繕積立金でも工事の中身が変わります。
明誠は約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法での高所作業について、明誠および全国のフランチャイズ加盟企業では過去16年間、墜落による労働災害はゼロを維持しています。作業員はIRATA(国際産業ロープアクセス協会)水準の技能訓練を受けており、日本ロープ高所作業協会の事務局も担当しています。
工法の詳細は明誠のロープアクセス工法の技術解説、費用の考え方は大規模修繕の料金の考え方をご覧ください。技術的な仕様や安全管理体制をさらに深く知りたい方は、姉妹サイトのロープアクセスドットコムで工法別の解説を公開しています。
管理組合さま向けのサービス全体像は管理組合向けサービスのご案内にまとめています。
よくあるご質問
Q. 中野区に独自の認定基準は本当にないのですか?
A. 中野区の公式ページに「中野区独自の基準はございません」と明記されています。審査は国の認定基準に基づいて行われます。ただし、区の審査で申請内容に関するヒアリングや確認資料の提出を求められる場合はあります。
Q. 中野区への手数料はいくらですか?
A. 当初認定申請・更新申請は基本手数料4,100円、長期修繕計画が1つ増えるごとに加算手数料1,800円です。これとは別に、マンション管理センターのシステム利用料10,000円と事前確認審査料が必要です。中野区の公式ページの更新日は2024年3月26日ですので、申請前に必ず住宅課へ現行の金額をご確認ください。
Q. 長期修繕計画が25年で組まれています。作り直しが必要ですか?
A. 必要です。認定基準は計画期間30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれることを求めています。25年計画のままでは基準を満たしません。作り直しには2〜3か月を見込んでください。
Q. 認定を取れば固定資産税は必ず下がりますか?
A. いいえ。認定に加えて、築20年以上、総戸数10戸以上、過去の長寿命化工事の実績、令和3年9月1日以降の修繕積立金引上げ、そして令和5年4月1日から令和9年3月31日までの工事完了、という要件をすべて満たす必要があります。減額幅は1/6〜1/2の範囲内で市町村の条例により決まります。
Q. 令和9年3月31日に間に合わない場合、認定を取る意味はありますか?
A. あります。フラット35維持保全型の金利引下げ、共用部分リフォーム融資の金利引下げ、すまい・る債の利率上乗せは期限と無関係です。何より、認定基準を満たす過程で長期修繕計画と修繕積立金が整うこと自体が管理組合の資産になります。
Q. 認定の有効期間は何年ですか?
A. 認定日から5年間です。中野区からは有効期間満了に関する通知が届きませんので、管理組合側で満了日を管理し、更新申請の時期を逃さないようご注意ください。
Q. 大規模修繕の施工会社選びと認定申請は、どちらを先にすべきですか?
A. 長期修繕計画の見直しを先に進めることをおすすめします。計画期間や修繕積立金の水準が決まらないと工事の適正な規模が定まらず、見積の比較もできません。ただし工法の選択肢(足場かロープアクセスか)は計画段階から検討しておくと、積立金の水準設定が現実的になります。
Q. 足場を架けずに大規模修繕はできますか?
A. 建物形状と工事範囲によります。外壁塗装・シーリング打ち替え・タイル補修・防水はロープアクセス工法で施工可能なケースが多く、足場と組み合わせるハイブリッド工法という選択肢もあります。中野区内のマンションであれば現地を拝見したうえで、3工法から最適な組み合わせをご提案します。
まとめ:中野区の管理組合さまが今週動けること
- 現行の長期修繕計画を開く。計画期間は30年以上か、大規模修繕は2回以上入っているか、最終年度に借入金残高はないか、この3点を確認する
- 中野区住宅課(03-3228-5581)へ電話する。認定申請の現行の手数料と、区の審査で求められる確認資料を聞いておく
- 令和9年3月31日という期限を、理事会の議題に載せる。間に合う前提で動くのか、次のサイクルを狙うのかを早めに決める
- 修繕積立金の現在の㎡単価を計算する。ガイドラインの下限値と比べて、どれだけ差があるかを数字で把握する
明誠のこれまでの施工事例は施工事例一覧からご覧いただけます。中野区のマンションで長期修繕計画の見直しと工事計画をセットで検討されている管理組合さまは、お問い合わせフォームからご相談ください。現地調査と概算のお見積りは無料で承ります。工法ごとの技術的な比較資料はロープアクセスドットコムにも掲載しています。
出典・参考資料
- 中野区「マンション管理計画認定制度」(ページ更新日:2024年3月26日)
- 中野区「分譲マンション支援」
- (公財)マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」
- 国土交通省「マンション税制(マンション長寿命化促進税制)」
- 国土交通省「マンション長寿命化促進税制の要件」(PDF)
- 国土交通省「マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(令和8年3月改訂・PDF)
- 住宅金融支援機構【フラット35】維持保全型
- 東京都マンションポータルサイト「管理状況届出制度」
本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年9月20日時点で公表されている中野区および国土交通省・東京都・住宅金融支援機構の公式情報をもとに執筆しています。中野区の管理計画認定制度のページは2024年3月26日更新であり、手数料や運用が変更されている可能性があります。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ますので、実際に申請される前に、必ず中野区住宅課および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。
この記事の執筆者
本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。
最終更新:2026年9月20日

