本間社長ブログ
【令和8年度版】足立区の12条点検・外壁全面打診|旧耐震ストックと10年トリガーの数え方
目次

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著作者プロフィール
株式会社明誠 代表取締役
本間 幸紘
大規模修繕・外壁工事・ロープアクセス工事に関する情報を、現場経験をもとに分かりやすくお届けします。
足立区で分譲マンションやビルをお持ちの方から、私が繰り返し受けるご相談があります。
「区から定期報告の書類が届いたのですが、うちのマンションは外壁の全面打診までやる必要があるのでしょうか」
この記事で答える質問はひとつです。足立区にある自分の建物は、いつ外壁の全面打診が必要になるのか。そして、そのコストをどう抑えるのか。
私は株式会社明誠の本間幸紘と申します。東京都東大和市を拠点に、足立区を含む東京・関東一円でマンション・ビル・ホテルの大規模修繕に20年以上たずさわってきました。足立区は竹ノ塚、綾瀬、西新井、北千住、江北といったエリアに、昭和40年代から50年代にかけて建てられた分譲マンションや団地型住宅がまとまって残るまちです。ここでは足立区の一次情報にあたりながら、実務のコスト感まで含めて整理します。
結論:足立区で12条点検の対象になる建物と、全面打診が必要になる年
先に結論から申し上げます。
A. 足立区内の一定規模以上の共同住宅・ビル・ホテル等は、建築基準法第12条第1項に基づき、特定行政庁(足立区長)への定期調査報告の対象です。共同住宅の場合、報告は3年ごとです。(出典:足立区「特定建築物定期調査報告」)
B. 外壁にタイル、石貼り(乾式工法を除く)、モルタル等が使われている建物は、下記いずれかの日が属する年度の「次の年度の4月1日」から起算して10年を超えて最初に迎える報告日までに、落下により歩行者などに危害を加えるおそれのある部分の全面打診等が求められます。
- 検査済証の交付を受けた日
- 外壁の全面改修が完了した日
- 落下により歩行者などに危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等が完了した日
例えば、検査済証の交付が平成28年度であれば、起算開始日は平成29年4月1日。ここから10年を超える令和9年4月1日以降、最初の報告日までに全面打診等が必要になる、という数え方です。「築10年でいきなり」ではなく、年度末で切り上げた起算日から10年という点を、私は理事会でいつも図に描いてご説明しています。
C. ただし、定期調査の実施から3年以内に外壁改修または全面打診等が行われることが確実である場合、あるいは落下物防護ネットの設置など別途歩行者等の安全を確保する対策を講じている場合は、この限りではありません。
このCの猶予が、実務では大きな意味を持ちます。詳しくは後半で触れます。
建築基準法第12条第1項とは何か(定期調査報告のしくみ)
建築基準法第12条第1項は、多数の方が利用する建築物を「特定建築物」と位置づけ、所有者・管理者に対して劣化・損傷および維持保全の状況を有資格者に調査させ、その結果を特定行政庁へ定期的に報告することを求める規定です。足立区の場合、報告先は区長になります。
調査できるのは、一級建築士、二級建築士、または特定建築物調査員に限られます。管理会社の担当者や理事の方が目視で済ませる、というものではありません。
現場ではこの制度を「12条点検」と呼ぶことが多いのですが、正確にはもう少し細かく分かれています。
| 区分 | 根拠 | 対象 | 頻度(東京都・足立区の共同住宅の場合) |
|---|---|---|---|
| 特定建築物定期調査 | 法第12条第1項 | 建築物本体(外壁・避難経路等) | 3年ごと |
| 防火設備定期検査 | 法第12条第3項 | 防火扉・防火シャッター等 | 毎年 |
| 建築設備定期検査 | 法第12条第3項 | 換気・排煙・非常用照明等 | 1年ごと |
| 昇降機等定期検査 | 法第12条第3項 | エレベーター・エスカレーター | 1年ごと |
外壁の全面打診が関わってくるのは、このうち一番上の特定建築物定期調査です。
新築直後については「初回免除」があります。特定建築物は、検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降の2回目の報告時期から報告が必要です。報告の受付期間は該当年度の5月1日から10月31日までが基本で、理事会の年間スケジュールを組むときの起点になります(出典:東京都都市整備局「3.定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧」)。
足立区で全面打診が必要になるトリガーを整理する
私が理事長さまにご説明するとき、いつも4つのトリガーとして並べています。
- 起算日から10年を超えた最初の報告日(区の公式説明そのもの)
- 外壁の全面改修が完了してから10年(前回の大規模修繕がリセットポイントになります)
- 目視や部分打診で異常が認められた場合(10年未満でも、危害のおそれのある部分の全面打診が求められます)
- 落下事故が発生した場合(定期報告とは別に、事故報告書の提出が必要です)
3番目を軽く見ないでいただきたいのです。築8年でもタイルの浮きが見つかれば全面打診に進むケースは、私自身、足立区内の物件でも経験しています。
もうひとつ、打診以外の選択肢が告示で認められている点も押さえておきましょう。平成20年国土交通省告示第282号は、おおむね6か月から3年以内に一度の手の届く範囲の打診等に加え、おおむね10年に一度の全面的な打診等を求めています。令和4年1月18日付の告示一部改正により、無人航空機(ドローン)による赤外線調査であってテストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものが調査方法として明確化されました(出典:国土交通省「定期報告制度における外壁のタイル等の調査について」)。同等以上の精度の判定にあたっては、一般財団法人日本建築防災協会が取りまとめたガイドラインを参照することとされています。
足立区固有の運用:窓口・提出先・様式
ここからが足立区の実務です。他区と微妙に違う部分があります。
提出先は区役所ではない(特定建築物と防火設備)
足立区の場合も、特定建築物定期調査報告と防火設備定期検査報告の提出先は、公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターです(新宿区西新宿七丁目7番30号、建築防災課 電話03-5989-1929)。「区役所の建築課に持ち込む」と思い込んでいる管理組合の方に、私は何度も窓口の違いをご案内してきました。
一方、建築設備定期検査報告は一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター、昇降機定期検査報告は一般社団法人 東京都昇降機安全協議会が受付です。報告の種類によって宛先が3つに分かれる、と覚えておいてください。
延べ面積1万㎡超は東京都の所管
敷地内に延べ面積10,000平方メートルを超える建築物がある場合は、足立区ではなく東京都都市整備局市街地建築部建築企画課(建築安全担当)の所管になります。竹の塚周辺や江北の大型団地、大規模なビル・ホテルはここに該当することがあります。最初の問い合わせ先を間違えると、それだけで手続きが停滞します。
足立区の相談窓口
定期報告の運用や様式に関する問い合わせは、足立区建築室建築審査課設備係(電話03-3880-5278・直通、ファクス03-3880-5615)が窓口です(出典:足立区「特定建築物定期調査報告」)。同ページでは定期調査報告書、定期調査報告概要書、建築物除却・使用休止届などの様式一式もダウンロードできます。
足立区の建物ストック事情:旧耐震基準の145棟という数字
足立区は平成29年7月から10月にかけて分譲マンションの実態調査を行い、平成30年1月に報告書を公開しています。それによれば、足立区内の分譲マンションは1,043棟・58,777戸。築年帯別の内訳は、1981年(昭和56年)以前が145棟(全体の約14%)、1982年から1993年が351棟、1994年から2005年が391棟、2006年以降が156棟でした(出典:足立区「平成29年度足立区分譲マンション実態調査報告書」)。
このデータはやや古く、直近の再調査結果は本記事執筆時点で確認できていません。ただし報告書の中で私が特に注目しているのは、1981年(昭和56年)以前の旧耐震基準の建物では、約20%に著しい劣化がみられるという指摘です。1982年以降の物件では、この比率が下がっています。
足立区は竹の塚、綾瀬、西新井、江北といったエリアに、この旧耐震基準の年代に建てられた団地型・中規模のマンションがまとまって残っています。私が現場で見ている限り、この世代の建物は外壁がモルタル仕上げまたはタイル貼りであることが多く、全面打診の対象になりやすいストックです。前回の大規模修繕から10年以上が経過している物件も少なくありません。
先日、足立区内の築42年・6階建て・32戸のマンションで打診調査に入りました。前回の大規模修繕が16年前。理事長さまは「まだ大丈夫だろう」とおっしゃっていましたが、南面の開口部まわりと妻壁で、外壁面積の6%弱に浮きが確認されました。私が一番悔しい思いをするのは、こういう「もう少し早ければ選択肢が広かった」ケースです。
実務コスト感:打診調査の㎡単価と、足場費の重さ
理事会で真っ先に出るのがお金の話なので、目安のレンジを正直に書きます。
| 項目 | 費用の目安(参考値) | 備考 |
|---|---|---|
| 外壁打診調査 | 250〜500円/㎡ | 調査方法・階高・足場の有無で変動 |
| 仮設足場 | 800〜1,200円/㎡(架面積) | 建物形状・道路条件で大きく変動 |
| 外壁塗装 | 3,500〜4,500円/㎡ | 塗料グレードによる |
| 防水(屋上・バルコニー) | 5,000〜8,000円/㎡ | 工法による |
| 30戸規模マンションの大規模修繕総額 | 3,500〜5,000万円程度 | うち仮設足場が15〜25%を占めることが多い |
すべて目安・レンジであり、実際の見積は物件の規模や立地、劣化状況で大きく変動します。ここは正直に申し上げます。
注目していただきたいのは、仮設足場が総工費の15〜25%を占めるという点です。12条点検の全面打診のためだけに足場を架けるとなると、この費用が丸ごと調査費に乗ってきます。
具体例で比べます。10階建て・外周80m・工期3か月の物件で試算すると、足場を組む場合の仮設費が約168万円に対し、ロープアクセス工法なら約59万円。差額はおよそ109万円です(当社の標準的な試算例。物件条件により変動します)。打診調査だけのために168万円の足場を架けるか、59万円でロープアクセスにするか。修繕積立金が潤沢とは言えない管理組合にとって、この差は小さくありません。
ロープアクセス工法が足立区の12条打診で選ばれる3つの理由
私はロープアクセス工法(無足場工法。産業用ロープで作業員が壁面に直接アクセスする工法です)を、12条点検の全面打診と相性の良い手段としてご提案しています。技術的な背景や安全基準については、姉妹サイトのロープアクセスドットコムに詳しくまとめています。
理由は3つです。
理由1:仮設コストが下がる
足場を架けずに全面打診ができるため、調査費の大半を占めていた仮設費を圧縮できます。「調査だけで100万円超」という理事会の心理的ハードルが、ぐっと下がります。
理由2:居住者の生活影響が小さい
足場を組むと、バルコニーの使用制限、洗濯物、防犯(足場からの侵入懸念)、日照と、居住者の不満が一気に噴き出します。高齢化が進む団地型マンションが多い足立区では、この負担が特に重く出ます。ロープアクセスなら屋上からの吊り下げで作業しますので、足場の設置・解体の期間がなく、生活影響の期間そのものが短くなります。私はこれを「住みながら直せる工法」とお伝えしています。
理由3:住宅密集地・狭小道路の物件に対応できる
足立区は、竹の塚や北千住の駅周辺、旧日光街道沿いなど、道路が狭く隣地と近接した建物が少なくありません。足場の架設が物理的に難しい、あるいは道路占用許可の調整で工期が読めない、という物件です。こうした条件でロープアクセスが効いてきます。実際の施工手順や訓練体制はロープアクセスドットコムの技術解説を、明誠側の対応範囲は明誠のロープアクセス工法の技術詳細をご覧ください。
なお、株式会社明誠はこれまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法での高所作業について、明誠および全国のフランチャイズ加盟企業では過去16年間、墜落による労働災害はゼロを維持しています。IRATA(国際産業ロープアクセス協会)水準の技能訓練を受けた作業員が施工にあたり、安全管理の考え方は明誠の安全管理への取り組みで公開しています。
12条点検を大規模修繕と一体化する、という考え方
ここからが本題です。私が足立区の管理組合さまに最もお伝えしたいのは、12条点検の全面打診と大規模修繕を別々に発注しないでくださいということです。
理由は3つあります。
1つ目。仮設費が一度で済みます。 打診調査で足場を架け、1年後の修繕工事でまた足場を架ける。これは同じ費用を二度払っているのと変わりません。ロープアクセスの場合も、調査と補修を同じ体制で連続して行えば、段取り替えのコストが消えます。
2つ目。調査結果がそのまま工事仕様になります。 打診で拾った浮きの位置と数量が、そのままタイル張替え・アンカーピンニング工法の数量に直結します。調査会社と施工会社が別だと、この受け渡しで情報が落ちます。私は打診と補修を一体で受けるとき、浮きの位置をすべて図面に落として理事会にお出ししています。
3つ目。「3年以内の改修が確実」という猶予を使えます。 冒頭で触れたCの条件です。維持保全計画書などで外壁改修または全面打診の時期が明確にされており、その計画に従って実施される見込みがある場合、今回の報告では全面打診を見送れます。この場合、調査結果表の特記事項欄に実施予定時期を記載し、計画書等の書類を添付する必要があります。
つまり、長期修繕計画に大規模修繕の実施年を明記しておけば、報告年度と修繕年度を無理に重ねる必要がなくなるということです。私はこれを、いつもワンセットでご提案するようにしています。
管理組合さま向けの進め方は管理組合向けの大規模修繕サポート、賃貸ビル・テナントビルのオーナーさま向けはビルオーナー向けの改修サービスにまとめています。
令和8年度、足立区で使えるマンション支援メニュー
12条点検そのものへの直接的な補助は足立区にはありませんが、その前段の管理体制づくりを支える制度がいくつかあります。
- 分譲マンション管理アドバイザー派遣制度:マンション管理士を無料で派遣し、維持管理や総会運営、長期修繕計画の見直しなどを相談できます。令和6年4月の見直しにより、年度内一定時間まで(管理士1名派遣の場合)利用できる時間制になっています(出典:足立区「分譲マンション管理アドバイザー派遣制度」更新日2025年4月1日)。
- マンション管理計画認定制度:区の申請手数料は無料(マンション管理センターのシステム利用料は別途)。令和8年度は区内5会場でミニセミナー・相談会の開催が予定されています(出典:足立区「マンション管理計画認定制度について」更新日2026年4月1日)。
- マンション長寿命化促進税制:築20年以上・10戸以上で、管理計画認定または助言・指導内容実施等証明を受け、長寿命化に資する大規模修繕を行ったマンションについて、固定資産税の建物部分が一定期間減額される制度です(出典:足立区「マンション長寿命化促進税制の創設に伴う助言・指導内容実施等証明の交付について」)。対象となる工事完了時期や申告期限は年度により変わる可能性があるため、適用を検討される場合は足立区および都税事務所へ現行年度の要件を直接ご確認ください。
12条点検の報告をきちんと出し、管理計画認定などの制度にも対応していることは、将来の売却や資産価値の説明にもつながります。
よくあるご質問
Q. 足立区の共同住宅は、何年ごとに定期報告が必要ですか?
A. 足立区の報告時期の考え方は東京都と同様で、共同住宅の特定建築物定期調査報告は3年ごとです。報告の受付期間は該当年度の5月1日から10月31日までとなっています。新築後は「初回免除」があり、検査済証交付年度の翌年度以降の2回目の報告時期から報告が必要です。
Q. 築10年ちょうどですが、今年の報告で全面打診が要りますか?
A. 起算日は「検査済証の交付日などが属する年度の、次の年度の4月1日」です。そこから10年を超えて最初に迎える報告日までに全面打診等が求められます。ご自身の建物の起算日は、検査済証または前回の外壁全面改修の完了日からお確かめください。
Q. 打診調査の費用はどれくらいですか?
A. 打診調査そのものは250〜500円/㎡が目安ですが、費用の大半を左右するのは足場です。10階建て・外周80m・工期3か月の物件では、仮設足場が約168万円に対しロープアクセス工法は約59万円という試算例があります。物件条件で変動しますので、概算のお見積りは無料でお出しします。
Q. ドローンの赤外線調査で打診の代わりになりますか?
A. 平成20年国土交通省告示第282号の令和4年1月18日付の一部改正により、無人航空機による赤外線調査であってテストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものが調査方法として明確化されました。精度の判定は日本建築防災協会のガイドラインに基づきます。建物の立地や飛行制限、外壁の状態によって適否が分かれますので、事前の現地確認が要ります。
Q. 全面打診を先送りできるケースはありますか?
A. 定期調査の実施から3年以内に外壁改修または全面打診等が行われることが確実である場合、または落下物防護ネットの設置など歩行者の安全を確保する対策を講じている場合は、この限りではないとされています。前者の場合は、調査結果表の特記事項欄に予定時期を記載し、維持保全計画書等の添付が求められます。
Q. 報告書はどこに提出するのですか?
A. 足立区の場合、特定建築物定期調査報告と防火設備定期検査報告は公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターが受付です。建築設備は一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター、昇降機は一般社団法人 東京都昇降機安全協議会となります。ただし敷地内に延べ面積1万平方メートル超の建築物がある場合は、東京都都市整備局の所管です。運用や様式についての問い合わせは足立区建築室建築審査課設備係(電話03-3880-5278)が窓口です。
Q. 古いマンションほど全面打診の対象になりやすいのですか?
A. 一概には言えませんが、足立区が実施した実態調査では、1981年(昭和56年)以前の旧耐震基準の建物で著しい劣化がみられる割合が高いという結果が出ています。外装材や前回の大規模修繕からの経過年数によって判断が変わりますので、まずは検査済証や過去の修繕履歴を確認することをおすすめします。
Q. マンション管理の相談は無料でできますか?
A. 足立区の分譲マンション管理アドバイザー派遣制度では、マンション管理士を無料で派遣し、長期修繕計画の見直しや総会運営などを相談できます。年度内の利用時間には上限がありますので、詳細は足立区へお問い合わせください。
まとめ:足立区のオーナーさま・理事長さまが今週動けること3点
この記事のポイント
- 足立区の共同住宅の定期調査報告は3年ごと、受付は5月1日から10月31日
- 全面打診の起算日は「検査済証などの日が属する年度の次の年度の4月1日」から10年
- 提出先は区役所ではなく東京都防災・建築まちづくりセンター(1万㎡超は東京都)
- 足立区は1981年以前の旧耐震基準ストックが145棟あり、約20%に著しい劣化がみられる
- 打診だけに足場を架けると仮設費が丸ごと乗る。ロープアクセスで差額100万円超の例も
そのうえで、今週できることを3つ挙げます。
- 検査済証の日付を確認する。 管理室のファイルか、前回の大規模修繕の完了報告書に挟まっているはずです。ここから起算日が決まります。
- 前回の外壁全面改修の完了日を確認する。 これが起算日をリセットしている可能性があります。10年を超えていなければ、今回は部分打診で足ります。
- 長期修繕計画に外壁改修の実施年が明記されているか確認する。 明記されていれば、3年以内の改修が確実という扱いで報告年度の全面打診を調整できる場合があります。
足立区は、旧耐震基準の年代に建てられた建物ストックが厚いまちです。だからこそ、同じ年に同じような建物が一斉に報告年度を迎え、調査会社も施工会社も手が埋まります。動き出すのが早いほど、選べる選択肢が多くなります。
ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。概算のお見積りや現地確認のご依頼は明誠のお問い合わせフォームから、工法選定の考え方は明誠の理念と3工法の使い分けをご覧ください。
明誠のこれまでの施工事例は明誠の施工事例からご覧いただけます。ロープアクセス工法の一般的な安全基準や技術情報はロープアクセスドットコムで解説しています。
本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年9月25日時点で公表されている足立区および国土交通省・東京都の公式情報をもとに執筆しています。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請・報告される前に、必ず足立区建築室建築審査課設備係(電話03-3880-5278)および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。
この記事の執筆者
本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。
最終更新:2026年9月25日
出典・参考資料
- 足立区「特定建築物定期調査報告」
- 足立区「平成29年度足立区分譲マンション実態調査報告書(概要)」
- 足立区「分譲マンション管理アドバイザー派遣制度」(更新日2025年4月1日)
- 足立区「マンション管理計画認定制度について」(更新日2026年4月1日)
- 足立区「マンション長寿命化促進税制の創設に伴う助言・指導内容実施等証明の交付について」
- 国土交通省「定期報告制度における外壁のタイル等の調査について」
- 東京都都市整備局「3.定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧」

