本間社長ブログ
厚木市のマンション管理計画認定制度|市は窓口を持たず手続支援システム経由・固定資産税は2分の1減額【2026年度版】
目次

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著作者プロフィール
株式会社明誠 代表取締役
本間 幸紘
大規模修繕・外壁工事・ロープアクセス工事に関する情報を、現場経験をもとに分かりやすくお届けします。
結論:厚木市で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか
先に結論です。厚木市の管理計画認定は、国の基準を満たすマンションを市が認定する制度です。ただし、市は管理組合からの直接の申請を受け付けていません。公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」で事前確認を受け、そこから市へ申請する流れです(出典:厚木市「マンションの管理計画認定制度について」、ページ更新日2026年9月11日)。
お金の面で押さえておきたいのは次の2点です。
- 手続支援システムの利用料は、1申請あたり10,000円(税込)です
- 事前確認の審査料は、依頼先によって変わります。センターへ直接申し込む場合は、長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込)です(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)
正直に申し上げます。厚木市のページには、市に納める認定手数料の金額が書かれていません。マンション管理センターは「自治体が手数料を定めている場合は別途その自治体に支払う」と案内していますので、申請前に市の住宅課住宅政策係(046-225-2330)で確認してください。金額を推測で書くことはしません。
厚木市のページでは、市内の認定マンションは12件です。最初の認定は2023年3月14日、直近は2026年9月11日でした。令和4年3月につくられた市のマンション管理適正化推進計画は、令和8年度までに20件を目標にしています(出典:厚木市マンション管理適正化推進計画(概要版))。今は目標の6割ほどで、先行事例が増えてきた段階です。
私は東京都東大和市で会社を構え、首都圏のマンション大規模修繕に20年以上携わってきました。県央エリアの理事長さま、理事の皆さまが読んだその日に動けるよう、認定主体、17要件、独自基準の扱い、申請ルート、経済効果、逆算スケジュールの順にお伝えします。
認定主体はどこか:厚木市が認定し、窓口は住宅課です
管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合の管理計画を審査して認定する役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。国土交通省の案内では、市と特別区のうちマンション管理適正化推進計画をつくった自治体が認定を担い、町村部は都道府県が担当します(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。
神奈川県のページでは、県が申請を受けるのは町村部の分譲マンションです。厚木市に隣り合う愛川町と清川村は県の対象ですが、厚木市は市ですので、県ではなく市が認定主体になります。市部のマンションは県では申請を受け付けず、各市に問い合わせるよう書かれています(出典:神奈川県「マンション管理計画認定制度」、更新日2026年4月10日)。
担当は、都市みらい部住宅課の住宅政策係です。所在地は中町3丁目17番17号、電話は046-225-2330です。
認定の有効期間は、市の事務取扱要綱で、認定を受けた日から5年間と定められています。期間満了までに更新を申請すれば、審査中も従来の認定は有効です(出典:厚木市マンションの管理計画認定事務取扱要綱、ページ更新日2022年4月14日)。要綱のページは令和4年度の更新のままですので、細かい運用は窓口で最新の取扱いを確かめてください。
認定17要件:理事会が確認しやすい順に整理する
国が定める認定基準は、5つの分野に17項目あります。管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等、その他です(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」(PDF))。厚木市の令和4年3月の計画書は「16項目」と書いていますが、現在の市のページは「基準17項目」です。
管理組合の運営・管理規約・経理
管理者等(理事長など)が定まっていて、監事が選任され、総会が年1回以上開かれていることが基本です。規約には、災害時などに専有部分へ立ち入れる定めと、修繕履歴の管理、財務・管理情報の書面交付の定めが要ります。
経理は、管理費と修繕積立金を区分して経理していること、修繕積立金会計から他の会計への貸付がないことが条件です。さらに、3か月以上の滞納額が全体の1割以内に収まっている必要があります。
認定の準備で、まず確認していただきたいのは総会の議事録です。厚木市の要綱でも、管理者等と監事の選任を決議した総会の議事録、直近の総会の議事録が提出書類に入っています。
長期修繕計画の作成及び見直し等
もっとも手間のかかる分野で、6項目あります。
- 国の標準様式に準拠した長期修繕計画と、それに基づく修繕積立金の額が、総会で決議されていること
- 計画の作成または見直しが7年以内であること
- 計画期間が30年以上で、残りの期間に大規模修繕工事が2回以上含まれること
- 将来の一時金の徴収を予定していないこと
- 修繕積立金の平均額が、著しく低額でないこと
- 計画期間の最終年度に、借入金の残高がないこと
その他:名簿の整備
組合員名簿と居住者名簿を備え、年1回以上確認していることが求められます。市の要綱でも、年1回以上更新していることを示す書類が必要です。
長期修繕計画が古いとき、現場で起きること
認定準備が止まる一番の理由は、長期修繕計画が古いことです。10年以上前の数字のままという組合は少なくありません。
以前、築30年を超えた県内のマンションの理事会に呼ばれたことがあります。理事長さまは「積立金は足りているはず」とおっしゃっていましたが、計画は長く見直されていませんでした。見直しのついでに工法を比べました。10階建て、外周80m、工期3か月という条件の試算で、仮設足場が約168万円、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円でした。建物の形や立地、隣地との距離で大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、数字を見て理事の皆さまの表情が変わった瞬間を、私は今でも覚えています。
足場を使わない工法については、明誠のロープアクセス工法の詳細ページで整理しています。作業員はメインロープとバックアップロープの2本に接続して作業します。大規模修繕の進め方と安全管理は大規模修繕工事の安全管理と進め方に、技術や訓練の詳細は姉妹サイトのロープアクセスドットコムにまとめています。
独自基準の扱い:市の計画は「国の基準と同様」としています
厚木市のマンション管理適正化推進計画は、認定の基準を「国の基準と同様」とし、詳細は市の要綱で定めるとしています。計画書にも市のページにも、独自の上乗せ基準の記載は見つかりませんでした。県も独自基準は設けていません。
ただし「記載がない」ことと「ない」ことは同じではありません。実務への影響を三つにまとめます。
- 申請書類は、手続支援システムへのアップロードが中心です。まずは国の17項目への適合を、事前確認で固めてください
- 事前確認では、地方公共団体独自の基準は確認の対象外です(出典:マンション管理センターの案内)。市独自の項目があるかどうかは、市に直接たずねる必要があります
- 標準処理期間は、市のページに記載がありません。総会の日程から逆算するときは、市に目安を聞いておくと安心です
神奈川県内でも、市によって手数料や運用は違います。他市の資料をそのまま当てはめず、厚木市のページと要綱で確認してください。
手数料と申請ルート:総会決議、事前確認、システムから市へ
厚木市の標準ルート
市の要綱とページによると、流れは次のとおりです。
- 総会(臨時総会を含む)で、管理計画認定の申請を決議する
- マンション管理センターの手続支援サービスで、事前確認を申請する。マンション管理士が国の基準への適合を確認する
- 基準に適合すると通知が届く。認定申請書に事前確認適合証を添付し、同じシステムから市長に申請する
- 市が審査し、認定する
総会決議がないと、事前確認そのものを受けられません。決議の議案書づくりが、事実上の最初の山場です。
事前確認の依頼先と費用
厚木市のページは、申請のルートを四つ示しています。市は直接の申請を受け付けないと明記しています。
| ルート | 依頼先 | 事前確認審査料 |
|---|---|---|
| ① | 事前確認講習を修了したマンション管理士 | 管理組合とマンション管理士が取り決める |
| ② | 管理会社(マンション管理適正評価制度と同時申請) | 管理組合と依頼先が取り決める |
| ③ | 日本マンション管理士会連合会(診断サービスと同時申請) | 長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込) |
| ④ | マンション管理センターへ直接申込 | 長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込) |
システム利用料は、どのルートでも1申請あたり10,000円(税込)です。事前確認を行えないのは、対象マンションの管理者等、監事、区分所有者、担当の管理会社の社員です。申請は、申請者本人か行政書士の代理人が、電子システムで行います。
提出書類の目安
市の要綱では、次の書類が挙げられています。私が相談を受けるときは、この一覧を理事会に配るところから始めます。
- 管理者等と監事の選任を決議した総会の議事録の写し、直近の総会の議事録の写し
- 管理規約の写し
- 直前事業年度の貸借対照表と収支計算書(ない場合は収支予算書)
- 長期修繕計画の写しと、その作成や変更を決議した総会の議事録の写し
- 組合員名簿と居住者名簿を、年1回以上更新していることを示す書類
手数料の考え方:見積もりに「市の分」を含めておく
センター直接申込なら、システム利用料と審査料で合計20,000円ほどが目安です。市への手数料が別にかかる場合は足します。長期修繕計画の見直しや規約改正を専門家に頼む費用は、さらに別です。
認定の3つの経済効果:税・住宅ローン・債券と融資
1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)
長寿命化に役立つ大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度の建物部分の固定資産税を減額する制度です。減額割合は自治体ごとに違い、国の枠は6分の1から2分の1で、目安は3分の1です。厚木市は2分の1の減額です。工事が完了した年の翌年度分が対象で、1月2日から3月31日に完了した場合は翌々年度分になります。都市計画税は対象外です(出典:厚木市「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額について」、ページ更新日2025年4月1日)。
主な要件は次のとおりです。
- 新築から20年以上経過した10戸以上のマンションであること
- 過去に長寿命化工事を1回以上、適切に行っていること
- 管理計画認定マンションで、認定時などに修繕積立金を引き上げていること。または、市の助言・指導で長期修繕計画が基準に適合したこと
- 外壁塗装等、床防水、屋根防水の3工事が一体として実施されること
- 令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、工事が完了すること
- 居住部分のみが対象で、1戸あたり100㎡までの部分
- 申告は、工事完了から3か月以内に資産税課へ
押さえたいのは期限です。国土交通省の資料でも、工事の完了日は2027年3月31日までと整理されています(出典:国土交通省「管理計画認定のメリット」(PDF)、令和8年4月1日現在)。厚木市の税のページは更新日が2025年4月1日と前年度のものです。申請前に、資産税課の家屋・償却資産係(046-225-2031)で最新の運用を確認してください。認定通知書の写しと、修繕積立金引上証明書が申告の書類に入る点も見落としやすい部分です。
2. 【フラット35】の金利引下げ
管理計画認定マンションの住戸を購入する方が使える住宅ローンの優遇で、当初5年間、年0.25%の引下げです(出典:国土交通省の前掲資料)。売る側にとっても、認定済みであることは、買い手に選ばれる理由になり得ます。
3. マンションすまい・る債と共用部リフォーム融資
マンションすまい・る債は、管理組合が修繕積立金を運用する債券です。国土交通省の資料では、認定マンションは年2.1%、認定を受けていないマンションは年2.0%の想定で、差は0.1ポイントです。5,000万円を満期まで保有した場合、受取利息は約50万円多くなる計算です(税引前)。
ただし、令和8年度の応募受付期間は2026年4月13日から10月9日で、すでに終わっています。次の募集時期や利率は、住宅金融支援機構の案内で確認してください。
共用部分リフォーム融資は、国土交通省の資料では、全期間で年0.20%の引下げとして整理されています。一方、住宅金融支援機構のページでは、年0.2%の引下げは耐震改修、浸水対策、省エネルギー対策の工事が対象として書かれています(出典:住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」)。融資限度は、負担する一時金の全額と1戸あたり1,500万円のいずれか低い額です。どの工事で、認定がどう効くのかは、融資の申込前に機構へ確認してください。
数字で見る経済効果のイメージ
仮に総額5,000万円の大規模修繕なら、仮設足場は総工費の15〜25%(750万〜1,250万円)が目安で、外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円がレンジです。物件ごとに大きく変わります。工法で足場の比率を下げ、制度で税や金利の負担を下げる。私はこれを「二段構え」と呼んでいます。
株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害ゼロを続けています。通常足場、ロープアクセス、両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物に合う工法をご提案できます。
費用の考え方は大規模修繕の料金の考え方に、管理組合の方向けの内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスにまとめています。フランチャイズ加盟企業の取り組みは、ロープアクセスドットコムでも公開しています。
令和9年4月の制度改正にも目を向けておく
国土交通省のページによると、令和7年のマンション関係法の改正を受け、分譲事業者が分譲時に管理計画認定を申請できる仕組みが令和9年度から加わります。施行規則の改正省令(令和8年国土交通省令第70号)と基本方針の改正告示(令和8年国土交通省告示第1017号)は、令和8年7月31日に公布されました。自治体への申請日が令和9年4月1日以降の場合は、見直し後の認定基準で審査されます。経過措置の詳細は、同ページにリンクされたPDFで確認できます(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。
厚木市の推進計画は計画期間が令和4年度から令和8年度までで、市の会議資料では、令和7年度の分譲マンション実態調査を踏まえた次期計画の策定が進んでいます。認定制度の普及促進と、申請する管理組合への支援が課題に挙げられています。次期計画で運用が変わる可能性もありますので、私は市の発表を折に触れて確認するよう、理事長さまにお伝えしています。
令和9年3月までに申請するか、4月以降にするかで、適用される基準や様式が変わり得ます。固定資産税の減額も令和9年3月31日が工事完了の期限ですので、厚木市の管理組合にとっては、令和9年3月が一つの分かれ目です。
逆算スケジュール(令和8年10月起点)
認定に絞った逆算です。工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いです。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 令和8年10月 | 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期、規約・名簿・会計の現状を確認。市の住宅課へ手数料の扱いを確認 |
| 令和8年11月 | 長期修繕計画が7年以内でなければ、見直しを依頼。事前確認の依頼先(ルート①〜④)を決める |
| 令和8年12月 | 臨時総会で、認定申請、長期修繕計画と修繕積立金額、必要な規約改正を決議 |
| 令和9年1月 | 書類を電子化してシステムへ入力・アップロード。事前確認を受け、適合証を受け取る |
| 令和9年2〜3月 | 適合証を添えて市へ申請。審査を経て認定通知書を受け取る |
固定資産税の減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を終える必要があります。私はいつも理事長さまに、「期限に合わせて中身を急ぐより、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。期限に間に合わなくても、認定そのものは住宅ローンや資産価値の面で意味があります。
まとめと、今週動くこと3点
厚木市の管理計画認定は、市が認定しますが、申請は手続支援システム経由で、市への直接申請は受け付けていません。独自基準の記載は市の計画にも市のページにもなく、国の17項目への適合が中心です。システム利用料は10,000円で、市への手数料は市のページで確認できませんでしたので、問い合わせが必要です。固定資産税の減額は2分の1で、令和9年3月31日までの工事完了が条件です。
今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。
- 長期修繕計画の作成日と、直近の総会議事録、名簿の整備状況を確認する
- 厚木市住宅課住宅政策係(046-225-2330)へ、市への手数料、独自基準、標準処理期間を問い合わせる
- 固定資産税の減額が気になる場合は、資産税課家屋・償却資産係(046-225-2031)へ、自分の建物が条件に当てはまるか確認する
十月のうちに理事会で数分でもこの話題を出していただければ、年内の総会決議が現実的になります。令和9年3月が一つの分かれ目です。どこから手をつければよいか迷われたら、ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。明誠へのお問合せフォームからどうぞ。これまでの明誠の施工事例もご覧いただけます。
よくあるご質問
Q. 厚木市の管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?
A. 市のページには、市への手数料の金額が書かれていません。システム利用料は1申請あたり10,000円(税込)、事前確認審査料はセンター直接申込なら1計画あたり10,000円(税込)です。市への手数料は、住宅課住宅政策係(046-225-2330)へご確認ください。
Q. 厚木市に独自の認定基準はありますか?
A. 市の計画は「国の基準と同様」としており、独自基準についての記載は見つかりませんでした。事前確認では地方公共団体の独自基準は対象外ですので、市への確認をおすすめします。
Q. 神奈川県に申請すればよいのでしょうか?
A. いいえ。県が申請を受けるのは県内の町村部のマンションです。厚木市のマンションは、市が認定主体です。
Q. 管理組合が市に直接申請することはできますか?
A. 市のページでは、直接の申請は受け付けないとされています。事前確認を受け、マンション管理センターの手続支援システムから申請します。
Q. 固定資産税はどれくらい減りますか?
A. 厚木市では、工事完了の翌年度の固定資産税額が2分の1減額されます。対象は住宅1戸あたり100㎡までの居住部分で、都市計画税は対象外です。築20年以上、10戸以上、過去に長寿命化工事を実施済みで、令和9年3月31日までに工事が完了していることなどが条件です。申告は工事完了から3か月以内です。
Q. 認定の有効期間はどのくらいですか?
A. 市の要綱では、認定を受けた日から5年間です。期間満了までに更新を申請すれば、審査中も従来の認定は有効です。更新時の手続は、市の要綱と窓口で確認してください。
Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?
A. 作成や見直しが7年以内であることが要件の一つです。まずは管理会社やマンション管理士に見直しを相談してください。見直しとあわせて、ロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を承っています。
この記事の執筆者
本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。
最終更新:2026年10月18日
関連記事(姉妹サイト)
ロープアクセス工法の詳細や実例については、姉妹サイト「ロープアクセスドットコム」の以下の記事もぜひご覧ください。
本間社長の著書のご案内
『大規模修繕工事 職人だから言える本当の話 —— 見積書では見えない業界の裏側と、修繕積立金を守る発注術』(Kindle版)を出版しています。20年以上の現場経験から、管理組合・オーナーが修繕積立金を守るための発注術と、業界の内幕を書き下ろしました。
本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月18日時点で公表されている厚木市および国土交通省・神奈川県・マンション管理センター・住宅金融支援機構の公式情報をもとに執筆しています。厚木市の管理計画認定制度のページは2026年9月11日更新ですが、市への手数料の金額、独自基準、標準処理期間は記載がなく確認できませんでした。市の事務取扱要綱のページは2022年4月、固定資産税減額の市のページは2025年4月1日更新と、前年度以前のものです。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず厚木市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。
出典・参考資料
- 厚木市「マンションの管理計画認定制度について」
- 厚木市「厚木市マンションの管理計画認定事務取扱要綱」
- 厚木市「厚木市マンション管理適正化推進計画(概要版)」
- 厚木市「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額について」
- 神奈川県「マンション管理計画認定制度」
- 公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」
- 国土交通省「マンション管理計画認定制度」
- 国土交通省「マンションの管理計画認定の基準(PDF)」
- 国土交通省「管理計画認定のメリット(PDF)」
- 住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」

